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後遺障害等級10級の慰謝料相場と等級認定のポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

突然の交通事故に、突然の後遺症…
生活が一変してしまったなかで「後遺障害等級認定10級」に認定されたとき、どうしたらいいのかお困りではないでしょうか。

このページでは「後遺障害等級10級」に着目して、どんな症状が後遺障害等級10級にあたるのか、慰謝料はどのくらいなのか、後遺障害等級の申請方法など様々な疑問を解説していきたいと思います。

交通事故の後遺症で苦しんでいる方、これから後遺障害等級認定を申請したい方、後遺障害等級10級が認定された方、様々な状態の方がいらっしゃるかと思いますが、皆様のご参考になれば幸いです。

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後遺障害等級10級の慰謝料相場は?

10級の後遺障害慰謝料
自賠責基準 弁護士基準
190万 550万

交通事故で入通院した場合、「入通院慰謝料」を請求できます。後遺障害等級10級に認定されたら、これに加えて、「後遺障害慰謝料」を請求できます。

「入通院慰謝料」とは交通事故の怪我のために入通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛の補償です。
「後遺障害慰謝料」は事故で後遺障害を負ってしまったことに対する精神的苦痛の補償です。

慰謝料額の基準には3種類あります。

自賠責基準 加害者側の自賠責保険から支払われる最低限の補償
任意保険基準 各保険会社独自の内部基準。自賠責基準と同額か、少し高額になる傾向。
弁護士基準 過去の裁判例を基にしたもので、弁護士が示談等で用いる基準。最も金額が高くなることが多い。

交通事故で後遺障害が残った場合、一定の条件を満たせば、後遺障害慰謝料を請求できます。
以下のリンクでは「後遺障害慰謝料」を請求するための条件や、ポイントについて解説しています。ご参考ください。

自賠責の基準が改正され、2020年4月1日以降に発生した交通事故については新基準が適用されます。新基準になってどこがどの程度変化したのか、以下のリンクで詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

慰謝料以外に請求できるもの

後遺障害逸失利益

「後遺障害逸失利益」とは、交通事故が原因で得られなくなった、将来受け取れるはずの利益です。

交通事故で後遺障害が残ると、仕事に支障が出たり、働けなくなったりする場合もあります。
仕事への影響に応じて、将来得られるはずだった収入に対する減少分が逸失利益として補償されます。

後遺障害逸失利益の計算式は以下の通りです。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

たとえば、年収400万円、症状固定時40歳の方が後遺障害等級10級に認定された場合の逸失利益は、
400万円×27%×18.3270=1979万3160円となります。

後遺障害遺失利益は「基礎年収」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間」の3つを掛け合わせて算出します。
「労働能力喪失期間」は、基本的に、67歳から症状固定時の年齢を引いた年数になります。

後遺障害逸失利益、計算方法や増額ポイントについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

その他

後遺障害等級10級に該当する後遺障害が残った場合、後遺障害逸失利益のほかに、以下のような費目を請求できます。

  • 治療費…応急処置費用、入院料、手術料、診察料、薬代など
  • 交通費…基本的には、公共交通機関の利用料金
  • 入院雑費…入院中に発生したガーゼの購入や通信費など
  • 付添看護費…乳幼児や小学生の入院に付き添った場合などの費用
  • 器具・装具費…松葉杖、義肢、車いす等の購入費用
  • 休業損害…交通事故による怪我の治療のため、会社を休まなければならなくなったためにことで減った収入の補償

入通院の付添費や休業損害については以下で詳しく解説しています。併せてご参考ください。

「後遺障害等級10級」はどのような状態のことを言うのか?

事故の被害で後遺症が残った場合、一定の基準を満たすと後遺障害等級認定が受けられます。後遺障害等級認定は1~14級に分類され、等級の数字が小さくなるにつれ、後遺障害の程度が重くなります。

では10級の後遺障害が軽いかというと、そうではありません。
10級の後遺障害は、11種類(1号~11号)に分かれていて、眼、耳、手足の関節など日常生活に支障をきたす各部位の症状を広く含みます。「後遺障害等級13級以上の等級が2つ以上あると、重い方の等級を1つ繰り上げる」という法則もあります。

そのため、体の部位ごとに2つ以上の後遺障害が残った場合は、「後遺障害等級併合10級」となる可能性もあります。

たとえば、体の症状ごとに後遺障害等級12級と11級が認定される場合は併せて11級の等級を1つ繰り上げることになるので、「後遺障害併合10級」となります。

後遺障害等級10級で認定される症状

では、具体的に後遺障害等級第10級に相当するとみなされる症状には、どのようなものがあるのでしょうか?以下の表にまとめた概要と、表下の解説とを併せて確認し、理解を深めましょう。

等級 説明
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
10級7号 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの
10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
10級9号 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10級1号

