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交通事故後の眼振と併発する傷病の後遺障害と慰謝料について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「眼振」という症状をご存知でしょうか。身近な事象で例えると、電車に乗って外の景色を見たとき、眼球が意図せずリズミカルにゆれ動く状態になることです。これは生理的眼振で誰にでも起こり得る正常なことですが、異常な眼振は、めまいや平衡感覚の障害を伴うことがあります。そして、後天的に発症した原因を追究していくと、脳や神経の疾患によることがほとんどです。 交通事故後に現れた眼振の症状は、他の傷病を併発しているサインにもなり、発症している障害の「裏づけ」にもなります。ここでは、交通事故後に発症する眼振に着目し、特徴を解説していきます。

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眼振とは

眼振とは、「眼球震盪」ともいい、読んで字の如く「眼球が震盪する(ゆれ動く)」ことです。眼球が意図せず律動的にゆれ動く症状で、水平性、衝動性、垂直性、振り子様、波動性、回旋性といった動き方をします。生理的眼振を除く病的な眼振は、大脳、小脳、脳幹等の中枢神経系の障害や疾患、または視力障害、内耳機能障害によって発症します。 交通事故後に眼振の症状が現れた場合、脳を損傷している可能性があり、他の傷病を併発していることが考えられます。脳は人間の思考や行動を司る非常に重要な器官であるため、眼振を発症したら、自覚症状がなくても速やかにレントゲンやCT、MRIといった精密検査を受けるようにしましょう。 交通事故による傷病が完治せず、後遺症として残ってしまった場合、その損害を賠償請求するために後遺障害等級の認定を受ける必要があります。現状、眼振のみの症状で後遺障害等級を獲得することは難しいといわれています。しかし、他の傷病を併発している可能性が高い眼振は、後述する様々な後遺障害の「裏づけ」として非常に強固なものとなります。

病院で治療を受ける

交通事故後に発症した眼振の治療は、眼振が発症した原因を追究することから始まります。脳損傷や内耳機能障害、視力障害のほか、心因的なものも関連しているため、必要な検査を実施し、眼振を発症している根源を治療することで完治または緩和を目指します。 具体的な検査は、脳神経外科、神経耳鼻科、眼科、神経内科等で実施しています。レントゲン、CT、MRI、PET、SPECT、脳波、誘発電位にくわえ、フレンツェル眼鏡や赤外線CCDカメラ、暗所ENG記録といった眼振を観察できる機器を使った検査があります。 医師の指示のもと必要な検査を受けていくことになりますが、最も重要なのは自覚症状をできるだけ詳細に訴えることです。眼振や併発している傷病が交通事故に起因していることを立証していくうえで、検査・治療過程における自覚症状の証言は非常に有用です。

眼振の後遺障害等級と慰謝料

交通事故により受傷した傷病が完治せず、後遺症として残ってしまった場合、その損害は当然、加害者側に賠償請求することができます。そのためには、後遺障害等級認定の申請という段階を踏む必要があり、残ってしまった後遺症が「交通事故によるものである」という点が認められなければなりません。申請した後遺症が後遺障害として認定されると、数字が若くなるにつれ重篤とみなされる、第1級~第14級までの後遺障害等級の該当結果が届きます。

眼振を併発する可能性のある後遺症として、平衡機能障害、脳損傷から派生する障害、めまい、バレリュー症候群が挙げられます。 これらが後遺障害として認定された場合、慰謝料は一体いくら請求することができるのでしょうか。以降、それぞれの特徴とともに自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を紹介していきます。

平衡機能障害

交通事故による平衡機能障害とは、内耳、小脳、脳幹、脊髄の損傷・異常によって、体位のバランスを保てなくなることをいいます。律動的ではない眼振を伴うことも多いです。症状がめまいと類似していますが、平衡機能障害は、立ち直り反射テスト、偏倚検査、頭位変換眼振検査といった他覚的所見が可能な検査によって立証できるのが特徴的です。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
3級3号 861万円 1990万円
5級2号 618万円 1400万円
7級3号 419万円 1000万円
9級2号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

脳損傷

交通事故による脳損傷は、強い衝撃を頭部に受けたことで受傷することがあります。人間の機能の主軸となる脳を損傷すると、その部位や範囲、程度によって様々な症状が現れます。眼振もその一つで、重篤な傷病を併発している可能性があり、後遺症として残ってしまう場合があります。具体的には、高次脳機能障害、外傷性てんかん、麻痺、寝たきり(遷延性意識障害)といった後遺症です。以降、それぞれの特徴と慰謝料を紹介していきます。 また、下記の記事では、脳損傷・脳内出血について詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

高次脳機能障害

「目にみえない障害」の代表格である高次脳機能障害は、数ある交通事故の後遺症の中でも、発症・残存・程度・因果関係等の立証が困難であり、示談交渉において争点となりやすい傾向にあります。交通事故による脳損傷から派生した傷病で、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害といった症状が現れます。そのため、「交通事故の前後で人格が変わってしまった」と周囲の人が発症に気づくことも多いです。 詳しくは、下記の記事にて解説していますので、ぜひご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
別表第1 1級1号 1650万円 2800万円
別表第1 2級1号 1203万円 2370万円
別表第2 3級3号 861万円 1990万円
別表第2 5級2号 618万円 1400万円
別表第2 7級4号 419万円 1000万円
別表第2 9級10号 249万円 690万円

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

外傷性てんかん

外傷性てんかんとは、交通事故による脳損傷から派生した傷病で、大脳の神経細胞の乱れから、痙攣・意識消失・身体の硬直といった症状が現れます。発症すると完治に至ることは難しく、後遺症が残ってしまうケースが多いといわれています。 詳しくは下記の記事にて解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※3 弁護士基準
5級2号 618万円 1400万円
7級4号 419万円 1000万円
9級10号 249万円 690万円
12級13号 94万円 290万円

