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交通事故による後遺症の種類

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。 後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、違いはあるのでしょうか?この記事では、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類についてご説明します。

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交通事故でよくある後遺症の症状

交通事故後に高確率で現れる症状として、むちうち症が挙げられます。事故の衝撃で首がまるで鞭のようにしなり、首に大きな負荷がかかるという仕組みで発症するものであり、例えば、頚椎の捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症などが該当します。 身体への不調としては、首から背中にかけての痛みを訴える方が多く、一般的といえます。しかし、場合によっては頭痛や耳鳴り、ふらつきの他、食欲の低下や情緒が不安定になるといったメンタル面にまで及ぶこともあります。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害は一般に混同されてしまうことが多いのですが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか? 後遺症は、それ以上治療を続けても改善が見込めない症状をいいます。これに対し、後遺障害は、治療を続けても将来的な回復が見込めない状態(症状固定)であり、かつ、労働能力の喪失を伴いながら、自賠法施行令の等級に該当していると認定されるものをいいます。 後遺障害にあたるかは、自賠責損害調査事務所の調査に基づき自賠責保険会社によって判断され、後遺障害の症状の程度に応じて等級が認定されます。認定された後遺障害等級ごとの逸失利益や慰謝料は、賠償の対象となります。

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後遺障害の種類

後遺障害にはどのような種類があるのでしょうか?まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。 そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

それぞれの種類に応じた後遺障害について、詳しくみていきます。

目の後遺障害

交通事故による怪我では、骨や筋肉に留まらず、他の身体機能にも影響が及ぶこともあります。まず本項目では、目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。 対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。それぞれの障害はおおまかな括りに聞こえますが、詳しくはどのような症状を伴うのでしょうか。次項から記載していますので、ご確認ください。

<目の障害>

視力障害

失明(眼球の喪失、明暗の判別が不能又は困難)
1級1号、2級1号、3級1号、5級1号、7級1号、8級1号
視力低下
2級2号、4級1号、6級1号、9級1号・2号、10級1号、13級1号

に該当するものです。なお、後遺障害の等級を決定する際等に用いられる視力のデータは、眼鏡やコンタクトレンズを用いた矯正視力に基づきます。

調節機能障害

両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
11級1号、12級1号

まず、調節力とは、明視できる距離をレンズに換算した数値を表しており、当該能力の低下を招く障害が該当します。1点に焦点が定められず、視界がぼやける等の状況がわかりやすいでしょう。

運動障害

注視野の低下、複視
10級2号、13級2号

眼球を正常な位置に保つ役割を担う6本の眼筋(動眼神経が支配する内直近、下直筋、上直筋、下斜筋や滑車神経が支配する上斜筋、外転神経が支配する外直近)のうち、どれか1本でも筋肉が麻痺することにより眼球のずれが生じた場合に残る障害です。

視野障害

半盲症、視野狭窄、視野変状
9級3号、13級3号

ある1点を見つめたときを想定し、通常であれば合わせてカバーすることができる、外の空間の範囲が狭まってしまう状況を指します。

<瞼の障害>

欠損障害
両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの(9級4号)
両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの(11級3号)
両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの(13級4号、14級1号)

瞼を失ってしまった場合に引き起こされる後遺障害です。 瞼に著しい欠損を残すものとは、瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆えない状態です。また、瞼の一部に欠損を残すものとは、瞼を閉じたときに、角膜を完全に覆うことこそ可能だが、白目の露出がみられる場合です。 さらに、まつげはげを残すものという状況はあまり聞きなれないかもしれませんが、具体的には、まつ毛の生えている周縁の半分以上の範囲にわたり、まつげはげを残すものがあてはまります。

運動障害

両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの
11級2号、12級2号

瞼がもつ開閉の運動機能が低下することで発生する後遺障害です。
詳述すると、瞼に著しい運動障害を残すものとは、瞼を開けたときに瞼が完全に瞳孔を覆う場合や、瞼を閉じたときに角膜を完全に覆うことができない場合が該当します。

