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後遺障害の基準となる手のひら大について解説いたします

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故によって体に残った傷跡が後遺障害に該当するかどうかを測定する基準のひとつに、「手のひら大」であるかどうかという目安があります。
簡単に言うと、傷跡が手のひらの大きさに至っていれば後遺障害に該当すると定められているというものです。
では、誰の手を基準に測定すればいいのでしょうか。また、正確な測定方法はご存知でしょうか。
そもそも、人間の手のひらサイズといわれると、かなり大きな傷跡でないと後遺障害に認められない気がしてしまいます。
このページでは、残った傷跡が後遺障害に該当するのかどうか、基準となる「手のひら大」の測り方について詳しく説明していきます。
ご自身の傷跡が「手のひら大」に至るのかどうか測定する前に、ぜひ一度ご覧ください。

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後遺障害の基準となる手のひら大とは

残った傷跡が「手のひら大」の大きさであれば、後遺障害に該当するという基準があります。
この判断基準に使われる「手のひら大」は、人間の手の全体ではなく、指を除いた残りの部分をいいます。
また、傷跡を測定する際には交通事故に遭った被害者自身の手を使って確かめます。つまり、ご自身の手のひらより傷跡が大きければ、後遺障害に該当する可能性があるということです。
ただし、顔面部に傷跡が残った場合を除き、傷跡の「長さ」が手のひらより長くとも認定はされません。あくまでも、傷跡の「面積」が手のひらより大きい必要があります。

手のひら大の傷が残った場合の後遺障害等級

手のひら大の傷跡が後遺障害として認定される際の等級は、どこに障害を残すかによって変わります。
わかりやすいよう一覧にしていますので、ご確認ください。

部位 障害の程度 後遺障害等級
頭部 手のひら大以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損 7級12号
頚部 手のひら大以上の瘢痕 7級12号
上肢 露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級4号
下肢 露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 14級5号

後遺障害等級では、露出頻度が高く人目につきやすい部分(上肢および下肢を除く)に残った傷を外貌醜状と呼びます。
頭部と頚部に手のひら大以上の傷が残った場合は7級12号、上肢および下肢のうち露出する部分に手のひら大の傷が残った場合は14級4号・5号に当てはまります。

複数の線状痕と手のひら大の関係

線状痕(線状の傷跡)の大きさは通常の傷跡とは別とされ、残った部位によって確認方法も変わります。外貌(頭部、顔面部のような、上肢・下肢以外の日常的に露出する部分)に線状痕が残った場合は「長さ」で、上肢・下肢に残った場合は「面積」で大きさを測り、後遺障害に該当するかが判断されます。
「長さ」は3cm以上であれば12級14号、5cm以上であれば12級14号に該当します。
「面積」は、線状痕の幅が手のひらの大きさに至っていれば、14級4号(上肢)、14級5号(下肢)に該当します。
ただし、複数ある線状痕の面積を合算すると手のひら大になるからといって、すぐに後遺障害が認められるわけではありません。
線状痕の隣接具合や、傷跡の程度によってひとつの線状痕と認められる必要があります。

醜状の後遺障害等級の判断方法

醜状とは、外貌(頭部、顔面、頚部)や、上肢および下肢の露出している部分に傷跡が残ってしまった状態をいいます。
手のひら大の醜状が残ってしまった場合、まずは通院先の医師に後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責保険へ後遺障害等級認定申請を行います。
その後、自賠責調査事務所にて面接が行われるため、被害者が出向き、醜状痕の状態の確認をしてもらう必要があります。面接が終わると、自賠責保険から等級結果が通知されるのを待つことになります。
なお、後遺障害等級認定の獲得手順、また、後遺障害等級の詳しい認定手順や後遺障害診断書について詳しくお知りになりたい方は、以下のページをご覧ください。

手のひら大の傷跡の後遺障害に関する裁判例

手のひら大の後遺障害に関連する実際の裁判例をご紹介します。
被害者は、事故当時9歳の小学生の女の子でした。
交通事故で右下肢露出面の醜状につき、後遺障害逸失利益が争点となり、将来の労働能力喪失があるとして逸失利益が認められた事例です。
詳細は以下のとおりです。

【横浜地方裁判所 平成21年4月23日判決】

<事案の概要>

原告が自転車に乗って、信号機の設置されていない丁字路交差点で停止していたところ、同じ交差点を左折しようとした、被告の運転する普通貨物自動車の左側後部に巻き込まれ、負傷したという事案です。
本件事故により、原告の受傷に伴う右足部の醜状障害について、自賠責保険による後遺障害として定められている手のひら大以上の瘢痕が認められることから、「下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」として14級5号に該当すると判断されました。
原告は、この傷跡によって職業選択の幅に制限が生じることから、少なくとも5%の労働能力喪失を認めるべきであると主張しました。
しかし、被告は、右足部の醜状痕は一般的に露出が予定される部分とはいえないため、将来の収入の減少につながるものとは通常考えられないと否定したため、争いとなりました。

裁判所の判断

裁判所は、この醜状痕自体により労働能力が失われることがないのは、被告の指摘するとおりであるとしました。しかし、原告は、長く立ち止まっていると痛みや痺れがあること、同級生から傷跡の指摘がされていること、原告自身がプールや公衆浴場の使用を避けること等、本人は本件事故による醜状痕により行動が制限されている様子を認めることができるとしました。また、形成手術を受けることで、傷跡が今の状態より良くはなるものの、どの程度良くなるかはわからないと医師から説明を受けたことも認められるとしました。これらの状況を総合すると、原告が、本件事故による醜状痕により行動や発想の制限を受け、将来を考えるうえで、職業について自由に考え選択できるとは認められないため、労働能力の喪失が存在するということができるとして、労働能力喪失率5%、就労後5年間分の47万8971円の逸失利益を認定しました。

交通事故によって手のひら大の後遺障害が残った場合は弁護士にご相談ください

被害者の方にとっては、傷跡が残らないことが一番の願いだと思います。
しかし、手のひら大に至る傷跡の後遺障害が残ってしまった場合、完全になくすことは難しいかもしれません。そのような場合、適切な損害賠償を受け取ることで、少しでも心の傷を癒し、その後の人生に役立てていただきたいと思います。
そのためには、適正な後遺障害等級に認定され、それに基づいた損害賠償を加害者側へ請求しなければなりません。
傷跡による後遺障害の獲得には、後遺障害独自の基準に基づいて測定し、不備のない後遺障害診断書を作成してもらわなければなりません。
また、後遺障害に認定されたとしても、傷跡が仕事に具体的な支障をきたすものではないとして逸失利益は認められにくく、立証には専門的な知識が必要となります。
準備不足による損害賠償金の減額を防ぐためにも、ぜひ、交通事故案件、医療分野に詳しい弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すれば、個人では難しい傷跡の後遺障害申請手続から、逸失利益の請求を含めた加害者側との示談交渉まで、すべてサポートしてもらえます。
弁護士法人ALGは、交通事故案件を多く取り扱っており、また、医療に詳しい弁護士も多数在籍しております。
無料相談も承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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