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交通事故による骨盤骨折の後遺症(後遺障害)と慰謝料

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

骨盤骨折は、歩くことが困難になったり、臓器や血管を傷つけてしまったりするおそれがあるだけでなく、女性の場合は出産に支障が出てしまうかもしれません。また、骨盤は体の中心にあるため、骨折することによって体の様々な部位に影響が及ぶおそれもあります。 交通事故による骨盤骨折の症状に苦しんでいる方は、適切な治療を受け、その苦しみに見合った慰謝料を獲得できるようにすべきでしょう。ここでは、基本的な知識を紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

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骨盤骨折とは?交通事故で骨盤骨折になってしまったら

骨盤骨折は、腰部や臀部(でんぶ)といった骨盤周辺の部位を強打することで起こる骨折です。交通事故では、歩行中や、バイクまたは自転車での走行中など、露出が多い状態で車両と接触した際に受傷することが多いです。 骨盤は体の中心にあり、大腿骨と脊柱の間にある骨格です。仙骨・腸骨・恥骨・坐骨から形成される骨盤輪と、大腿骨とともに股関節を形成する寛骨臼(腸骨・恥骨・坐骨の結合部)という部分から成り立ちます。 骨盤の役割は、上半身を支える、足からの衝撃を吸収する、一部の臓器および生殖器を保護する等多岐にわたりますので、その重要性がおわかりいただけるでしょう。 また、複数の骨で構成される骨盤は、どの部位をどの程度損傷したかによって症状が変わるため、まずは整形外科等で画像検査を受けることが重要です。さらに女性であれば、尾骨の骨折により産道の狭窄等も起こり得るため、産婦人科も受診しておくこともおすすめします。

病院で治療を受ける

骨盤は複数の骨で構成されている複雑な骨格であることから、レントゲンだけではなく、CT、MRI、場合によっては3D-CTも使用する等して、骨折している部位、骨折により損傷している臓器や血管がないか等を詳細に調べます。損傷している部位やその程度によって治療方法が異なってきます。 仙骨・腸骨・恥骨・坐骨・尾骨のいずれかが単独骨折した場合(安定型)には、基本的には手術をせず、ベッド上で安静にし経過をみてリハビリをするような、保存療法がとられます。しかし、2箇所以上が骨折し、骨が前後・左右にずれるような場合(不安定型)には、骨折部分を牽引したり固定器具で体外から固定したりする他に、手術によりプレートやスクリューを骨折部分に埋め込み、体内で固定する方法がとられることもあります。

骨盤骨折の症状

骨盤骨折による代表的な症状は骨折部位への強烈な痛みですが、それ以外にも多くの症状を伴います。 例えば、事故の衝撃が大きければ骨盤内の重要な血管が損傷され、大量出血によりショック状態になるおそれがあります。また、骨折と同時に骨盤内の臓器もダメージを受けると、つながりのある膀胱や尿道にも障害が広がり、血尿等も起こり得ます。それ以外にも、股関節が動く範囲が狭まる、腰の神経が圧迫されて足がしびれることにより歩行が困難となるといったケースも少なくありません。 その他注意すべき点として、女性の場合は、骨折部位が変形したまま癒合すると、その後の妊娠や分娩にも支障をきたすおそれがあることが挙げられます。

骨盤骨折と関係のある後遺障害と慰謝料

骨盤骨折による後遺障害の症状は、骨折部位の痛み(神経症状)、骨盤の変形、股関節を動かせる範囲(可動域)の制限、正常分娩の困難性などが挙げられます。 後遺障害による慰謝料を確実に受け取るためには、これら症状の原因は今回の交通事故で負った骨盤骨折である、と医学的に証明し、症状の程度について一定の条件を満たさなければなりません。 では、“認定されるための一定の条件”とは具体的にどういったものなのでしょうか?受け取れる可能性のある慰謝料とともに解説していきます。

神経症状

骨盤骨折では、骨だけでなく神経の圧迫や損傷を伴うことで、骨折部位の痛みや痺れを生むケースがあります。痛みや痺れといった症状は、いわゆる“神経症状”の一種として、後遺障害等級が認定される可能性があります。認められる可能性のある等級は、レントゲンやMRI等の画像検査の結果から、

  • 医学的に証明ができる場合には、12級13号
  • 医学的に説明ができるにとどまる場合には、14級9号

とされています。

請求できる慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円※1 290万円
14級9号 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

変形障害

骨盤の骨折部位がうまく癒合できず変形した状態で癒合した場合には、12級5号が認定されます。ただし、「骨盤に著しい変形を残すもの」に該当する程度でなくてはならず、その程度とは、裸体になったときに、外部から見て変形していることが明らかにわかる程度としています。

請求できる慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円※2 290万円

※2:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

運動障害(可動域制限)

骨盤骨折によって股関節を動かせる範囲つまり可動域が制限さると、歩行など日常生活にも支障が出ることから、後遺障害等級が認定される可能性があります。なお、等級数は、実際に股関節の可動域がどれほど制限されたか、股関節部分に人工関節もしくは人工骨頭が設置されたかどうかを調べ、以下の基準に照らし合わせて決定されます。

<通常の場合>

  • 8級7号:股関節の可動域がほとんどなく健康な側の股関節の10分の1以下に制限されている場合
  • 10級11号:股関節の可動域が、健康な側の2分の1以下に制限されている場合
  • 12級7号:股関節の可動域が、健康な側の4分の3以下に制限されている場合

