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交通事故で弁護士費用特約が使えないケースとは?対処法もあわせて解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の示談交渉を弁護士に相談・依頼したい場合は、原則として弁護士費用がかかります。そのため、対応を弁護士にお願いしたくても、弁護士費用の支払いを懸念し、相談までの一歩が踏み出せない方が多くいらっしゃいます。 この点、交通事故の場合は、自動車保険や火災保険などに付帯している「弁護士費用特約」を利用することで、弁護士費用を大幅に抑えられます。 しかし、弁護士費用特約が使えないケースもあるため、注意が必要です。 本記事は、交通事故で弁護士費用特約が使えないケースや対処法などについて、詳しく解説していきます。

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交通事故で弁護士費用特約が使えないケースとは?

交通事故で弁護士費用特約が使えないケースとして、主に「被害者が故意に事故を発生させた」「被害者に重大な過失がある」が挙げられます。 その他にも、以下のようなケースで弁護士費用特約の利用を制限される場合があります。

  • 被害者の故意・重過失による事故の場合
  • 自動車以外の事故や日常生活での事故の場合
  • 契約車両以外・事業用の車の事故の場合
  • 損害賠償を請求する相手が被害者の家族などの場合
  • その他の使えないケース(自然災害による事故、事故後に弁護士費用特約を契約した場合 など)

弁護士費用特約は、約款で定めた上限まで弁護士費用を保険会社が負担する特約です。 交通事故における弁護士費用特約について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

被害者の故意・重過失による事故

被害者の故意・重過失による事故の場合、弁護士費用特約は使えないことがほとんどです。 多くの保険会社が、約款上で「弁護士費用特約を使えない」と定めている被保険者の故意・重過失とは、次のような行為を指します。

【故意】
事故の発生を意図的に行う行為。
例:意味もなく急ブレーキをかけて後続車に追突させる など
【重過失】
事故の発生を予見できたのにその注意を怠る行為。
例:信号を無視して交差点を横断する など

たとえば、一瞬の注意散漫で起きた事故などは、軽微な前方不注意となり、通常の過失として扱われます。しかし、時速80kmで走行中に前方を全く注視しないまま発生した事故などは、重大な前方不注意とみなされ、重過失として扱われる可能性が高いです。 故意や重過失かどうかは、事故状況や損害程度などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。

自動車以外の事故や日常生活での事故

弁護士費用特約の使用は、原則として自動車やバイクに関する事故に限られています。そのため、自転車と歩行者などの自動車以外の事故や、犬に噛まれるなどの日常生活での事故では、使用できないのが基本です。したがって、自転車と歩行者の事故の対応を弁護士にお願いしたい場合には、自分自身で弁護士費用を支払わなければなりません。 ただし、加入している弁護士費用特約が自動車事故型に加え、「日常生活型」でもある場合には、日常生活全般の事故で弁護士費用特約を使用できます。 弁護士費用特約には、自動車事故型と自動車事故型+日常生活型の2種類の補償タイプがあります。日常生活型は利用範囲が広く、さまざまな事故で弁護士費用特約を使用できるため、積極的な利用がおすすめです。

契約車両以外・事業用の車の事故

契約内容は保険会社によって異なりますが、契約車両以外・事業用の車の事故では基本的に弁護士費用特約を使用できません。 契約車両以外・事業用の車の事故には、以下のような具体例が挙げられます。

【契約車両以外の車による事故】

(例)
・知人から借りた車を運転している際に発生した事故
・車やバイクの所有者または管理者らの承諾を得ずに勝手に運転していた際に発生した事故 など

【事業用の車による事故】

(例)
・業務用の車を仕事中に運転していた際に発生した事故
・車検証に「業務用」と記載されている車を仕事中に運転していた際に発生した事故 など

保険会社の自動車保険は、原則として、その保険の契約車両でないと補償を受けられません。また、事業用の車による事故の場合は、労災保険に補償を申請すべきと考えられているため、保険会社の自動車保険の補償外となっているのが基本です。 例外の有無は各保険会社で異なるため、加入先へ必ず確認しましょう。

損害賠償を請求する相手が被害者の家族など

弁護士費用特約は、交通事故の加害者が「被害者(被保険者)の家族など」である場合には、原則利用できません。これは、自動車保険が被害者(被保険者)とその家族の双方を経済的負担から守るためのものだからです。 そのため、以下の相手に対して損害賠償を請求する場合には、弁護士費用特約を使用できない可能性があります。

【弁護士費用特約が使用できない相手(加害者)】

  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者の父母または子供
  • 被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • 被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

家族間で損害賠償請求を行うケースでは、弁護士費用特約が使えないことを前提に、費用面の対策や弁護士への相談を早めに検討する必要があります。

その他の使えないケース

弁護士費用特約は、弁護士への相談や依頼にかかる費用を保険会社が負担してくれる心強い特約ですが、以下のような特殊な状況では使用できない可能性があります。

  • 天変地異による事故の場合
    台風、洪水、地震、噴火、津波などの自然災害による事故
  • 社会的混乱による事故の場合
    暴動、内乱、戦争、テロなどによって発生した損害

弁護士費用特約の対象外かどうかは、保険会社の約款に詳細が記載されています。

「弁護士費用特約が使えない」と勘違いしているケースも!