視力障害

事故後、片眼の視力が、矯正視力での測定結果において0.1以下に低下した場合に認められます。以下の2点が認定を受ける要件となります。

  • 眼鏡やコンタクトレンズ等で矯正した状態で測定すること
  • 視力の低下が交通事故に起因していること

10級4号

歯牙障害

基本的に28本ある永久歯のうち14本以上が損傷し、差し歯やブリッジ等の治療を余儀なくされた場合に認められます。

10級5号

両耳の聴力障害

①、②いずれかに該当する場合に認められます。

  • ①両耳の純音聴力レベルが50dB以上
  • ②両耳の純音聴力レベルが40dB以上、かつ、最高明瞭度が70%以下

上記の数値ではイメージが掴みにくいかと思いますが、表にも記載したとおり、「1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度」と考えてください。

10級6号

片耳の聴力障害

片耳の純音聴力レベルが80dB以上90dB未満に該当する場合に認められます。 イメージとしては、片耳に触れるほど近づいて大声で話してもらわないと聴き取ることができない程度と考えてください。

10級7号

手指の機能障害

片方の手の親指または親指以外の2本の指について、「手指の用を廃した」場合に認められます。「手指の用を廃した」とされるのは、以下のようなケースになります。

  • 指先から第1関節までの2分の1以上を失った
  • 指先から指の付け根あるいは第1関節(親指の場合は第1関節)までの可動域が2分の1以下になった
  • 手指の神経が麻痺し、感覚が完全になくなった

10級8号

脚の短縮障害

事故による粉砕骨折等で、片脚の長さが事故以前よりも3cm以上5cm未満短くなってしまった場合に認められます。

10級9号

足指の欠損障害

左右を問わず、片方の親指または親指以外のすべての指を失った場合に認められます。

10級10号

腕の機能障害

肩・肘・手の3大関節のいずれかにおいて、可動域が事故前に比べて2分の1以下に制限された場合に認められます。

10級11号

脚の機能障害

股・膝・足の3大関節のいずれかにおいて、可動域が事故前に比べて2分の1以下に制限された場合に認められます。

眼球の運動障害

正面を見た状態で「複視」の場合、10級2号に認定されます。複視とは、両目で見たとき二重に見える状態をいい、片眼で見ても二重に見える乱視とは異なります。

咀嚼機能障害

咀嚼(そしゃく)とは食べ物を噛んで細かくすることです。固形食物の中に十分に咀嚼できないものがあり、そのことが医学的に確認された場合、10級と認定されます。

たとえば、交通事故で歯の嚙み合いが悪くなって、ご飯や煮魚などの柔らかいものなら食べられるが、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の硬さの食べ物を十分に咀嚼できない場合には、10級と認定される可能性があります。

言語機能障害

以下の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法ができなくなった場合をいいます。

  • 口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
  • 歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ
  • 口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
  • 咽頭音:は行

なお、咀嚼機能障害と言語機能障害の両方が残った場合は、生活等への影響がより大きいことから、後遺障害等級9級6号に認定されます。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請方法は、①事前認定②被害者請求の2つです。

事前認定

事前認定とは、後遺障害診断書等を送った後は加害者側の任意保険会社に任せる方法です。

〇メリット
・簡単にできる

〇デメリット
・必要書類以外の有利な書類を出せず、不利になることがある
・手続きの透明性が低い
・事前認定を受けただけでは自賠責保険金を受け取れない

被害者請求

被害者請求とは、自分で様々な必要資料を集め、加害者側の自賠責保険会社に提出する方法です。

一見大変そうに思えますが、だれが見ても後遺障害等級認定が受けられるような重い後遺症ではない場合は、被害者請求の方が有利です。被害者請求は必要性によって追加資料を添付することが可能です。むちうちなど目には見えにくい後遺症の場合、被害者請求をおすすめします。

弁護士に依頼すれば、必要な追加資料を揃えて被害者請求することも可能になります。ぜひご相談ください。

〇メリット
・必要書類以外の有益な書類を準備して請求できる
・被害者に有利な意見書を付けることができる
・手続きの透明性が高い
・後遺障害等級認定を受けた場合には自賠責保険金を受け取れる

〇デメリット
・時間と手間がかかる

「事前認定」と「被害者請求」について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをそれぞれご覧ください。

後遺障害等級10級が認定されるためのポイント

後遺障害申請のポイントは事故で負った怪我や症状によって異なりますが、共通するポイントとして次のとおりです。

  • ① 後遺症と事故との因果関係
    怪我と事故の態様が整合していること
  • ② 事故直後からの継続的な通院
    適切な期間・頻度・ペースで通院して治療を受けないと、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。弁護士に相談しましょう。
  • ③ 適切な検査を受ける
    残存症状を裏付ける「医学的所見」が必要です。適切な検査を受けましょう。
  • ④ 適切に記載された後遺障害診断書
    後遺障害診断書に記載されている症状が審査の対象となります。傷病名、自覚症状、検査結果等をしっかりと記載してもらいましょう。