耳の後遺障害

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。次項からご確認ください。

欠損障害

1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
12級4号

機能障害

聴力低下
4級3号、6級3号4号、7級2号3号、9級7号8号・9号、10級5号・6号、11級5号・6号、14級3号

聴力の検査では、①聴力レベル(気導聴力、骨導聴力)、②明瞭度(域値、弁別力)といった項目を測定します。 検査結果から、聴力機能の欠損が一定程度生じていると判断できる場合に認定される後遺障害です。

その他

耳漏、耳鳴り
12級、14級相当

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

鼻の後遺障害

においを司る部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類がありますので、次項をご覧ください。

欠損障害

鼻の欠損かつ機能障害
9級5号

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

鼻呼吸困難
12級相当
嗅覚脱失
12級相当
嗅覚減退
14級相当

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

口の後遺障害

口の後遺障害には、咀嚼や言語(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害

・「噛む」動作に支障が出る障害 咀嚼機能障害には、様々なケースがあります。例えば、固形物は一切摂取できない場合や、ある程度の固形物は摂取できるものの、十分に咀嚼できなかったり、咀嚼に時間がかかったりする場合等があります。

言語機能障害

一定の発音ができない等、言語機能に出る障害言語障害にも様々なケースがあります。 そのため、後遺障害等級の認定の際には、口唇音(ま行音、ぱ行音等)、歯舌音(な行音、た行音等)、口蓋音(か行音、が行音等)、喉頭音(は行音)の4種類の語音のうち、発声できる語音の数が基準となります。上記2種類の咀嚼機能障害と言語機能障害の組み合わせにより、後遺障害は認定されます。 認定される等級としては、1級2号、3級2号、4級2号、6級2号、9級6号、10級3号、12級相当です。

歯牙障害

交通事故により、歯を失ったり、強度が弱まったりするといった後遺障害歯牙障害の後遺障害等級は、何本の歯に補綴が必要かにより判断されます。 歯牙障害は、咀嚼機能や言語機能等にも影響を与えるので、同時に後遺障害等級認定されることがあります。

味覚障害

味覚脱失
12級相当
味覚減退
14級相当

味覚脱失とは、甘味、塩味、酸味、苦味の基本4味質のすべてを感じられなくなる後遺障害をいいます。
これに対し、味覚減退は、基本4味質のうちの1味質が感じられなくなる後遺障害をいいます。

神経系統の後遺障害

神経系統の後遺障害の種類は様々です。 よく交通事故との因果関係が問題になる、むちうち、高次脳機能障害、RSD(CRPS)等は、神経系統の後遺障害に含まれます。

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

高次脳機能障害

脳損傷による認知機能の障害
別表1 1級1号、別表2 2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号

交通事故により、脳が損傷を受け、記憶障害や注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害等といった認知機能に障害が起こる後遺障害をいいます。

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症(7級4号、9級10号、12級13号)神経系の障害である、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病だといわれています。 代表的な症状としては、疼痛異常・過敏、灼熱痛、浮腫、ズデック骨萎縮(痛みを伴う骨萎縮)、レイノー現象(寒冷刺激や精神的緊張等により誘発される皮膚の色調変化)、骨造成の異常等があります。

顔・外見の後遺障害

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。 上肢(腕)・下肢(足)の醜状障害では、上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合に後遺障害が認定され得ます(14級4号、14級5号)。 外貌醜状の後遺障害は、外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)、外貌に相当程度の醜状を残すもの(9級16号)、外貌に醜状を残すもの(12級14号)にあてはまる可能性があり、醜状がある位置や形、大きさ等に基づいて判断されます。

上肢の後遺障害

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。次項より詳細をご説明します。

欠損障害

上肢のうち、規定される部分が失われた場合の後遺障害上肢への損傷が把握できる際の後遺障害等級には、

両上肢について肘関節以上での欠損があるとき
1級3号
両上肢について手関節以上での欠損がみられるとき
2級3号
1上肢について肘関節以上での欠損がみられるとき
4級4号
1上肢について手関節以上での欠損がみられるとき
5級4号
のいずれかにあてはまる可能性があります。

