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肩甲骨骨折の後遺障害と等級認定の要件

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

このページに至ったということは、交通事故で肩甲骨骨折を受傷した方であるか、周りに受傷された方がいらっしゃるのではないでしょうか?もともと肩甲骨は骨折しにくいため、他の部位の骨折や損傷を伴うような、比較的大きな事故に遭われた方も多いことと思います。 このページでは、交通事故により肩甲骨骨折を受傷した被害者の方に向け、納得のいく解決のために特徴や後遺症について理解を深めていただけるよう、詳しく解説していきます。

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肩甲骨(けんこうこつ)骨折とは

肩甲骨とは、背部に対になって存する平たい骨のことをいいます。比較的薄い骨なので外力には弱いですが、その分周りにあるたくさんの筋肉に守られているので、他の部位に比べると骨折率は低い傾向にあります。そのような肩甲骨が骨折するということは、それだけ大きな外力が加わったことを意味するため、交通事故の衝撃も大きかったことが想定されます。 肩甲骨骨折の発症の多くは、肩甲骨体部の横骨折や縦骨折、肩峰(けんぽう)と烏口(うこう)突起のはく離骨折、関節窩頸部骨折等が挙げられます。

肩甲骨骨折につながる事故原因

上述したように、肩甲骨はたくさんの筋肉に守られているため、単独では骨折しにくい部位です。しかし、比較的薄く平たい構造をしている肩甲骨は、打ちどころが悪かったり、他の部位の骨折も伴うような大きな事故に遭ったりした場合には、骨折する可能性があります。 多くは、事故時に肩や背中を強く打ちつけた際に受傷しやすいです。

症状

肩甲骨を骨折すると、自覚できたり目視できたりする症状が現れます。具体的には、患部の痛みや腫れ、肩の後方部分が青黒く変色するといった変化です。「患部がひどく痛む」「呼吸時に痛みを感じる」「圧痛」「肩や腕を動かそうとすると痛い」等、痛みの感じ方は多様です。 また、単独骨折がまれである肩甲骨骨折は、鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼、腱板損傷といった、他の部位の骨折や損傷を合併している可能性があります。

検査方法

肩甲骨骨折の検査方法は、他の部位の骨折と同様、レントゲン(X線)撮影が行われます。ただし、レントゲンのみだと肋骨等の他の骨が邪魔をしてうまく患部が写らないおそれがあるため、必要に応じてCT・3DCT・MRI撮影を受けるようにしましょう。 また何より、事故による受傷からできるだけ早く検査を受けることが重要です。交通事故に遭い、肩や背中を強打したり、前項で挙げた具体的な症状に心当たりがあったりする場合には、病院に行き、医師の診断を受けましょう。

治療方法

肩甲骨骨折は、原則、保存療法で治療していきます。なぜなら、たくさんの筋肉に囲まれていることにより、骨折箇所の安定性が保たれやすく、粉砕骨折や開放骨折等の重症ケースがまれであるためです。 ただし、骨のズレがあまりにも大きい場合や、他の部位の骨折や損傷を伴っている場合等は、医師の判断のもと手術療法を採択されるケースもあります。 いずれにしても、完治や納得のいく解決を目指すためには、骨癒合までの過ごし方と癒合後のリハビリが重要となります。

治療後のリハビリ

肩甲骨骨折の治療後、三角巾やストッキネット等を使用した固定期間を過ぎたら、リハビリに移行します。具体的には、振り子運動等の軽い運動療法や、温熱療法等の理学療法を行っていきます。 日常生活においてリハビリに通うことは様々な負担が伴いますが、医師の指示のもと、適切な頻度で根気強く継続することが重要です。

肩甲骨骨折を受傷した際、弁護士法人ALGができること

高度な医学論争に対応

特に後遺症が残った場合、事故と後遺症との因果関係や、受傷した肩甲骨骨折と後遺症との因果関係が問題になることが多く、医学的知識がなければ対応が困難です。交渉相手となる保険会社は顧問医を有しているため、医学的知識で劣ってしまうと、適切な対応ができません。 その点、我が国で初めて専門事業部制を取り入れた弁護士法人ALGは、医学博士も在籍する医療過誤事業部を有し、交通事故事業部との連携を図りながら事案に取り組むことが可能です。

治療や検査、リハビリについてのアドバイス

交通事故で肩甲骨骨折を負った場合、完治することが理想ですが、後遺症が残ってしまうおそれもあります。主治医は、治療方針は決めてくれますが、治療後の後遺障害等級認定のことまでは考えてくれません。そのため、後遺障害等級認定の申請時になって、必要な検査がないことが判明し資料が足りず、適切な等級認定が得られない場合があります。 この点、交通事故事案を多数取り扱う弁護士は、その豊富な経験から、後遺障害等級認定を見据えた的確なアドバイスを提供することが可能です。

