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偽関節と後遺障害について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「偽関節って何?」「関節の偽物?」等、偽関節という言葉に聞き覚えのない方も多いでしょう。 本記事では、偽関節について、後遺障害等級の認定方法に重きを置いて説明していきます。

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交通事故で偽関節になってしまったら

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。基本的には長管骨(上肢では上腕骨・前腕の橈骨・尺骨、下肢では大腿骨・腓骨・脛骨)で生じます。 骨癒合が遅れてはいるものの停止していない状態である、遷延治癒という状態も考えられますが、骨折から6ヶ月近く経過しても骨折部分にずれがある場合には、偽関節が疑われます。 もしも偽関節が生じてしまったら、病院で適切な治療を受けるとともに、後遺障害等級認定申請の準備をしましょう。

治療方法

偽関節が生じた場合、病院では、基本的に次のような手術療法が行われます。

上肢の場合
・プレートや髄内釘による再固定術…空洞になっている骨の中に、髄内釘(ネイル)と呼ばれるインプラントを入れて固定する治療法
・自家骨移植術…被害者本人の骨盤や脛骨、大腿骨等から骨を採取し、偽関節部に移植する治療法

下肢の場合
・プレートや髄内釘による再固定術
・偽関節部の粉砕術…小さく切開した皮膚から、偽関節部を骨ノミで砕いて新しく骨を作ることを促進し、治癒を図る治療法

偽関節になる原因

偽関節は、骨折部の癒合不全により生じます。 骨折すると、骨折部の骨片と骨片の間に新たな組織が作られ、これが骨組織に変わることで癒合します。しかし、骨片の欠損や血行不良等により、この組織が作られないと骨は癒合しません。例えば、大腿骨等骨折のように、骨折により骨と骨の動脈が切断されたような場合には、血行の流れが悪くなり、癒合に時間がかかったり、癒合しなかったりします。 特に、糖尿病のような内分泌障害や栄養障害は、偽関節の原因となりやすく注意が必要です。 さらに、骨折の手術部位に骨髄炎(骨折部を含め骨に細菌感染が起きた状態)があると、骨がなかなか癒合しない場合もあり、これを感染性偽関節といいます。

偽関節の症状

偽関節の症状は、次のようなものです。

  • 関節部の動作不良…偽関節部が関節のように曲がってしまう
  • 骨の異常…血管神経や筋肉を圧迫し、身体組織に悪影響が及ぼされる
  • 偽関節部の痛み
  • 力が入らなくなる等

偽関節で認定される可能性のある後遺障害等級

偽関節の後遺障害が認定されるのは、以下のような症状に該当する場合です。

後遺障害等級 認定の要件
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの

*「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、常に硬性補装具を必要とするもので、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a) 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
(b) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもの

*「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(a) 上腕骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記(a)以外のもの
(b) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、上記 (b)以外のもの
(c) 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

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弁護士にご相談ください

交通事故により骨折してしまった場合、重要なのは、偽関節が残らないよう、しっかりと治療をすることです。しかし、適切な治療を受けたにもかかわらず、偽関節が残ってしまった場合には、ご自身の状態を踏まえた後遺障害等級認定を受け、適正な賠償を受け取るべきです。 偽関節の治療は長期に渡るため、保険会社が事故との因果関係が認めないと主張し、治療費の支払いを打ち切ることがあります。このような事態を防ぐためにも、交通事故はもちろん、医療問題にも強い弁護士に早期に相談しておき、因果関係の立証ができるようにしておきましょう。 また、医療に強い弁護士は、法的知識だけでなく、医療知識も必要とされる後遺障害等級認定についても詳しく、適正な後遺障害が認定されるためのアドバイスをすることができます。 適切な後遺障害の認定を受け、適正な賠償を受けるためにも、後遺障害等級認定申請の経験があり、医療問題に強い弁護士が集まる弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故による偽関節で後遺障害が認められた裁判例

【東京地方裁判所 平成24年7月17日判決】

<事案の概要>

本事案は、丁字路交差点を青信号で直進していた原告に、右折してきた被告運転の普通乗用自動車が衝突し、受傷した原告が、被告に対して損害賠償を請求した事案です。 本事故により、原告は、右大腿骨骨折等の傷害を負い、自賠責保険の定める後遺障害等級表8級9号「1下肢に偽関節を残すもの」に該当する後遺障害が残ったとの認定を受けたため、被告に対して損害賠償を請求しました。 争点は、本件事故と相当因果関係のある後遺障害の有無及び程度、症状固定に関する事情を原因とする過失相殺の有無です。

<裁判所の判断>

裁判所は、前提事実として、①原告の右大腿骨骨幹部の骨折部位は、仮骨が形成されているものの、骨癒合には至っておらず、明らかな肉芽腫の形成や炎症所見はみられず、偽関節を形成していること、②偽関節手術の不利益を考慮し、偽関節手術を受けるつもりのないことを確認しました。 そして、原告が偽関節手術を受けなかったことについて、①偽関節手術に伴う身体の負担は小さくないこと、②偽関節手術は必ず骨癒合をもたらすとは限らなく、偽関節等の治療法として絶対的なものとみることもできないこと、③現状、髄内釘による内固定により、歩行能力が改善し就労を再開できていることを考慮し、偽関節手術を受けないことをもって、医学上通常かつ相当な治療を欠いているとはいえず、偽関節手術を受けないとした原告の判断が合理性を欠いているものと評価することもできないから、こうした事情を理由に、事故と後遺障害との相当因果関係を否定したり、その範囲を制限したりするのは相当ではないと判断しました。 このような認定事実を考慮し、裁判所は、症状固定時において、原告には偽関節等の後遺障害が残ったとして、後遺障害等級表8級9号に相当するものと認定しました。

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