機能障害

・関節(肩、肘、手の各関節)の動きに影響が発生した場合の後遺障害健側(負傷していない側)と患側(負傷し、損傷を負った側)の可動域を測定のうえ比較し、その差異の程度を被害の大きさと想定して、後遺障害の等級を決定します。 関節としての機能喪失がみられるもの、関節の機能に著しい障害を残しているもの、関節の機能に障害を残しているものという基準に区別されます。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害の残存がみられ、
かつ常時硬性補装具を要するもの
7級9号
1上肢に偽関節を残すもの
8級8号
長管骨に変形を残すもの
12級8号

に該当する可能性があります。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

下肢の後遺障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。下肢に関して挙げられる後遺症の障害としては、欠損、機能、変形と、上肢と重複する点が複数あることがわかります。また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。それぞれの症状と条件について、詳細を次項からご確認ください。

欠損障害

下肢のうち、規定された部分が失われた場合の後遺障害下肢への損傷が把握できる場合の後遺障害等級は、

両下肢にて膝関節以上での欠損があるとき
1級5号
両下肢にて足関節以上での欠損があるとき
2級4号
1下肢にて膝関節以上での欠損があるとき
4級5号
両下肢にてリスフラン関節以上での欠損があるとき
4級7号
両下肢にてリスフラン関節以上での欠損があるとき
5級5号
1下肢にてリスフラン関節以上での欠損があるとき
7級8号

と、6つの幅広い等級のうちどれかに該当する可能性があります。上肢と同じように、損傷した部位によって、認められ得る等級が変わります。 なお、「関節以上での欠損」という規定ですが、各々の範囲の中でも、あてはまる骨やどのような症状が現われている必要があるのか等が細かく定められています。

機能障害

・関節(股、膝、足の各関節)の動きに影響が発生した場合の後遺障害 健側(負傷を免れた側)と患側(負傷し、損傷を負った側)の可動域を測定及び比較し、その差異を被害の程度と捉えて、ふさわしい後遺障害の等級を決定します。 分類される内容としては、関節としての機能を喪失したもの、関節機能への障害が著しく残ったもの、関節機能への障害が著しく残ったものが存在します。上肢と同様、関節部分にどのような、またどのくらいの制限がかかったか、客観的な検査結果をもとにした判断によって決定されます。

変形障害

下肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、正常であれば曲がるはずのない、関節以外の箇所が曲がってしまう偽関節、骨折した部位が異常な角度で固まった変形、靭帯の断裂等を受け、異常な方向や範囲における関節の動きが出ている動揺関節といった後遺障害

1下肢に偽関節を残し、運動障害が著しく残っていることのみならず、
常時、補装具の装着を要するもの
7級10号
1下肢に偽関節の残存があるもの
8級9号
動揺関節で常時、
もしくは時々であっても補装具の装着を要するもの
8級、10級相当
長管骨への変形の残存があるもの
12級8号

といった4つに分類され、いずれかに認定され得ます。
上肢同様、事故による被害が、身体の各部位における異常な変形につながってしまった場合に用いられる基準です。

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘から下腿内果下端までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。 具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。 等級の候補としては3種類ありますが、それぞれ、

1下肢が5㎝以上短くなったとき
8級5号
1下肢が3㎝以上短くなったとき
10級8号
1下肢が1㎝以上短くなったとき
13級8号

と、どれほど長さに影響が及んだのかによって結果が異なっていきます。上肢における判断基準では用いられないため、下肢特有の判断材料といえるでしょう。

内臓・生殖器の後遺障害

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。 具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。 生殖器の著しい障害とは、生殖機能は残っているものの、通常の性交では生殖を行うことができない障害をいいます。

体幹・長管骨の後遺障害

体幹・長管骨という項目での後遺障害等級を獲得するには、著しい変形を残しているという条件を満たさなければなりません。なお、長管骨とは、手足を形成する比較的大きな骨です。 また、裸体の状態で明確に変形の事実が把握できる程度であれば、変形が著しいとみなされます。また、欠損も、ここでいう変形にあてはまります。

