後遺障害診断書の書き方で等級認定が変わる! | 医師が書いてくれないときの対応

交通事故で負った怪我の治療を続けても、完治せず、後遺症として残ってしまうケースがあります。後遺症が残ってしまったら、普段の生活に何らかの支障をきたすことでしょう。 ご不安も募るかと思います。このような後遺症による損害に対し、きちんと賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級を認定してもらえるかが重要であり、この手続での必要書類に「後遺障害診断書」があります。後遺障害診断書とは何なのか、誰にどのように作成してもらうのか、注意すべきことはあるのか、本記事で確認してみましょう。
目次
後遺障害診断書とは
交通事故の被害に遭い後遺症が残った場合には、適切な賠償を受けるために、被害者側から「後遺障害等級認定の申請手続」をすることになります。そして、その申請に欠かせない重要な書類が、「後遺障害診断書(正式名:自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書)」です。
後遺障害診断書が必要な理由
後遺障害診断書を提出すると、第三者機関である損害保険料率算出機構という組織内にある自賠責損害調査事務所が、被害者の症状がそもそも後遺障害に該当するのか、該当する場合のふさわしい等級はいくつか等の精査を行う際に用いられます。そのため、後遺障害等級認定には必ず必要となり、かつ、必要な検査結果の明記がなされている等、その内容が非常に重要となります。
後遺障害診断書と診断書の違い
病院がそれぞれ有している診断書と異なり、症状に応じて必要となる所定の後遺障害診断書があります。後遺障害診断書が必要な場合は、保険会社や自賠責保険から書面をもらうかインターネットから取得し印刷して医師に渡しましょう。後遺障害診断書には、傷病名はもちろんのこと、いつから治療を始めいつ症状固定に至ったのか、主観的な自覚症状や客観的な他覚症状はどんなものか、施した検査内容と結果といった項目の記載が求められます。また、後遺障害として等級認定を受けるには認定を受けたい後遺障害に応じた要件があるため、要件を不足なく記載してもらう必要があります。
後遺障害診断書は医師のみ作成可能
後遺障害診断書は医師にしか作成できないものです。 怪我の治療をしていくうえで、その通いやすさから、病院ではなく整骨院に通院する方もいらっしゃいます。しかし、整骨院で施術を行うのは柔道整復師であり、医師ではないため、後遺障害診断書を作成することができません。 整骨院へ通院する場合、必ず並行して病院にも通院することが必要です。後遺障害等級認定を受けるうえでは、後遺障害診断書において自覚症状の記載が非常に重要となるため、医師とのコミュニケーションが重要になってきます。後遺障害診断書の作成のためだけに病院に行くと断られてしまう場合もあるため、目安として月に1度程度は、医師の診断を受けるように心がけましょう。
医師は必ずしも等級認定を考えて書いてくれるわけではない
最終的な後遺障害等級の認定結果は、後遺障害診断書の中身によって非常に大きく左右されます。 したがって、医師には、完成度の高い後遺障害診断書の作成を求めるべきでしょう。しかしながら、医師は治療を行う専門家であり、書類作成や手続上のプロではありません。医師が後遺障害等級認定の要件に精通しているとは限りません。そのため、安心して医師に任せてしまうと、等級を得るために必須や有効であるような情報の記載が漏れてしまうことや、かえって不利に働く内容で後遺障害診断書を作成されてしまうことも十分考えられるのです。 その結果、後遺障害等級の認定申請を行っても、本来取得できる等級より下位の等級が認定されたり、非該当と判断されたりしてしまい、適正な賠償額を獲得できないおそれがあります。
後遺障害診断書の作成を医師へ依頼する際に注意すべきこと
後遺障害診断書の記載内容が後遺障害等級認定のカギを握るとはいえ、医学の専門家である医師に対して、患者(被害者)側から記載内容を指示することは望ましいとはいえず、医師が不快な思いをされることも想像に難くありません。後遺障害診断書の記載内容は、あくまでも医師の知見に基づいたものである必要があります。 これを踏まえ、被害者がすべきことは、診療時に医師に対して自覚症状を具体的かつ正確に伝えることです。そして、後遺障害診断書の作成後、記載漏れがないか、医師と被害者との間に認識の齟齬がないかどうか、確認することも大切です。 ただし、後遺障害等級の認定を受けるにあたって必要な要件が後遺障害診断書に記載されていない場合や、記載内容に誤りがある場合も少なくありませんので、事前・事後に弁護士に相談することは重要でしょう。また、諸事情によって担当医の変更があった際には、紹介状を書いてもらう等、適切な引き継ぎがなされる必要があります。
後遺障害診断書の作成にかかる料金と期間
