もらい事故の慰謝料相場はいくら?計算方法や請求時の注意点など
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
被害者側に全く責任のない事故のことを「もらい事故」といいます。 もらい事故の慰謝料の相場は、約19万~約2800万円です。 このように金額に大きな幅があるのは、ケガの程度や治療期間、後遺障害の有無などが総合的に考慮されるためで、重度の後遺障害が残った場合や死亡事故の慰謝料は数百万~数千万円に及びます。 また、相手方の保険会社から提示された慰謝料が必ずしも適切な金額とは限らないので、注意しなければなりません。 本記事では、もらい事故の被害に遭われた方に知っておいていただきたい慰謝料の相場を、計算方法や請求時の注意点を交えながら解説していきます。
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目次
もらい事故とは?
もらい事故とは、被害者に全く責任(=過失)がない事故のことをいいます。 具体的には、次のようなケースがもらい事故にあたります。
- 信号待ちで停車中に後続車両に追突された
- 交差点内で信号無視をした車両に衝突された
- センターラインを越えて侵入してきた対向車両と正面衝突した
- 駐車場で駐車中に衝突された
- 横断歩道を通行中に車両に衝突された など
どれだけ自分が気を付けていても、相手方の不注意やミスによって交通事故に巻き込まれてしまうことから、もらい事故では精神的なダメージも大きくなりがちです。
被害者側に過失割合がつかない
被害者側に責任のないもらい事故では、被害者側に過失がつきません。 通常、相手のある交通事故では当事者双方に過失がつくケースが多いです。 たとえば、青信号で交差点を進行中に、同じく青信号で右折してきた車両と衝突した場合、「8対2」というように被害者側(直進車)にも2割の過失がつきます。 被害者側に2割の過失がつくと、慰謝料が2割減額されてしまいますが、これが「過失相殺」です。 もらい事故の場合、過失割合は「10対0」と被害者側の過失が0なので、過失相殺によって慰謝料は減額されず、自分に過失がついた事故よりも高額の慰謝料を受け取れる可能性があります。
もらい事故で請求できる3つの慰謝料と相場
もらい事故で請求できる慰謝料は3種類あり、軽傷で1~6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は19万~89万円、後遺障害慰謝料の相場は110万~2800万円、死亡慰謝料は2000万~2800万円です。
| 入通院慰謝料 | 交通事故のケガで入通院治療を行った場合に請求できる慰謝料 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 交通事故による後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる慰謝料 |
| 死亡慰謝料 | 交通事故で被害者が亡くなった場合に請求できる慰謝料 |
これら交通事故の慰謝料は、ケガの内容、治療期間、後遺障害の等級、被害者の生活状況などを総合的に考慮して金額が決まるほか、「3つの算定基準」によっても慰謝料額が大きく変わります。 一般的に「弁護士基準」が最も高額で、被害者が受け取るべき適正額であるといわれています。
| 自賠責基準 | 自賠責保険が用いる算定基準。 国の定める支払基準に従って、基本的な対人賠償の確保を目的としているため、被害者側に過失のない事故では3つの基準の中で慰謝料額が最も低くなる傾向がある。 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 任意保険会社が用いる算定基準。 保険会社ごとに独自の基準を持っていて、詳細は非公開であるものの、自賠責基準以上・弁護士基準未満の慰謝料額になることが多い。 |
| 弁護士基準 | 裁判所や、弁護士が交渉に用いる算定基準。 過去の裁判例をもとに設定されていて、被害者側に過失のない事故では3つの基準の中で慰謝料額が最も高くなる傾向がある。 |
3種類の慰謝料について、計算方法を交えながら詳しくみていきましょう。 ※詳細が非公開となっている任意保険基準については解説を割愛します
なお、以下のページで交通事故慰謝料の相場について詳しく解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。
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①入通院慰謝料の計算方法
もらい事故でケガをして入院や通院をした場合、治療を余儀なくされたことで被害者が受けた精神的苦痛に対する入通院慰謝料が請求できます。 入通院慰謝料は、通院・入院した日数や期間に応じて計算されます。 具体的な計算方法は算定基準によって異なりますが、いずれもケガの程度や治療内容のほか、通院頻度などを総合的に考慮して金額が決められます。
自賠責基準
