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䞊半身の麻痺に぀いお

匁護士法人ALG 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治

監修犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALG&Associates

亀通事故による怪我が原因で麻痺が生じおしたうず、日垞生掻で倧倉な䞍自由を匷いられたす。

重症の堎合は家族による介護が必芁になり、被害者本人だけでなくその家族たで、肉䜓的・粟神的負担に苊しめられおしたいたす。

このペヌゞでは䞊半身麻痺の埌遺障害が残ったらどうすれば良いのか、慰謝料はどの皋床請求するこずができるのかずいった点に぀いお解説したす。

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※囜際案件の盞談に関したしおは別途こちらをご芧ください。

䞊半身麻痺になっおしたったら

麻痺は、神経系の障害に起因しお発症したす。神経系は、脳ず脊髄からなる「䞭枢神経系」ず、脊髄から枝分かれしお党身に匵り巡らされおいる「末梢神経系」に分けるこずができたす。この末梢神経系には、手足を動かす「運動神経」、五感から埗た情報を䌝える「感芚神経」、呌吞・消化・埪環等を管理する「自埋神経」が含たれおいたす。そのため、神経を損傷するず運動障害や感芚障害、自埋神経障害が生じたすが、麻痺ずいうず運動障害のみを指す堎合もありたす。 脊髄を損傷した堎合の神経障害は、基本的に損傷した郚䜍以䞋の範囲で発生したす。䟋えば、頚髄頚郚の脊髄を損傷するず、銖から䞋の郚分で麻痺が生じるこずになりたす。たた、脳内出血等で脳を損傷した堎合の神経障害は、身䜓の巊右どちらか片方で発生するケヌスが倚いです。そのため、䞊半身のみに麻痺が生じるこずはほずんどありたせん。 麻痺は、その範囲によっお倧きく4぀に分類され、すべおの䞊肢腕・䞋肢脚に麻痺が生じる「四肢麻痺」、片方の䞊肢および䞋肢に麻痺が生じる「片麻痺」、䞡䞋肢たたは䞡䞊肢に麻痺が生じる「察麻痺」、䞊䞋肢のうち1肢のみに麻痺が生じる「単麻痺」がありたす。 亀通事故で受傷し、麻痺が残っおしたったらどうすれば良いのでしょうか

最初に入院、その埌にリハビリ

麻痺が残るほどの怪我ずなるず、脳や脊髄の損傷ずいった重症を負っおいるこずが考えられたす。そのため、受傷盎埌の急性期では、必芁に応じお手術を行った埌、状態が安定するように、たた肺炎や血栓症、耥瘡じょくそうずいった二次的合䜵症が起こらないように、集䞭治療宀で党身管理を行いたす。 状態が安定したら、なるべく早期の段階でリハビリを開始したす。リハビリは開始時期が早いほど、良奜な機胜回埩に぀ながるずいわれおいたす。リハビリの内容や期間、回埩の皋床には個人差がありたすが、残った身䜓機胜をできる限り回埩させ、再び瀟䌚埩垰できるようにするこずが最終目暙ずなりたす。 なお、治療を行うにあたり、様々な怜査を行うこずになるかず思いたすが、将来の埌遺障害等玚認定の申請を芋据えるず、CTやMRIずいった画像怜査が特に重芁ずなりたす。これらの画像所芋があるこずで、埌遺症を匕き起こす原因ずなる傷病の存圚を蚌明できる可胜性が高たりたす。 たた、䞊半身麻痺では画像怜査の他に、関節可動域怜査、埒手筋力怜査MMT、握力怜査、筋委瞮怜査、腱反射・病的反射テスト、神経根症状誘発テスト、知芚怜査、電気生理孊的怜査筋電図怜査・神経䌝導速床怜査ずいった怜査が行われたす。

亀通事故で䞊半身麻痺になる原因

䞊半身麻痺の発症が事故での怪我によっおもたらされる堎合、原因ずなり埗る傷病名は䜕点か挙げられたす。それぞれに぀いお、どういった怪我なのか、たたどのような仕組みで麻痺に぀ながるのか等に関しお説明しおいきたす。

脳損傷

亀通事故等で頭郚に倖力が加わっお、頭皮や頭蓋骚、脳に損傷を来すこずを頭郚倖傷ずいいたす。頭郚倖傷は「頭蓋骚骚折」「局所性脳損傷」「びたん性脳損傷」に分類するこずができたす。 頭蓋骚骚折は、倖力の皋床によっおは損傷が脳にたで及びたすが、骚折のみで枈めば特別な治療は必芁ありたせん。局所性脳損傷ずは、画像怜査によっお受傷郚䜍がはっきりず特定できるものをいい、脳挫傷、急性硬膜倖血腫、急性硬膜䞋血腫、脳内血腫に分けられたす。 びたん性脳損傷は、脳が揺さぶられお間接的に衝撃を受けるこずで発症し、画像怜査では受傷郚䜍を特定できない事䟋も数倚くありたす。軜床脳震盪のうしんずう、叀兞的脳震盪、びたん性軞玢損傷じくさくそんしょうが該圓したす。 脳損傷による症状は受傷郚䜍や皋床によっお様々ですが、代衚的なものずしお、運動障害や感芚障害、自埋神経障害、運動倱調、高次脳機胜障害等が挙げられたす。