後遺障害等級の申請・異議申立て

後遺障害等級認定の申請を行ううえで、保険会社や医師に任せきりでは適切な後遺障害等級認定が得られない場合があります。 実際に、弁護士が骨折箇所のX線・CT・MRI等の画像を見て主治医と協議する際、主治医が気にしていなかった点を指摘できることもあります。 後遺障害等級認定の申請異議申立てを適切に行う場合は、主治医と協議し、より良い診断書を書いてもらうことが重要です。そのためには、医療問題に強い弁護士に依頼するのが良いでしょう。

示談交渉

肩甲骨骨折によって重い後遺症が残った場合、裁判になる可能性が高いため、保険会社との示談交渉の際に、裁判も辞さない構えをみせる必要があります。 裁判では医学論争になることもあるため、医療問題に精通していない弁護士では、示談交渉の場で「裁判をしましょう」と迫力のある主張をすることは困難です。 したがって、示談交渉においても、後遺障害等級認定の申請や異議申立てを行う場合と同様に、医療問題に強い弁護士に依頼すべきです。

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適切な後遺障害等級の認定を受けるために弁護士に依頼しましょう

肩甲骨は、周囲の筋肉に守られていることから、単独骨折をすることがほとんどありません。ゆえに情報量が少なく、判断に迷ったり、不安に思われたりする方も多いのではないでしょうか?また、肩甲骨骨折を受傷した場合、他の部位の骨折や損傷を伴っているおそれがあり、事故の規模も大きい可能性があるため、治療や交渉が複雑になることもあります。 その点、弁護士法人ALGは累計相談件数4万6000件を超える実績とともに、交通事故事案と医療分野に精通した弁護士が在籍する弁護士事務所です。豊富な経験で築き上げたノウハウや、医学的知見を存分に活かして、適切な後遺障害等級の認定を受けるために尽力いたします。ひいては、被害者の方の一番の味方となり、ご納得いただける解決を一緒に目指します。肩甲骨骨折に関することに留まらず、交通事故に遭われてお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

可能性のある後遺障害について

肩甲骨骨折が治りきらず残存する症状は、示談交渉をスムーズに進めるために、特定の算定機関から後遺障害として認定を受ける必要があります。しかし、すべての症状が認められるわけではなく、残存する症状を医学的に主張・立証し、かつ交通事故との因果関係を証明しなければなりません。 肩甲骨骨折で認められる可能性のある後遺障害は、「機能障害(肩関節の可動域制限)」「変形障害」「神経症状」が挙げられます。

肩甲骨骨折の可動域制限

肩甲骨骨折による可動域制限の症状は、肩甲骨の単独骨折よりも鎖骨骨折や肩鎖関節脱臼等を伴っているケースが多いです。癒合不全や痛みが伴うことで健側と比較し、明らかに可動域に制限が生じることを可動域制限といいます。 事故前に比べて腕の屈曲・伸展や、肩の上下運動等に制限が生じることで、日常生活や仕事で不便を強いられることは、見過ごしてはならないことです。適正な賠償を受けるには、適切な通院頻度の徹底や適宜必要検査の受診等を心がけ、症状に見合った後遺障害等級を獲得することが大切です。

肩甲骨骨折の後遺障害等級

ここで、鎖骨骨折により認定される可能性のある後遺障害等級を紹介します。ただし、神経症状を除くこととします。

機能障害(可動域制限)
後遺障害等級 障害の程度
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
(健側と比較し、可動域が1/10程度以下の場合)
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
(健側と比較し、可動域が1/2以下の場合)
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
(健側と比較し、可動域が3/4以下の場合)
変形障害
後遺障害等級 障害の程度
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

肩甲骨骨折の治療に専念するために経験豊富な弁護士に相談しましょう

交通事故により肩甲骨骨折を受傷した場合、他の部位の骨折や損傷を伴っていたり、比較的大きな事故でやりとりが煩雑だったりと、様々な不安要素がつきまといます。特に後遺症が残る懸念のある場合、適正な賠償を受けるには、適切な頻度の通院やリハビリを要するため、被害者の方の二次的な身体的・精神的苦痛や負担を避けられません。 そこで、弁護士への相談をおすすめします。弁護士は、法律と示談交渉の専門家として、被害者の方の「代理人」となって後遺障害等級認定の申請手続や、相手方との交渉を請け負います。 リハビリを怠ってしまうと、適切な後遺障害等級が認められないおそれがあります。適正な賠償を受け、納得のいく解決を目指すためには、手続や交渉等は弁護士に一任し、ご自身は治療やリハビリに専念することです。ぜひ一度、無料相談にて状況をお聴かせください。

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