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交通事故で鎖骨骨折した場合の後遺障害等級は?慰謝料相場もあわせて解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故により鎖骨を骨折した場合、慰謝料としては“入通院慰謝料”と“後遺障害慰謝料”を請求することができます。これら慰謝料の金額は、受傷しただけで満額が認められるわけではなく、治療期間や骨折の部位・程度に加え、後遺障害の有無などよって認められる金額に差が生じます。 そこで本記事では、「交通事故による鎖骨骨折」に着目し、鎖骨骨折で認定の可能性がある後遺障害や後遺障害等級、慰謝料の相場などについて、詳しく解説していきます。鎖骨骨折で慰謝料以外に請求できる損害賠償金についても解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

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交通事故による鎖骨骨折とは?

鎖骨骨折は後遺障害が残る可能性のある怪我で、比較的骨折しやすく、その比率は全骨折事例の10%を占めるといわれています。 なお、鎖骨骨折は、受傷部位ごとによって主に次の3種類に分類されます。(近位端は胸に近い位置で、骨幹部は鎖骨の中心部で、遠位端は肩関節に近い位置で骨折が生じていることを意味します)

  • 鎖骨近位端骨折:3種類の中で最も受傷頻度が少ない
  • 鎖骨遠位端骨折:小骨の形状が平たいため、偽関節(骨折部分の癒合不全)のリスクが高い
  • 鎖骨骨幹部骨折:遠位端よりは癒合しやすいため、ズレは生じるものの、偽関節に至るリスクは低い

症状

鎖骨を骨折すると、次のような症状が起こるおそれがあります。

  • 骨折部に痛みや腫れが生じて、腕を動かしたり上げたりすることが困難になる
  • 神経が圧迫され、手や指にしびれが生じて動かし辛くなる
  • 骨折部周辺にうっ血のような痣ができ、圧痛を感じる
  • 患部周辺の神経損傷によって、手に痛みやしびれが生じる など

また、骨折した骨が突出して目視できることもあり、鎖骨骨折によって起こり得る症状は多岐にわたります。そのため、交通事故により鎖骨が骨折したと疑われる場合には、適切な処置を行うためにも、直ちに病院を受診する必要があります。

検査方法

鎖骨骨折が疑われる場合には、まず問診・触診後に「X線(レントゲン)検査」を行うことが一般的です。しかし、骨折患部周辺の血管や神経を損傷している疑いがある場合には、必要に応じてX線検査だけでなく、「CT」や「MRI検査」なども行われます。 適切に処置するためには、医師の診断のもと、受傷からできるだけ早く必要な検査を受けることが大切です。

治療方法

鎖骨骨折の治療方法には、“保存療法”と“手術療法”の2種類の療法があります。 この点、鎖骨骨折の大半は保存療法が行われ、医師にて骨折部の整復(=骨を元の位置へ戻すこと)を試みます。なぜなら、鎖骨は骨折しやすいものの、形成や再生能力に優れた骨だからです。 骨折部の整復には、鎖骨バンドやギプスを使用して固定を行い、痛みがひどい場合には鎮痛剤が処方されます。 一方で、「保存療法で治すことが不可能」と考えられる次のような重症の場合には、手術療法が必要となってきます。

  • 骨折端が皮膚を突き上げているなど、骨のずれが激しい場合
  • 胸部、肩、上腕、前腕、手につながる神経が集まっている腕神経叢(わんしんけいそう)の圧迫が疑われる場合 など

このような重症の場合は、手術によってプレートやワイヤーを体内に入れて骨折部を固定する方法が取られます。鎖骨骨折の程度が比較的軽度の場合は保存療法が、重度の場合は手術療法が取られると考えるとよいでしょう。

鎖骨骨折で認定される可能性のある後遺障害

鎖骨は、骨の再生能力が高いことから「比較的予後が良い」といわれています。しかし、きちんと骨癒合したにもかかわらず、肩の可動域が制限されたり、鎖骨が変形したり、骨折部に痛みやしびれが生じたりなどの“後遺症”が残ってしまう場合もあります。後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害慰謝料を受け取るために後遺障害等級認定を受けることが必要です。 鎖骨骨折で認定される可能性のある後遺障害には、次の3つの後遺症が挙げられます。

