交通事故の後遺障害が正しく認定されるためのポイント・申請方法

交通事故に遭って怪我をしたとき、治療を受けても完全には治らないケースがあります。残ってしまった痛みやしびれ等の後遺症を抱えたまま、これからの生活を送っていくのです。精神的な苦しさや経済的な厳しさを感じることもあるかと思います。しかし、「後遺症が残った」と主張するだけでは、適正な賠償は受けられません。「後遺障害である」と認定されることが必要になります。"後遺症と後遺障害って一体何が違うの?"と思う方もいらっしゃるかもしれません。その点も含め、交通事故の後遺障害について、本ページで理解を深めていきましょう。
目次
後遺障害とは
後遺障害とは、法令で「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。」と定義付けられています。もう少し詳しく説明すると、傷害(怪我)の治療を受けたものの、これ以上の回復は見込めないとして治療が終了したとき(=症状固定)、残ってしまった症状のことを指します。「後遺症」も同じ意味を持つ言葉です。しかし、交通事故の「後遺症」に対して損害賠償を受けるためには、自賠責保険で「後遺障害」と定められている、いずれかの等級に該当していなければならないとされています。したがって、「後遺症」があるもののうち後遺障害等級が認定されたものが「後遺障害」であり、厳密に言うと両者には違いがあります。そのため、後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害には当たらないとされてしまう場合もあるのです。
後遺障害の「等級」とは
後遺障害の「等級」とは、後遺障害が残ってしまった部位やその症状、程度等に応じて段階分けしたものです。自賠責保険の後遺障害等級は第1級~第14級に分けられており、これとは別に脳外傷等により介護を要するものには第1級と第2級が設けられています。 等級が認定されるには、前提として、後遺障害が次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 交通事故による傷害と因果関係があること
- 将来においても回復が困難であると見込まれる精神的または身体的な障害であること
- その存在が医学的に認められること
- 労働能力の喪失を伴うものであること
また、後遺障害がいくつか残ってしまった場合、異なる等級を組み合わせて1つの等級を認定する、併合が行われることになります。後遺障害の併合について、詳しく知りたい方は下記のページをご覧ください。
後遺障害が認定されると後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を請求できる
治療後に残ってしまった症状について、後遺障害であると認定されると、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料といった、後遺障害に係る損害賠償金を請求できます。後遺障害が認定されることで損害賠償額が大きく異なるのは、このためです。
後遺障害逸失利益
交通事故によって後遺障害を負う前と後で、同じように働くことは難しいでしょう。後遺障害が残らなければ本来得られていたはずの収入(利益)を、後遺障害逸失利益といいます。後遺障害逸失利益の金額を計算するときには、後遺障害が仕事に与える影響の度合いを示す「労働能力喪失率」というものを考慮するのですが、この数値は認定を受けた等級によって異なります。この点でも、適切な等級認定を受けることがいかに大切であるかがわかります。
後遺障害逸失利益の詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
後遺障害慰謝料
後遺障害を負う方が、今までの暮らしと変わりなく過ごすというのは、そう簡単なことではありません。後遺障害によって受けた精神的苦痛に対しては、後遺障害慰謝料を請求できます。後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級に応じて相場がありますが、様々な事情により上下し得るものであり、「この等級なら絶対に〇円になる」というように、完全に一律のものではありません。
後遺障害慰謝料の詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
後遺障害の等級認定で重要な4つのポイント
後遺障害の等級認定で重要なことは、次の4つです。
- 症状固定時期
- 後遺障害診断書
