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交通事故の物損について

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故は大きく「人身事故」と「物損事故」に分けられます。 このうち物損事故とは、被害者が怪我をしておらず、「物」にしか損傷・損害がなかった事故をいいます。人身事故は、人の生命・身体がかかわるため、大変だと認識されていると思いますが、物損事故も法的には非常に複雑で、理解するのが容易ではないものとなっています。 ここでは、「物損事故」に着目し、請求できる範囲や物損事故とするリスク、その後の対応について解説します。

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物損事故にすることで後悔してしまう場合があります

人身事故を物損事故にしておくリスク

人身事故を物損事故扱いにすることで、加害者は免許の点数が減点されない等の行政処分を免れることができ、刑事罰にも問われません。特に、加害者が事故前に交通事故や交通違反で免許の点数が減点されているときに、加害者側から物損事故にして欲しいという働きかけがよくあります。 しかし、物損事故の場合、実況見分調書という事故状況を立証する資料が作成されません。そのため、事故状況や過失割合等に争いが生じた場合、根拠に基づいた主張ができず、十分な賠償を受けられなくなるおそれがあります。

物損事故でも怪我をしたら必ず人身事故に切り替えを!

怪我をしている場合は速やかに病院で検査し、診断書を警察に持参し、遅くとも事故後10日以内には人身事故へ切り替えをする方が良いでしょう。事故日から期間が空くと、怪我と事故との因果関係が疑われ、警察が人身事故への切り替えを認めない場合があります。 人身事故への切り替えについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

車が全損するような事故の場合は、後日体に異変がでてくるおそれがあります。無理せず弁護士にもご相談ください

事故当時は、気が動転して車の修理にしか頭が回らなかったり、時間がなく言われるがまま対応してしまったりすることもあるでしょう。しかし、身体の痛みが後日発症するケースも多く見受けられます。その場合は、すぐに病院へ行って診断書を作成し、どのように人身事故へ切り替えたら良いか弁護士にご相談ください。

物損事故で請求できる損害賠償

物損事故で賠償の対象となりやすい、自動車の修理費が損害賠償の対象となることはイメージしやすいと思いますが、修理費がどの範囲で認められるのか、また修理費以外にどのような損害が認められるのか、イメージが難しいと思います。 物損事故にまつわるどのような損害が認められるのか、以下順番に見ていきましょう。

修理費

事故に遭った車を修理会社に出して修理することができた場合、修理費相当額を請求できます。修理完了前であれば、修理工事で作成した見積書が、修理後であれば請求書の金額が、修理費として認められます。しかし、修理費や修理箇所の妥当性について相手方と争いになることがあるため、見積書を事前に提示する等の注意が必要です。

格落ち損(評価損)

格落ち損は車に生じる損害で、評価損ともいいます。たとえ修理ができたとしても残ってしまう見た目や性能の悪化によって車の価値が低下し、いわゆる「事故車」となった場合に請求できます。 一般的に、高級車種や購入後間もない車であれば、事故による市場価値の低下は大きいため、経過年数・走行距離・損傷や修理の内容等に応じて、格落ち損が認められやすい傾向にあります。

代車料

車の修理期間や買替期間中に、レンタカー等の代車を利用した場合に請求することができます。修理期間は一般的に1週間~2週間、買替期間は2週間~1ヶ月程度とされていますが、部品の調達に時間がかかる等、個別具体的な事情によって延長が認められる場合もあります。 使用できる代車のグレードは、事故前に乗っていた同程度の車であれば認められる傾向にありますが、裁判例では国産高級車までを上限としています。

買替差額

車が大破し、修理が不可能な場合や、修理費が高額すぎて車両時価額に買替諸費用を加えた金額を上回る場合は、修理すること自体が適当でないとされます。このようなケースでは、修理費の代わりとして買替差額が支払われます。買替差額とは交通事故発生時の被害車の時価相当額から、被害自動車を売却した代金を差し引いて算出します。 時価相当額については、「自動車価格月報」(通称レッドブック)や「中古車価格ガイドブック」(通称イエローブック)記載の金額により決められることが多いですが、中古車販売業者のホームページも資料としてよく参照されています。

登録手続関係費

事故車の修理が不可能または非常に高額であり、買い替えを余儀なくされた場合、新車の購入費以外にも実際にはさまざまな手続費用がかかります。 そこで、買い替えに至った場合には、以下のような諸費用の請求も認められています。

  • 自動車の移転登録費用・車庫証明費用・廃車費用といった法定費用
  • 自動車取得税
  • 廃車時の解体処分にかかる費用
  • リサイクル費用
  • ディーラーが登録・車庫証明・納車・廃車といった手続を代行した場合の手数料や費用

上記諸費用は、相手方保険会社が自ら支払ってくれることは少ない項目です。そのため、発生した場合には、積極的に賠償の必要性を主張していくことが重要です。

休車損害

車が損傷し、修理・買替期間に使用できないため、営業利益や収入が減少した場合、減額分を休車損害として請求することができます。休車損害は事故車が営業車の場合に限って認められ、営業利益からは燃料費や高速代といった経費は差し引く必要があります。