  • ①可動域制限(機能障害)
  • ②変形障害
  • ③神経症状

それぞれの後遺症について、次項にて詳しく解説していきます。

肩(肩関節)の可動域制限

肩(肩関節)の可動域制限とは、腕の上下運動や伸縮運動に制限が生じることや、痛みが伴って思うように肩が動かせなくなってしまうことをいい、機能障害に該当します。 可動域制限で後遺障害等級認定を受けるためには、可動域測定値を裏付ける他覚的所見と、一貫した自覚症状の証言記録、適切な頻度の通院などが重要となります。 なお、可動域制限で認定される可能性のある後遺障害等級は、下表のとおりです。

認定される可能性のある後遺障害等級
等級 障害の程度
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

このうち、どの後遺障害等級に該当するかは、可動域制限の程度や人工関節等の使用の有無などによって判断されます。後遺障害等級の数字が小さいほど、可動域制限が重度であることを意味します。

鎖骨骨折による変形障害

鎖骨骨折による変形障害とは、鎖骨が変形した態様のまま骨癒合したり、偽関節を残したりすることをいいます。鎖骨の変形や偽関節の原因は、骨折部の固定不足や骨折部周辺の損傷が激しいことなど、多岐にわたります。 なお、鎖骨骨折による変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級5号になります。

認定される可能性のある後遺障害等級
等級 障害の程度
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの

変形障害として後遺障害等級認定を受けるためには、「服を脱いで裸体になったときに、鎖骨の変形が明らかにわかる程度のもの」であることが重要です。そのため、レントゲンによって鎖骨の変形が初めて確認できる程度のものは対象外となり、後遺障害等級認定を受けられません。 つまり、“目視とレントゲンの両方”で鎖骨の変形が確認できることが認定の条件となります。

鎖骨骨折による神経症状

鎖骨骨折による神経症状とは、鎖骨の骨折部がきちんと癒合したにもかかわらず、骨折部周辺に痛みやしびれといった神経症状が残ってしまうことをいいます。 鎖骨骨折による神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号と14級9号です。

認定される可能性のある後遺障害等級
等級 障害の程度
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

被害者が訴えている自覚症状が、画像等の他覚的所見によって「神経症状が残存している」と“医学的に証明できる”場合には、12級13号に認定されます。 一方で、被害者の自覚症状を証明する他覚的所見はないものの、「神経症状が残存している」と“医学的に説明できる”場合には、14級9号に認定されます。

鎖骨骨折の後遺障害等級と慰謝料相場

鎖骨骨折で後遺障害が認定された場合には、“後遺障害慰謝料”を請求することができます。 鎖骨骨折で認定される可能性のある後遺障害等級は下表のとおりとなるため、請求できる後遺障害慰謝料の相場は弁護士基準で110~830万円となります。 なお、交通事故における慰謝料は、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準のいずれかを用いて計算を行います。このうち、もっとも高額となるのが弁護士基準で、認定された等級はもちろんのこと、用いる算定基準によっても慰謝料の金額が大きく異なるため、注意が必要です。

後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
8級 331万円 830万円
10級 190万円 550万円
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較すると、弁護士基準の方が2倍以上も高額であることがわかります。そのため、弁護士基準を用いて後遺障害慰謝料を請求することが大切です。

鎖骨骨折で慰謝料以外に請求できる損害賠償金

交通事故による鎖骨骨折で請求できる損害賠償金は、後遺障害慰謝料だけではありません。 その他にも、次のような費目を相手方・相手方保険会社に請求することができます。

  • 治療費
    交通事故による怪我の治療に必要な費用
    (診察料、入院料、検査料、投薬料、手術料、処置料など)
  • 通院交通費
    治療のために通院した際に発生した交通費
    (電車代、バス代、ガソリン代、駐車場代など)※ガソリン代は、15円/1㎞が相場です。
  • 入通院慰謝料
    交通事故による怪我により、入通院を強いられたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 休業損害
    交通事故による怪我により、減少した収入に対する補償
  • 逸失利益
    交通事故による後遺障害がなければ、将来得ることができたはずの利益に対する補償

なお、逸失利益は後遺障害慰謝料と同様に、交通事故による怪我が後遺障害として認められた場合に限り請求することができます。 また、発生したその他の費用についても個別に判断されるため、費用が発生したことのわかる領収書などについては、必ず原本を手元に保管しておくようにしましょう。

