訴訟により後遺障害等級10級、過失0が認められた事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約3100万円 | |||
| 後遺障害等級 | 14級 | → | 10級 | 訴訟により等級UP | 
事案の概要
事故態様は、信号のある交差点で、信号が青に変わってからご依頼者様運転のバイクが直進したところ、交差道路右方から、赤信号になった後に相手方自動車が進行を続けてそのままご依頼者様のバイクと衝突したという事案です。
ご依頼者様は本件事故により、右肩腱板損傷等の傷害を負いました。
そこで、今後の相手方保険会社との交渉について当法人にご相談いただき、ご依頼を受けました。
その後、ご依頼者様は上記傷病の治療の為10か月程度通院したものの、右肩の可動域制限や疼痛の症状を残し症状固定しました。
しかし、残存する症状について後遺障害申請を行ったところ、自賠責保険から、ご依頼者様の症状は後遺障害に該当しないものと判断されました。
そこで、ご依頼者様に残った症状が後遺障害として認定されるべきであると主張して2度にわたり異議申立て手続きを取りましたが、疼痛症状について14級が認定されるにとどまり、ご依頼者様の肩の可動域制限は後遺障害とは認定されませんでした。
そのため、ご依頼者様の肩の可動域制限が後遺障害として認定されるべきであることを主張し、訴訟を提起しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
訴訟においては、自賠責保険において認定されていない後遺障害(肩の可動域制限)が争点となるとともに、訴外交渉では争点となっていなかった過失割合についても争点となりました。
後遺障害については、主治医の意見書や病院のカルテ等の医学的文献に基づき、本件事故以降ご依頼者様の肩の可動域制限が残存していることを主張立証したものの、自賠責保険が後遺障害として認定していない症状であることから、一度は裁判所からも肩の可動域制限は後遺障害とは認められないとの判断を前提とする和解案を提示されました。
しかしながら、そこで和解に応じることなく、ご依頼者様の肩の可動域制限が後遺障害10級と認められるべきであると主張して更に立証を重ねたところ、最終的には裁判所においても当方の主張を認めるに至り、後遺障害10級を認定する内容の判決となりました。
なお、過失割合については、相手方からはご依頼者様にも過失があるとの主張がなされましたが、その点についても当方の主張が認められ、10:0の内容の判決となりました。
その後、判決に対して被告が控訴したものの、控訴審においても全面的に当方の主張を認容する判断がなされたため、控訴審において和解が成立しました。
自賠責保険が認定していない後遺障害等級を訴訟において獲得したこと、各争点について主張立証に尽力したことでご依頼者様にもご満足いただける結果を出すことの出来た事案でした。
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