自賠責基準では、以下の①と②を比べて、金額が少ない方を慰謝料の金額とします。
① 4300円×入通院期間(事故日~ケガの完治日または症状固定日)
② 4300円×実際に入通院した日数×2
※2020年3月31日以前に発生した事故は4200円で計算します。
以下の例を使って、実際に算定してみましょう。
(例)
他覚所見のないむちうち(MRI画像などの他覚所見はないが、治療の経過等により、後遺症の存在を医学的に説明できるむちうち)
入院なし、通院7ヶ月(210日)、実入通院日数70日の場合
①4300円×210日 > ②4300円×70日×2 であるため②を適用します。
よって、入通院慰謝料は60万2000円となります。
弁護士基準
弁護士基準では、以下の「慰謝料算定表」を用いて、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。通院期間と入院期間がクロスする部分が、求める慰謝料の相場となります。 算定表は2つあり、以下のように使い分けます。
・骨折、脱臼、他覚所見ありのむちうち等のケガ→「別表Ⅰ」
・軽い打撲や捻挫、他覚所見のないむちうち等ケガ→「別表Ⅱ」
以下の例を使って、実際に算定表を使ってみましょう。
(例)他覚所見のないむちうちで通院7ヶ月、入院なし、実通院日数70日
他覚所見のないむちうちなので、別表Ⅱを用います。通院期間7ヶ月と、入院期間0がクロスする部分を見ると、入通院慰謝料は97万円となります。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
ただし、弁護士基準では、通院期間が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度をふまえて、通院日数の3~3.5倍にした日数で慰謝料を算定することがあります。
②後遺障害慰謝料の計算方法
もらい事故によって後遺症が残ってしまった場合に、自賠責保険より後遺障害等級認定を受けると、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料を請求できるようになります。 後遺障害慰謝料は、以下の算定表のとおり、後遺障害の重さ(後遺障害等級)に応じて一定の基準額が設けられています。 もらい事故では、事故の衝撃で頭が揺さぶられて首に力がかかり、むちうちを負う被害者が多い傾向があります。むちうちで後遺症が残った場合、12級13号(他覚所見のあるむちうち)、14級9号(他覚所見のないむちうち)のいずれかに認定される可能性があります。 例えば、むちうちで12級13号に認定された場合の後遺障害慰謝料は、弁護士基準の満額で290万円、自賠責基準では94万円であるため、基準によって大きな差が出ます。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1650万円(1600万円) | – |
| 2級 | 1203万円(1163万円) | – |
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準が適用されます。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |
| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |
| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |
| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |
| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |
| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |
| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |
| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
※令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、かっこ書きで示された旧基準が適用されます。
③死亡慰謝料の計算方法
もらい事故によって被害者が亡くなってしまった場合、被害者本人が受けた精神的苦痛に加え、遺族が感じる深い悲しみや喪失感に対して、死亡慰謝料を請求できます。 死亡慰謝料の金額は一律ではなく、被害者の家庭内での役割(一家の支柱かどうか)、扶養家族の有無、年齢や収入、遺族の生活状況など、さまざまな事情を総合的に考慮して決定されます。
自賠責基準
自賠責基準による死亡慰謝料は、次の①~③を合計した金額となります。
- ①被害者本人の慰謝料:400万円(2020年3月31日以前の事故は350万円)