「弁護士費用特約が使えない」と勘違いしてしまうケースは少なくありません。実際には、以下のようなケースでも弁護士費用特約は使用できます。

  • 被害者にも過失があるケース
    「自分にも過失があるから弁護士費用特約は使えない」と思い込んでしまう方がいますが、重過失でなければ、弁護士費用特約は基本的に使用できます。
  • 損害額が小さいケース
    「物損だけ」「軽傷のみ」でも、示談交渉や示談内容に納得できない場合には、弁護士の介入が有効です。
  • 保険会社が嫌がる(渋る)ケース
    保険会社が「このケースでは使えません」と消極的な対応をしても、約款上では使えるケースもあります。

保険会社が嫌がる(渋る)ケースについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約が使えない場合のデメリットとは?

弁護士費用特約が使えないデメリットには、「着手金・報酬金の自己負担」や「費用倒れのリスク」などが挙げられます。 特に注意すべきなのが「費用倒れのリスク」です。これは、物損事故や軽微な人身事故などの損害額が少額な事故の場合に、受け取れる示談金が弁護士費用を下回ってしまう状態を指します。たとえば、示談金が10万円なのに対し、弁護士費用が15万円かかった場合などです。 ただし、弁護士によっては受け取れる示談金から弁護士費用を差し引く形で対応してくれるケースもあるため、柔軟な対応が可能か相談の段階で弁護士に確認してみましょう。弁護士に相談することで賠償金の増額や適正な示談の実現につながる可能性があります。

弁護士費用特約が使えなかったときの対処法

弁護士費用特約が使えないときには、以下のような対処法があります。

  • 1. 家族の保険契約を確認
  • 2. 自動車保険以外の保険契約も確認

弁護士費用特約が使えないと分かった場合でも、すぐ諦めずに家族や自動車保険以外の保険契約を確認してみましょう。

家族の保険契約を確認

弁護士費用特約が使えなくても、家族が加入している保険契約に弁護士費用特約が付帯していれば、その特約を使用できるかもしれません。特約の適用範囲は、保険会社によって若干異なりますが、「契約者本人」だけでなく、家族や同乗者なども含まれる場合があります。 以下の方が契約している保険に弁護士費用特約が付いていれば、補償を受けられる可能性があります。

  • 契約者の配偶者
  • 契約者と同居している親族(父母、子、兄弟姉妹など)
  • 契約者と別居している未婚の子
  • 事故当時の同乗者
  • 契約車両の所有者

自動車保険以外の保険契約も確認

弁護士費用特約は、自動車保険に付帯されていることが多いですが、それ以外の保険契約にも付いているケースがあります。自分や家族が加入している他の保険によって思わぬ形で弁護士費用特約が使用できる場合があるため、確認は怠らないようにしましょう。 なお、以下のような保険に弁護士費用特約が付いている可能性があります。

  • バイク保険
  • 医療保険
  • 火災保険
  • 個人賠償保険
  • 弁護士保険
  • クレジットカードの付帯保険 など

弁護士費用特約が使えない場合でも弁護士に依頼すべき?

弁護士費用特約が使えない場合でも、得られるメリットは大きいため、弁護士に依頼することをおすすめします。費用はかかってしまいますが、結果的に受け取れる示談金が増額されるケースも少なくありません。 弁護士に依頼すべき理由として、以下のような点が挙げられます。

  • 弁護士基準による増額が期待できる
    保険会社が提示する示談金は「任意保険基準」に基づいて算出されているため、相場よりも低額です。弁護士の場合、もっとも高い基準の「弁護士基準」で請求できるため、示談金の増額が期待できます。
  • 示談交渉を一任できる
    保険会社との交渉は精神的・時間的負担になります。弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや交渉をすべて任せられるため、安心して治療に専念できます。
  • 保険会社の消極的な対応に対抗できる
    保険会社が弁護士費用特約の使用に消極的な場合でも、弁護士が間に入ることで使用できる可能性が高まります。

費用面が気になる場合は、初回無料相談を利用するのも良いでしょう。

弁護士費用特約に関するQ&A

弁護士費用特約は裁判になった時にしか使えないですか?

弁護士費用特約は、裁判に移行する前の事故発生直後から使用できます。弁護士費用特約を使用し、事故後すぐに弁護士に依頼することで、法的サポートをいち早く受けられるため、示談交渉をより円滑に進められます。 裁判に移行する前の段階でも、安心して弁護士費用特約を活用してください。

弁護士費用特約はいらないと思い付けていませんでした。事故後に加入すれば使えますか?

交通事故後に弁護士費用特約を付けても、残念ながらその事故では使用できません。弁護士費用特約は、あくまで契約後に発生した事故に限って使用できます。 ただし、家族が加入している保険契約に弁護士費用特約が付帯している場合は、契約内容次第で特約を使用できる可能性があります。 家族または家族が加入している保険会社に弁護士費用特約の使用ができるか確認してみましょう。

弁護士費用特約を使えるかどうかで判断に迷ったら弁護士にご相談ください

交通事故の相談を弁護士にしたくても、「弁護士費用の負担が心配」「弁護士費用特約が使えるか分からない」といった不安を抱える方は少なくありません。 しかし、仮に弁護士費用特約が使えない場合でも、弁護士に依頼することで受け取れる示談金が増えるケースも多いです。特に、交通事故に詳しい弁護士であれば、より円滑かつ適切に示談交渉が進められ、示談金の増額が期待できます。 また、示談交渉や保険会社とのやり取りを弁護士に任せることで、精神的負担の軽減にも大きくつながります。「弁護士費用特約は使えないかも」と自己判断で諦める前に、まずは一度、弁護士にご相談ください。 早期の相談が、納得のいく解決への第一歩となります。

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