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交通事故の慰謝料相場はいくら?早見表や計算方法を解説【最新版】

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。 3つの慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)には相場があり、計算方法や使用する算定基準によって金額が大きく変わります。 一般的に、相手方保険会社から提示される慰謝料は、相場よりも低い金額であることが多いです。 本記事では、示談交渉を行う上で重要な【交通事故の慰謝料の相場】について理解を深めていきましょう。

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交通事故の慰謝料の相場はいくら?

交通事故の慰謝料は、大きく分けて3つあり、それぞれの相場は下表のとおりです。

慰謝料 相場
入通院慰謝料(通院1~6ヶ月の場合) 軽症 19万~89万円
重症 28万~116万円
後遺障害慰謝料 110万~2800万円
死亡慰謝料 2000万~2800万円

上記の相場は「弁護士基準」で算出した金額です。入通院慰謝料については、事故によるケガが軽症か重症かによって金額が異なるため注意しましょう。 交通事故のケガで多い「むちうち」は軽症扱いですので、むちうちで1~6ヶ月通院した場合は、「19万~89万円」が入通院慰謝料の相場となります。

慰謝料の相場は算定基準によって変わる

交通事故慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料計算で用いる基準は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。金額は「弁護士基準」がもっとも高く、順番にすると自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準となるのが一般的です。 適切な慰謝料を受け取りたい場合は、弁護士基準で請求することが大切です。 被害者自身が弁護士基準で請求することもできますが、請求に応じてくれる保険会社はほとんどありません。そのため、弁護士基準を用いた請求は、弁護士を通じて行うしかないのが実情です。 3つの基準、弁護士基準の相場表などについては、以下のページをご覧ください。

慰謝料の相場を今すぐシミュレーション!【自動計算機】

自分が請求できる慰謝料の相場を今すぐ知りたいという方は、弁護士法人ALGの【損害賠償額計算ツール】をぜひご活用ください。年齢や入通院期間、年収などの情報を入力することで、慰謝料の相場を簡単に確認できます。 ただし、自動計算機で分かるのは、あくまで慰謝料の相場です。 より具体的な金額を知りたい方は、正確な慰謝料額を計算できる弁護士に相談されることをおすすめします。

損害賠償額計算ツール

入通院慰謝料の相場と早見表

交通事故で入院・通院を余儀なくされた精神的苦痛に対しては、「入通院慰謝料」を請求できます。入通院慰謝料の相場は、通院期間や算定基準によって異なります。 通院期間1~6ヶ月の場合、弁護士基準であれば、むちうちなどの軽症で19万~89万円、骨折などの重症で28万~116万円が相場です。

《通院期間ごとの入通院慰謝料の相場比較表》
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
軽症/重症
1ヶ月(実通院日数10日) 8万6000円 19万円/28万円
2ヶ月(実通院日数20日) 17万2000円 36万円/52万円
3ヶ月(実通院日数30日) 25万8000円 53万円/73万円
4ヶ月(実通院日数40日) 34万4000円 67万円/90万円
5ヶ月(実通院日数50日) 43万円 79万円/105万円
6ヶ月(実通院日数60日) 51万6000円 89万円/116万円

自賠責基準と弁護士基準※を比較すると、どの通院期間も弁護士基準の方が高額になると分かります。 ※任意保険基準は保険会社ごとに算定基準が異なるため、本記事では割愛します。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準で入通院慰謝料を算定する場合、1日当たりの慰謝料は4300円と定額です。そのため、入通院期間や実通院日数が慰謝料額に大きく影響します。 慰謝料の算定には、次の2つの計算式を使用します。

① 日額4300円×入通院期間
② 日額4300円×(入院日数+実通院日数)×2倍

➡①と②のうち、金額が少ない方を採用します。

〈例〉頚椎捻挫(むちうち)により、通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日のケース

① 日額4300円×180日=77万4000円
② 日額4300円×60日×2倍=51万6000円
➡①より②の方が低額になるため、②を採用します。

したがって、このケースの入通院慰謝料の相場は51万6000円となります。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表を使用して算定します。 慰謝料算定表は、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」という書籍に記載されている「別表Ⅰ・Ⅱ」の2種類の表を使用します。 ※「交通事故損害額算定基準(通称:青本)」を使用することもあります。

  • 別表Ⅰ:骨折などの重症時に用いる算定表
  • 別表Ⅱ:他覚所見のないむちうちなどの軽症時に用いる算定表
    ➡各表の入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が、入通院慰謝料の相場です。

