交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0120-979-039

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-979-039

交通事故の示談が進まない原因と対処法について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故に遭ってしまったら、身体的に負傷しダメージを受けるだけでなく、心の面でも大きな負荷がかかってしまうことと思います。治療に加え、対応しなければならないことが多々あり、ストレスも溜まってしまうでしょう。
そのような中で、相手方との示談交渉がスムーズに進まなければ、心身にかかる負荷はより大きなものとなってしまいます。
このページでは、示談交渉でストレスを感じてしまわないよう、スムーズに進まない原因、また、それを解消する方法について解説します。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

示談交渉が進まない原因には何がある!?

交通事故における示談交渉とは、損害賠償について被害者側と加害者側で協議することをいいます。この示談が成立すれば、交通事故に関する賠償問題は解決したことになります。
しかし、早期に解決したいと思っていても、示談交渉がなかなか進まないケースもあります。こうした事態には、どういった原因があるのでしょうか。
交渉相手が加害者本人の場合と保険会社の場合で変わってくるようです。以下、詳しくみていきましょう。

相手が加害者本人の場合

相手が加害者本人の場合

示談交渉が進まない原因としてまず挙げられるのが、交渉相手が加害者本人の場合です。加害者が任意保険に加入していない、もしくは任意保険に加入しているにもかかわらず保険を利用したがらないような場合には、被害者側は“加害者本人”と交渉をしなければなりません。本人との交渉は、トラブルが発生しやすい傾向にあります。具体的にどのような問題が起こるのか、解説します。

資力(お金)がないため払えない

代表的なトラブルとしては、加害者に資力がなく、損害賠償金が支払われないというケースが挙げられます。
加害者が任意保険に加入していないのも、保険料を払う経済的余裕がないからという理由であることがほとんどです。たとえ自賠責保険には加入していたとしても、限度額が設定されているため、それを超える分は支払われないおそれがあります。
なお、加害者が自賠責保険にも加入していない完全な無保険だった場合、「政府保障事業」という制度があり、国から損害を補償してもらうことができますが、この制度の限度額も自賠責保険に準じるため、それを超える額を請求することは難しいでしょう。 もし加害者が分割で支払うことを約束したとしても、長い期間にわたることが予想されるため、きちんと完済されるのか不安が残ってしまいます。
なお、加害者が無保険だった場合の対処に関しては以下のページで詳しく解説していますので併せてご覧ください。

加害者としての意識が低い・うやむやにしようとしている

加害者が「自分は悪くないから賠償金を払う必要はない」と考えていたり、問題をうやむやにしようとしたりしている場合、連絡がまともにとれなくなってしまうおそれがあります。加害者としては、被害者があきらめ、泣き寝入りするのを待っている可能性すらあります。
加害者がこのような態度でいる場合、話し合いができず、交渉は全く進みません。特に、小さな事故の場合にこのような事態が起こりやすい傾向にあります。

相手が保険会社の場合

相手が保険会社の場合

加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉は基本的に相手方の保険会社と行うことになります。任意保険の加入者は、保険会社による示談代行サービスを受けることができるからです。2017年3月末時点の調査では、約9割の車が対人賠償保険や対人賠償共済に加入しているため、交通事故に遭った際は、ほとんどの場合で保険会社と示談交渉をすることになるでしょう。
しかし、相手が保険会社の場合でも、トラブルが発生することはあります。

担当者の対応が悪い

保険会社の担当者は、一人で何十件もの案件を抱えていることが多く、手が回らないために、中にはいい加減な対応で済ませてしまう担当者もいます。少しでも早く案件を終わらせるために、被害者がまだ治療中であっても治療の打ち切りを打診してきたり、事故状況や治療の状況を十分に理解しないまま示談交渉を開始しようとしたりするのはよくあることです。 また、被害者から保険会社の担当者に連絡をとろうとしてもつながらず、いつまで経っても話を進めることができないというケースもあるようです。特に、ほとんどの保険会社では午後5時以降は営業時間外となるため、会社員の方などは担当者と連絡がとりづらく、思うように話ができずストレスに感じてしまうこともあるでしょう。保険会社が被害者のペースに合わせて午後5時以降に対応してくれるということはほとんどないため、被害者の方が振り回されてしまいがちです。