- 交通事故との因果関係の証明
- 通院期間と通院頻度
以下、説明していきます。
適切な症状固定時期かどうか
それ以上治療を続けても良くも悪くもならない「症状固定」に至ったと診断されて、はじめて後遺障害等級認定の申請が可能になります。
症状固定について詳しく知りたい方は、下記のページも併せてご覧ください。
しかし、症状固定後の治療については、原則として「傷害」に係る損害賠償金(例:治療費、治療に伴う肉体的・精神的苦痛に対する賠償金である入通院慰謝料)を受け取ることはできなくなります。また、本当に症状固定に至ってからでないと、症状が落ち着いていないため、適切な等級が認定されないおそれもあります。早く損害賠償金がほしいという気持ちがあっても、急いで症状固定の診断を受けようとせず、適切な時期に受けることが大切です。
担当医にしっかりと後遺障害診断書を作成してもらったか
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書を中心とした書面審査です。診断書に書かれているべき内容に漏れがあったり、曖昧な表現があったりして、適切な等級認定を受けられなかったという例も珍しくありません。後遺障害診断書の記載内容は、認定結果を左右する非常に重要なものです。ご自身の症状が正確に、そして具体的に書かれているかどうかをくまなくチェックし、担当医にしっかりと後遺障害診断書を作成してもらうよう、ご注意ください。
下記のページでは、後遺障害診断書について解説しています。記載内容のポイントを知るためにも、ぜひお役立てください。
交通事故との因果関係が証明できるかどうか
後遺障害等級が認定されるには、「交通事故による傷害と因果関係があること」が前提となります。因果関係が証明できない場合、交通事故による後遺障害とはいえないとされ、等級認定を受けられず、後遺障害に係る損害賠償金は請求できなくなってしまいます。
きちんと通院できているかどうか
後遺障害の等級認定では、症状固定時の状態が記載された後遺障害診断書の内容だけが判断材料となるわけではなく、交通事故直後の診断内容や症状、その後の治療経過等の資料も重要視されます。そのため、適切な頻度で適切な治療を受けること、その経過が正確に記載された資料があることが大切になります。また、入通院慰謝料は、通院期間や通院頻度を参考に計算されるため、適切な期間・頻度で通院していないと、本来もらえるはずの金額から減額されてしまいます。通院・受診の際には、痛みやしびれ等、自身の症状を医師に正確に伝え、できる限りカルテや診断書に記録してもらうようにしましょう。
後遺障害等級認定の申請のタイミング
後遺障害等級認定を申請するタイミングは、「症状固定後」です。後遺障害は、これ以上治療を続けても回復の見込みはないとして、症状固定の診断を受けた後に残った症状のことです。そもそも症状固定に至っていなければ、後遺障害の等級認定は受けられません。
後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請をするためには、症状固定後、後遺障害診断書等の必要書類を、加害者が加入している自賠責保険に提出する必要があります。誰がこの手順を行うかによって、後遺障害等級認定の申請方法は、事前認定と被害者請求の2通りに区別されます。
事前認定
事前認定とは、加害者が任意に加入している保険会社が、後遺障害等級認定の申請を行ってくれる方法です。被害者は、後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に渡すのみで、ほかに行わなければならないことはありません。申請手続をすべて任せられるため、負担が少なくて済みますが、加害者側である任意保険会社が被害者側の利益になるように綿密に手続してくれることは期待できないでしょう。最低限の書類しか提出されず、適切な等級認定を受けられないおそれがあります。交通事故の損害賠償額は、認定された後遺障害等級によって大きな開きが出ることもあります。低い等級が認定されたり、非該当とされたりした場合、適切な等級認定を受けられていればもらえたはずの損害賠償額が大幅に減ってしまうことになります。
被害者請求
被害者請求とは、交通事故の被害者が、自分で後遺障害等級認定の申請を行う方法です。楽な方法とはいえませんが、後遺障害診断書に添付する資料を自らの手で精査することができるため、事前認定と比べて、納得のいく等級が認定される可能性が高いといえます。
後遺障害が認定されるまでの期間はどのくらい?
