右膝脛骨高原骨折等後の右膝関節の機能障害について後遺障害等級12級が認定された事例
事案の概要
ご依頼者様は、道路を横断中に右折進行中の自動車にはねられる事故に遭い、右膝脛骨高原骨折等のけがを負い、症状固定・後遺障害等級認定申請のタイミングでご相談にいらっしゃいました。
お持ちいただいた後遺障害診断書には、ご依頼者様の自覚症状が細かく記載され、右膝の可動域測定値も記載されていましたが、骨折の癒合は問題なく得られていると記載されており、自覚症状や可動域制限の裏付けが不十分に思われました。
そのため、医療資料を取り寄せて、後遺障害診断書の記載が十分であるか確認するところから事件をお引き受けしました。
弁護士法人ALG東京オフィス・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
カルテ等の医療記録を精査したところ、確かに骨折は無事癒合したようでしたが、靭帯損傷に伴う膝関節の異常が記録されていました。
この点、ご依頼者様は大きな病院で治療を受けており、担当医が何回か代わっていたことから、膝関節の異常を確認した医師と、後遺障害診断書を作成してくださった医師が別の方でした。
そのため、後遺障害診断書を記載して下さった医師に面談してご説明し、あらためて診断していただいたところ、膝関節の動揺性が確認されました。
その後、新たに後遺障害診断書を作成し、膝関節の動揺性を追記してもらったうえ、膝関節の可動域についても測定し直した値を記載していただきました。
その結果、無事、「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級7号が認定されました。
最終的には、ご依頼者様にも過失のある事故であり、事故当時無職の状態であったなどの不利な点もある中で、治療費を除いて約1300万円で示談することができました。
後遺障害等級認定の申請前からお手伝いさせていただけたことが、適正な等級獲得と被害賠償につながった事例でした。