- ②遺族への死亡慰謝料:慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)が1名で550万円、2名で650万円、3名以上で750万円
- ③被害者に扶養家族がいる場合:200万円
例えば、被害者に妻1人、高校生の子供が1人いる場合は、請求権者が2名で扶養家族ありとなるため、400万円(①)+650万円(②)+200万円(③)=1250万円の死亡慰謝料を請求することが可能です。 ②と③の関係を表にまとめると以下のようになります。ご参照ください。
| 請求権者数 | 慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |
|---|---|---|
| 1人 | 550万円 | 750万円 |
| 2人 | 650万円 | 850万円 |
| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |
弁護士基準
弁護士基準では、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料を合計した一応の目安があります。 死亡慰謝料の一応の目安は、被害者の属性に応じて、以下のとおりです。
| 被害者の属性 | 慰謝料額 |
|---|---|
| 一家の支柱(生計の主な担い手) | 2800万円 |
| 母親・配偶者 | 2500万円 |
| その他(独身の男女、子供、幼児など) | 2000~2500万円 |
ただし、これらの金額はあくまで目安であり、実際には、被害者の年齢や収入、家族構成、遺族の苦痛の度合い、事故態様など個別の事情を加味して、算定することになります。
慰謝料相場がわかる自動計算ツール
交通事故の慰謝料は計算方法が複雑です。 「もっと簡単に慰謝料の金額を知りたい」という方は、以下ページより弁護士基準による慰謝料を自動計算できるシミュレーションツールをご活用ください。 いくつかの簡単な項目を入力するだけで、受け取れる慰謝料がおおよそいくらになるのかを調べることができます。 不利な条件で示談が成立してしまわないよう、慰謝料の適正額を知ることはとても重要です。 ぜひ、自動計算ツールをお役立てください。
もらい事故で慰謝料を請求する際の注意点
もらい事故で慰謝料を請求するにあたり、いくつか注意点があります。 不利な条件で示談が成立しないために、とくに留意しておくべき次の3つの注意点について、詳しく解説していきます。
- ① 保険会社に示談交渉を代行してもらえない
- ② 保険会社が適切な慰謝料を提示するとは限らない
- ③ 怪我なしの物損事故では慰謝料請求できない
保険会社に示談交渉を代行してもらえない
もらい事故の場合、保険会社に示談交渉を代行してもらえません。 通常、自動車保険に加入していると示談代行サービスが契約内容に含まれているので、契約している保険会社が被害者に代わって相手方と示談交渉を行います。 ところが、被害者に過失のないもらい事故では、被害者側の保険会社が損害賠償金の支払義務を負わず、示談交渉を代行すると弁護士法に抵触(違反)する可能性があるため、示談代行サービスが利用できないのです。 もっとも、加害者側は示談代行サービスが利用できるので、もらい事故の場合は加害者側の保険会社を相手に被害者自ら示談交渉を行わなければなりません。 示談交渉のプロともいえる保険会社を相手に示談交渉をするのは容易なことではありません。 精神的な負担を軽減し、適切な補償を得るためにも、弁護士への相談・依頼を検討すると良いでしょう。
保険会社が適切な慰謝料を提示するとは限らない
もらい事故では、「自分に過失がないのだから慰謝料が減額されることはない」と思っていても、相手方の保険会社が適切な慰謝料額を提示するとは限りません。 基本的に弁護士基準の慰謝料が最も高額です。 ですが、損害賠償金の支払いを少しでも抑えたい保険会社は、任意保険基準や自賠責基準の慰謝料を提示してくるケースがほとんどです。 最初から弁護士基準の慰謝料を提示してくることは考えにくく、実際に弁護士法人ALGにご相談いただいた案件の中にも、保険会社から提示された慰謝料を精査した結果、弁護士基準よりもかなり低額に見積もられていたというケースが多々あります。 また、もらい事故であっても、保険会社が「被害者側にも過失がある」と主張してくる事例があり、言われるがまま示談を成立させてしまうと、本来受け取れるはずの慰謝料が減ってしまうリスクがあります。
怪我なしの物損事故では慰謝料請求できない
もらい事故で被害者がケガをしておらず、自動車やガードレール等の「物」だけの損害に留まる「物損事故」では、基本的に慰謝料請求が認められません。 なぜなら、物の損害に対する補償を受ければ精神的苦痛も回復すると考えられているからです。 例外的に、もらい事故で家族同然のペットが亡くなった場合や、家屋に車が飛び込んだ場合など、被る影響の程度によって慰謝料が認められたケースはあるものの、基本的に物損事故で損害賠償請求できるのは車の修理費や評価損等の「物に関する損害」に限られます。 事故のケガで治療を受けたとしても、物損事故のままだと治療費や慰謝料といった「人の生命・身体に関する損害賠償請求」が認められないため、軽いケガでも必ず「人身事故」として届けるようにしましょう。 以下のページで、物損事故で請求できる損害賠償について詳しく解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。
