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交通事故で外傷性くも膜下出血になってしまったら

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

「くも膜下出血」と耳にすると、漠然と、恐ろしい病気である、重症である、後遺症が残ると感じ、なかには死を連想される方もいらっしゃるのではないでしょうか。
「脳」という生きるうえで最も重要な器官に起こる疾患であるため、発症されたご本人やご家族に抱えるご不安は、とても大きなものだと思います。
くも膜下出血には、脳動脈瘤の破裂等による「器質性」と、頭を強く打ちつけた場合に発症する「外傷性」があり、それぞれ治療法が異なります。
ここでは、後者の交通事故による「外傷性くも膜下出血」に着目し、傷病の特徴、納得できる解決のためのポイント等を紹介していきます。

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交通事故による外傷性くも膜下出血とは

脳には、生きていくうえで非常に重要な中枢神経が集まっています。
そのため、髪の毛や頭皮、頭蓋骨のほか、外側から「硬膜」、「くも膜」、「軟膜」という3層の膜で守られています。
くも膜下出血とは、くも膜の内側で出血が広がってしまっている状態のことをいいます。
交通事故で頭を強く打ちつけたりして発症した場合は「外傷性」であるため、頭部のどこかに傷や打撲痕があることが通常です。
衝撃が強いと、頭蓋骨骨折や脳挫傷、急性硬膜下下血腫、びまん性軸索損傷等を併発するおそれもあります。
また、受傷した部位、範囲、程度によって症状や治療法が異なり、重い傷病を併発すると後遺症が残ってしまうこともあります。
いずれにせよ、交通事故に遭って頭を強く打ってしまった場合は、早急に病院で検査を受けることが重要です。
受診先は、脳外科、脳神経外科、救急科で、「交通事故に遭い頭を打った」と伝えましょう。

くも膜下出血の検査と治療

くも膜下出血は、発症の原因が「外傷性」であるか「器質性」であるかによって、また、ほかの傷病の有無によって治療法が異なります。
そのため、まずは発症した原因を特定するための検査を行います。
受傷直後は、主に頭部CT検査でくも膜下出血の発症の有無や程度、併発している傷病の確認をします。
また、脳内MRI検査で、脳挫傷、脳動脈瘤、脳血管奇形の有無を確認したり、時間を置いて造影剤を使用し脳動脈瘤の有無を確認したりします。
くも膜下出血が軽度でかつ外傷性に起因している場合には、基本的に手術は行わず、自然治癒を待ちます。症状に応じて、鎮痛薬や利尿薬、抗けいれん薬を用いた対症療法が行われるケースもあります。
一方、ほかの傷病を併発し、命の危険があるような重症の場合には、手術が行われることがあります。
程度によっては後遺症が残ったり、長期のリハビリを要したりするケースもあります。
そのようなケースではリハビリ専門病院に転院することが多く、症状に応じて作業療法や心理療法、理学療法等が行われます。

外傷性くも膜下出血の症状

交通事故で頭を打ち、これまでに感じたことのないような「頭痛」、「吐き気」、「嘔吐」を経験した場合、外傷性くも膜下出血を発症しているおそれがあります。
頭痛については、痛さのあまり意識を失ってしまうこともあるため、特異なものであるとおわかりになると思います。
また、脳挫傷を併発している場合は、けいれんや手足の麻痺、感覚障害、意識障害といった症状が現れることがあります。
事故で頭を打った場合は、症状の有無にかかわらず、すぐに病院に行きましょう。

外傷性くも膜下出血の後遺障害

外傷性くも膜下出血を発症した場合、さまざまな機能を司っている脳を損傷しているおそれがあります。今日の医療では、一度損傷した脳を再生する技術はまだ確立されていません。
そのため、脳の損傷により後遺症が残ってしまうことがあります。代表的なものとしては、遷延性意識障害、高次脳機能障害、麻痺、視力障害、外傷性てんかん等が挙げられます。
それぞれの特徴と、該当する後遺障害等級ごとの慰謝料の相場をご紹介します。

遷延性意識障害

遷延性意識障害とは、しばしば「植物状態」と称される後遺障害です。
持続的な昏睡状態が続き、常時介護が必要となります。予後の自由を奪われてしまった被害者ご本人だけではなく、介護をしなければならないご家族の負担も非常に大きいといえるでしょう。
遷延性意識障害に関しては以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※1 弁護士基準
別表第1 第1級 1650万円 2800万円

※1:自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

高次脳機能障害

高次脳機能とは、人間の認知機能・知的機能のことをいいます。
脳が損傷を受けたことによって、意思疎通能力、社会行動能力などが低下してしまったり、異常をきたしたりしてしまう障害が残るのが高次脳機能障害です。
「目に見えない障害」として、周囲からの理解を得ることや、症状の立証が難しい後遺症といわれています。
高次脳機能障害に関しては以下のページで詳しく解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※2 弁護士基準
別表第2 第1級 1150万円 2800万円
別表第2 第2級 998万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第5級 618万円 1400万円
第7級 419万円 1000万円
第9級 249万円 690万円

※2:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

麻痺

脳の損傷により、体(四肢や顔面など)に麻痺が残ってしまうことがあります。
損傷した場所や損傷の程度によって、麻痺が起こる場所や重さも異なり、それにより後遺障害等級の何級に認定されるかも異なります。
詳しくは以下のページで解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※3 弁護士基準
別表第1 第1級 1650万円 2800万円
別表第1 第2級 1203万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第5級 618万円 1400万円
第7級 419万円 1000万円
第9級 249万円 690万円
第12級 94万円 290万円

