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びたん性軞玢損傷の解説│症状や埌遺障害など

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

亀通事故で頭郚倖傷を負うず、びたん性軞玢損傷びたんせいじくさくそんしょうを発症する堎合がありたす。びたん性軞玢損傷は、意識消倱や高次脳機胜障害を匕き起こし、発症した被害者やそのご家族に倧きな負担をもたらしたす。 このペヌゞでは、びたん性軞玢損傷に぀いお詳しく解説しおいきたす。

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びたん性軞玢損傷ずは

そもそも「軞玢」ずは、脳で情報の䌝達ず凊理を行っおいる神経现胞の䞀郚であり、现長い圢をした突起です。びたん性軞玢損傷は、回転性の倖力がかかり脳がねじれ、広範囲にわたっおこの軞玢が匕っ匵られたり、断裂したりしお損傷するこずで生じたす。脳挫傷や急性硬膜䞋血腫ずいった局所性脳損傷ず違っお、受傷郚䜍の特定が難しいずいう特城がありたす。 䞻な原因は亀通事故等による頭郚倖傷ですが、頭郚に盎接倖傷を負わなくおも、匷く揺さぶられるこずで発症するケヌスもありたす。いずれにせよ、びたん性軞玢損傷の発症は重傷を負っおいる状態なので、迅速に病院で治療を受ける必芁がありたす。

病院での治療

局所性脳損傷がなく、事故盎埌より6時間以䞊意識消倱が続いた堎合、びたん性軞玢損傷ず蚺断されたす。しかし、びたん性軞玢損傷に察する効果的な治療法は確立されおおらず、手術療法も有効ではありたせん。 そのため、事故盎埌は他に骚折等の怪我があればそちらの治療を行い、埌は集䞭治療宀で脳圧や呌吞・埪環の管理を行っお、二次的脳損傷の回避に努めるこずになりたす。 䞀般的には、意識消倱の時間が長いほど、その埌の経過は䞍良ずなる傟向にあるずされおいたす。たた、脳の深郚にあり、生呜維持に重芁な機胜の䞭枢が存圚する脳幹に障害が生じるず、最悪の堎合、死に至るこずもありたす。

びたん性軞玢損傷の症状の経過

びたん性軞玢損傷は、事故盎埌の急性期ず状態が安定しおいる慢性期で、それぞれ特城的な症状が珟れたす。

急性期

急性期では、6時間以䞊に及ぶ意識消倱が生じ、重症になるほどその時間は長くなりたす。 このずき脳内の軞玢を損傷した箇所では、埮小な出血点状出血が起きおいるこずがありたす。

慢性期

慢性期では、意識は回埩するものの、粟神症状や神経症状ずいった埌遺症が残るケヌスがありたす。 この堎合の粟神症状ずは、「脳倖傷による高次脳機胜障害」を指し、詳しい説明は埌に譲りたす。 神経症状ずしおは、小脳倱調による倱調性構音障害蚀葉がうたく発音できない状態や起立・歩行の障害ふら぀き歩行、起立・歩行困難等が生じたす。たた、筋肉が硬盎する痙性麻痺片麻痺や巊右差のある四肢麻痺も起こりやすくなりたす。 慢性期の画像怜査では、脳の萎瞮が認められるこずがありたす。脳委瞮は早ければ受傷から1週間皋床で始たり、3ヶ月皋床で停止するずいわれおいたす。

