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交通事故の慰謝料とは?相場の早見表や請求時のポイントなど

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

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交通事故の被害に遭った際、相手方に請求できる代表的な損害費目に“慰謝料”があります。事故で負った精神的苦痛を和らげるためにも、正当な慰謝料を受け取ることが重要です。 しかし、交通事故の慰謝料について知識がないと損をしたり、泣き寝入りしたりするおそれがあるため、事前に理解を深めておくことが大切です。 本記事では、「交通事故の慰謝料」に着目し、各慰謝料の相場や請求する際のポイントなどについて詳しく解説していきます。これから慰謝料を請求される方は、ぜひ参考になさってください。

慰謝料を含む損害額を計算する

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目次

【動画で解説】交通事故の慰謝料 | 請求できる慰謝料の相場や計算方法などを詳しく解説

交通事故の慰謝料とは?

交通事故の慰謝料とは、「事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金」のことです。相手方の故意または過失によって事故に遭った被害者は、民法第709条に基づいて慰謝料を請求できます。 交通事故の慰謝料は、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類です。

入通院慰謝料 事故で負った怪我の治療のために、入院や通院を強いられることに対する慰謝料。
後遺障害慰謝料 事故で負った怪我が治りきらず後遺症となり、将来にわたって抱えなければならなくなったことに対する慰謝料。
死亡慰謝料 事故で死亡した被害者の無念さ、遺された家族に対する慰謝料。

事故でどのような精神的苦痛を受けたのかによって、請求できる慰謝料が異なります。 たとえば、事故による怪我で入通院を強いられ、その後後遺障害が残った場合は、相手方に対して「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を請求できます。

交通事故の慰謝料を計算するための3つの基準

交通事故の慰謝料の計算では、主に以下の3つの基準が用いられます。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険が補償金額を算定するための基準。
国による補償のため確実である一方、“最低限度の補償”に留まるのが特徴。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設けている基準。
社外秘扱いで非公開だが、自賠責基準に少し上乗せした程度の補償となる。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設定されている基準。
裁判を前提としていることから裁判基準ともいわれ、主に裁判所や弁護士が用いる。基本的に3つの算定基準のうち、最も高額な結果となる。

任意保険基準は社内基準のため詳細は不明ですが、自賠責基準よりも少し高額になるケースが多いです。 一方、弁護士基準は3つの基準のうちもっとも高く、被害者が受け取るべき適切な慰謝料を算出できるとされています。 弁護士基準で慰謝料を請求する際は、弁護士への相談をおすすめします。 3つの基準について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故の慰謝料相場はいくら?計算ツールと早見表

交通事故の慰謝料相場は、事故態様や怪我の具合によって異なります。 脳を損傷した場合や寝たきり状態になった場合は高額な慰謝料を請求できる可能性が高いですが、むち打ちなど軽傷であれば慰謝料も比較的低額です。 自動計算機や早見表を使用すれば、自分が請求できる慰謝料をある程度調べることができます。使い方については、次項で詳しく解説します。 慰謝料を増額するためのポイントなどは、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料の自動計算機

交通事故慰謝料の自動計算機を使えば、入通院期間や年収などの情報を入力するだけで、請求できる損害賠償金額の目安が簡単に分かります。 相手方保険会社から提示された金額が自動計算機の結果よりも低い場合は、すぐに示談に応じないようにしましょう。 交通事故に精通した弁護士に相談することで、賠償金を大きく増額できる可能性があります。 弁護士法人ALGの自動計算機は、以下のページからご利用ください。

損害賠償計算

入通院慰謝料の相場・早見表

慰謝料の早見表とは、入通院期間や認定を受けた後遺障害等級から、請求できる慰謝料の目安を確認できる表です。 早見表は慰謝料の種類ごとに異なり、入通院慰謝料では怪我の程度(重傷か軽傷か)によって異なる早見表を使用します。 入通院慰謝料とは、「事故による怪我で入通院を強いられた際に生じた精神的苦痛に対する補償」です。入通院慰謝料の早見表は【重傷用(別表Ⅰ)】と【軽傷用(別表Ⅱ)】に分けられ、自賠責基準と弁護士基準の相場も比較できます。なお、任意保険基準は非公開のため記載されていません。 下表は、通院期間ごとの入通院慰謝料の相場をまとめたものです。算定基準によって相場が大きく異なります。

