刑事記録取得未了の段階で、保険会社から提示されていた過失割合を15対85から5対95へ修正させた事例
- 争点:
- 過失割合
- 対応事務所:
- 福岡支部
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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過失割合 | 15:85 | → | 5:95 | 過失割合を有利に修正 |
事案の概要
ご相談者様は、バイクで交差点に直進進入したところ、交差点で側道から右折しようとしていた相手方と衝突しました。
ご相談時には、バイクは全損との判断がなされており、過失割合に納得がいかず、示談ができていない状態でした。
弁護士法人ALG福岡支部・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
通常、過失割合がまとまらない状態では、物損人損ともに示談をすることができません。物損の場合、車やバイクは生活の足であることが多いですが、いうまでもなく経済的全損となった車両を走行させることは大きな危険を伴います。そのため、早期に物損の示談をまとめ、賠償金を取得して生活の足を回復する必要のある事案でした。
もっとも、過失割合に関し正確な主張をしようとすると、刑事記録の取得が不可欠となります。本件では、怪我が比較的重かったことの他、加害者に道交法違反があったことから、捜査が長期化する可能性が高い事案でした。そのため、刑事記録の取得を待っていたのでは、物損示談がいつまでたってもまとまらず、被害者の生活の足がなくなり、不便を強いることになります。
弁護士は、Googleストリートビューの画像、被害者撮影の事故現場の見通し状況等の客観資料を踏まえ、保険会社提示の過失割合が適用されない事例であることを主張した意見書を作成したところ、過失割合を5:95に修正することに成功しました。
これにより、刑事記録取得未了の段階で、被害者に有利な物損示談が成立し、被害者の生活の足が回復しました。