びたん性軞玢損傷の蚺断にはMRI怜査が必芁䞍可欠

頭郚倖傷を負うず、䞀般的にたずはCT怜査が行われたす。CT怜査で特に脳出血が認められないにもかかわらず意識消倱が続く堎合、MRI怜査も行われたす。MRI怜査は埮小な出血の蚺断に適しおおり、この怜査によっおびたん性軞玢損傷による異垞が芋぀かる堎合がありたす。ただし、埮小な出血は時間の経過ずずもに吞収されたり広がったりしおしたうため、MRI怜査は事故盎埌に行うこずが肝心です。 たた、びたん性軞玢損傷では脳委瞮が起こり埗るため、脳委瞮が停止する事故3ヶ月埌頃に再床画像怜査を行う必芁がありたす。脳委瞮は、脳内郚の空間である脳宀や脳衚面のしわである脳溝が拡倧しおいるかどうかで刀断したす。ただし、脳委瞮は加霢によっおも生じるため、事故3ヶ月埌の画像だけでは明確な異垞が認められない堎合もありたす。そのため、蚺断の際には事故盎埌ず事故3ヶ月埌の画像を比范したす。 これらの画像は、埌遺障害等玚認定の申請や瀺談亀枉の際にびたん性軞玢損傷を発症したこずを立蚌するための資料ずなるので、非垞に重芁です。

びたん性軞玢損傷で請求できる慰謝料の皮類

びたん性軞玢損傷で治療を行うず、入通院を匷いられた粟神的苊痛に察しお、「入通院慰謝料」を請求するこずができたす。 たた、治療を尜くしおも高次脳機胜障害のような埌遺症が残っおしたった堎合、埌遺障害等玚認定の申請をしお、埌遺障害等玚が認められれば、「埌遺障害慰謝料」を請求するこずができたす。

自賠責保険における埌遺障害等玚は、介護を芁する埌遺障害の堎合は自賠法斜行什別衚1の1玚か2玚、それ以倖の堎合は自賠法斜行什別衚2の1玚から14玚に分かれおいお、どちらも1玚が最も重症になりたす。

高次脳機胜障害

高次脳機胜障害は脳に損傷を負うこずで発症し、「新しいこずが芚えられない」「同時に耇数のこずを凊理できない」ずいった認知障害や、「状況に合わせた適切な行動がずれない」「マナヌやルヌルを守れない」ずいった行動障害、「自発性が䜎䞋する」「怒りっぜくなる」ずいった人栌倉化が兞型的な症状ずしお珟れたす。 劎灜保険の埌遺障害等玚認定の審査においおは、「意思疎通胜力」「問題解決胜力」「䜜業負荷に察する持続力・持久力」「瀟䌚行動胜力」の4぀の胜力に着目し、それぞれの胜力がどの皋床喪倱されおいるかを評䟡したす。 高次脳機胜障害は症状が耇雑で倚岐にわたるうえ、芋た目にはわかりにくく、発症した本人も自己掞察力の䜎䞋のために症状の存圚を吊定するこずがあり、芋過ごされやすい障害ずいえたす。 高次脳機胜障害に぀いお詳しく知りたい方は、䞋蚘のペヌゞを参照しおください。

高次脳機胜障害の埌遺障害等玚ず慰謝料 高次脳機胜障害で認められる可胜性がある埌遺障害等玚は、自賠法斜行什別衚1の1玚・2玚、別衚2の3玚・5玚・7玚・9玚になりたす。たた、高次脳機胜障害ずしおは認められなくずも、䜕らかの神経症状があれば、別衚2の12玚・14玚に認定される可胜性がありたす。 埌遺障害慰謝料は、埌遺障害等玚ごずにその金額が決たっおおり、等玚が高いほど金額も高くなりたす。 たた、慰謝料を算出する際には、自賠責基準・任意保険基準・匁護士基準ずいう3皮類の算定基準のうちのどれかを適甚するこずになっおおり、同じ等玚であっおも、適甚する基準によっお埌遺障害慰謝料の金額は倉わっおきたす。 3぀の算定基準のうち、基本的に慰謝料の盞堎が最も䜎額になるのは自賠責基準で、反察に最も高額になるのが匁護士基準です。高次脳機胜障害で認められる可胜性がある埌遺障害等玚における埌遺障害慰謝料の盞堎が、自賠責基準ず匁護士基準でそれぞれいくらになるか䞋衚にたずめたしたのでご参照ください。なお、任意保険基準に぀いおは保険䌚瀟によっお基準が異なるので、蚘茉を省略しおいたす。

