症状固定とは?注意点や症状別の期間、症状固定後の流れについて
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故で怪我の治療を受けていると、ある程度過ぎた頃に、相手方保険会社から「そろそろ症状固定にしませんか?」と言われることがあります。 この言葉にはどんな意味が含まれているのでしょうか?また、「症状固定」とはどのような状態を指すのでしょうか。 この記事では、症状固定とはそもそも何なのか、症状固定の目安の期間、保険会社から打診された場合の対応などについて解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
症状固定とは
症状固定とは、治療を続けても、それ以上症状が改善する見込みがなくなった状態のことです。症状固定とされるまでの治療期間については、加害者側から治療費や休業損害を受け取れます。 しかし、症状固定となったら、以降は治療を行っても効果が期待できないことを意味するため、治療費等は受け取れません。それまでは保険会社からの支払を受けられたとしても、打ち切られてしまうでしょう。 残った症状(後遺症)については、受け取っていた治療費等とは別に、「後遺障害」による損害として賠償請求を行う必要があります。
交通事故で症状固定するとどうなる?デメリットはある?
症状固定すると、以降は「後遺障害」の問題として扱われます。そのため、後遺障害分の損害賠償請求ができるようになります。 ただし、症状固定後には、以下のようなデメリットもあります。
- 保険会社から治療費を支払ってもらうことは基本的にできない
- 時期を見誤ると慰謝料の金額が少なくなるおそれがある
症状固定前後で請求できる損害の種類は下表のように変わってきます。 症状固定前の通院や休業に対する補償は、「傷害分」の賠償金となります。事故が発生してから症状固定日までの間、治療していた傷害によって受けた損害について、賠償を請求できます。 一方、症状固定後に残った症状に対する補償は「後遺障害分」の賠償金となります。ただし、症状固定後に残ってしまった症状のせいで受けた損害について請求するには、後遺障害等級が認定される必要があります。
症状固定前 | 症状固定後 |
---|---|
傷害分に対しての損害賠償請求
|
後遺障害分に対しての損害賠償請求
|
症状固定時期に関する注意点
症状固定の時期は、その後の後遺障害等級認定にかかわる非常に重要なポイントといえます。というのも、症状固定が早すぎると、「後遺症は軽いだろう」などと考えられ、等級認定されないおそれもあるからです。 一般的に、等級認定を受けるためには最低でも6ヶ月以上の治療期間が必要だといわれています。特にむちうちの場合、自覚症状のみであることが多く、等級認定を受けにくいのが実情ですので、6ヶ月以上通院し続けることが望ましいです。 一方で、手指の欠損など、後遺症が残ることが明らかな場合は、治療期間はそこまで重視されないでしょう。6ヶ月未満であっても、等級認定を受けられる可能性は十分あります。
症状固定を決めるのは医師
症状固定の時期を判断できるのは、医療の専門家である医師のみです。保険会社から「そろそろ症状固定にしては?」などと迫られることがあるかもしれませんが、専門家でもない保険会社が、症状固定をいつにすべきか判断することはできません。 医師は、怪我の回復具合や患者本人からの自覚症状の訴えなどをもとに、症状固定の時期を判断します。もし、医師の判断に納得がいかないときは、治療を続けてほしい旨を伝えてみましょう。感じている自覚症状や治療の効果などがうまく伝わっていない可能性もあるので、そのことをしっかりと伝えれば、治療を続けてもらえる場合もあります。
保険会社の打ち切りに応じた場合のリスク・デメリット
治療を続け、一定の期間を過ぎると相手方保険会社から症状固定と言われたり、治療の打ち切りの打診をされることがあります。 本来ならもっと治療する必要がある場合に、保険会社からの提案に応じて症状固定として治療をやめてしまうと、慰謝料の金額が本来受け取るべき金額よりも低額になるおそれがあります。 また、症状固定後に残った後遺障害については、「後遺障害慰謝料」を請求することになりますが、その金額は認定を受けた等級によって違ってきます。 したがって、症状固定の時期が不適切だと、入通院期間が正しく算定されなかったり、適切な等級認定を獲得できなかったりして、慰謝料が本来よりも少額になる可能性があるのです。 下記のページでは、後遺障害慰謝料も含め、後遺障害について詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
【具体例】むちうちの場合
症状固定の時期が違うと、どのくらい慰謝料額が変わってくるのか、【むちうちになった場合の入通院慰謝料】を例に確かめてみましょう。 慰謝料の算定基準には、次の3つがあります。
下表を見て分かるとおり、自賠責基準よりも弁護士基準の方が入通院慰謝料の金額が高額になることが分かります(※自賠責基準は、令和2年4月に改正された後の新基準を使用しています)。
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
3ヶ月で症状固定にした場合 | 25万8000円 | 53万円 |
6ヶ月で症状固定にした場合 | 51万6000円 | 89万円 |
