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靭帯を損傷した場合の慰謝料と後遺障害認定のポイント

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故で靱帯を損傷すると、痛みがつきまとったり、動かせる範囲が制限されたりする後遺症が残ってしまうおそれがあります。そのような事態は、身体的・精神的苦痛として、納得のいく慰謝料を受け取りたいところです。
このページでは、「交通事故による靱帯損傷」をトピックに、症状の概要や適正な慰謝料獲得に向けたコツ等を紹介します。

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4つの膝の靭帯について

靭帯とは、主にコラーゲンの繊維でできた、強靭な結合組織の短い束で、骨同士を繋ぎ関節を形作る人体の組織です。そのため、靭帯に損傷が起こると、関節の可動域が制限され、人体の安定性が害されます。肘関節・膝関節を形作る靭帯には、主に次の4種類があります。

内側側副靭帯

内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)とは、膝においては、大腿骨と脛骨、腕においては、上腕骨と橈骨・尺骨を繋ぐ靭帯です。内側の側面に位置する骨同士を繋ぐ靭帯で、特に膝関節では、横方向の安定性のために最も重要な靭帯といえます。 靭帯損傷の中で最も損傷しやすく、外側から大きな衝撃がかかったときに損傷します。

外側側副靭帯

外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)とは、膝関節や足関節等の関節の外側にある骨と骨を繋ぐ靭帯のことです。足では、大腿骨と腓骨を結ぶ靭帯になります。
この靭帯は、関節の過度の可動性を抑え、安定性を得る働きをしています。

前十字靭帯

前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)とは、膝関節の中にある靭帯であり、膝を安定させる役割を担っている靭帯です。この靭帯は、脛骨が前へ出ないように動きを抑制してくれます。スポーツでも然り、交通事故でも損傷することがあります。
またこの靭帯は、関節内にあるため自然治癒力を高める血流が乏しいという特徴があります。損傷してしまうと自然治癒の可能性は低く、損傷の程度が大きい場合は、手術が必要となります。

後十字靭帯

後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)とは、膝にある4本の靭帯の中で最も丈夫な靭帯です。大腿骨と脛骨、つまり太ももとふくらはぎを繋ぐ役割を担っており、脛骨が後ろへずれることを防いでいます。
損傷頻度は決して高くはないものの、事故の衝撃で膝の前面を地面に強打するなど、強い力がかかると損傷するおそれがあります。

靭帯損傷とは

靭帯損傷とは、骨同士を繋ぎ合わせる結合組織が切れる等、弾力性を失うことによって、関節の安定性を失うことをいいます。 膝の側副靭帯と十字靭帯の損傷が合併した場合には、複合靭帯損傷と呼ばれます。 靭帯損傷の症状としては、大きく分けて、神経症状、機能障害、動揺関節の3つがあります。

靭帯損傷の後遺症

靭帯損傷により、神経症状、機能障害、動揺関節の症状に悩まされ懸命に治療をしても、事故前の状態には戻らず、後遺症が残ることがあります。 後遺症の種類や程度により、認定される後遺障害等級は異なっており、賠償される慰謝料や損害賠償の金額が変わってきます。
以下、後遺症の種類と程度に分けて、どのような後遺障害等級となるか見ていきましょう。

神経症状

神経症状とは、痛みやしびれなどの症状を指します。靭帯損傷による神経症状には、「運動痛」や「膝の屈曲時痛」、「荷重時痛」等が挙げられます。このような後遺症がある場合に、後遺障害等級12級13号や、14級9号が認定される可能性があります。
12級13号と14級9号の認定基準の差は、痛みやしびれなどの程度ではなく、MRI等の画像診断により靭帯損傷の部位が認識できるか否かという点といわれています。

  • 12級13号…画像所見等の他覚的所見があり、残った神経症状が「頑固な」場合に該当する。
  • 14級9号…医学的に証明できなくても、局部に神経症状を残すものがあれば認められる可能性がある。

機能障害

靭帯を損傷すると、関節の可動範囲が狭くなったり、関節が可動してもグラつきが残ったりといった機能障害が生じてしまいます。
この制限される程度によって、以下のような後遺障害等級が認められる可能性があります。

  • 8級6号・7号…「3大関節※の中の1関節の用を廃したもの」とされ、ここでの“用を廃した”とは、関節の可動範囲が10%以下になった状態のことをいいます。さらに、補装具が常に必要な状態の場合です。
  • 10級10号・11号…「3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」とされ、関節の可動範囲が50%以下になった状態です。
  • 12級6号・7号…「3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの」であり、関節の可動範囲が75%以下になった状態です。

※3大関節…上肢(肩関節、肘関節、手関節)、下肢(股関節、膝関節、足関節)

上肢・下肢の動揺関節

動揺関節とは、交通事故等による外傷によって異常な関節運動が生じていることを指します。安定性がなくなり、関節の正常な可動範囲を超えた動きや、異常な方向への動きがあらわれる症状です。この動揺関節によって、認められ得る後遺障害等級の程度は、以下のとおりです。

  • 8級…常に補装具が必要な状態であり、「1関節の用を廃したもの」に該当する場合。
  • 10級…常にではなくても、時々補装具が必要であり、「1関節の機能に著しい障害を残すもの」とされる場合。
  • 12級…重労働時には補装具が必要な状態であり、「1関節の機能に障害を残すもの」に準ずる場合。