手指の後遺障害

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害といったものがあります。

機能障害

指の一部を失ったり、指の骨や筋肉、神経等の損傷により指が動かなくなったりする等して、可動域が制限される後遺障害失った指の部位や可動域の大きさで、後遺障害等級が認定されます。 認定の基準としては、両手のすべての指の長さが、欠損により事故前の健康なときの50%になった場合(4級6号)、手指のおや指以外の3本の一部が欠損した場合(9級13号)、片手の小指の可動域が50%になった場合(13級6号)とされています。

神経症状

交通事故による外傷の後、治療しても、手指に痛みやしびれ等が残るといった後遺障害神経症状に他覚所見があり、交通事故との因果関係が認められる場合(12級13号)、自覚症状のみで、事故との因果関係が医学的に説明可能である程度にとどまる場合(14級9号)に分けられます。

欠損障害

交通事故により、手の指の全部を失ってしまったという後遺障害失った本数や指の種類により、後遺障害等級認定が行われます。 例えば、両手の手指を全部失ったとき(3級5号)、片手のおや指を含む3本の手指の用を失ったとき(7級6号)、片手のおや指の指骨の一部を失ったとき(13級7号)等には、それぞれ等級認定されます。

足指の後遺障害

足指の後遺障害の種類は、機能、神経、欠損に関するものあり、手指と重複することがわかります。それぞれについて、詳しくは以下をご覧ください。

機能障害

・足の指が部分的に欠損するなどして、可動域が限定される後遺障害可動域の程度や損傷した指の箇所をみて、後遺障害の有無及び等級が判定されます。具体的には、

両方の足の指について、機能を喪失したもの
7級11号
どちらかの足について、2本以上の足指
(おや指を含むことが必要です)の機能を喪失したもの
11級9号
等が列挙できます。
手指の症状と同様に、事故によって身体の可動域への影響の有無や損害の大きさに基づいて判断されます。

欠損障害

・交通事故により、足の指を失ってしまったという後遺障害 失った本数や指の種類に応じて、後遺障害等級の決定がなされます。詳しくは、

両方の足の指を全て失ったとき
5級8号
片方の足のおや指、
もしくはおや指を除く2本以上の足指を失ったとき
5級8号
といった分類がなされており、状況によって認定結果が変わります。 こちらも手指同様に、実際に指を失うという、見た目からわかる損害の大きさに基づいて判断される障害といえます。

後遺障害慰謝料について

後遺障害を被った場合、心身に負う苦しみに対しては慰謝料が支払われます。苦痛の程度を数値化することは極めて難しいため、慰謝料の金額は、等級によってあらかじめ定められています。したがって、損害の大きさを基に確定された等級の認定結果に応じて、一定額の後遺障害慰謝料を受け取ることができます。

後遺障害等級認定の申請先

懸命な治療を経ても症状が治癒せず、後遺障害等級の獲得を目指す場合は、まず自賠責保険会社に申請を行います。その後、自賠責側の損害調査を担う事務所によって、被害者が提出した資料をもとにした調査が実施されます。 そしてその結果に基づき、後遺障害にあてはまるか、また該当する等級は何か等を、自賠責保険会社が判断することになるのです。なお、後遺障害等級認定を申請するにあたっては、事前認定もしくは被害者請求という2つの選択肢が存在します。

後遺障害等級認定と申請について

後遺症が残ったとしても、後遺障害等級の認定を受けて後遺障害と認められなければ、基本的にその分の損害賠償を受けることはできません。後遺障害等級は、1等級変わるだけでもらえる慰謝料が大きく変わります。そのため、適切な慰謝料を受け取るためには、適正な後遺障害等級認定を受けることが大切です。 また、異議申立ての制度があるとはいえ、一度後遺障害等級が認定されると、覆すのは困難ですし、時間もかかります。そこで、最初の後遺障害等級申請で適正な等級認定を受ける必要があります。

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