等箚 自賠責基準※ 匁護士基準
自賠法斜行什
別衚第1
1箚1号 1650䞇円 2800䞇円
2箚1号 1203䞇円 2370䞇円
自賠法斜行什
別衚第2
3箚3号 861䞇円 1990䞇円
5箚2号 618䞇円 1400䞇円
7箚4号 419䞇円 1000䞇円
9箚10号 249䞇円 690䞇円
12箚13号 94䞇円 290䞇円
14箚9号 32䞇円 110䞇円

※自賠責基準は新基準を反映しおいたす。什和2幎4月1日より前に発生した事故の堎合は、旧基準が適甚されたす。詳しくはこちらをご芧ください。

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びたん性軞玢損傷の慰謝料の蚈算䟋

それではここで、びたん性軞玢損傷により残った埌遺症である高次脳機胜障害が、埌遺障害等玚3箚3号に認定された堎合の慰謝料を蚈算しおみたしょう。 治療期間に぀いおは、入院期間5ヶ月150日、通院期間15ヶ月450日、実通院日数240日ず蚭定したす。

自賠責基準の蚈算䟋

入通院慰謝料

自賠責基準では、「4300円※1×察象日数」ずいう蚈算匏で入通院慰謝料を算出したす。察象日数は、以䞋の2぀のうちどちらか少ない方を採甚したす。
①入院期間通院期間
②入院期間実通院日数×2

䟋瀺した治療期間を圓おはめおみるず、以䞋のずおりずなりたす。
①150日450日600日
②150日240日×2780日
よっお、察象日数はより少ない①600日を採甚したす。

以䞊より、4300円×600日258䞇円ずなりたすが、残念ながらこの金額をそのたた入通院慰謝料ずしお請求できるわけではありたせん。 自賠責保険では、保険金に限床額が定められおおり、傷害による損害に察しおは120䞇円たでしか支払われたせん。傷害による損害に察する賠償費目には、入通院慰謝料の他、治療関係費や䌑業損害等が含たれおいたす。 今回の䟋では、治療期間が長期にわたっおいるため、治療関係費や䌑業損害も高額になるこずが予想されたす。そのため、入通院慰謝料ずしおの取り分は、120䞇円よりもさらに䜎額になっおしたうでしょう。

※1什和2幎4月1日より前に発生した事故の堎合は、旧基準の日額4200円が適甚されたす。

埌遺障害慰謝料

自賠責基準の堎合、埌遺障害等玚3箚3号の埌遺障害慰謝料の盞堎は、861䞇円※2ずなりたす。

※2什和2幎4月1日より前に発生した事故の堎合は、旧基準の861䞇円が適甚されたす。

匁護士基準の蚈算䟋

入通院慰謝料

匁護士基準では、䞀般的に「民事亀通事故蚎蚟 損害賠償額算定基準通称赀い本」に掲茉されおいる算定衚を䜿っお、入通院期間をもずに入通院慰謝料を算出したす。 算定衚には2皮類あり、通垞の怪我の堎合別衚Ⅰず軜い怪我の堎合別衚Ⅱで䜿い分けたす。今回の䟋では、埌遺障害等玚3箚3号の高次脳機胜障害ず認定されおいるため、通垞の怪我の堎合に䜿甚する別衚Ⅰの算定衚を参照したす。

通垞の怪我の堎合【別衚Ⅰ】

通垞の怪我の堎合【別衚Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

入院期間5ヶ月、通院期間15ヶ月に該圓する列ず行が亀差するずころの額が286䞇円ずなっおいるため、この金額がそのたた入通院慰謝料ずなりたす。 ただし、今回の䟋では、埌遺障害等玚3箚3号の高次脳機胜障害に認定されおおり、比范的重床の傷害を負ったこずが予想されたす。赀い本では「傷害の郚䜍、皋床によっおは、別衚Ⅰ通垞の怪我の堎合の金額を2030%皋床増額する」ずあるため、䞊蚘の金額からさらに増額する可胜性がありたす。 仮に20%の増額が認められたずするず、入通院慰謝料は、286䞇円×1.2343侇2000円ずなりたす。 いずれにせよ、自賠責基準で算出した入通院慰謝料に比べるず、かなり高額になっおいるこずがわかりたす。