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もらい事故で慰謝料を獲得するためのポイント
もらい事故で適正な慰謝料を請求するためには、主に以下のポイントが大切です。
自分に過失がないことを主張する
もらい事故でも、「被害者が急ブレーキをかけたから追突した」などと、加害者が被害者にも過失があると主張してくることがあります。 この主張を受け入れると、過失相殺が行われて慰謝料が減額される可能性があります。 そこで、自分に過失がないことを、客観的な証拠(ドライブレコーダー、実況見分調書等)に基づき、反論することが大切です。
適切な頻度で通院する
もらい事故でケガをした場合、適切な頻度で通院することも大切です。 自己判断で通院を怠ったり、必要もないのに毎日通院したりすると、保険会社から治療の必要性や相当性が疑われて慰謝料を減額されるおそれがあります。 仕事や家庭の事情で通院が難しい場合もあると思いますが、ケガの早期完治や適切な慰謝料獲得のためにも、医師の指示に従ってケガが完治あるいは症状固定と診断されるまで、適切な頻度で継続的に通院するようにしましょう。
必要であれば後遺障害等級認定の申請を行う
もらい事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定の申請を行いましょう。 後遺障害等級認定は、症状固定と診断された後で医師に後遺障害診断書を作成してもらい申請します。 申請の結果、後遺障害等級認定が受けられれば、新たに後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できるようになります。 後遺症が残ってしまうと、心身の負担に加えて将来への不安も大きくなります。 後遺障害等級が認定されるかどうかで賠償金額も大きく変わるので、忘れずに申請しましょう。 以下のページで、後遺障害等級認定の申請方法について詳しく解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。
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弁護士に示談交渉してもらう
被害者本人で示談交渉に臨むと、保険会社から低額な任意保険基準の慰謝料を提示される傾向があります。 被害者本人が弁護士基準で慰謝料請求することも可能ですが、「弁護士が介入していないから」などと言われて保険会社に応じてもらえないケースがほとんどです。 一方、弁護士であれば、最も高額となり得る弁護士基準で慰謝料請求できるため、慰謝料の増加が期待できます。
もらい事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
もらい事故では、適切な慰謝料を請求するためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。 もらい事故の被害に遭った後、なるべく早めの段階で弁護士に相談・依頼をすれば、弁護士ができるサポートも増えて適切な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。 「弁護士に依頼すると費用が心配」という場合も、被害者本人やご家族の加入する自動車保険等に「弁護士費用特約」が付帯していれば、弁護士への法律相談料や、依頼した場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。 特約には利用上限額がありますが、上限を超えるケースはそれほど多くないので、自己負担なく弁護士に依頼できるでしょう。
慰謝料を増額できる可能性が高まる
弁護士は「弁護士基準」で慰謝料を適切に算定・請求できるので、保険会社から提示された慰謝料から増額できる可能性が高まります。 個人で弁護士基準を前提に交渉しても、保険会社がすんなり応じてくれることは稀です。 ですが、弁護士が示談交渉に介入すると、保険会社は裁判に発展するリスク等を考えて、被害者側の主張を受け入れやすくなります。 また、弁護士は被害者が有利になるような証拠を集めて法的根拠に基づき主張・交渉できるので、慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益などの増額も期待できます。
保険会社との示談交渉を任せられる
弁護士は、もらい事故の被害者の味方となって保険会社との示談交渉を行ってくれます。 保険会社は損害賠償金の支払いを少しでも抑えようと、慰謝料を少なく見積もったり、もらい事故でも被害者側の過失割合を主張したりするので、交通事故の知識が少ない一般の方が示談交渉しようとすると精神的なストレスが大きくなります。 弁護士であれば、示談交渉はもちろん、さまざまな保険会社とのやりとりも全て任せられるので、余計なストレスに悩まされることなく、ケガの治療に専念できます。