通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 12万9000円 重傷:28万円、軽傷:19万円
2ヶ月 25万8000円 重傷:52万円、軽傷:36万円
3ヶ月 38万7000円 重傷:73万円、軽傷:53万円
4ヶ月 51万6000円 重傷:90万円、軽傷:67万円
5ヶ月 64万5000円 重傷:105万円、軽傷:79万円
6ヶ月 77万4000円 重傷:116万円、軽傷:89万円

自賠責基準を利用する場合

自賠責基準を利用する場合は、以下の計算式で入通院慰謝料を算出する必要があります。

<計算式>

日額4300円×対象日数

なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、日額4200円となります。 (※)対象日数は、以下の日数のうちいずれか少ない方とします。

  • 実通院日数×2
  • 治療期間

具体例を挙げてみていきましょう。

【例】治療期間3ヶ月、実通院日数20日の場合

対象日数は、治療期間(90日)>実通院日数×2(40日)であるため、実通院日数×2を採用する。
日額4300円×40日=17万2000円

弁護士基準を利用する場合

弁護士基準では、「入通院期間」をもとに、下表にあてはめて入通院慰謝料を算出していきます。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

算定表は、怪我の程度によって【別表Ⅰ】と【別表Ⅱ】の2種類があります。たとえば、命の危機がある怪我をした方とむちうちの方が同じ指標を用いるのはあまりにも不公平だからです。 算定表の見方は、横軸の「入院期間」と縦軸の「通院期間」が重なり合う部分が、そのまま入通院慰謝料の金額となります。 【むちうちで6ヶ月通院(実通院10日/月)した場合】は、軽傷用の【別表Ⅱ】を使用します。上表をみると、通院期間6ヶ月=89万円であることがわかります。

慰謝料が1日4300円や8600円だった場合は注意!

保険会社から提示された慰謝料が「1日4300円や8600円」だった場合は、自賠責基準で計算されているため要注意です。自賠責基準は「基本的な対人賠償の確保」を目的としており、正当な慰謝料額とはいえないためです。 「1日4300円」は自賠責基準の日額どおりですが、「1日8600円」でも注意しなければなりません。以下で理由を解説します。

日額4300円×(入院日数+実通院日数)×2

この「×2」の場所を変えてみます。

日額4300円×2×(入院日数+実通院日数)=日額8600円×(入院日数+実通院日数)

日額8600円となりますが、結果的には日額4300円と金額は変わりません。パッと見た印象で安易に示談に応じてしまわないよう、きちんと見極める力をつけておきましょう。

後遺障害慰謝料の相場・早見表

後遺障害慰謝料を受け取るためには、「後遺障害等級」が認定される必要があります。 後遺障害等級とは、残った症状の内容や程度などに応じて1~14級いずれかの等級が認定される制度です。後遺症が残った場合に申請すると、審査機関による認定手続きが進められます。 「●級」と認定されることもあれば、「非該当」とされることもあります。 後遺障害慰謝料の相場は、算定基準と認定された等級によって異なるため注意が必要です。 たとえば、むちうちの症状で14級に認定された場合は、自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、弁護士基準の方が3倍以上になることがわかります。 等級数と算定基準によって金額が大きく変わるため、正当な後遺障害慰謝料を受け取るには以下の3つのポイントが非常に重要です。

  • 後遺障害等級認定を得ること
  • 症状に見合った等級に認定されること
  • 弁護士基準で算定すること
別表第1 介護を要する後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円) -
2級 1203万円(1373万円) -

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額 ※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

別表第2 後遺障害慰謝料
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※カッコ内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

死亡慰謝料の相場・早見表

死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人”と“その近親者”が負った精神的苦痛に対する補償なので、遺族にも慰謝料が支払われます。 近親者は主に配偶者・父母・子供ですが、兄弟姉妹や内縁関係者も近親者として認められる場合があります。

被害者本人への慰謝料 亡くなった被害者本人に対する慰謝料。亡くなっているとはいえ、突然命を奪われた無念さが考慮される。
請求者:請求権を受け継いだ相続人
近親者固有の慰謝料 突然被害者を失った精神的苦痛に対する慰謝料。
請求者:配偶者、父母、子供、兄弟姉妹、内縁関係者

自賠責基準では、被害者本人への慰謝料として原則400万円が支払われ、さらに遺族の人数や被扶養者の有無に応じて加算されます。 ※2020年3月31日以前の事故の場合は350万円 一方、弁護士基準の死亡慰謝料は、「家庭内における被害者の立場」によって金額が定められています。