鎖骨骨折の後遺障害等級認定で弁護士法人ALGができること

適切な検査や治療についてアドバイス

交通事故で鎖骨骨折を負い、治療を続けたにもかかわらず、後遺症が残ってしまうことは決して少なくありません。そのため、「治療していれば治るだろう」と安易に考えず、後遺症が残ってしまう可能性を念頭に置きながら、前もってしっかりと対策しておくことが大切です。 この点、交通事故事案を多く取り扱う弁護士法人ALGに在籍する弁護士であれば、後遺障害等級認定を見据えて通院方法や医師への伝え方などについて、的確なアドバイスを行うことが可能です。

後遺障害等級認定の申請や異議申立てをサポート

後遺障害等級認定を受けることは、決して容易ではありません。さらに、自身の自覚症状に応じた“適切な”後遺障害等級認定を受けることは、より難易度が増します。そのため、ただ単純に後遺障害等級認定の申請を行うのではなく、正しく作成された後遺障害診断書や医学的資料を揃えたうえで行う必要があります。 この点、交通事故の知識だけでなく、医学的知識も有する弁護士法人ALGの弁護士であれば、両方の視点から後遺障害等級認定の申請や異議申立ての手続きを適切にサポートすることが可能です。特に異議申立てでは、一度出た結果を覆すほどの根拠資料が必須となるため、弁護士の力が必要不可欠となります。

医学的知識を持つ弁護士が示談交渉を対応

交通事故によって怪我を負った場合には、交通事故分野だけでなく“医学分野”も得意とする弁護士である方が、適切な後遺障害等級認定を受けることや、適切な賠償金を受け取ることを期待できます。 特に鎖骨骨折による後遺症が残ると、事故と後遺症との因果関係が争われやすくなります。そして、交渉相手となる相手方保険会社は「顧問医」を有しているため、医学的知識で劣ってしまうと適切に対応することが困難となるおそれがあります。しかし、医学的知識を有する弁護士であれば、相手方保険会社の顧問医が主張する内容について、正しいのかどうかを的確に判断することができます。 この点、弁護士法人ALGであれば、医療問題にも精通した弁護士が多数在籍しているため、交通事故だけでなく医学的視点からも適切にサポートすることが可能です。

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弁護士法人ALGの介入により、鎖骨骨折を含む傷害で約890万円の示談金を獲得した事例

ご依頼者様は、バイクで走行中に相手方車両と衝突し、左第5中手骨骨折、左鎖骨骨折、左橈骨遠位端関節内骨折等の傷害を負いました。その後、約1年4ヶ月間治療を続けるも、骨折後の左手関節や背骨の疼痛が残ったため、弁護士にて後遺障害等級認定の申請手続きを行いました。その結果、左関節の疼痛症状について12級13号の認定を得ることができました。 相手方保険会社との示談交渉では、事故後に減収が生じていなかったことを理由に逸失利益が争点となりましたが、弁護士にてご依頼者様の仕事に生じた支障等を書面および口頭にて説明した結果、こちらの主張が認められました。慰謝料についても、こちらが主張した金額に相当する額が認められ、最終的に自賠責保険金を含めた約890万円にて示談することができました。

鎖骨骨折で後遺障害等級認定を目指すなら、経験豊富な弁護士に相談しましょう

鎖骨は、肩甲骨や胸骨等をつなぎ、腕・肩・胸・背骨の動きを助けるという重要な役割をもちます。 そのため、鎖骨骨折による後遺症が残ると、日常生活に大きな支障を及ぼすこととなります。残ってしまった鎖骨骨折の後遺症について適切な後遺障害等級認定を受けるためには、正しく通院し、鎖骨骨折に必要な検査を受けることが大前提です。 もちろん、弁護士に頼らず後遺障害等級認定の申請手続きを行うことは可能です。しかし、医学的知識を有しながら交通事故をも得意とする弁護士であれば、より円滑かつ適切に後遺障害等級認定の申請手続きを行うことができます。 適切な後遺障害等級認定を受けて、事故により被った損害に見合った賠償金を受け取るためにも、弁護士への相談をぜひご検討ください。

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