※3:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

麻痺

麻痺は、筋肉が強張ったり緩んだりして、身体を思いどおりに動かせなくなってしまうことです。交通事故による脳損傷から派生した傷病で、片手が痺れるといった比較的軽度なものから、介護が必要な全身麻痺といった重篤なものまであります。 詳しくは下記の記事にて解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※4 弁護士基準
別表第1 1級1号 1650万円 2800万円
別表第1 2級1号 1203万円 2370万円
別表第2 3級3号 861万円 1990万円
別表第2 5級2号 618万円 1400万円
別表第2 7級4号 419万円 1000万円
別表第2 9級10号 249万円 690万円
別表第2 12級13号 94万円 290万円

※4:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

寝たきり(遷延性意識障害)

遷延性意識障害とは、非常に重篤な症状で、しばしば「植物状態」と表現されます。常に昏睡状態のため常時介護が必要となり、本人はもちろんのこと、周りの方の負担が非常に大きいです。交通事故による脳損傷の程度が大きい場合に発症する傾向にあります。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※5 弁護士基準
別表第1 1級1号 1650万円 2800万円

※5:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

めまい

交通事故によるめまいは、平衡機能障害と症状が類似しています。視界が暗くなったり、回転して見えたりして体位のバランスを保つのが困難になり、吐き気や耳鳴りを伴うことがあります。めまいは自覚症状に留まり、平衡機能障害のように他覚的所見によって立証することが難しいのが特徴です。しかし、眼振の症状を併発している場合は自覚症状の「裏づけ」となり得るため、眼振の検査を受けることをお勧めします。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※6 弁護士基準
第3級 861万円 1990万円
第5級 618万円 1400万円
第7級 419万円 1000万円
第9級 249万円 690万円
第12級 94万円 290万円
第14級 32万円 110万円

※6:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

バレリュー症候群

バレリュー症候群とは、交通事故で受傷したむちうちから派生することが多い傷病です。頚部を損傷したことで交感神経に異常が生じ、患部の痛みに加えて、酷い吐き気や頭痛、めまい、耳鳴り、息苦しさといった症状が現れます。 むちうちやバレリュー症候群の詳細については、それぞれ下記の記事にて解説していますのでご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※7 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※7:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

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眼振が認められた平衡機能障害の慰謝料の計算例

ここで、例を用いて実際に慰謝料を算出してみましょう。 交通事故による後遺障害が認められたということは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を算出するための条件が整ったことを意味します。自賠責基準と弁護士基準を用いて算出し、その結果を比較してみましょう。

例:【入院なし・通院期間180日(6ヶ月)・実通院日数90日・後遺障害等級9級10号(平衡機能障害)】

自賠責基準

通院慰謝料 4300円※8×180日=77万4000円
後遺障害慰謝料 249万円※8

慰謝料 計77万4000円+249万円=326万4000円

※8:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準

通院慰謝料 116万円(※赤い本 別表Ⅰ 通常の怪我の場合より)
後遺障害慰謝料 690万円

慰謝料 計116万円+690万円=806万円

交通事故後の眼振を発症してしまったら

交通事故後に発症した眼振は、他の傷病を併発しているサインであり、後遺障害等級認定の申請時には強固な「裏づけ」となります。重要なのは、眼振の症状を見逃さず、必要な検査の受診と自覚症状の訴えをもって治療していくことです。 とはいえ、負傷した怪我を治療しているなか、仕事や学校、家事、育児等に加えて交通事故に関する負担がつきまとうことは、多大なストレスが伴うこととお察しします。様々な手続や相手方との交渉時、正しいことがわからないといった事象は不安を抱かずにはいられません。 そんなとき、交通事故や医療分野に特化した弁護士に依頼することで生じるストレスや不安を軽減することができます。まずはすべての手続や交渉を任せられること、そして眼振という症状を見逃さず、的確な通院方法のアドバイスを受けられることで、納得のいく解決を迎えらえる可能性が高くなります。無料相談を実施している弁護士事務所は数多くあります。お電話口で相談を受け付けている場合もあるので、できるだけ早い段階で問い合わせてみてはいかがでしょうか。

眼振により交通事故と後遺障害との因果関係が認められた裁判例

【京都地方裁判所 平成26年3月4日判決】

<事案の概要>

深夜、歩行中の原告に仮睡状態で運転していた被告車が衝突した交通事故に関して、人的損害の賠償を求めた事案です。原告は、脳挫傷の傷病名で入通院した後、本件事故から約4ヶ月後に低髄液圧症候群との傷病名で治療を受けました。 原告は、7年ほど前に左腎臓を摘出するスノーボード中の事故に遭っているうえ、本件事故の約1週間前に通院していた脳梗塞の疑いの既往等により、症状固定を受けた傷病と本件事故との因果関係が争点となりました。

<裁判所の判断>

原告が負った頭痛・めまい・耳鳴りといった「低髄液圧症候群」の症状について、脳CT検査で左前頭部に小さな挫傷が認められるほどの頭部への衝撃を含む全身打撲の傷害を負ったこと、本件事故後の約4ヶ月という比較的早期に症状を訴えたことを考慮し、本件交通事故と後遺障害との因果関係を認めました。 さらに、後遺障害の程度において眼振について言及し、原告の後遺障害は、激しい頭痛とともに「通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」等が相当と評価し、後遺障害等級9級10号相当と認めました。 その結果、原告の損害として、通院慰謝料275万円、後遺障害慰謝料690万円等を認め、被告に対し、総額3465万9051円の損害賠償を命じました。

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監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
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