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交通事故による舟状骨骨折と後遺障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

舟状骨(しゅうじょうこつ)骨折は、骨折の箇所が小さく、手首の捻挫と勘違いされる等、気づかれにくい症状です。しかし、治療されず放置されたままだと、手関節が曲がらない、痛みが生じるといった後遺症が残る可能性があるため、軽んじることはできません。 本記事では、交通事故で起きる舟状骨骨折の内容とそのポイントについて説明します。

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舟状骨(しゅうじょうこつ)骨折とは?

舟状骨(しゅうじょうこつ)とは、手関節を構成する小さな骨のひとつです。船体のように少し丸みのある形をしていることから、そのように名前がつけられました。 典型的には、転びそうになって地面等に手を突いた際、衝撃で骨折する等、手関節の骨の中でも骨折しやすい部位といわれています。骨折により幹部の痛みや腫れが出るものの、引くのが早く、手首の捻挫と勘違いされるため放置されるケースも多いといわれています。

舟状骨骨折の症状

主な症状として、手関節を動かしたときに手首付近に痛みが生じます。受傷直後には痛みのほかに腫れが生じます。また、親指を伸ばし反らせると、親指から手首につながる腱が浮き上がり、くぼみが出てきます。このくぼみ(通称「解剖学的嗅ぎタバコ入れ」)に圧痛が生じます。 血行があまりよくない骨であるため、骨折に気づかないまま放置していると骨は癒合せず、偽関節(骨折した箇所が癒合せず、関節のように動いてしまう状態)となってしまう可能性があります。偽関節となった骨がさらに骨折したり、血行が途絶えた骨片がそのまま壊死(虚血性壊死)したり、関節炎を伴うこともあります。

舟状骨骨折の後遺障害等級

交通事故により舟状骨骨折を負ってしまった場合、症状の内容や治療経過によるものの、後遺症が残る可能性があります。特に舟状骨骨折は、偽関節が生じやすく、それにより重度な後遺障害等級が認定される可能性があり、認定によって賠償額が大きく異なります。 舟状骨骨折によって後遺症が残った場合、該当する可能性のある具体的な後遺障害等級とその内容は次のとおりです。

等級 後遺障害
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

検査方法

舟状骨骨折は、解剖学的嗅ぎタバコ入れと呼ばれる親指の付け根と手首の間にあるくぼみに痛みがあるときに、骨折の存在が疑われます。 検査方法は、X線検査(レントゲン撮影)を多角的に撮っていくことで骨折部位を探していくというものです。もっとも、骨自体が小さく、さらに骨折による骨のズレが小さかったりするとなかなか見つからないこともあります。そのため、CT検査やMRI検査が行われることもあります。

舟状骨骨折の治療法

まずは保存治療を考えます。ギプスで手首を固定し、骨が癒合するまで安静に努める方法です。しかし、舟状骨は血行が良い方ではなく、癒合しにくいといわれています。癒合まで時間がかかったり、ギプス固定をしても骨が癒合しなかったりする場合もあります。 癒合が進まない結果、血行障害により骨が壊死するおそれがあるので、癒合の進みが良くない、または早期治療をしたい場合には、患部に固定用のスクリューやネジを入れて骨のズレを修正し、固定する方法がとられます。 骨が癒合しなかった結果、偽関節になると骨が壊死するため、他の骨を削って移植する手術がとられることもあります。

治療後の生活

舟状骨を固定する手術は難しいと言われているものの、骨のズレを修正・固定できるので、早期治療として評価されています。 手術や骨の癒合が順調に進めば、日常生活で特別な支障は出ないでしょう。ギプス固定や手術の結果、はじめは手首に違和感があると思われますが、慣れれば車の運転もできるようになるでしょう。 もっとも、手首に強い負担がかかるスポーツや重労働を行うのは、再発の危険もあり注意が必要です。