保険会社から症状固定の打診があった場合の対処法
保険会社から症状固定の打診をされた時は、安易に応じず、治療が必要であるならその旨を伝え、治療費の支払いを延長するよう交渉していきましょう。 しかし、何の根拠もなくただ「治療費の支払いを延長してほしい」と交渉しても、相手方保険会社は納得しないでしょう。治療が必要な理由を医師の診断書や意見書などを根拠に交渉していかなければなりません。 保険会社への対応に不安がある場合や、延長交渉をしても応じてくれない場合などには、弁護士に依頼することを検討してみてください。弁護士に任せれば交渉がスムーズに進み、保険会社が支払いに応じてくれる可能性があります。 保険会社から症状固定や治療費の打ち切りを打診された際、弁護士に依頼するメリットについては、下記のページで解説しています。こちらもぜひご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
交通事故から症状固定までの期間の目安は?
一般的な症状固定までの目安は、以下のようになります。ただし、症状固定までに要する期間は、怪我の程度や治療内容によって異なります。必ずしもこの期間が症状固定になると言い切れるものではありませんので、ご留意ください。
打撲 | 1ヶ月程度 |
---|---|
むちうち | 3~6ヶ月程度 |
骨折 | 6ヶ月~1年程度 |
高次脳機能障害 | 1年~2年程度 |
次項からは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
【打撲】1ヶ月程度
打撲の症状が軽症であれば1ヶ月程度で完治しますが、重症の場合は3ヶ月程度かかることもあります。 保険会社は治療開始から1ヶ月程度で症状固定を打診してくることも考えられます。 もっとも、打撲は症状固定ではなく、完治となる場合も多く、完治の場合は治療期間がより短くなるでしょう。
【むちうち】3~6ヶ月程度
むちうちとは、頚椎捻挫とも呼ばれ首に痛みやしびれなどの症状が残ることがあります。 もっとも、症状固定とならず、3ヶ月程度で完治する場合もあります。このようなことから、相手方保険会社は治療開始から3ヶ月程度で症状固定を打診してくる傾向にあります。 痛みやしびれといった後遺症について、後遺障害等級認定を申請したい場合は、原則として6ヶ月以上の治療期間が必要となります。相手方保険会社から症状固定を打診されても適切な対応を取り、医師が症状固定と判断するまで治療を続けるようにしましょう。
【骨折】6ヶ月~1年程度
骨折の症状固定の目安は6ヶ月程度です。 しかし、骨折の程度や部位によってはネジやプレートを入れるといった手術が必要なケースもあるでしょう。このような手術を行った場合、症状固定までの期間は1年~1年半程度かかることもあるでしょう。 また、手術をした場合はリハビリをする期間があります。リハビリ期間は治療期間とみなされるため、症状固定までの期間が長くなります。
【高次脳機能障害】 1年~2年程度
高次脳機能障害の症状固定の目安は最低でも1年はかかるでしょう。 このように長い期間となるのは、治療やリハビリの経過を観察しつつ症状固定時期を見極める必要があるからです。 高次脳機能障害には、言語障害や記憶障害、注意障害などの様々な症状があり、治療やリハビリの期間が長くなるケースも少なくありません。 そのため、症状によっては、症状固定までの期間がさらに長くなり、数年かかることも珍しくありません。
症状固定後の治療費・通院について
医師が「症状固定」と判断した後でも、通院を続けることは可能です。 しかし、治療費を含めた傷害に関する損害について、賠償請求できるのは“症状固定をした時まで”です。 症状固定後にかかった治療費は、基本的に加害者側に請求することはできず、自費でまかなわなければなりません。交通事故による怪我でも健康保険を利用できますので、症状固定後も通院を続けたいときは、健康保険を利用して自身の支払い額を抑えましょう。 なお、リハビリを続けないと症状が悪化してしまうなど、現状維持のためにリハビリや治療が必要である場合は、症状固定後の治療費も加害者側に請求できる可能性があります。
交通事故の症状固定後の流れ
症状固定となったら、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。というのも、後遺障害慰謝料や逸失利益など、残ってしまった後遺症への賠償金を受け取るためには、等級認定を受けて「後遺障害」だと認めてもらわなければならないからです。 症状固定後の流れをまとめると、次のようになります。
- ①「後遺障害診断書」の作成
後遺障害等級認定を申請する際には、「後遺障害診断書」の提出が求められますので、医師に依頼して作成してもらいます。 - ②後遺障害等級認定
後遺障害等級とは、後遺障害の内容や程度に応じて区分された等級のことです。介護の必要があるもので2段階、介護の必要がないもので14段階の等級があります。
申請先は、損害保険料率算出機構という機関です。この機関が、提出された後遺障害診断書や検査結果の内容などをもとに、後遺障害等級を認定するかどうかが決めることになります。 - ③示談交渉
等級認定の結果が出たら、その結果を踏まえて示談交渉に臨みます。そして、損害賠償金額を決定していくことになります。
症状固定から示談成立までにかかる期間は?