自賠責基準 被害者本人への慰謝料 400万円
遺族の人数 1人 950万円(+550万円)
遺族の人数 2人 1050万円(+650万円)
遺族の人数 3人 1150万円(+750万円)
被扶養者がいる場合 +200万円
弁護士基準 一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2500万円
その他 2000万~2500万円

死亡慰謝料についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料の請求方法と流れ

交通事故の慰謝料は、主に以下のような流れで請求します。

交通事故慰謝料請求の流れ
  1. ① 治療開始
  2. ② 治療終了
    医師から「完治」または「症状固定」と診断されたら、治療終了です。完治と診断された場合は、この段階で相手方に慰謝料を請求できるようになります。
  3. ③ 後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請
    痛みやしびれなどの後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行います。基本的に結果が出るまでは相手方に慰謝料を請求できません。
  4. ④ 示談開始
  5. ⑤ 示談成立
  6. ⑥ 示談金受け取り

慰謝料の請求は、損害額が確定する「治療終了後」または「後遺障害等級認定の結果が出た後」に行いましょう。 慰謝料を請求する際の注意点について、詳しくは以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料はいつもらえるのか?

交通事故の慰謝料は、示談成立後に他の損害賠償費目とあわせて受け取るのが基本です。示談書に署名・捺印して保険会社に返送し、保険会社の内部手続きが完了したら晴れて示談成立となります。 示談成立後は、およそ1~2週間程度で示談金が振り込まれることになります。 あまりにも支払いが遅い場合は、保険会社で滞留していると考えられるため、状況確認や必要に応じて催促の連絡などをしましょう。 慰謝料が振り込まれるまでの期間については、以下のページでも詳しく解説しています。

交通事故で慰謝料を請求する際のポイント

交通事故の慰謝料を請求する際には、以下のポイントを押さえる必要があります。

  • 1. 交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求する
  • 2. 慰謝料が増減するケースを知る
  • 3. 慰謝料以外の損害も請求する
  • 4. 慰謝料請求は交通事故に強い弁護士に依頼する

ポイントを押さえることで、適切な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。後悔しないためにも、相手方に請求する前にしっかりと押さえておきましょう。 各ポイントについて、詳しく解説していきます。

交通事故の慰謝料は弁護士基準で請求する

交通事故の慰謝料は、なるべく弁護士基準で請求するようにしましょう。 3つの算定基準のなかでもっとも高額である「弁護士基準」を用いた請求は、適切な慰謝料を受け取るために欠かせません。相手方保険会社から提案された金額が弁護士基準よりも低額の場合は、きちんと交渉するべきです。 しかし、弁護士基準は、被害者本人による請求自体は認められているものの、弁護士からの請求でないと応じてもらえない可能性が高いのが実情です。 さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

慰謝料が増減するケースを知る

交通事故慰謝料の計算式はある程度決まっていますが、被害者の個別事情が考慮され、慰謝料が増減するケースもあります。考慮されやすい個別事情について、「慰謝料が増額するケース」と「慰謝料が減額するケース」に分けて解説していきます。 自分にあてはまる事情はないか、慰謝料を請求する前にチェックしておきましょう。

慰謝料が増額するケース

次のような事情が認められる場合は、慰謝料が増額する可能性があります。

  • 加害者が重大な交通違反をしていた(飲酒運転、ひき逃げなど)
  • 加害者の対応が著しく不誠実だった
  • 怪我の程度が重く、事故により被害者が失業した
  • 被害者が重大な精神疾患を負った など

相手の態度・対応が悪い場合や、事故による被害者の損害が大きい場合は、その事情が考慮されて慰謝料が増額する可能性が高いです。 ただし、増額させるには、事情を裏付ける客観的な証拠とともに適切な主張を行う必要があります。事情を裏付ける証拠がないと、保険会社が応じてくれる可能性は低いため、前もって準備を整えておくことが大切です。

慰謝料が減額するケース

次のような事情が認められる場合は、慰謝料が減額する可能性があります。

  • 怪我の程度が軽かった
  • 被害者に既往症があった
  • 被害者にも過失があった
  • 被害者が医師の指示に従わず、独断で治療を中止した など

事故の原因が被害者にも認められる場合は、その事情が考慮され、慰謝料が減額する可能性が高いです。 特に以下2つの事情については、一定のルールに基づいて減額されるのが一般的です。