〈例〉頚椎捻挫(むちうち)により、通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日のケース

  • 軽症時(別表Ⅱ)=89万円
  • 重症時(別表Ⅰ)=116万円
    ➡同じケースにおける自賠責基準の慰謝料相場は51万6000円なので、症状の程度にかかわらず、弁護士基準の方が高額になると分かります。
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1ヶ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2ヶ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3ヶ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4ヶ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5ヶ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6ヶ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7ヶ月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8ヶ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9ヶ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10ヶ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11ヶ月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12ヶ月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13ヶ月 158 187 213 238 262 282 300 316
14ヶ月 162 189 215 240 264 284 302
15ヶ月 164 191 217 242 266 286
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月 12ヶ月 13ヶ月 14ヶ月 15ヶ月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1ヶ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2ヶ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3ヶ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4ヶ月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5ヶ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6ヶ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7ヶ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8ヶ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9ヶ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10ヶ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11ヶ月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12ヶ月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13ヶ月 120 137 152 162 173 181 189 195
14ヶ月 121 138 153 163 174 182 190
15ヶ月 122 139 154 164 175 183

後遺障害慰謝料の相場と早見表

後遺障害慰謝料は、認定を受けた等級によって各基準の相場が異なります。 後遺障害等級は、後遺症の部位や程度に応じて最も重い1級から最も軽い14級までの14段階に区分されています。任意保険基準の相場は基本的に非公開ですが、自賠責基準と同等か少し上乗せした程度となるのが実情です。

等級 自賠責基準 弁護士基準
1級・要介護 1650万円 2800万円
2級・要介護 1203万円 2370万円
1級 1150万円 2800万円
2級 998万円 2370万円
3級 861万円 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

詳細は、以下のページをご覧ください。

むちうちの場合

等級 自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

交通事故のケガの中で最も多いのが「むちうち」です。 むちうちで後遺症が残り、後遺障害等級認定を申請すると、症状に応じて12級13号または14級9号が認定される可能性があります。 むちうちで12級13号が認定されると、慰謝料相場は自賠責基準で94万円、弁護士基準で290万円です。 14級9号でも自賠責基準で32万円、弁護士基準で110万円となり、自賠責基準と弁護士基準で約3倍の違いがあることが分かります。 むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級12級と14級の違いは、以下のとおりです。

【12級と14級の違い】
12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの
画像検査や神経学的検査において他覚所見があり、事故の後遺症の存在を医学的に証明できるもの

14級9号

局部に神経症状を残すもの
他覚所見は認められなくても、自覚症状に連続性・一貫性があって事故の後遺症の存在を医学的に説明できるもの

むちうちの種類や症状、後遺障害等級が認定されるポイントについては、以下で詳しく解説しています。

骨折の場合

骨折の場合は、骨折した部位(手首や腕、腰椎など)によって認定される後遺障害等級が異なるため、相場も下表のように変動します。

障害の種類・等級 自賠責基準 弁護士基準
変形障害(12級5号) 94万円 290万円
神経障害(12級13号) 94万円 290万円
神経障害(14級9号) 32万円 110万円

例えば、肋骨骨折の場合、残り得る後遺障害は「変形障害」と「神経障害」です。 肋骨に著しい変形が残れば「12級5号」、痛みやしびれなどが残った場合は「12級13号または14級9号」が認定されるでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

死亡慰謝料の相場と早見表

交通事故で被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対しては、「死亡慰謝料」が支払われます。死亡慰謝料の相場は、自賠責基準で400万~最大1350万円、弁護士基準で2000万~2800万円です。 死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人の分”と“遺族の分”に分けられます。 自賠責基準はそれぞれ別枠で金額が定められていますが、弁護士基準は“本人の分”に“遺族の分”が含まれた金額になっています。次項で詳しくみていきましょう。 なお、任意保険基準は弁護士基準と同じく、“本人の分”に“遺族の分”が含まれた金額であることが多いです。詳細は各保険会社によって異なるため、本記事では割愛します。 死亡慰謝料の相場については、以下のページでも詳しく解説しています。

自賠責基準の場合

自賠責基準の死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人の分”と“遺族の分”それぞれの金額が定められています。 一律400万円の“本人分”の慰謝料に、遺族の人数や被扶養者の有無に応じた“遺族分”の慰謝料が加算されます。

【自賠責基準の死亡慰謝料】
本人の慰謝料 遺族の慰謝料
400万円 【遺族1名】   +550万円 【被扶養者がいる場合】
+200万円
【遺族2名】   +650万円
【遺族3名以上】 +750万円