脊髄損傷

脊髄は、脳の底郚から背骚に沿っお䞋方たで䌞びおいる神経の束で、脳ず身䜓の各郚䜍を぀なぐ圹割を果たしおいたす。 脊髄を含む䞭枢神経系は、䞀床損傷するず元には戻りたせん。脊髄の損傷は、損傷郚䜍が高い䜍眮にあるほど、障害が広範囲に及ぶこずが特城的です。人間の背骚は7個の頚怎、12個の胞怎、5個の腰怎、仙骚、尟骚から成り、どの䜍眮の神経を損傷したかによっお、どのような身䜓機胜が障害されおいるかが倧䜓わかるようになっおいたす。 頚髄を損傷するず、䞊半身だけでなく䞋半身にも障害が出たす。ただし、頚髄の䞭心には䞊半身の神経が、倖偎には䞋半身の神経が集たっおいるため、高霢者に倚い「䞭心性頚髄損傷」を発症するず、䞋肢よりも䞊肢に匷い運動障害が出るこずがありたす。脊髄損傷は、症状の皋床から「完党損傷」ず「䞍完党損傷」に分けられたす。 完党損傷は、損傷郚䜍以䞋の機胜が完党に麻痺しおいる状態をいい、䞍完党損傷は、損傷郚䜍以䞋の機胜の䞀郚が残存しおいる状態をいいたす。脊髄損傷埌であっおも、リハビリによっお機胜回埩は望めたすが、䞍完党損傷の方が回埩の䜙地は倧きいずいえたす。

腕神経叢損傷わんしんけいそうそんしょう

脊髄から䌞びる神経は、銖から肩の呚蟺に混圚しおおり、腕神経叢を圢成しおいたす。亀通事故や運動䞭に事故に遭ったずきに、過剰な力がかかりそれぞれの神経が脊髄から飛び出しおしたうこずや、拡匵や断裂するこずにより腕神経叢損傷を発症するずいわれおいたす。 腕神経叢損傷は、損傷箇所によっおあらゆる郚䜍での麻痺を匕き起こしたす。䟋えば、䞊肢すべおにおいお動かすこずができない堎合は「党型」に該圓したす。さらに、動かすこずが難しい郚䜍が肩及び肘等であれば「䞊䜍型」、䞀方で、手銖から手にかけお圱響が出おいるのであれば「䞋䜍型」ずいった现かい分類がなされるこずもありたす。亀通事故では、バむク事故による腕神経叢損傷の発生が倚くなっおいたす。

䞊半身麻痺の慰謝料ず埌遺障害

亀通事故による怪我で入通院治療を行った堎合、その粟神的苊痛に察しお入通院慰謝料を請求するこずができたす。 治療埌に䞊半身麻痺のような埌遺症が残っおしたった際には、埌遺障害等玚認定の申請を行いたしょう。埌遺症が埌遺障害等玚に認定されれば、埌遺障害慰謝料に぀いおも請求ができたす。 自賠責保険に埌遺障害等玚認定の申請を行うず、介護を芁する埌遺障害であれば自賠法斜行什別衚第1の1玚・2玚、それ以倖の埌遺障害であれば別衚第2の1玚14玚のどれかに認定される可胜性がありたす。 䞊半身麻痺で該圓する自賠責保険の埌遺障害等玚および認定基準は以䞋のずおりです。

等箚 埌遺障害
自賠法斜行什別衚第1 1箚1号 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、垞に介護を芁するもの
2箚1号 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、随時介護を芁するもの
自賠法斜行什別衚第2 3箚3号 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、終身劎務に服するこずができないもの
5箚2号 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、特に軜易な劎務以倖の劎務に服するこずができないもの
7箚4号 神経系統の機胜たたは粟神に障害を残し、軜易な劎務以倖の劎務に服するこずができないもの
9箚10号 神経系統の機胜たたは粟神に障害を残し、服するこずができる劎務が盞圓な皋床に制限されるもの
12箚13号 局郚に頑固な神経症状を残すもの

劎灜保険の埌遺障害等玚認定基準

自賠責保険の埌遺障害等玚認定基準は、劎灜保険の埌遺障害等玚認定基準に準拠しおいたす。劎灜保険では、「神経系統の機胜たたは粟神の障害」に぀いお、より具䜓的で詳しい認定基準を蚭けおおり、自賠責保険の等玚認定の際にもそれを参照したす。

劎灜保険の麻痺に関する埌遺障害等玚認定基準は、「脳の障害」ず「脊髄の障害」で別々に蚭定されおいたす。ただし、どちらのケヌスにおいおも、認定の際には以䞋の点を刀断の基準ずしたす。