  • 被害者に既往症があった
    → 「素因減額」として減額されます。
  • 被害者にも過失があった
    → 「過失相殺」として減額されます。

交通事故の「損益相殺」については、以下のページをご覧ください。

慰謝料以外の損害も請求する

治療や通院にかかる費用 治療費、入院雑費、通院交通費、駐車場代、付き添い看護費、治療用装具費など
休業損害 治療のために仕事を休まなければならず減ってしまった収入のこと。減額分は“損害”として賠償請求できる。現実収入のない専業主婦(主夫)などにも認められる。
後遺障害逸失利益 後遺障害を抱えることで、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のこと。
死亡逸失利益 死亡したことで、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のこと。
その他 葬儀費用、車の修理費、代車費用、レッカー代、家屋修繕費、車両改造費、診断書作成費用、弁護士費用、遅延損害金など

慰謝料を請求する際は、その他の損害費目もあわせて請求する必要があります。慰謝料以外にも上表のような費目があるため、請求できるものがないかしっかり確認しましょう。 請求漏れがないよう、事故でどのような損害を受けたのかはっきりさせておくことが重要です。 注意すべき点は、以下のとおりです。

  • 治療関係費
    請求する際は領収書の原本が必要になるため、きちんと保管しておきましょう。
  • 休業損害
    休業損害証明書が必要になるため、勤務先に作成を依頼する必要があります。
  • 後遺障害逸失利益、死亡逸失利益
    収入が分かる資料がある程度必要になります。

相手方に損害賠償請求できる範囲や計算方法については、以下のページをご覧ください。

慰謝料請求は交通事故に強い弁護士に依頼する

適切な慰謝料を受け取るには、交通事故に強い弁護士に依頼するのが有効です。 弁護士は「弁護士基準」を用いて交渉できるため、慰謝料の増額が期待できます。相手方とのやり取りもすべて任せられるため、精神的負担を大きく軽減できるでしょう。 また、早い段階から後遺障害等級認定の申請を見据え、通院頻度や必要な検査についてもアドバイスできます。仮に後遺症が残っても、適切な後遺障害等級が認定されやすくなるでしょう。 相手方との示談交渉が決裂した場合も、状況を踏まえて次の手段を提案してもらえるため、安心です。 弁護士に相談するメリットやデメリットについてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料はいくらもらった?弁護士法人ALGの解決事例

弁護士に依頼したことでむちうちの慰謝料が約239万円増額した事例

依頼者は、頚部と腰部のむちうち、肋骨骨折の怪我を負い、1ヶ月程通院した後に「症状固定」の診断を受けました。“完治”ではなく“症状固定”なので、後遺症が残った状態です。 事故直後から他の弁護士に依頼していましたが、「後遺障害等級の認定は難しい」と申請手続きを断られてしまい、諦めきれず弁護士法人ALGにご依頼いただきました。 依頼者の通院は“整骨院”がメインで、整形外科へは月に1度程度しか通っていないことから、状況は厳しいものでした。そこで担当弁護士は、記載が不十分な診断書に着目し、病院の診療記録や整骨院の施術録といった補足資料を取り寄せて申請手続きを行いました。 その結果、14級の認定を獲得でき、後遺障害分の賠償も確保することができました。 保険会社との交渉では、否定された肋骨骨折についても資料を基に主張・立証したところ、骨折が認められて入通院慰謝料は請求額の9割、後遺障害慰謝料は満額を受け取ることができました。 後遺障害等級の認定を獲得できたことで、当初の提示額より約239万円もの増額に成功しました。

弁護士が手続きを行った結果、支払いを拒む加害者から約377万円の賠償金を獲得できた事例

追突事故でむちうちなどを負った依頼者は、転院しつつ10ヶ月ほど通院治療を行いました。 しかし、相手方保険会社は「車両の損害が少ないこと」「初診時に痛みを訴えていなかったこと」などを理由に、転院先の治療費の支払いを拒んできました。依頼者は保険会社の主張に納得できず、弁護士法人ALGにご依頼いただきました。 相手方保険会社は、担当弁護士が交渉にあたっても、また後遺障害等級14級が認定されても、頑なに支払いを拒否してきました。そこで、弁護士が「紛争処理センター」のあっせん手続きを利用した結果、当方の主張がほぼ認められ、損害賠償金を約377万円獲得することができました。

交通事故慰謝料についてのQ&A

交通事故の慰謝料は誰が払うのですか?