後遺障害等級認定の申請についてサポートを受けられる
もらい事故によって後遺症が残った場合に、後遺障害等級認定の申請についても弁護士のサポートが受けられます。 後遺障害等級認定されると請求できる後遺障害慰謝料や逸失利益は、認定された等級によって金額が異なります。 そのため、後遺障害等級認定の申請には、交通事故だけでなく医学的な知識も欠かせません。 後遺障害等級認定に詳しい弁護士のサポートを受けることで、必要な治療・検査や、通院頻度のアドバイスが受けられるほか、等級認定において重要な「後遺障害診断書」の内容を確認してもらえて、適切な等級認定が受けられる可能性が高まります。
弁護士が介入した結果、もらい事故の慰謝料を大幅に増額できた事例
もらい事故の慰謝料増額に成功した、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。 依頼者が信号待ちで停車中、後続の相手車に追突されたという事案でした。 依頼者は、一定期間の通院治療を続け、後遺障害14級の認定を受けました。 その後、相手方から90万円の賠償額(既払い金を除く)が提示されたものの、その妥当性について判断できず、弁護士法人ALGに依頼されました。 担当弁護士が、相手方の示談案を精査したところ、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益が弁護士基準に比べると、かなり低額に抑えられていることがわかりました。 そこで、弁護士基準で計算した慰謝料を提示し、粘り強く増額交渉を行った結果、相手方の当初の提示額から170万円増額した、260万円の賠償金(既払金を除く)を支払ってもらう内容で示談を成立させることに成功しました。
もらい事故の慰謝料に関するQ&A
もらい事故であとからむちうちなどの症状が出た場合、慰謝料請求はできますか?
もらい事故の後、しばらく経ってからむちうちなどの症状が出た場合でも慰謝料請求は可能です。 ただし、事故から初めて病院を受診するまでに時間が経ちすぎると、事故とケガとの因果関係が疑われて慰謝料が減額されたり、そもそも請求が認められない可能性もあります。 事故後、少しでも痛みやしびれなどの違和感に気付いたら、すぐに病院を受診しましょう。 このとき、物損事故として届けられている場合は、慰謝料や治療費を請求するためにも、警察に診断書を提出して人身事故に切り替えてもらう必要があります。
もらい事故で慰謝料以外に損害賠償請求できるものは何ですか?
もらい事故では慰謝料のほかに、被害の状況に応じて車両の修理費や治療費、休業損害などが請求できます。 具体的な項目は次のとおりです。
| 財産的損害(積極損害) |
|
|---|---|
| 財産的損害(消極損害) |
|
| 物的損害 |
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以下のページで、交通事故の損害賠償で請求できるものについて詳しく解説しています。 こちらもぜひ参考になさってください。
【交通事故の損害賠償】知っておくべき請求範囲や計算方法について
もらい事故の慰謝料はいつもらえますか?
もらい事故の慰謝料がもらえるのは、一般的に示談成立から2週間程度経ってからのケースが多いです。 示談交渉にかかる期間はケースによってさまざまですが、焦って示談を成立させてしまうと受け取れる慰謝料が減ってしまうことがあるので、示談交渉は必ず「すべての損害が確定してから」行うようにしましょう。 示談交渉を開始できるタイミングは、被害の内容によって次のように異なります。
- 後遺障害のない人身事故……治療終了後
- 後遺障害のある人身事故……後遺障害等級認定後
- 死亡事故……葬儀が終わって四十九日の法要が終わった後
示談が成立する前に慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士に相談して「被害者請求」や「仮渡金請求」を検討しましょう。
適正な金額を受け取るためにも、もらい事故の慰謝料請求は弁護士にお任せください
もらい事故では、被害者に過失がないため「示談代行サービス」を利用できません。 そのため、被害者自身で示談交渉を行う必要がありますが、相手方保険会社は示談交渉のプロであり、知識・経験ともに豊富なので、ご自身で交渉しても適切な金額を獲得することは困難です。 弁護士基準による慰謝料など、適切な賠償を受けるためにも、もらい事故に遭ってしまった場合は、弁護士への相談をおすすめします。 弁護士法人ALGでは、予想される賠償額や必要となる費用、慰謝料増額の可能性などを無料で診断しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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