舟状骨を骨折したときに弁護士法人ALGができること

交通事故の場合、治療費は事故の相手方がかけている保険会社等、被害者ご本人以外の誰かが支払い対応をすることが多いですが、いつまで、どこまで払ってもらえるのかはわかりません。さらに、治療が区切りを迎えて保険会社と損害賠償額の話になったけれど、保険会社が提案する賠償額が適切なのか、舟状骨骨折に対する慰謝料その他損害賠償はいくらになるのかという疑問が出てくると思います。 弁護士法人ALGには、交通事故事案に精通した弁護士が集まり、治療開始後から保険会社と示談を成立させる(※案件によって、訴訟による決着もあります)までの一連の流れを踏まえ、交通事故の被害者である客様に有益なアドバイスを提供し、代理人として交渉(訴訟等の手続き)を行っております。

適正な後遺障害等級を得るために弁護士に依頼しましょう

交通事故による怪我は完治することが理想です。しかし、舟状骨骨折のように比較的に発見されにくい傷病では、後遺症が残る可能性があります。治療を尽くしても後遺症が出てしまう場合の次善策は、適切な賠償額が得られるようにすることです。 後遺症に見合った賠償額を得るためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。後遺障害等級の審査は、書類資料や検査結果を中心に判断される傾向にあります。自力で審査のための必要書類を準備したり、提出することで有利に働き得る資料を収集したりすることも困難がつきまとうと思います。 適切な後遺障害等級を得るためには、交通事故事案に精通し、かつ医療に強い弁護士に依頼し、後遺障害等級申請を手伝ってもらうことをおすすめします。

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可能性のある後遺障害について

舟状骨骨折によって認定される可能性のある後遺障害の内容は次のとおりです。

手関節の可動域制限

手首が事故前ほど曲がらなくなってしまったことによる後遺障害です。手首の曲がり具合に生じた制限の程度に応じて、後遺障害が認定されます。

舟状骨骨折による可動域制限について

舟状骨骨折による手関節の可動域制限は、可動域の曲がり具合によって該当する等級が変わってきます。特に手首の可動域は仕事や日常生活において極めて重要であるため、手首に可動域制限が生じると、事故前と比べて生活が一変してしまいます。 手首の可動域制限の程度により等級は異なります。 可動域が健側(正常な側)と比べて10分の1以下となった場合は、8級6号「1上肢の3大関節の1関節の用を廃したもの」に、2分の1以下の場合は10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」に、4分の3以下の場合は12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当します。

変形障害

舟状骨骨折は、偽関節(骨折により骨片が癒合しなくなり、異常可動をしてしまうもの)を残す可能性があります。偽関節が生じた場合には、8級8号「1上肢に偽関節を残すもの」に該当して後遺障害が認定されます。

神経症状

舟状骨骨折により、手首付近の神経が圧迫されたり、損傷したりした結果、骨折した箇所に痛みが残ったり、痺れが生じたりした場合に後遺障害が認定されます。

治療に専念するために経験豊富な弁護士に相談しましょう

舟状骨骨折は捻挫と勘違いされやすく、発見が遅れることが少なくありません。さらに、偽関節となってしまった場合には重い後遺症が生じますが、適切な後遺障害等級を得られなければ、症状に比して極めて低額な慰謝料・損害賠償しか受けとれない可能性があります。 後遺障害等級を適切に獲得するためには、後遺障害等級認定申請手続において、舟状骨骨折が画像所見上存在すること、この骨折を原因とした各種症状が発生していることだけではなく、舟状骨骨折及びその症状が本件交通事故によって生じたことを立証しなければなりません。本来は治療に専念したいところを、自力でこのような作業することは非常に難しく、精神的にも大きな負担がかかってしまうと思います。 弁護士は代理人として、被害者の方の代わりに、後遺障害等級認定申請や賠償額に関する保険会社との交渉ができます。 弁護士法人ALGには交通事故事案の経験が豊富な弁護士に加え、医療に強い弁護士も集まっております。舟状骨骨折でお困りの方は、ぜひ弊所へご相談、ご依頼ください。

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