靭帯損傷の後遺障害等級認定のポイント

靭帯損傷時に限ったことではありませんが、後遺障害として認められ、後遺障害慰謝料を受け取るためには、後遺障害等級の申請を行い認定を受ける必要があります。靭帯損傷が後遺障害として認められるためには、以下の3つの重要なポイントがあります。

①靭帯損傷時と交通事故に因果関係があること
②MRI画像で靭帯損傷が確認できること
③ストレスレントゲンによって関節の動揺性が確認できること

これらのポイントについて、それぞれ以下で解説していきます。

靭帯損傷が起こり得る事故態様であること

例えば、足や腕が車に挟まれ捻じれてしまう等、正常な可動域を超える負荷が関節にかかると、靭帯が断裂し、損傷してしまいます。このような損傷が起こり得る事故の態様であることが必要です。

初診時から一貫して靭帯損傷の症状の訴えがあること

靱帯損傷は、交通事故後しばらくして検査により判明することがあります。
そのため、事故以外が原因で靱帯を損傷したのではないかと、事故との因果関係が問題となる場合があります。事故直後の診察で靱帯損傷の診断が得られているのが一番ですが、たとえ事故直後に診断されていない場合でも、捻挫や打撲と診断されていた、膝や肘の痛みを訴えていたというような事情があれば、事故との因果関係を推認されやすい傾向にあります。
そのため、痛みがある場合には、医師に正確に訴えることが大切です。
なお、等級に該当する症状があることを証明するためには、次の点が重要となります。

MRI画像等により靭帯損傷の他覚所見が認められること

いくら膝や肘の痛みを訴えても、その原因が検査等により見つからなければ、後遺障害は認定されにくいといえるでしょう。 そのため、MRIを撮影する等して膝や肘部分の靭帯の損傷具合を見て、本当に靭帯損傷があるのか確認する必要があります。

動揺関節が疑われる場合には、ストレスX線撮影により関節の動揺性が認められること

ストレスX線撮影とは、文字どおりストレスをかけた状態でレントゲン撮影をする検査です。素手または器具で圧力をかけ、骨を前後や、内側・外側に押し出して、靱帯の損傷により生じる骨のずれをわざと生じさせた状態で撮影を行います。 膝や肘関節の可動域やぐらつきの大きさを測定することができるため、後遺障害として動揺関節が疑われる場合には、必ず必要となる検査です。 こうしたポイントをしっかり踏まえることで、事故との因果関係や等級に該当する症状が認められ、靱帯損傷が後遺障害として等級認定される可能性が高くなります。

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交通事故で左ひざの前十字靭帯を損傷した場合の慰謝料の計算例

では、靭帯損傷した場合の慰謝料はいくらになるのでしょうか? 入院期間20日間・通院期間180日・実通院日数150日・後遺障害等級10級11号(運動障害/可動域制限)の場合を例に、計算してみましょう。 例の場合、「慰謝料=入通院慰謝料+後遺障害慰謝料」です。しかし、損害賠償の計算で用いられる3つの基準の内、どれを使うかで金額は大きく変わってきます。

自賠責基準の計算例

自賠責基準とは、最低限の補償をすることを目的に、車や原動機付自転車の運転者に加入が義務付けられている自賠責保険の算定基準です。 最低限しか補償されないため、3つの基準の中では最も少額になりがちです。 自賠責基準では、入通院慰謝料は、1日につき4300円※1で計算されます。そして、入院期間20日間・通院期間180日・実通院日数150日・後遺障害等級10級11号(運動障害/可動域制限)の場合、慰謝料の対象日数は通院期間180日となりますので、入通院慰謝料は次のようになります。 「入通院慰謝料=日額×対象日数=4300×180=77万4000円」 また、後遺障害等級10級11号の後遺障害等級慰謝料は190万円※2ですので、慰謝料の総額は、 「慰謝料=77万4000円+190万円=267万4000円」 となります。

※1:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※2:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例

弁護士基準とは、弁護士が示談交渉や訴訟手続において使用している、裁判において裁判所が判断するであろう基準です。 弁護士基準では、多くは、民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)に基づき計算します。そこで、入院期間20日間・通院期間180日・実通院日数150日・後遺障害等級10級11号(運動障害/可動域制限)の場合は次のような慰謝料額になります。 「入通院慰謝料=149万円」また、10級11号の後遺障害慰謝料は550万円ですので、慰謝料総額は、 「慰謝料=149万円+550万円=699万円」となります。

これらを比べると、弁護士基準を用いると、最も高額な慰謝料を請求できることがわかります。

交通事故で靱帯損傷してしまったら弁護士へ

靱帯損傷をしたときには、多くの場合、レントゲンやMRIで画像所見が出てきます。 しかし、画像があるからといって、常に後遺障害等級が認定されるとは限りません。
これまで、交通事故で膝前十字靱帯損傷等の傷害を負ったけれども、「事故との因果関係がない」「将来において回復しないとはいえない」等の理由で後遺障害等級の認定を受けられず、後遺症が残ったにもかかわらず適切な賠償を得られなかった方を多く見てきました。
事故当初からの通院や診療・検査の受け方、治療中のカルテの書かれ方等により、本来後遺障害等級が認定されてしかるべき方が等級認定されず、辛い思いをされるケースがあります。
また、靱帯損傷が明らかな場合は、慰謝料や賠償額が高額となるため、保険会社との示談交渉も難航します。靱帯損傷の場合は、レントゲンやMRIを見ることができる、医療問題に強い弁護士に任せるべきです。 ぜひ、医療過誤にも強い弁護士法人ALGにご相談ください。

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