交通事故の慰謝料は、「加害者が加入する任意保険会社」または「加害者本人」が支払います。 運転者の多くは任意保険に加入しているため、相手方保険会社とやり取りをして慰謝料を支払ってもらうケースが多いでしょう。 加害者が無保険の場合は、加害者本人と直接示談交渉しなければなりません。加害者と直接交渉する場合、保険会社と比べて争いになりやすいため、弁護士に介入してもらうなどして対処する必要があります。

加害者が無保険でも慰謝料はもらえますか?

加害者が任意保険に加入しておらず無保険でも、自賠責保険から保険金を受け取ることが可能です。 運転者には、被害者の救済を目的とした「自賠責保険」への加入が義務付けられています。そのため、まずは加害者の自賠責保険から補償を受けると良いでしょう。 なお、自賠責保険の補償は120万円が上限ですので、治療関係費や慰謝料などを先に請求し、限度額までの補償を受けます。 加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、以下の方法で補償を受ける必要があります。 ・政府保障事業に請求する
・自分が加入している任意保険の人身傷害保険や搭乗者傷害保険などを利用する
さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

軽傷だった場合、慰謝料は相場よりも低くなってしまいますか?

軽傷の場合、通院頻度によっては慰謝料が相場よりも低くなる可能性があります。 弁護士基準を例にすると、通院日数、通院期間、入院期間が分かれば、慰謝料算定表によって金額の目安を計算できます。 入通院慰謝料は、基本的に治療期間に応じて支払われるものです。しかし、軽傷で通院頻度や日数があまりにも少ない場合は、通院日数を基準に算定されることがあります。 これは加害者との公平性の観点からなされる対応のため、弁護士基準においても、治療期間ではなく【通院日数×3】で慰謝料が算定され、結果的に相場よりも低額となるケースがあります。 もっとも、自賠責基準で算定するよりは高額になるので、弁護士に相談のうえ保険会社と交渉していくのがおすすめです。

整骨院で治療した場合でも慰謝料請求できますか?

整骨院で治療した場合でも、慰謝料を請求することは可能です。 ただし、必ず整形外科などの病院を受診し、医師から整骨院への通院を許可・指示してもらったうえで通うようにしてください。 理由は、整骨院には医師がいないからです。医師がいない整骨院への通院は、保険会社から必要性や相当性を疑われ、治療費や慰謝料を拒否されてしまうおそれがあります。 また、医師がいないので整骨院では後遺障害診断書がもらえません。後遺症が残っても、後遺障害診断書がなければ等級申請すらできず、後遺障害慰謝料を請求できなくなってしまいます。 こうした事態を防ぐためにも、医師がいる整形外科への通院はマストとなります。整骨院への通院は、あくまでも医師の指示により補足的に利用するようにしましょう。 整骨院への通院については、以下のページもご覧ください。

交通事故の慰謝料を前払いしてもらうことはできますか?

慰謝料は、“完治”または“症状固定”をもって算定されるため、基本的に前払いしてもらうことはできません。 しかし、治療費や通院交通費、休業損害といった他の損害賠償費目については、前払いを受けることができます。自賠責保険や任意保険に対して、前払いの請求を行うと良いでしょう。 ただし、自賠責保険には「120万円まで」という上限額があることや、任意保険は交渉次第では前払いを受けられないことに注意が必要です。お困りの際は、弁護士費用特約の利用で弁護士に無料相談・依頼ができるので、弁護士に相談するのも一つの手です。 休業損害の先払いについては、以下のページをご覧ください。

交通事故の慰謝料に関して不安があれば、弁護士へご相談ください

交通事故に遭うと、身体にも心にも大きな苦しみを抱えるため、正当な慰謝料を受け取ることが重要です。 しかし、「正当な金額が分からない」「保険会社とのやり取りが苦手」などの理由で負担に感じる方も多いでしょう。 そこで、交通事故の慰謝料については弁護士に相談してみることをおすすめします。 弁護士は、正当な慰謝料や損害賠償金を受けるためのポイントを押さえたアドバイスができますし、依頼者に代わって保険会社に裁判を前提とした正当な交渉を持ちかけることも可能です。 交通事故に遭い、不安や悩みを抱えている方は、ぜひ弁護士法人ALGにお任せください。まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話を伺わせていただきます。

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監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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