怪我の程度や争っている内容などは事案によって様々ですから、“症状固定から示談成立までにはこのくらいかかる”と一概に言うことはできません。 ただ、一般的に、後遺障害等級認定の申請をしてから結果が出るまでには2ヶ月程度の期間を要するケースが多くなっています。そのため、症状固定から示談成立までには、少なくとも2ヶ月以上はかかることが予想されます。 下記のページでは、示談交渉にかかる期間について解説しています。こちらもぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
症状固定日と交通事故の損害賠償請求の時効について
交通事故の被害者が加害者に対して、損害賠償請求を行うには時効があり、下表のように後遺障害分への損害賠償請求は「症状固定日の翌日から5年」となっています。つまり、後遺障害分の損害については、症状固定の診断を受けた翌日から時効の期間がスタートするということです。 5年は長く感じるかもしれませんが、示談交渉では示談金や過失割合について揉めやすく、時効の期間が迫っているというケースも少なくありません。 示談交渉が難航している場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
傷害 | 事故翌日から5年(と判断される可能性がある。) |
---|---|
物損 | 事故翌日から3年 |
後遺障害 | 症状固定日から5年 |
交通事故の損害賠償請求の時効について、詳しくは下記のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
弁護士のサポートにより、症状固定時期が修正され約2500万円の賠償金を獲得した事例
センターラインをオーバーしてきた対向車に正面衝突され、依頼者は上腕骨骨幹部開放骨折などの怪我を負いました。治療を受けた後、一旦症状固定と判断されましたが、症状が安定せず自費で通院治療を続けており、後遺障害診断書の内容に不安もあったことなどから、弊所にご依頼くださいました。 各通院先から集めた検査資料や診断書の内容を入念にチェックしたところ、症状固定と判断された後も、治療が必要と考えられる状況が続いていることがわかりました。そこで、症状が安定した後、担当医に対して症状固定時期について問い合わせ、後遺障害診断書の内容を一部修正していただくこととなりました。 その後、後遺障害等級認定の申請の結果、後遺障害等級として併合9級が認められ、最終的に約2500万円の損害賠償金を獲得することが叶いました。 診断書の内容をチェックする際は、医学的な知識も必要です。弊所には、交通事故と医療それぞれに強い弁護士が揃っているため、今回の事案では特にその力を発揮できたのだと思われます。
症状固定のことでお悩みなら、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください
症状固定の時期は見誤ってしまうと、本来もらえるはずの金額よりも少ない賠償金しか受け取れなくなるおそれがあります。 相手方保険会社は、被害者ひとりひとりの状況を見て判断しているのではなく、「もうそろそろ症状固定の時期だろう」と大体の目安で打診してくるにすぎません。そのため、相手方保険会社から症状固定を促されても、安易に応じないようにしましょう。 症状固定に関するお悩みを抱いたときは、私たちにご相談ください。 交渉を弁護士に任せれば、相手方保険会社からの提示に対し、適切な症状固定時期についても交渉することができます。そして、適切な損害賠償金を算出して請求していくことが可能です。 まずは一度無料相談を活用し、ご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。