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顎関節症の後遺障害と慰謝料|神経症状・開口障害

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭った時から、食べ物を噛むと顎が痛い、口が開けにくい等と感じるようになってしまった方は、事故時の衝撃で「顎関節症」を発症しているおそれがあります。顎関節症の症状は、食事や会話等、日常生活に支障を来す症状であることから、しっかり治療を受けるためにも、適正な賠償額を受け取りたいところです。 ここでは、交通事故によって発症し得る顎関節症の症状と、該当し得る後遺障害について、そして、請求できる慰謝料についてお話します。

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交通事故で顎関節症になる

顎関節症とは、顎関節や咀嚼筋の疼痛、開口障害、口の開閉時の関節雑音のうち1つ以上の症状があり、かつ他の疾患による症状ではない病態で、顎関節運動異常を主とする症状の総括的な診断名のことです。咀嚼筋痛障害・顎関節痛障害・顎関節円板障害・変形性顎関節症等の病態が含まれるとされています。 上顎と下顎の関節の付け根の部分には、顎をスムーズに動かすために、クッションのような役割を果たす関節円板という部位があります。外傷性の顎関節症は、関節円板のずれや変形を起因として発症することが多いです。 交通事故の場合には、出合い頭の側面衝突等で、左右いずれかの顎関節部を強打したことで顎関節症と診断されることがあります。また、直接顎に衝撃を受けることの他、むちうち等の二次的要因から顎関節の痛みが発生していることもあり、その場合には、頭痛やめまい、手足の痺れ等の症状を伴うこともあります。 顎関節症が疑われる症状が現れたら、整形外科や口腔外科を受診し、受けるべき検査・治療をしなければなりません。

病院で治療を受ける

顎関節症と診断するにあたり、上記で述べたように他の疾患による症状ではないことが要件となるため、骨やそれ以外のところに要因がないかどうか、レントゲン、CT、MRI検査等の画像診断を受けたり、心因的な要素や生活習慣からくる症状ではないかどうか、問診にて聞き取りをしたりテストをしたりします。それに加えて、開口障害があるかどうか、開口量を測定する検査もします。 顎関節症と診断された場合には、主に下記の治療を行います。

  • スプリント療法:マウスピースを利用して、下顎を正常な位置に戻す方法
  • マニュピレーション法:麻酔をし、顎関節の関節円板を正常な位置に戻す方法
  • 関節鏡下手術:重症である場合に、関節円板を正常な位置に戻す方法
  • マッサージ・ホットパック:顎関節部の血行を促し、症状を緩和させる方法

その他、むちうち等の二次的要因からの発症が考えられる場合には、その要因に対する治療をしていくことになります。

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顎関節症の後遺障害等級と慰謝料

顎関節症は、顎関節運動異常を主とする症状の総括的な診断名であるため、顎関節症と診断を受けたことが、直接後遺障害等級の認定に結び付くことはありません。顎関節症によって生じた、顎関節や咀嚼筋の疼痛、開口障害等、個別の症状に対して審査されることになります。 顎関節症と診断されて認められる可能性がある後遺障害等級は、各症状によって異なります。顎関節や咀嚼筋の疼痛では第12級・第14級、開口障害では第10級・第12級が考えられ、それ以上の等級が認められる可能性もあります。その一方で、口の開閉時の関節雑音だけでは後遺障害と認められにくい傾向にあります。

神経症状

顎関節症における神経症状とは、顎関節や咀嚼筋の疼痛を指します。むちうちの後遺障害等級と同様に、他覚所見がある痛みであるか、自覚症状のみの痛みであるかによって等級が決まります。

請求できる後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、こちらをご覧ください。

開口障害

開口障害は、口を大きく開けることができなくなるといった、顎関節症の代表的な症状であり、関節円板が転位することによって噛み合わせがずれるために生じます。通常の開口量は40mm(縦に指が3本入る状態)ですが、それ以下の場合に該当します。

請求できる後遺障害慰謝料

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
10級3号 190万円 550万円
第12級相当 94万円 290万円

※2:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

開口障害の後遺障害が認められた場合の慰謝料の計算例

【例】入院なし・通院期間90日・実通院日数65日・後遺障害等級10級3号の場合

自賠責基準

  • 入通院慰謝料
    日額4300円※3×通院期間90日=38万7000円
  • 後遺障害慰謝料
    190万円※3
  • 慰謝料計
    228万7000円

※3:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準

  • 入通院慰謝料
    73万円(「赤い本」参照)
  • 後遺障害慰謝料
    550万円
  • 慰謝料計
    623万円

交通事故が原因の顎関節症で適切な慰謝料を獲得するために

顎関節症は、医師の指示に従い治療を行うことで症状を緩和させることが可能です。一方で、症状の程度が重いと日常生活に支障を来すこともあり、上記でご説明した後遺障害等級よりも上位の等級に該当する可能性もあります。また、むちうち等と類似した症状が現れることもあるため、きちんと必要な検査を受け、顎関節症に該当するかどうかの診断や治療方法を慎重に検討する必要がありますが、それを一個人で判断するのは困難です。 以上のことから、顎関節症について適切な治療を受け、適正な慰謝料を獲得するには、交通事故についての知識が豊富な弁護士、特に、医学的な知識を兼ね備えた弁護士に相談をすることが重要といえるでしょう。

顎関節症と交通事故の因果関係が認められた裁判例

【横浜地方裁判所 平成22年4月14日判決】

<事案の概要>

原告が細い坂道を歩行中、対面方向からきた被告運転の自転車と衝突した交通事故の事案です。原告は、交通事故により転倒して受傷し、両側顎関節症や頸椎捻挫等の診断を受けたため、被告に対して、慰謝料を含む損害賠償を請求しました。 裁判では、原告の、本件交通事故と因果関係のある後遺障害とその程度について等が争点となりました。

<裁判所の判断>

裁判所は、原告の顎関節症について、カルテの記載からみて、顎に直接外力が加わったことによるものではないが、転倒の衝撃により顎関節症が発症することは十分に考えられるとして、本件交通事故との因果関係を認めました。また、開口障害は認められないが、開口時の疼痛については、局部に神経症状を残すものとして、後遺障害等級第14級相当であるとしました。その他、頚椎捻挫(むちうち)についても同様に、後遺障害等級第14級相当であることを認め、原告の後遺障害等級は、併合第14級相当としました。 後遺障害等級第14級相当であれば、後遺障害慰謝料は110万円が適当ではありますが、本件交通事故の場合、被告が無灯火で携帯電話の操作をしながら自転車を運転し、原告に衝突したという、専ら被告の過失による交通事故であったにも関わらず責任を軽減するような不誠実な挙動があったとして、30万円の増額を認め、後遺障害慰謝料を140万円としています。ただし、原告の後遺障害には、原告の心因的要素や既往症も関与しているとして、2割の素因減額も言い渡しています。よって最終的には後遺障害慰謝料を含む2割の素因減額がなされた損害賠償金計726万7892円が認められました。

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