休業損害の期間を約1ヶ月から5ヶ月に延長
休業損害増額で約650万円の大幅増額
- 休業損害
- 休業日数
事案の概要
保険会社から最初に提示された賠償金は、休業損害が1ヶ月程度しか認められていない、後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間がわずか5年に制限されているなど、大変不合理なものでした。
弁護士法人ALGの解決結果
交渉の結果、休業損害は日額約1万円で5ヶ月間、最初の2ヶ月は100%、その後3ヶ月は60%の制限で認められ、逸失利益は14年分認められ、慰謝料も赤本基準額満額が認められました。
既払金を除いて約800万円で示談が成立し、約650万円の大幅増額で解決できました。