後遺障害診断書は、無料ですぐに発行できるものではありません。作成費用の価格設定は自由で、病院や医師によって差異があります。おおむね5000円~1万円程度に設定しているところが多く、作成期間は1~2週間程度が平均的なようです。また、後遺障害等級が認定された場合には、後遺障害診断書の作成費用も損害として実費請求が可能であるため、作成費の領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
まずは交通事故の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします
後遺障害診断書の記載内容と書き方のポイント
“これを書けば必ず後遺障害等級認定が受けられる”という統一の基準は存しないものの、等級に応じた認定要件がありますので、ポイントを押さえた書き方をすることで、等級獲得の可能性が高まります。以下、主な記載項目について順番にみていきましょう。
氏名等の被害者の基本情報
事故に遭って負傷し、損害を被った者の把握のため、名前や住所、生年月日といった一定の個人情報の提供が必要です。判断にあたっては、年齢が考慮されることもありますので、必ず記入してください。
受傷年月日
受傷し怪我を負った日、すなわち事故日を記入しましょう。事故からの経過日数や事故発生の時期を知らせるためにも、記載が求められます。
症状固定日
見落としやすい傾向にありますが、症状固定日は非常に重要です。 治療の状況や症状の経過等を踏まえ、今後治療を継続しても症状の回復が見込めないと医師が判断した年月日を記載します。基本的には最終の治療日を記載するべきです。 治療の途中で、保険会社から治療(費)の打ち切りの申出があった場合に、誤りが生じやすい項目です。後遺障害等級の認定だけでなく、賠償額に影響を及ぼす重要な記載事項であるため、不適切な時期が記載されることのないよう注意しましょう。
当院入院期間・通院期間
“当院”とあるように、後遺障害診断書を作成する病院での入院期間・通院期間を記載します。この点、転院があった場合でも、自賠責保険は月ごとの診療報酬明細書等によって転院前の入通院記録を把握しています。
傷病名
主に、症状固定の段階で症状が残っている怪我の内容を記入してもらいます。その後の後遺症に影響するであろう傷病名であるという点に注意が必要です。また、作成にあたっては、正確に、かつ具体的な名称で書いてもらうことも意識しましょう。
既存の障害
交通事故に遭うよりも前から持病等による通院歴があったかどうか、またその他、事故前から精神や身体の障害を抱えていたかどうかを記載します。また特別な事情があれば、今回の事故で負うことになった後遺症にかかわってくるかどうか等の見解も記載するべきです。
自覚症状
自覚症状は被害者本人のみが知り得ることなので、被害者の申告がなければ医師は後遺障害診断書に記載することもできません。日頃からメモをとる等して、自覚症状をできる限り詳細に、漏れなく医師に伝えられるようにしましょう。 また、例えば「初診時から継続して、安静時にも肩の痛みを感じており、可動時にはより痛みが増す」といったように、交通事故当時から症状固定に至るまでの症状に一貫性があること、常時症状が生じていることがわかるような書き方とするのがポイントです。
他覚症状および検査結果
症状に応じて必要な検査を受けたうえで、その検査結果を記載します。具体的には、レントゲン・CT・MRI等の画像検査や、神経学的検査、精神機能検査等から、症状の根拠となるものを記載し、他覚症状を示します。
障害内容の増悪・緩解の見通し
症状固定時に残存する症状の今後の見通しを記載します。大まかに、「軽減」「不変」「増悪」「緩解」等と記載し、特筆すべき事項があれば加筆しますが、「緩解」や「軽減」等、回復が期待できるような記載をした場合、後遺障害等級認定の検討において不利に働くおそれがあるため注意が必要です。
医師が後遺障害診断書を書いてくれないときの3つの対処法
いざ後遺障害の等級認定の申請に踏み切ろうとしても、実は、そもそも医師が後遺障害診断書の作成を拒否してくるという場合もあるのです。以下では、医師が後遺障害診断書の作成を断ろうとする背景や、そのときに被害者がとるべき対応をご紹介します。上記のような状況でお悩みの方、また、今後後遺障害手続を検討されている方等、ぜひ事前にご一読ください。
治療の経過がわからないから書けないと言われた場合の対処法
まず、「治療の経過がわからないから書けない」という理由で断られてしまったケースです。 ずっと整骨院等やほかの治療機関に通院していたため、治療の経過が鮮明ではなく、医師からすると書きようがないといった状況です。その場合は、実際に通院していたほかの治療機関から、治療経過がわかるカルテや検査結果といった資料を取り寄せて、医師にみてもらいましょう。治療経過とともに自覚症状を訴えることで、後遺障害診断書作成に協力してもらえる可能性が広がります。
後遺障害はないと言われた場合の対処法
