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死亡事故の逸失利益|慰謝料との違いと計算方法

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

ある日突然、交通事故によって尊い命が奪われてしまった……そのショッキングな出来事は、亡くなられた被害者の未来をも奪ったといっても過言ではありません。
交通事故の損害賠償項目には、その補償として「逸失利益」があります。本ページでは、死亡逸失利益をトピックに、詳しく解説していきます。

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逸失利益と慰謝料の違い

慰謝料という言葉は聞いたことがあっても、逸失利益については馴染みのない方が多いかと思います。交通事故に遭うと慰謝料を請求できるといいますが、逸失利益とは慰謝料の中に含まれているものなのでしょうか? そもそも、交通事故の示談が成立した際に、被害者が請求できるお金の総額のことを、損害賠償金(いわゆる示談金)といいます。慰謝料や逸失利益は、この損害賠償金の一部であり、別々に請求できるものです。慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払われるものなので、逸失利益とはまったく異なる性質を持ちます。 そのため、慰謝料だけではなく逸失利益についても適切に請求する必要があります。

死亡事故における逸失利益の計算方法

今回は、死亡逸失利益について詳しくみていきましょう。死亡逸失利益は、次の計算式によって算出されます。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)

専門的な用語がたくさん出てきましたので、以下で一つずつ解説していきます。

基礎収入額の出し方

基礎収入額は、基本的には被害者の事故前の年収をもとにして決めます。職業によって算出方法が異なるため、それぞれみていきましょう。

給与所得者(会社員・パート・アルバイト)の場合

会社員等の給与所得者は、原則として前年の源泉徴収票から基礎収入を算出します。これは、パートやアルバイトであっても同様です。 若い会社員等の場合は、将来的に昇給する可能性が高いので、その分も考慮されることが多くなります。 また、死亡時点の収入が賃金センサス(全国の労働者の賃金に関する統計調査)の平均賃金より低い場合、平均賃金を得られる蓋然性が高いと認められれば、賃金センサスを用いることがあります。

事業所得者(自営業)の場合

自営業等の事業所得者の場合、前年の確定申告から所得を証明します。所得として認められるのは、収入額から経費(固定経費を除く)を差し引いた額になります。 確定申告をしていなかったり、過少申告になっていたりした場合、実際の収入が申告した額よりも多いことを証明できれば、実際の収入から基礎収入を算出することがありますが、その証明はあまり容易ではありません。

無職・失業中・求職中の場合

死亡時点で無職・失業中・求職中のために収入がなかったとしても、被害者に仕事をする意欲や能力があり、事故がなければ就職する蓋然性が高かったと認められれば、逸失利益を請求できるケースもあります。 その場合、失業前の収入を参考にしますが、もし再就職先が決まっていれば、そこで得られるはずだった収入についても考慮します。無職者であれば、年齢や学歴、取得していた資格等を踏まえたうえで、賃金センサスを参考にします。また、専業主婦の場合、家事労働にも金銭的な価値があると認められるため、賃金センサスの女性全年齢の平均賃金を参考にして算出します。

その他(幼児・生徒・学生・高齢者)

被害者が幼児・生徒・学生であっても、事故がなければ将来働いて収入を得ていたはずであるとみなされるため、逸失利益を請求できます。 被害者が高校生以下であれば、高卒の賃金センサスを、大学生であれば、大卒の賃金センサスを参考にします。ただし、被害者が高校生以下であっても、大学進学を予定していれば大卒の賃金センサスを参考にすることがあります。 また、高齢者の場合、死亡時点で働いていなかったとしても、就労の蓋然性が高ければ、賃金センサスより基礎収入を算定することがあります。 なお、被害者が年金受給者であった場合、年金を基礎収入とするかについては、争いがあります。過去の裁判例では、老齢年金、障害年金については死亡逸失利益の基礎収入とすることが認められたものの、遺族年金や年金恩給である扶助料については認められませんでした。

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生活費控除率とは

生活費控除率とは 死亡逸失利益の特徴として、損害賠償額から、生きていればかかったであろう生活費が控除されることが挙げられます。交通事故で被害者が亡くなってしまうと、将来得られるはずだった収入をすべて失ってしまうことになります。一方で、将来かかるはずだった生活費は死亡するとかからなくなります。そのため、本来はかからないはずの生活費についても逸失利益に含めてしまうと、生活費の分だけ利益が発生していることになるので、公平を期すために生活費が控除されます。 被害者の遺族としてはなかなか納得できるものではありませんが、これまでの裁判上の歴史の中で、このような運用となっています。

生活費控除率の出し方

死亡逸失利益では生活費が控除されますが、生きていればかかるはずだった生活費を実際に算出することは困難です。そこで、収入のうち生活費に充てる割合を、生活費控除率というものを用いて表します。計算式では、(1-生活費控除率)とすることで、収入から生活費を差し引いた部分の割合を算出しています。 生活費控除率の定め方には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があり、どの基準を用いるかによって割合は異なります。

自賠責基準の場合

自賠責基準とは、自賠責保険会社に損害賠償金を請求する際に用いられる基準です。亡くなった被害者に被扶養者がいるかどうかによって、生活費控除率が以下のとおり変わってきます。