※3:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

視力障害

脳は、視力を司っている器官でもあります。脳の損傷部位が視力を司る部分(主に後頭部)だった場合、失明または視力低下の後遺症が残ることがあります。視力障害の程度によって、認定される後遺障害等級が変動します。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※4 弁護士基準
別表第2 第1級 1150万円 2800万円
別表第2 第2級 998万円 2370万円
第3級 861万円 1990万円
第4級 737万円 1670万円
第5級 618万円 1400万円
第6級 512万円 1180万円
第7級 419万円 1000万円
第8級 331万円 830万円
第9級 249万円 690万円
第10級 190万円 550万円
13級 57万円 180万円

※4:新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

外傷性てんかん

交通事故によって脳が損傷したことにより、意識消失やけいれん、身体のこわばりといった症状が発生するケースがあり、これらの症状が出ることを総じて外傷性てんかんといいます。
一度発症してしまうと完治するのは困難といわれており、後遺症として残ってしまうおそれが非常に高い疾病でもあります。
詳しくは以下のページで解説していますので、ご参照ください。

請求できる慰謝料

等級 自賠責基準※5 弁護士基準
第5級 618万円 1400万円
第7級 419万円 1000万円
第9級 249万円 690万円
第12級 94万円 290万円

※5:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

交通事故による外傷性くも膜下出血の慰謝料の計算例

ここで、例を用いて自賠責基準と弁護士基準で慰謝料を計算してみましょう。ぜひ、その算出結果にもご着目ください。条件は、以下のとおりです。 【入院期間6ヶ月(180日)、通院期間8ヶ月(240日)、実通院日数210日、後遺障害等級5級2号(高次脳機能障害)】

自賠責基準

通院慰謝料 計算式は、「日額4300円※6×対象日数」です。対象日数は、「入院期間+通院期間」または「(入院期間+実通院日数)×2」のいずれか数字が小さいほうを採用します。そのため、例題の対象日数は、180日+240日=420日<(180日+210日)×2=780日なので、前者を採用します。

4300円×420日=180万6000円 >120万円

※自賠責基準の特徴として、「傷害による損害」に対する賠償額は120万円までという上限が設けられていることが挙げられます。そのため、今回は限度額の120万円にしています。

◆後遺障害慰謝料 618万円※7
◆慰謝料計 120万円+618万円=738万円

※6:令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の日額4200円が適用されます。
※7:新基準で算出しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

弁護士基準の計算例

弁護士基準では、赤い本と呼ばれる『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍に慰謝料の算定表があり、その表に基づき慰謝料を算出します。

◆入通院慰謝料 別表Ⅰに対応した結果、290万円
◆後遺障害慰謝料 1400万円
◆慰謝料計 290万円+1400万円=1690万円

以上のとおり、同じ事例でも自賠責基準では最大738万円であるのに比べて、弁護士基準では大幅な増額がみられます。
適用する基準の選択によって、結果が大きく左右されるとおわかりいただけるでしょう。

外傷性くも膜下出血と診断されたらご相談ください

外傷性くも膜下出血は、受傷した部位、範囲、程度や、併発した傷病によっては、重い後遺症を抱えるおそれがある疾患です。
後遺症が残ってしまった場合、被害者ご本人だけではなく、ご家族にも大きな負担がかかることが懸念されます。
交通事故により奪われてしまった予後の自由や、ご家族が抱えていく負担について、適正に賠償を受けるべきです。
とはいえ、相手方が提示する賠償額が妥当であるのか、認定された後遺障害等級は適正なものであるのか等、さまざまな疑問や不安がおありかと思います。
そのようなとき、交通事故と医療の両分野に精通した弁護士に依頼されることをおすすめします。
脳に関する疾患は、示談交渉において賠償額をめぐり高度な医学論争に発展することも多く、医学的知見が非常に重要となります。
納得のできる解決を目指すためにも、ぜひ弁護士への相談・依頼をご検討ください。

外傷性くも膜下出血が交通事故との因果関係を認められた裁判例

ここで、外傷性くも膜下出血が交通事故との因果関係を認められた裁判例を紹介します。

【大阪地方裁判所 平成29年2月8日判決】

<事案の概要>

本件交通事故は、交通量の多い片側2車線の道路で、被告車(普通乗用車)が原告車(原動機付自転車)の右ハンドルに接触し、原告者を転倒させたというものです。
原告は、右硬膜外血腫、左硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、右鎖骨骨折、骨盤骨折当を受傷し、後遺症が残ったとして、被告に対して損害賠償を請求しました。
事故直後は重篤な意識障害があり、症状固定時(それ以上治療を続けても症状は改善されないと医師に診断された状態)には日常生活において見守りを要する状態であったことから、将来介護費の日額や、近親者固有の慰謝料、その他事故態様を巡り、過失割合等が主な争点となりました。

<裁判所の判断>

裁判所は、本件事故によって外傷性くも膜下出血、左硬膜下血腫、右硬膜外血腫に起因する左側頭葉、前頭葉の脳挫傷等を認め、原告に残った高次脳機能障害および身体性機能障害は、後遺障害等級3級3号と認めるのが相当であると判断しました。
右顔面麻痺については12級14号、右難聴については14級3号に相当するとし、総じて併合2級に該当すると判断を下しました。
加えて、将来介護費は日額6500円、原告の夫や子供2人に対しそれぞれ近親者固有の慰謝料を認めました。
また、目撃者の証言や車両の損傷具合から、原告の過失割合は50%が相当であるとし、その結果、被告に対し原告の損害として5468万145円、夫の損害として110万円、子供2人の損害としてそれぞれ27万円の賠償を命じました。

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