後遺障害等級が14級9号から併合11級に認定された事例
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 後遺障害等級 | 第14級9号 | → | 併合11級 | 適正な等級の認定をサポート | 
事案の概要
依頼者は、バイクで走行中に、対向車線から右折してきた相手方車両と衝突する事故に遭いました。依頼者は、肋骨多発骨折、右膝靭帯損傷等の受傷を負い、症状固定時において、右膝疼痛等が後遺症として残りました。
しかし、後遺障害診断書には、右膝疼痛等の症状が適切に記載されていなかったため、事前認定では、14級9号が認定されるに留まっていました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
ALGが介入後、直ちに、診療経過全ての診療録(カルテ、画像)を取得しました。診療録検討の結果、右膝疼痛の裏付けとなる医学的所見(事故直後の受傷状況を示すカルテ記録、MRI画像所見等)があると考えられました。そこで、弁護士が、主治医に面談の上で、状況を説明し、現症を含めた再検査、診断とカルテへの記載を要請しました。
主治医が適切な診断と治療をしてくれたため、診療録を追加取得の上で、異議申立てを行いました。
その結果、後遺障害等級として併合11級(右膝疼痛、肋骨骨折後の疼痛についていずれも11級)と認定されました。
その後、相手方保険会社と交渉を行ったものの、交渉がまとまらず、提訴となりました。訴訟では、後遺障害等級と逸失利益の額が主として争いになりました。訴訟においても、医師の意見書等を提出し、適切な主張立証を尽くした結果、後遺障害等級は併合11級のまま、減収がなかったものの相当額の逸失利益を認めた和解が成立しました。
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