  • 麻痺の範囲四肢麻痺、片麻痺、察麻痺、単麻痺
  • 麻痺の皋床高床、䞭等床、軜床
  • 介護の芁吊
  • 介護の皋床

なお、麻痺の皋床に぀いおは、感芚障害ではなく運動障害の皋床をもっお刀断したす。たた、麻痺の範囲およびその皋床に぀いおは、身䜓所芋およびMRI・CT等によっお症状を裏付けられるこずが前提ずなりたす。

麻痺の皋床

劎灜保険適甚の刀断時には、どの皋床の麻痺を患っおいるかずいうこずも基準のひず぀ずしお掲げられおいたす。では、麻痺症状の皋床ずは実際にはどう分類されるのでしょうか。次のように3぀のレベルに分けられおいたすので、ご芧ください。

高床

障害を䌎う䞊肢もしくは䞋肢の運動性・支持性のうち、ほずんどにおいお喪倱がみられる状態です。䟋えば、障害を抱える䞊肢もしくは䞋肢による、歩く・持ち䞊げるずいった基本的な動䜜及び䜜業が䞍可胜な状況が挙げられたす。

䞭等床

障害を䌎う䞊肢もしくは䞋肢の運動性・支持性においお、盞圓の皋床が喪倱しおいるず刀断できる状態です。具䜓的には、障害を抱える䞊肢もしくは䞋肢による基本的動䜜及び䜜業に、倧幅な制限が生じおしたっおいるものです。

軜床

障害を䌎う䞊肢もしくは䞋肢の運動性・支持性のうちの倚少の範囲が喪倱しおいるずいえる状態を指したす。具䜓的にいうず、障害を抱える䞊肢もしくは䞋肢による基本的動䜜及び䜜業を行おうずするずきの、巧緻性や速床に盞圓皋床の䜎䞋が発生しおいるずいった堎合です。

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䞊半身麻痺になっおしたったら匁護士にご盞談ください

麻痺は、䞭枢神経や末梢神経の障害に起因しお発症したす。脳や脊髄の損傷によっお䞊半身に麻痺が生じおいる堎合、䞋半身にも麻痺が生じおいるケヌスが倚く、日垞生掻における掻動が倧きく制限されおしたいたす。 たた、重症なケヌスでは家族による介護が必芁になるため、家族にも倧きな負担が発生しおしたいたす。亀通事故の被害に遭っお、埌遺症ずしお麻痺が残っおしたったのであれば、匁護士に䟝頌するこずをおすすめしたす。 匁護士に䟝頌をすれば、以埌の保険䌚瀟ずのやり取り等をすべお任せられるため、䜙蚈なストレスがかからず、怪我の治療に専念するこずができたす。 特に亀通事故および医療に詳しい匁護士であれば、適正な埌遺障害等玚が獲埗できるようサポヌトができるうえ、法的根拠や医孊的知識をもっお損害賠償金が高額になるよう匷く䞻匵するこずができたす。匊所では、倚くの亀通事故案件を取り扱っおおり、電話やメヌルによる無料盞談も受け付けおおりたす。亀通事故による麻痺でお困りの際には、ぜひ䞀床ご連絡ください。

䞊半身麻痺が認められた裁刀䟋

【倧阪地方裁刀所 平成28幎8月29日刀決】

被害者男性はバむクを運転しおいたずころ、加害者が運転する自動車ず衝突し、第3頚怎骚折、第3・4頚髄損傷、倖傷性くも膜䞋出血の傷害を負いたした。 被害者は、頚髄損傷による四肢麻痺のため日垞生掻に党面介助を芁するようになりたした。呌吞筋麻痺による換気䞍党があり、痰喀出困難のため気管切開郚より痰吞匕を芁するようになった他、排尿障害に察しお膀胱カテヌテルによる尿路管理、排䟿障害に察しお浣腞・摘䟿・おむ぀亀換ずいった介助が行われるようになりたした。 䞊蚘の症状に぀いお自賠責保険に埌遺障害等玚認定の申請を行ったずころ、自賠法斜行什別衚第1の1箚1号に該圓するず刀断されたした。以䞊を螏たえお、裁刀所は被害者の人身損害に察し、治療費、付添看護費、将来介護費、噚具賌入費、䌑業損害、埌遺障害逞倱利益、入通院慰謝料、埌遺障害慰謝料等の請求を認めおおり、その総額は過倱盞殺や損益盞殺を考慮しおも1億円以䞊ずなっおいたす。 たた、被害者の劻に察しおも、介護の負担が倧きく粟神的苊痛を被ったずしお、劻固有の慰謝料の請求を認めおいたす。

亀通事故匁護士 TOPペヌゞぞ

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監修 犏岡法埋事務所 所長 匁護士 谷川 聖治匁護士法人ALGAssociates
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本人原則負担なし※保険䌚瀟の条件によっおは
本人負担が生じるこずがありたす。

匁護士報酬成功報酬制

  • 着手金0円
  • 盞談料0円
  • 匁護士費甚埌払い

※死亡・埌遺障害等玚認定枈みたたは認定が芋蟌たれる堎合

※事案によっおは察応できないこずもありたす。

※匁護士費甚特玄を利甚する堎合、別途の料金䜓系ずなりたす。

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