自賠責保険に後遺障害等級認定の申請をしたら、損害保険料率算出機構という第三者機関において調査が行われ、認定結果が出されます。同機構が公開している資料(2018年度の統計)では、「後遺障害」の調査にかかる期間(※事前認定の場合を除きます。)は、「30日以内」が77.3%、「31日~60日」が11.8%となっています。 したがって、後遺障害等級認定の申請を被害者請求で行った場合、大半が申請してから2ヶ月以内で等級の認定結果がわかるといえます。早くても1ヶ月程度はかかると考えておきましょう。ただ、画像や後遺障害診断書などの提出資料が揃っていない場合には、資料が揃い次第調査が始まるので、時間がかかってしまいます。また、後遺障害等級を認定するか否かの判断が難しい事案では、本部や地区本部の審査が必要となることがあり、認定までに時間がかかるおそれがあります。
後遺障害等級の認定結果に納得いかない場合は異議申立て
後遺障害が認定されたものの、思っていたよりも低い等級だったり、非該当と判断されたりして、結果に納得いかない場合は、異議申立てを検討しましょう。もう一度調査し、あらためて判断してもらうことができます。 ただし、異議申立てをしたからといって、必ずしも望んでいる等級が認定されるわけではありません。初回の申請時と同じ主張、同じ資料の提出だけでは、結果を覆すことは難しいといえます。初回申請時に想定より低い等級または非該当と判断されてしまったのかはなぜなのか、その原因をきちんと追究すること、適切な後遺障害等級の主張を裏付けるための新たな資料を集めることが、異議申立てを成功に導くためには重要です。
まずは交通事故の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします
後遺障害の種類
後遺障害は、身体の部位を「眼(眼球・まぶた)」「耳」「鼻」「口」「神経系統の機能または精神」「胸腹部臓器・生殖器」「体幹(脊柱・その他の体幹骨)・長管骨」「上肢・手指」「下肢・足指」「外貌・頭部・顔面・頚部」といったように分けたものを、「欠損」や「変形」等の系列に分類し、さらに障害の程度に応じて等級を定め、種類分けされています。等級には、介護を要しない障害で第1級~第14級、介護を要する障害で第1級と第2級の、計16段階があります。これらを総合すると、後遺障害は全部で137種類にも及びます。
身体の部位別の後遺障害については、下記のページで解説していますので、参考にしてください。
「むちうち」で後遺障害等級認定を受けるためには
「むちうちの後遺障害等級認定は難しい」と、よく言われます。むちうちの症状は、MRIやレントゲンといった画像検査では、異常が認められにくいからです。また、自覚症状が医師にきちんと伝わっておらず、後遺障害診断書の内容が、後遺障害等級認定において有効なものとなっていない場合があることも、「むちうちの後遺障害等級認定は難しい」と言われる理由の一つです。しかし、むちうちでも後遺障害等級認定を受けることは可能です。画像検査で異常が認められる場合には12級13号が、画像による証明はできなくとも、事故態様や症状の連続性・一貫性などから、医学的な説明がつく場合には14級9号が認定される可能性があります。弁護士法人ALGには、医療過誤問題を専門に取り扱う医療事故チームと、交通事故問題を専門に取り扱う交通事故チームがあります。この2つのチームが連携をとり、むちうちで後遺障害等級認定を獲得するための適切なアドバイス・サポートをすることが可能です。これまで、むちうちの交通事故事件のご依頼を受け、後遺障害等級を獲得した事案は多数あり、事故態様や医療記録を精査して異議申立てをした結果、非該当から後遺障害等級14級9号を獲得できた事案もあります。むちうちの後遺障害等級認定に不安がある方は、ぜひ弊所にご相談ください。
ご家族に後遺障害が残ってしまい、将来が不安な方へ
ご家族が交通事故に遭われた場合、幸いにして一命をとりとめたとしても、後遺障害が残ってしまったら、これからの生活に不安を感じてしまうのは当然のことです。そのような不安を少しでも解消するためには、適正な賠償を受けることが大切です。 とはいえ、加害者側との示談交渉はストレスがかかるものです。被害者側に不利な内容の示談案を提示されることもあります。そこで、弁護士にご依頼いただければ、被害者の方に代わって示談交渉いたします。さらに後遺障害等級認定の申請手続を任せていただくことで、適切な等級認定を獲得し、賠償金を増額できる可能性があります。ご家族に後遺障害が残ってしまい、不安や心配を抱えている方は、できる限り早期に弁護士にご相談ください。適正な賠償を受けられるよう、全力でサポートいたします。
納得できる交通事故の後遺障害の認定は弁護士にお任せください
後遺障害の等級認定で重要なポイントは、症状固定の時期・後遺障害診断書の記載内容・交通事故との因果関係の証明・通院の仕方です。適切な後遺障害等級認定を受けるには、これらに注意しなければならないのですが、医療の専門知識が必要になる場合もあります。 弁護士法人ALGの強みは、交通事故問題と医療過誤問題、それぞれに特化したチーム・弁護士・スタッフの存在です。交通事故チームが医療事故チームと連携を図りながら、交通事故の被害者の方をトータルサポートできるため、高度な医学論争にも対応することが可能です。交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまったとき、泣き寝入りすることなく納得できる解決を図るには、後遺障害の等級認定が肝となってきます。認定結果によっては、受け取れる損害賠償金の金額全体を大きく左右することもあります。交通事故による後遺障害について、等級認定の申請手続に不安がある場合や、認定結果に納得いかない場合は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。経験豊富な弁護士が、お話をしっかりと伺い、ご依頼者様の一番の味方となって尽力いたします。
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交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。