過失割合や示談金額で揉めている

保険会社は加害者の代わりに損害賠償金を支払ってくれますが、営利組織であるため、当然、その額を抑えようとしてきます。保険会社側から提示してくる金額は自賠責保険での基準と変わらず、相場に比べ低額であるケースも少なくありません。 また、損害賠償額を決める際に重要となる過失割合を決定する際にも争いになりやすいといえます。過失割合は、被害者と加害者の双方が納得する必要があるため、示談が進まない原因になる場合が多い印象です。特に、どのような事故状況であったかという前提事実が争点となった場合、双方の妥協点が見いだせず、示談交渉が難航し裁判になるケースもあります。

被害者側の保険会社でも対応が悪い場合も

被害者側にも過失がある事故だった場合、基本的には、被害者側も保険会社に示談交渉を代行してもらうことになります。被害者の過失割合に応じて、加害者側に対して損害賠償金を支払わなければならないからです。
しかし、被害者側の保険会社であっても、ほかの案件で忙しいなどの理由でおざなりな対応をされてしまうことがあります。特に、保険会社同士が過失割合について協議を行うと、話を早期にまとめるために、具体的な事故状況を十分に検証せず、過失割合で折り合うことが多くあります。
自身が加入している保険会社であっても、完全に味方であるとは限らないので注意しなければなりません。

弁護士に依頼したがきちんと動いてくれているかわからない場合

交通事故の示談交渉をご自身で進めようとすると、トラブルが起きやすく、満足のいく解決を得ることは非常に難しくなってしまいます。
そこで、示談交渉をスムーズに、そして有利に進めるため、弁護士に依頼するという方法もあります。
しかし、弁護士の対応によっては、せっかく弁護士に依頼したにもかかわらず交渉がスムーズに進まないということもあります。
どのような原因でそうなってしまうのか、以下で解説します。

担当の弁護士と連絡がとりづらい・進捗が見えない

弁護士は法律の専門家ではありますが、人によって得意分野とそうでない分野があります。交通事故にあまり詳しくない弁護士に依頼してしまうと、主張すべきことや反論すべき点を見逃してしまい、適正な賠償金が得られなかったり、解決までに時間がかかってしまったりするおそれがあります。
また、小さい規模の事務所で、ひとりで多くの案件を抱えているような弁護士だった場合、連絡を密にとることができず、進捗がわからなくなってしまうことなどもあり得ます。
交通事故の示談交渉では、法律の知識だけではなく、医療の知識も必要となります。そのうえ、事故の態様や被害者の個別の事情によって複雑化した問題にも対応しなければなりません。
そのため、弁護士に依頼するのであれば、多くの案件を扱った経験のある、「交通事故に強い弁護士」を探すべきです。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

示談交渉が進まない場合のお悩みも、弁護士へお任せください!

示談交渉がスムーズに進まない原因としては、これまで述べてきたように、加害者が無保険であったり、加害者に話合いをする気がなかったり、保険会社の対応が悪かったり、弁護士に依頼しても交通事故が得意でなかったりなど、さまざまです。
しかし、どのケースにおいても、交通事故分野を得意としており、信頼できる弁護士に依頼することで、スムーズに解決できる可能性が高くなります。

弁護士への依頼で、加害者が態度を転じる場合も

誠実に対応してくれない加害者であっても、弁護士をつけることで態度を一変させることがあります。弁護士が介入すると、裁判になり訴えられることを恐れ、下手な対応はできないという心理が働くのかもしれません。 また、加害者側に保険会社がついていても、弁護士が介入すれば、多くのケースで損害賠償金を増額させることが可能です。損害賠償金を算出する際、弁護士は、過去の裁判例をもとにした弁護士基準と呼ばれる基準を使用しますが、その基準で算出した損害賠償金は、自賠責基準と比較すると高額になることがほとんどです。
交渉が上手くまとまらず裁判に発展すれば、保険会社は弁護士基準で算出された損害賠償金だけでなく、弁護士費用や遅延損害金も支払わなければならなくなってしまいます。
このように、保険会社にとっては裁判に発展すると損失が大きくなりますので、弁護士が介入することで示談交渉がまとまる可能性が高くなります。