後遺障害認定に必要なポイントや検査について、以下で詳しく解説しています。併せてご参考ください。

症状固定まで通院・治療を続ける

通院を始めてからある程度経つと、保険会社から「そろそろ症状固定にしてはどうですか?」と言われることがあります。保険会社は治療費の支払いを少しでも減らしたいので、このような打ち切りの打診をすることがあるのです。

しかし、症状固定時期の判断にあたっては医師の判断が尊重されるので、症状が続いている場合には、医師に相談して、治療の継続を検討しましょう。
保険会社からの提案に安易に応じないことが大切です。

通院の原因となっている症状が交通事故による怪我のためだと、因果関係を証明するには通院頻度も重要なポイントです。
交通事故との因果関係が否定されると、治療費はもちろんのこと、慰謝料の支払いを拒否される可能性があります。
そのため、医師から「症状固定」と言われるまでは必要に応じて通院を続けましょう。

後遺障害診断書に症状を正しく記載してもらう

後遺障害等級認定の審査は、提出された書面だけを見て行われます。それゆえ、後遺障害診断書は医師に正確に記入してもらう必要があります。
そのためには、医師に症状等を漏れなく伝える必要があります。

後遺障害診断書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

後遺障害に詳しい弁護士に依頼する

弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。

  • 豊富な知識と経験によって適切な後遺障害等級認定に向けたサポートを受けられる
  • 非該当と認定された場合には、異議申立てのサポートを受けられる
  • 慰謝料増額も期待できる

後遺障害等級認定では、後遺障害診断その他にも多くの専門的な資料が必要になります。
また、弁護士に依頼することで、後遺障害等級の認定サポートだけでなく、弁護士基準での示談交渉も行いますので、賠償額が増額する可能性があります。

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認定結果に納得できない場合の異議申立てについて

後遺障害等級10級に相当する症状が残っていて後遺障害等級認定申請したものの、審査の結果「非該当」であったり、10級より低い等級に認定された場合には、自賠責保険に認定のやり直しを求めることができます。これを「異議申立て」といいます。

異議申立ては何回でも可能ですが、やみくもに同じ申請を繰り返しても結果は変わりません。なぜ見込んだ等級が認定されなかったか、追加資料に何が必要なのかをよく考えましょう。

異議申立てには、「追加資料をどのように集めるか」「どのような検査を受けるか」等の専門的知識と戦略が重要なので、弁護士に相談することをお勧めします。

異議申立てのやり方については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考にしてください。

後遺障害等級第10級に関する解決事例

弁護士のサポートにより後遺障害等級10級10号が認定され、総額約1500万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級10級と認定され、総額約1500万円で示談が成立した事例です。

被害者が、車に同乗中、交差点に進入したところ、一時停止無視で進入してきた加害車両に追突されました。被害者は左上腕骨骨折等の重傷を負い、被害者は治療に専念するために、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。

相手方保険会社からは被害者の治療中に治療費の打ち切りを言い渡されましたが、弁護士が主治医の意見書を提出して、症状固定日まで治療費が認められるよう交渉しました。その後、後遺障害等級認定申請を行い、依頼者は肩の機能障害について10級10号の認定を受けました。

また、賠償交渉において弁護士が交渉したことにより賠償額が大きく増加され、総額約1500万円の賠償金が支払われることになりました。

弁護士による早期の交渉により後遺障害等級10級2号が認定され、約1300万円の賠償金を獲得した事例

後遺障害等級10級と認定され、1300万円で示談が成立した事案です。

被害者は原動機付自転車で走行していたところ、後方から進行してきた加害者(バイク)に衝突されました。一定期間治療しても複視の症状が残ったので、後遺障害等級認定の事前認定を行ったところ、後遺障害等級10級2号と認定されました。

被害者は、相手方が後遺障害等級の内容に見合った賠償金を支払ってくれるか不安に感じ、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。
弁護士は後遺障害等級の結果を踏まえ、弁護士基準で保険会社と交渉し、最終的には1300万円の賠償金を加害者が支払う内容の示談が成立しました。

後遺障害等級10級の認定や慰謝料請求の際は、交通事故に強い弁護士にご相談下さい

適切な後遺障害等級の認定を受けたい、適切な慰謝料を受け取りたいという方は私たちにご相談ください。

ここで紹介した後遺障害10級は、視力や聴力、様々な機能障害などに分類され、等級獲得のポイントは様々です。しかし、専門的な知識がないと必要な検査を受けたり、書類を集めたりすることは難しいと思います。

私共にご相談いただければ、後遺障害等級認定に必要な検査や、書類のアドバイスを受けながら、治療や申請手続きを進めていくことができます。また、慰謝料についても弁護士基準で計算するため、保険会社の提示額より高額になる可能性が高いです。

弁護士法人ALGは、交通事故部門、医療過誤部門など、専門事業部を取り入れている専門性の高い法律事務所です。万全の体制を整えてお持ちしております。

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