〈例〉亡くなった被害者に、3名の遺族(すべて被扶養者)がいたケース

死亡慰謝料=400万円+750万円+200万円=1350万円 よって、このケースの死亡慰謝料は1350万円です。

死亡慰謝料を請求する際は、以下の2点に注意しましょう。

  • 対象となる遺族
    死亡慰謝料の対象となる遺族は、基本的に被害者の「父母」「配偶者」「子供」に限定されます。
  • 自賠責保険の上限額
    死亡事故の場合、自賠責保険から支払われる保険金の上限は3000万円です。
    “本人の慰謝料”と“遺族の慰謝料”のほか、“葬儀費”や“逸失利益”なども合計して3000万円までしか請求できません。

弁護士基準の場合

弁護士基準の死亡慰謝料は、“亡くなった被害者本人の分”と“遺族の分”を合わせた金額が支払われます。また、被害者の家庭内の立場(家庭でどのような立場だったか)によって、慰謝料の金額が変わります。

【弁護士基準の死亡慰謝料】
家庭内の立場 慰謝料
一家の支柱 2800万円
配偶者、母親 2500万円
そのほか(独身、高齢者など) 2000~2500万円

自賠責保険では最大1350万円なので、被害者がどの立場であっても、弁護士基準の方が高額になると分かります。

交通事故で軽症(軽傷)を負った場合の慰謝料相場はいくら?

ケガが1~2週間程度で完治するような軽症(軽い打撲や擦り傷など)の場合、慰謝料相場はどうなるのでしょうか? 通院期間15日(実通院日数6日)で完治した場合、慰謝料相場は自賠責基準で5万円程度、弁護士基準で9万円程度です。

《自賠責基準》

① 日額4300円×15日(通院期間)=6万4500円
② 日額4300円×6日(実通院日数)×2倍=5万1600円
➡①より②の方が低額なので、自賠責基準の慰謝料相場は5万1600円です。

《弁護士基準》

赤い本の慰謝料算定表「別表Ⅱ」をもとに、1ヶ月=30日として日割り計算します。 ① 入院期間(ヨコ軸)0ヶ月、通院期間(タテ軸)1ヶ月が交わる部分を確認します。
⇒19万円
② 入院0ヶ月・通院1ヶ月の慰謝料を、通院期間15日で日割り計算します。
⇒19万円×(15日/30日)=9万5000円

➡よって、弁護士基準の慰謝料相場は9万5000円です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故慰謝料が相場より増額・減額されるケースとは?

慰謝料額は、算定基準ごとにある程度の相場が決まっています。ただし、個別の状況によっては相場よりも増額・減額される場合もあります。 慰謝料が増額されるケース、減額されるケースについて、以下で詳しく解説していきます。

慰謝料が増額されるケース

交通事故の慰謝料は、加害者側の理由で増額するケースと、被害者側の理由で増額するケースがあります。

《加害者側の理由で増額するケース》

  • 無免許・飲酒運転など、加害者が重大な交通違反をしていた
  • 事故を否認するなど、加害者の態度が著しく不誠実 など

《被害者側の理由で増額するケース》

  • 麻酔できない手術や、繰り返しの手術を受けるなど、過酷な治療を強いられた
  • 事故によって流産、中絶をした
  • 事故で被害者が亡くなり、遺族が精神疾患になった など

慰謝料が減額されるケース

慰謝料などの賠償金が減額される可能性があるのは、以下のようなケースです。

  • 医師の許可なく整骨院や接骨院に通院していた
  • 医師の指示なく通院頻度が月10回未満だった
  • 被害者がケガの治療に消極的だった
  • 被害者にも事故の責任があり、過失割合がついた(過失相殺)
  • 被害者がもともと有していた疾患により、事故のケガが悪化する可能性があった(素因減額)
  • 被害者が事故によって利益を得ていた(損益相殺) など

上記に該当するケースでも、必ず慰謝料が減額されるとは限らないため、ご不安な方は一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

交通事故慰謝料を適正額で受け取るための4つのポイント

交通事故の慰謝料を適正額で受け取るためには、次の「4つのポイント」をきちんと押さえておくことが大切です。

《交通事故の慰謝料を適正額で受け取るための4つのポイント》

  • ① 適正な頻度で通院する
  • ② 保険会社からの治療費の打ち切りに安易に応じない
  • ③ 後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける
  • ④ 医師の許可なく整骨院で治療を受けない

①適正な頻度で通院する

少しでも納得のいく慰謝料額を受け取るためには、適正な頻度で通院することが重要です。 例えば、入通院慰謝料は「治療期間」や「実際に通院した日数」をもとに慰謝料を計算するため、自己判断で通院を中止すると、慰謝料が減額されやすくなります。 医師の指示に従わず通院をやめると、相手方保険会社に「治療の必要性がない」と判断されてしまうからです。 一方、「治療の必要性を疑われないように、通院頻度を増やせばいいのでは?」と思う方もいるでしょうが、必要以上の通院は過剰診療を疑われやすくなります。 自己判断で通院せずに、必ず医師の指示に従い、症状に見合った通院頻度を保つようにしましょう。