<人工関節・人工骨頭が設置されている場合>

  • 8級7号:人工関節等が手術により設置されている場合は、股関節の可動域が2分の1以下に制限されている場合
  • 10級11号:その他、人工関節・人口骨頭を挿入置換した場合

人口関節等が設置されている場合は、通常の場合に比べ股関節が可動する場合でも、後遺障害等級が重くなります。

請求できる慰謝料
等級 自賠責基準※3 弁護士基準
8級7号 331万円 830万円
10級11号 190万円 550万円
12級7号 94万円 290万円

※3:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

正常分娩困難

骨盤骨折による変形障害等により女性の産道が狭窄してしまい、正常分娩が困難になり、帝王切開での出産を余儀なくされた場合には、11級10号が認定されます。ただし、正常分娩困難は整形外科での画像検査の結果をもとに、産婦人科で診断してもらう必要があるので注意が必要です。

請求できる慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
11級10号 136万円※4 420万円

※4:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

骨盤骨折で後遺障害等級認定された場合の慰謝料の計算例

【例】入院1ヶ月半(45日)・通院期間300日・実通院日数185日・後遺障害等級12級7号認定済(運動障害での認定)

自賠責基準の計算例

慰謝料は、①入通院、②後遺障害それぞれに対して支払われます。よって、最終的に手に入る慰謝料総額は、①と②の合計額です。各計算方法は、以下のとおりです。

①入通院慰謝料

(入院45日+通院期間300日)×日額4300円※5 = 148万3500円
 →限度額120万円

※慰謝料支払いの対象日数は、「入院+通院期間」と「実通院日数×2」のどちらか少ない方です。
※4300円※5の日額は、自賠責基準で定められている固定金額です。
※自賠責基準では、傷害部分で補償される賠償は最大120万円と決められています。そのため、ルールに従った計算上120万円を超える金額であっても、支払われる慰謝料は最大120万円に留まります。

②後遺障害慰謝料

94万円※5
※後遺障害等級ごとに、自賠責基準で定められている固定金額が支払われます。

よって、慰謝料総額は、
①120万円+②94万円※5=214万円
となります。
※5:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例

弁護士基準においても自賠責基準と同様、慰謝料総額は、①入通院分、②後遺障害分の合計額です。しかし、計算方法や規定された後遺障害慰謝料額が異なるため、自賠責基準よりも大幅な増額が見込めます。どれほどの差が出るかにも注目し、計算方法を以下でご確認ください。

①入通院慰謝料

189万円
※弁護士基準では、「赤い本」という交通事故の損害賠償計算について定めた資料内の算定表が用いられます。実際の通院状況と算定表を照らし合わせて、入通院慰謝料額を求めていきます。

②後遺障害慰謝料

290万円
※後遺障害等級ごとに、弁護士基準で定められている固定金額が相場となります。本例だと、後遺障害12級の慰謝料は290万円となり、自賠責基準と比べて200万円近く高くなることがわかります。

よって、慰謝料総額は、
①189万円+②290万円=479万円
となります。

骨盤骨折で後遺障害が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成17年1月31日判決】

<事案の概要>

信号機のある交差点で、原告が運転する自転車と、後方から走行してきた被告が運転する路線バスが接触した交通事故において、原告が転倒した際に骨盤骨折等の受傷をしたため、原告が路線バスの運転者である被告と、路線バスを所有する被告会社に対して損害賠償を請求した事案です。

<裁判所の判断>

自賠法に基づく後遺障害等級認定では、骨盤骨折後の右腸骨から寛骨の変形障害については12級5号、肛門周囲裂創に伴う人工肛門の設置については9級11号に該当し、併合第8級であることが認められ、裁判では、その損害額等が争点となりました。 裁判所は、上記の症状の他に、頭痛、右手痺れ感、右下腹部痛等の痛みについても14級12号に該当すると認めましたが、骨盤骨折後の症状については自賠責と同様の認定がされ、併合第8級相当であるとの判断は変わりませんでした。しかしながら、骨盤の変形障害により産道が狭窄し正常分娩が困難な状況であること、女性でありながら生涯にわたり人工肛門を装着しなければならないこと、腹部や大腿部に複数の醜状痕を残していること等を考慮し、後遺障害慰謝料について、通常であれば第8級に相当する830万円に、370万円増額させた1200万円を認められました。その結果、本事案では総額として、後遺障害慰謝料を含む損害賠償金5202万9651円の請求が認められました。

交通事故で骨盤骨折してしまったら弁護士にご相談ください

骨盤を骨折すると、折れた部位や程度によっては、臓器や血管、神経等の損傷も伴う等、より重篤な症状につながりかねません。万が一後遺症が残る重い症状を負ったときには、後遺障害等級の認定を申請し、症状に見合った賠償をしっかりと受けるべきでしょう。 しかし、適切な後遺障害等級の獲得のためには、症状が骨盤骨折に起因すること、さらに交通事故と骨盤骨折に因果関係があること、といった多くの医学的証明が必要です。また、骨盤骨折の場合には、整形外科の分野だけではなく、内科(消化器内科)や婦人科(産婦人科)など、分野が横断することが多く、適切な診断を受けるためには、主治医に任せっきりではなく、主体的に様々な診療科の医師に診てもらう必要性があります。 そのため、自身で抱え込まずに弁護士に相談し、交渉や示談までの手続きの助言を得ることをおすすめします。特に医療分野に精通し、後遺障害等級の申請も経験が豊富な弁護士であれば、より安心してお任せいただけるでしょう。

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