保険会社への連絡・交渉もすべて弁護士が行います

交通事故に遭ってしまうと、怪我はきちんと治るのか、仕事を休んだことによる収入の減少は大丈夫なのかと、心配は尽きません。そのような中で、加害者の保険会社となかなか連絡がつかない、あるいは連絡がついても一方的な主張ばかりされてしまうような状況になると、被害者の方は余計なストレスを抱えることになってしまいます。
弁護士は、示談交渉に関する手続や、保険会社とのやりとり等をすべて引き受けて代行するため、被害者の方の負担を軽減することができます。事故後、なるべく早い段階で依頼すれば、被害者の方は治療に専念することができます。

途中で弁護士を変えることも可能です

依頼した弁護士が頼りない、信頼できない、または馬が合わないと感じるなどの場合は、途中で弁護士を変更することも可能です。当事者は被害者ご自身であるため、その職務に納得のいかない弁護士を変更することは当然の権利です。
変更したい場合は、その旨を遠慮なく弁護士に伝えてください。委任契約は信頼関係があってこそ成り立つものであるため、無理に引き留められるようなことはないでしょう。
また、保険に付帯している弁護士費用特約を利用している場合は、ご自身の保険会社にも弁護士を変更することを伝えましょう。
ただし、基本的には支払い済の相談料や着手金は返金されませんので、その点については了承しておく必要があります。
契約の途中での弁護士の変更については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

困った加害者への対処法

困った加害者への対応

示談交渉を進めたくとも、加害者側が応じてくれなかったり、それぞれの意見が平行線になってしまい、いつまでも合意に至らなかったりと、スムーズに進まないケースもしばしばあります。以下では、示談交渉が上手く進まない場合の対処法をご紹介します。

内容証明郵便を送る

加害者が、被害者に対する連絡を無視するなど、話し合いができないような場合には、加害者に対して内容証明郵便を送ることが有効です。内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文章を、誰から誰宛てに出されたものであるかということを、郵便局が証明してくれる制度です。事故の状況、損害賠償金の請求金額および支払い期日、支払われなければ訴訟を検討することなどを記載した文章を送ることで、示談を行いたいという意思表示をしたことが証拠として残り、相手に心理的圧力をかけることができます。
また、内容証明郵便が届くと、裁判を起こされるかもしれないと意識するため、そこから協議に発展することがあります。

ADRを利用する

示談交渉で話がまとまらず、しかし裁判を起こすのは費用や気持ちの面で心配だという場合は、ADRの利用を検討しましょう。ADRとは、Alternative(代替的)Dispute(紛争)Resolution(解決)の略称で、日本語に訳すと「裁判外紛争解決手続」となります。
裁判ではない手続で法的な問題を解決する手段で、「調停」、「あっせん」、「仲裁」といった種類があります。「調停」は、争点が法律的である場合に選択され、調停人によって当事者同士の話合いが促されます。
「あっせん」は、第三者が当事者同士のあいだに入り、話合いと解決を目指します。一方、「仲裁」はこれらと違い、仲裁人によって仲裁判断を下してもらう制度です。これは当事者同士の合意があった場合のみに行われ、仲裁人の判断は拒否できません。
また、「調停」が行われる場所は簡易裁判所となりますが、「あっせん」、「仲裁」は公的団体や民間のADR機関で行われるという違いがあります。
ADR機関は、交通事故だけでなく、ほかの多くの民事紛争にも対応している組織ですので、交通事故を得意としている機関を選ぶようにしましょう。
一例として、公益財団法人日弁連交通事故相談センターや、公益財団法人交通事故紛争処理センターなどが挙げられます。

ADRと裁判の違いは?