医師が、そもそも後遺症は残らないと判断し、後遺障害診断書の作成を断る場合もあります。専門家が言うのであれば仕方ないと納得してしまいそうにもなるでしょう。しかし、医学的にみれば後遺症は残らないと判断できるときでも、交通事故における後遺障害等級の認定基準は満たすことがあるのです。 そのため、後遺障害等級への該当を検討する際に用いられる、自賠責保険の後遺障害等級の認定基準を医師に伝えたうえで、改めて、基準に沿った内容での後遺障害診断書作成を頼むという手段をとりましょう。
健康保険・労災保険で治療しているので書けないと言われた場合の対処法
続いて、「健康保険(または労災保険)で治療しているため、自賠責保険の後遺障害診断書は書けない」と断られてしまったケースです。 健康保険(または労災保険)を利用して治療をしていると、診断書の様式が異なることから作成を拒否する医師がいるようです。しかし、健康保険や労災保険で治療している場合に、自賠責保険の後遺障害診断書を書いてはいけないという規定はありません。所定の様式でないと後遺障害等級認定の申請手続が困難な旨を相談し、協力を仰いでみましょう。また、どうしても応じてもらえない場合は、セカンドオピニオンや弁護士に相談することを検討しましょう。
後遺障害診断書の作成を断られたときはご相談ください
これまで、医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処法をいくつか解説してきました。ほかにも「そもそも病院の方針として書かない」、「交通事故の煩わしいやりとりにかかわりたくない」、「書き方がよくわからない」等、挙げたらキリがないほど理由が点在します。 医師に後遺障害診断書の作成を断られ、その対処法がわからない場合は、弁護士に相談することをご検討ください。後遺障害等級認定の申請手続等を多く取り扱っている弁護士は、認定されやすい後遺障害診断書の内容や交通事故に精通した医師・病院を知っていることが多いです。また、後遺障害診断書の作成以外の、いわゆる「ゴタゴタ」には巻き込みませんといった内容の誓約書を弁護士が用意することで、協力を得られる場合もあります。
後遺障害診断書を書いてもらったら
適正な等級認定のために、必ず内容の確認をする
医師に後遺障害診断書を作成してもらったあとも、提出を急がず、まずは内容に不備がないかを自分でチェックしましょう。
例えば、「自覚症状」については、医師に伝えた内容がきちんと反映されているか、筋が通った書き方がなされているか等を確認しましょう。また「他覚症状」や「検査結果」の項目は、客観的に裏付ける検査の内容と結果が不足なく書かれているかといった確認が必要です。
さらに、「障害の内容に関する増悪・緩解の見通し」等においては、その後治療を続けても症状が改善しないことや、改善の可能性が乏しいという見解が記載されているかをチェックしましょう。なお、後遺障害等級認定の申請にあたっては、書面はすべて写しをとっておくことをおすすめします。
勝手に加筆・修正をしてはならない
後遺障害診断書を書けるのは「医師のみ」です。たとえ簡易的な記載内容(例えば名前や年齢、日付等)であっても、勝手に加筆・修正をしてはなりません。字がにじんでいて読みづらかったり、誤字脱字があったりした場合も、必ず再度医師に加筆・修正を依頼するようにしましょう。
後遺障害診断書入手後の後遺障害等級認定の申請手続について
さて、無事に後遺障害診断書が手に入ったら申請の手続に移りますが、肝心の申請はどのように行うのでしょうか。
パターンとしては2種類が挙げられ、そのうちの1つは「事前認定」と呼ばれる、事故の相手が加入する保険会社を経由する手段です。もう1つの選択肢は、通称「被害者請求」という、事故の相手方側の自賠責保険会社に向けて、申請者側自らが必要書類を提出するというやり方です。後遺障害等級認定の申請手続方法については、下記の記事に詳しくまとめられていますのでご参照ください。
後遺障害診断書の内容に不安があったら
ここでは、後遺障害等級認定の申請手続において必要不可欠な「後遺障害診断書」に焦点を当て、その重要性や認定されやすくなるポイント等を紹介してきました。しかし、交通事故の被害に遭い、慣れない後遺障害等級認定の申請手続の中で、馴染みのない書類を実際に処理していくことは、不安や負担が伴うものです。医師に任せていても適切なものが作られるとは限らず、さらに”正解がわからない”という状況は、非常にストレスが大きいことかと思います。 そんなときは、後遺障害等級認定の申請手続の経験が豊富な弁護士に相談すると良いでしょう。後遺障害診断書を含めた書類の精査や見逃しがちな損害項目の洗い出し、医師や相手方とのやりとり等を一任することができます。辛い後遺症を抱えているところで、煩雑な手続を専門家に任せられる安心感は、格別ではないでしょうか。少しでも不安を感じた折には、まず無料相談を利用して弁護士に依頼することを検討してみましょう。
まずは交通事故の受付スタッフが
丁寧にお話しをお伺いいたします

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。