②保険会社からの治療費の打ち切りに安易に応じない

ケガの治療中に、相手方保険会社から“治療費の打ち切り”を打診されても、安易に応じないようにしましょう。治療を継続すべきか判断するのは“医師”なので、必ず医師に相談し、結果を保険会社に伝えることが重要です。

治療費を打ち切られてしまった場合の対処法

医師が治療を継続すべきと判断したのであれば、治療費を打ち切られても治療を続けましょう。 健康保険や労災保険を使えば、治療費を抑えることが可能です。自己負担した治療費は、示談交渉で相手方に請求できる可能性もあります。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

③後遺症が残ったら後遺障害等級認定を受ける

ケガの治療を続けても何らかの症状が残ったときは、医師が作成した「後遺障害診断書」をもとに後遺障害等級認定の申請を行います。 後遺障害として認められると、入通院慰謝料だけでなく以下の2項目も請求可能になります。

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

具体的な金額は認定された等級などによって異なるため、症状に見合った認定を受けることがポイントです。適正な等級が認定されれば、賠償金の大幅な増額につながるでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

④医師の許可なく整骨院で治療を受けない

整骨院の治療にかかった費用の請求が認められるのは、基本的に医師の許可があった場合のみです。 医師の許可なく整骨院で治療を受けた場合、その分の費用は請求が認められない可能性が高いため注意しましょう。 また、整骨院には医師がいないので、必要な検査や治療を十分に受けられなかったり、診断書を作成してもらえなかったりするリスクもあります。 整骨院に通院したい場合は、あらかじめ医師の許可を得たうえで利用し、整形外科にも定期的に通い続けることが大切です。 整骨院に通院する場合の注意点については、以下のページをご覧ください。

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 弁護士基準で慰謝料を請求できる
    交通事故の慰謝料は、一般的に弁護士基準が最も高額になりますが、被害者自身が弁護士基準で請求しても、相手方保険会社が応じてくれる可能性は低いです。
    弁護士が交渉すれば、裁判に発展するリスクを避けるため、保険会社もこちらの主張に応じやすくなります。
  • 適正な後遺障害等級が認定される可能性が高まる
    事故で後遺症が残っても、必ず後遺障害等級が認定されるとは限りません。
    適正な等級認定を受けるには、弁護士に相談・依頼のうえ、受けるべき検査や通院の仕方、診断書の書き方などのアドバイスを受けるのが有効です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

弁護士が交渉した結果、通院日数が少なくても600万円以上の増額に成功した事例

弁護士法人ALGの弁護士が交渉した結果、通院日数が少なくても慰謝料の大幅な増額に成功した解決事例をご紹介します。

<概要>

ご依頼者様は、自転車で走行中に加害車両と衝突し、左足関節内果骨折や左距骨骨折などを負いました。治療終了後、骨折後の可動域制限について「後遺障害等級12級7号」が認定されました。

<経緯>

相手方保険会社から、「実通院日数が少ない」として低額な入通院慰謝料を提示されたため、弁護士法人ALGにご相談いただきました。

<弁護士の活動>

入通院慰謝料について、治療期間すべてを慰謝料計算の対象としました。また、ケガが骨折であったことから“重症の場合”の弁護士基準をもとに計算し、交渉を行いました。

<結果>

当方の主張通り満額の入通院慰謝料が認められ、慰謝料・逸失利益などを含めた損害賠償金は、最初の提示額約580万円より600万円以上増額した1200万円で示談が成立しました。

交通事故慰謝料の相場に不安がある場合は弁護士法人ALGにご相談ください

交通事故の慰謝料相場は、計算方法や用いる算定基準によって金額が変わります。少しでも納得のいく慰謝料を受け取るためには、相手方保険会社から提示された慰謝料が適正額であるかどうかを慎重に判断しなければなりません。 しかし、計算方法や算定基準が分からず、慰謝料の適正額を見極めるのが難しい方もいらっしゃるでしょう。 弁護士であれば、事故状況やケガの程度を踏まえて、相手方保険会社から提示された慰謝料が適正かどうかをきちんと判断できます。 弁護士法人ALGに在籍している弁護士は、交通事故の幅広い知識と経験を兼ね備えています。相手方保険会社との交渉を任せることで、弁護士基準による適正な金額の計算や交渉が可能となり、慰謝料の増額が期待できるでしょう。 交通事故の慰謝料を適正額で受け取りたい方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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