ADRと裁判で最も異なる点は、ADRは当事者同士の互いの意見を尊重し、自律的な解決を目的としていることです。とはいっても、ADRでも第三者の専門家が介入するため、法的な妥当性は保たれます。
ADRのメリットとしては、裁判と比べて手続がシンプルで、解決までに要する時間が短くて済むことや費用が安いことが挙げられます。
さらに、裁判では事件の内容や結果が詳細に公開されますが、ADRでは非公開なため、プライバシーが保護されます。ご自身のみで利用することもできますが、弁護士に依頼して、手続きを進めることも可能です。

裁判(訴訟)を起こす

これまでご紹介してきたような、さまざまな手段を講じても示談が成立しない場合、裁判を検討する段階に入ります。
裁判では、当事者の主張や証拠をもとに、裁判官が、どのような事実があったかを認定し、当事者の主張がどの程度認められるかを法的に判断します。裁判が終わるまでには半年から2年程度かかるため、長期戦を覚悟しなければなりません。ただし、民事裁判ならば裁判の途中であっても和解することができます。裁判を起こす際は、絶対に弁護士を立てなければならないわけではありません。
しかし、法律に詳しくない方が、ひとりで証拠を集め、法律上の要件を充たした訴状等の書面を作成することは大変難しいでしょう。
裁判を起こすならば、専門家である弁護士に依頼し、確実に主張を立証していくことをおすすめします。

損害額が大きくない場合は少額訴訟の利用も

物損事故の場合や、被害者がごく軽傷の事故で賠償額が60万円以下となる場合、少額訴訟を利用することができます。少額訴訟における審理は原則1回のみですので、通常の裁判よりもずっと早く判決が確定します。適しているのは、資料をすぐに準備することができ、事件内容が複雑でないケースです。
ただし、相手方が少額訴訟に了承しないときや、内容が複雑であるため少額訴訟で審理するのは相当でないと裁判所が判断したときには、通常の裁判に移行することになります。少額訴訟において注意すべき点は、請求する損害賠償金が少額であるため、弁護士に依頼すると弁護士費用の方が高くつき、費用倒れになってしまうおそれがあります。
ご自身のみですべてを行う「本人訴訟」を選択すれば費用はかかりませんが、それでは不安だという場合には、まずは弁護士にご相談ください。

強制執行を行う

裁判で損害賠償金の請求が認められたにもかかわらず、加害者が支払いをしない場合、強制執行という手段をとることができます。
強制執行とは、債務者が判決や裁判上の和解内容に従わないときに、裁判所が強制的に債権者の請求権を実現することをいいます。強制執行で差し押さえることができる財産として代表的なものは、預貯金や給与、土地や建物といった不動産、家具や車といった動産などです。
ただし、加害者に差し押さえるほどの財産がなければ、強制執行はできません。

示談交渉をスムーズに進め、納得のいく解決を得るには

示談交渉がスムーズに進まないケースにおいて、その原因はさまざまです。加害者が賠償責任をきちんと果たそうとしなかったり、相手方の保険会社と賠償額で合意に至らなかったり、あるいは依頼した弁護士が信用できないということも考えられます。
誠実な対応をしない加害者への対処法としては、内相証明郵便の送付やADRの利用、訴訟の提起などが挙げられますが、ご自身で対応しようとすると、どうしても限界が来てしまうかと思います。
示談交渉をスムーズに進め、納得のいく解決を得るには、法律の専門家である弁護士に一任すると良いでしょう。

交通事故のみを専門に取り扱うチームが親身になってご対応いたします

弁護士法人ALGでは、交通事故のみを専門に取り扱うチームを設置しており、年間相談件数は9000件以上に上ります(2017年1月~同年12月末までの実績です)。交通事故に関する多くの知識やノウハウが蓄積されているため、ご依頼者様にとって最善の解決方法をご提案させていただくことができます。
電話やメールによる無料相談も受け付けており、もし費用倒れになるおそれがあれば、必ず事前にお伝えしております。
また、着手金0円、弁護士費用後払いのシステムを設けており、保険会社から提示された賠償額よりも増額できなければ、成功報酬はいただいておりません(ただし、別途諸経費2万円[税込 2万2000円]がかかります)。
弊所では、常に被害者の方に寄り添った真摯な対応を心掛けております。
交通事故に遭ってしまい、示談交渉をすることになったものの何から始めたらいいかわからない、あるいはスムーズに進まず困っているなどお悩みの際は、ぜひ弊所までお気軽にご相談ください。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他交通事故 示談に関する記事