被扶養者生活費控除率
なし 50%
あり 35%

この表では、被扶養者がいる方が、被扶養者がいないよりも生活費控除率が低く設定されています。通常であれば被扶養者がいればその分生活費が増えるため、生活費控除率も上がりそうなものですが、被扶養者がいるのにもらえる逸失利益が少なくなってしまうと、遺族にとっては酷なことになってしまうため、調整がなされているのです。この考え方はどの基準においても同様です。

任意保険基準の場合
被扶養者の人数生活費控除率
なし 50%
1人 40%
2人 35%
3人以上 30%
弁護士基準(裁判基準)の場合

弁護士基準とは、弁護士が示談交渉や裁判を行う際に用いられる基準です。弁護士基準は、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」に記載されています。

被害者の属性生活費控除率
一家の支柱 被扶養者1人 40%
一家の支柱 被扶養者2人以上 30%
女性(主婦、独身、幼児等を含む) 30%
男性(独身、幼児等を含む) 50%

独身の男性と女性では、女性の方が生活費控除率は低く設定されています。これは、一般的に女性の方が男性より収入が低いため、同割合で控除してしまうと女性の方が逸失利益が少なくなってしまい、不公平であるためです。しかし、現代では女性の平均収入も上がってきているため、実際の裁判では、女性の生活費控除率を40~45%とする場合もあります。 また、被害者が年金受給者の場合、年金収入における生活費の割合は、働いて収入を得ている人よりも高いと考えられるため、生活費控除率も通常より高くする例が多くなります。

就労可能年数の出し方

就労可能年数の出し方 被害者が事故で亡くなっていなければ働いていたはずの期間のことを、就労可能期間といいます。就労可能年数とは、その期間の終期から始期を引いて算出した年数です。就労可能期間の終期は、原則として67歳に設定します。そのため、67歳から死亡したときの年齢を引いた数が就労可能年数となります。

未成年の場合

被害者が高校生以下であれば、就労可能期間の始期は、18歳とするのが一般的です。被害者が大学生であれば、就労可能期間の始期は22歳とします。 ただし、高校生以下であっても大学進学を予定していれば、基礎収入額を大卒の賃金センサスにするのに伴って、就労可能期間の始期を22歳とすることがあります。

高齢者の場合

就労可能期間の終期を67歳としてしまうと、高齢者の場合、その期間が短くなりすぎてしまう可能性があります。そのため、67歳までの年数と平均余命の2分の1を比べて、年数が長い方を採用します。

就労可能年数に対応する中間利息控除係数(ライプニッツ係数)とは

逸失利益とは、事故に遭わなければ将来得られたはずの収入に対する補償です。本来であれば、収入は月毎や年毎に得るものですが、損害賠償金は一括払いが原則となっているため、将来得るはずの収入をすべて先にもらうことになります。もしそのお金を銀行に預ける等して運用すれば、事故がなければ生じるはずのない利益が発生してしまいます。その利益分を控除する目的で、死亡逸失利益の計算式では中間利息控除係数というものを乗じています。 中間利息控除係数は、就労可能年数に応じて設定されています。この係数にはライプニッツ係数とホフマン係数がありますが、現在ではライプニッツ係数を使用するのが一般的です。

逸失利益は増額できるのか

死亡逸失利益は、基礎収入額、生活費控除率、就労可能年数をどのように設定するかによって、金額が大きく変わってきます。被害者の年齢や職業、家族構成等、様々な要素が複雑に絡み合ってくるため、それらをすべて考慮する必要があります。 弁護士に依頼をすれば、それらの要素が被害者ごとに細かく検討されるため、増額となる可能性が大いにあります。 実際に、死亡逸失利益が相場よりも増額した裁判例をみてみましょう。

死亡逸失利益の増額事例

鉄道最大手の企業で働いていた31歳の独身男性(A)が、交通事故により死亡した裁判例を紹介します。

【東京高等裁判所 平成22年10月28日判決】

Aさんが勤務していた会社では、毎年度初めに昇給があり、60歳で定年を迎えた後も5年間再雇用される制度があることから、基礎収入はこれらを考慮したうえで算定されるものであることについて争いはありませんでしたが、生活費控除率を何%にするのかが原告・被告間で争いになりました。 原審である下級審の地方裁判所は、Aさんが独身男性であることから、一家の経済的支柱であったとは認めがたいと判断し、生活費控除率を50%としました。 しかし、控訴審である東京高等裁判所において、Aさんによる経済的援助が遺族にとって家計の支えの一つとなっていたこと、Aさんには婚姻を考えていた女性がいたことより、「一般的な生活費控除率である50%をそのまま適用するのは相当でなく、生活費控除率を45%と認めるのが相当である」と判断されました。 その結果、死亡逸失利益は、5065万6379円と認定されました。

適切な死亡逸失利益を請求するために

交通事故によって身近な人を亡くされたご遺族は、多大な心的ストレスを強いられます。そのような状態で葬儀等の手続きに加え、相手方の保険会社と示談交渉をしなければなりません。しかし、保険会社は営利を目的としているため、損害賠償金をなるべく低額にしようと交渉を進めてきます。保険会社は交渉のプロであり、知識も備えているため、ご遺族が自力で増額の交渉をするのは非常に困難です。 法律の専門家である弁護士は、依頼者の味方であり、死亡逸失利益や慰謝料等の損害賠償金が適切な額になるように努めます。そのうえ、示談交渉や裁判における手続き等をすべて代わりに行うため、依頼者の負担軽減にもつながります。死亡事故でお悩みでしたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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