その他

その他、以下の費用についても損害として認められており、請求することができます。

  • レッカー代
  • 車両保管料
  • 時価査定料、見積費用
  • 廃車料

上記以外の損害についても事故状況によって認められるケースがありますので、一度弁護士に相談すると良いでしょう。

物損の弁護士介入について

物損事故では、効果的な主張・立証を行うために弁護士の介入を検討した方が良いケースもあります。しかし、同時に注意しなければならないのが、弁護士に依頼することによる“費用倒れ”です。 弁護士への依頼を見極めるポイントとして、以下のケースに着目してみましょう。

過失割合

過失割合に争いがある場合、事故時の状況について詳細な資料を集めたうえで、主張・立証していく必要があります。適切な資料を収集し、正確な根拠立てを行うためには、弁護士への依頼が有効です。 交渉によって過失割合が変われば、弁護士費用を支払っても賠償金が手元に残る可能性があります。相手方との交渉の余地を含め、まずは弁護士にご相談ください。

評価損

評価損については、基本的には支払わないというスタンスの保険会社が多いため、争われやすい傾向にあります。 そのため、交渉では、損害や影響の大きさについてより一層根拠を固める必要がありますが、専門知識や経験が少ない個人で行うことは難しいでしょう。 そのため、請求できる見込みの有無も含めて、一度弁護士に相談のうえ、依頼を検討されることをおすすめします。

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物損事故の事故処理の流れ

交通事故に遭ったら、まずはその場で警察へ連絡します。交通事故は被害の大小を問わず報告義務があり、怠れば処罰の対象となりますので、必ず早急に連絡しましょう。 同時に、加害者の連絡先や住所、保険会社の情報を確認しておくことが重要です。加害者の身元を把握しておけば、連絡が取れなくなるといった交渉開始時のトラブルを防止できます。免許証や名刺を提示してもらうなどの対応が良いでしょう。

保険金を受け取れない物損事故もある?

物損事故に遭ったにもかかわらず、以下のような場合、保険金を受け取れないことがあります。

・加害者が任意保険に加入していない。
加害者本人へ損害賠償請求しなければならず、賠償金の回収が困難となるおそれがあります。

・加害者が対物賠償の任意保険に加入していない。
自賠責保険からは物損が賠償されません。そのため対物賠償に加入していないと、物損に対する保険金は支払われません。

・加害者が事故の過失を認めていない。
加害者が事故の責任を認めなければ、任意保険会社も示談を代行し、保険金を支払うことができません。

例外的に物損でも慰謝料が認められる場合

物損事故では原則的に、慰謝料は認められません。物の損壊により通常、精神的苦痛が生じるとは認められていないからです。 しかし、被る影響の程度等によっては例外的に慰謝料が認められる場合もあります。 以下では、実際に物損事故における慰謝料が認定された裁判例をご紹介します。いずれも車やバイクなどの損壊によるものではありませんが、物損の慰謝料が認められ得るケースについて参考になさってください。

ペットの負傷に対して慰謝料が認められた判例

【名古屋高等裁判所 平成20年9月30日判決】

原告が飼い犬を乗せて自動車を運転中、被告トラックに追突され、原告の飼い犬が骨折を伴う後肢麻痺の傷害を負ったという交通事故です。 裁判所は、飼い主にとってペットは家族の一員であり、かけがえのない存在であるという認識が社会全体に広まりつつあることを認め、そのうえで、家族の一員といえる飼い犬が重い傷害を負う等して、死亡した場合に近い多大な精神的苦痛を飼い主が受けた場合、その苦痛は、社会通念上一般人の被る合理的な精神的損害であると判断しました。 その結果、金額としては大きくはありませんが、物損に関する慰謝料として20万円の支払いが認められています。

家屋の損害に対して慰謝料が認められた裁判例

【大阪地方裁判所 平成15年7月30日判決】

交差点を直進中の自動車が、右方向から走行してきた自動車を避けるべくハンドルを切ったところ、左道路脇にある、原告所有の建物に衝突したという交通事故です。 裁判所は、当該事故によって原告は表玄関の損壊を被り、ベニヤ板を貼ったまま年末年始の前後1ヶ月以上を過ごすことを余儀なくされ、またそれによって生活と家業を営むうえでの不便を抱えたことを認めました。 そして、当該物損事故による精神的苦痛の発生はあると判断し、最終的に20万円相当の慰謝料を認めています。

物損事故の場合は刑罰がない?

物損事故は、刑事処分や行政処分の対象とはなりません。よって、違反点数の加算等もなされないのが原則です。 ただし、例外的に、「当て逃げ」をした場合は道路交通法違反に該当し、処罰を受けることになります。なお、事故の警察への報告を怠った場合も「当て逃げ」に該当し、処罰の対象となり得ますので、注意が必要です。

物損でも場合によっては弁護士の介入がプラスになることがあります。まずはご相談ください

通常の物損事故では、損害額が少額になることが多く、弁護士に依頼すると費用倒れとなるおそれがあります。 しかし、車が全損するような大きな事故に遭われたり、過失割合が争われたりするケースでは、弁護士に相談した方が、最終的には弁護士費用を賄える賠償額を獲得できる可能性があります。 費用倒れのリスクについては、事前にご説明させていただきますので、少しでも示談を迷われていたり、相手方の事故対応に納得がいかなかったりする場合は、一度弁護士にご相談ください。

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