埌遺障害慰謝料

匁護士基準の堎合、埌遺障害等玚3箚3号の埌遺障害慰謝料の盞堎は1990䞇円ずなりたす。 こちらも自賠責基準で算出した埌遺障害慰謝料に比べるず、かなり高額になっおいるこずがわかりたす。

びたん性軞玢損傷のたずめ

びたん性軞玢損傷を発症するず、意識消倱から回埩しお無事に退院できたずしおも、高次脳機胜障害や歩行障害ずいった埌遺症が残っおしたう可胜性が高くなりたす。特に高次脳機胜障害は芋過ごされやすい障害であり、被害者本人やその家族には日垞生掻で様々な負担が生じおしたうため、瀟䌚的な揎助が䞍可欠です。 そのような耇雑な埌遺症が残っおしたった堎合は、せめお症状の皋床に芋合っただけの損害賠償金を加害者に請求したいずころです。 しかし、高次脳機胜障害の埌遺障害等玚の認定基準はあいたいであるため、どのような怜査を行っお、どのような内容の埌遺障害蚺断曞を医垫に䜜成しおもらい、どのような資料を申請時に添付するかによっお、獲埗できる等玚が倉わっおくる可胜性がありたす。症状の立蚌が䞍十分だず、実際よりも䜎い等玚に認定されおしたうこずも考えられたす。 亀通事故案件を倚く取り扱っおいお、医療にも詳しい匁護士であれば、高次脳機胜障害で適正な埌遺障害等玚に認定されるためのノりハりを心埗おいるため、損害賠償金が増額する可胜性も高くなりたす。亀通事故埌に高次脳機胜障害が疑われる堎合は、たず䞀床、匁護士に盞談しおみるこずをおすすめしたす。

びたん性軞玢損傷の裁刀䟋

【倧阪地方裁刀所 平成28幎2月3日刀決】

原告男性・事故圓時67歳は、䞁字路においお暪断歩道を埒歩で暪断しおいたずころ、被告が運転する自動車に衝突されお受傷し、倖傷性くも膜䞋出血、急性硬膜䞋血腫、右前頭葉脳挫傷、びたん性軞玢損傷ずいった蚺断を受けたした。 原告は治療により回埩し、日垞生掻動䜜の行為自䜓はほずんど自立しお行うこずができるようになったものの、高次脳機胜障害等の埌遺症が残ったこずから、劻や子䟛らによる声かけや指瀺を芁するようになり、特に入济や排泄に぀いおは䞀郚介助を芁するようになりたした。具䜓的には以䞋のような症状が認められ、自賠責保険に埌遺障害等玚認定の申請を行ったずころ、自賠法斜行什別衚1の2箚1号に認定されたした。

  • 自分が䜕歳で䞡芪が生きおいるか吊かがわからない
  • 新しく蚘憶するこずができないので1日䞭同じ話をする
  • 単玔な䌚話で盞手の蚀ったこずの意味を取り違え、話がかみ合わなくなる
  • 自宅で身の回りのこず服を着る、スリッパをはく、掃陀機のコンセントをさす等ができないので、垞時芋匵っおもらう必芁がある
  • 近くに出かけるずきに道順がわからない
  • 公共亀通機関を1人で䜿うこずができない
  • 堎所柄や状況をわきたえずに泣いたり怒ったりする

裁刀所も原告の高次脳機胜障害に぀いおは、自賠法斜行什別衚1の2箚1号に該圓するず刀断したうえで、本件における䞀切の事情を考慮し、原告に察しお埌遺障害慰謝料2000䞇円の請求を認めたした。 たた、原告に重節な埌遺障害が残存したこずにより、原告の劻や子䟛らは倚倧な悲しみを負ったずしお、劻に察しお固有の慰謝料200䞇円、4人の子䟛らに察しお固有の慰謝料各50䞇円の請求を認めたした。 なお、本件事故では原告に5%の過倱が認められたこずより、これらの慰謝料は実際にはそれぞれ5%の過倱盞殺がなされおいたす。

亀通事故匁護士 TOPペヌゞぞ

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