交通事故の示談でもめる7大トラブルと解決方法
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の示談でもめる原因の多くは、「相手の対応が悪い」「示談金が低額」「過失割合が決まらない」といった理由です。解決策としては、弁護士への早期相談やADRの利用などが挙げられます。 有効かつ適切に対処するためには、対応方法をあらかじめ理解しておくことが大切です。 この記事では、交通事故の示談でもめる7大トラブルと解決方法について、詳しく解説していきます。
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【動画で解説】交通事故の示談でもめる5大トラブルと解決方法
交通事故の被害者が示談でもめるのはどんな場合?
交通事故の示談交渉でもめることが多いのは、主に次のような場合です。
- ①相手の対応が悪い
- ②示談金の額に納得がいかない
- ③相手の保険会社に治療費の打ち切りを迫られる
- ④過失割合が決まらず示談が進まない
- ⑤示談成立後に新たな後遺症が判明した
- ⑥ケガと事故の因果関係を否定される
- ⑦加害者が保険に加入していない
これらは、交通事故の示談で生じやすい代表的な7大トラブルです。トラブルを早期に解決するためには、それぞれの原因や適切な対応方法を理解しておくことが大切です。
トラブル① 相手の対応が悪い
「加害者から謝罪がない」「加害者側の任意保険会社の対応に納得がいかない」など、相手の対応の悪さに不満を抱く方は少なくありません。 交通事故では、加害者本人ではなく、加害者側の任意保険会社が示談交渉を行うケースが一般的です。これは、加害者が加入している任意保険の「示談代行サービス」が利用されるためです。 保険会社との交渉では、慰謝料の金額や過失割合について意見が対立し、担当者とのやり取りに不満を感じたり、示談交渉が思うように進まなかったりすることがあります。 相手との交渉が難航している場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。 弁護士が交渉することで、慰謝料を含む損害賠償金について適正額を主張しやすくなり、精神的な負担の軽減にもつながります。
トラブル② 示談金の額に納得がいかない
加害者側の任意保険会社が提示する示談金の額に納得できず、不満を抱く方は少なくありません。 保険会社が用いる慰謝料の算定基準は、弁護士が用いる算定基準と比べて低額にとどまる傾向があります。そのため、弁護士が主張する損害賠償請求額と保険会社が提示する損害賠償額には、大きな金額差が生じるケースも多いです。 慰謝料の算定基準には、次の3つがあります。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判基準)
基本的には、弁護士が交渉で用いる 弁護士基準(裁判基準)がもっとも高額となります。適切な賠償金を受け取るためにも、弁護士に依頼して損害賠償請求を任せることがポイントです。 ※一般的には「自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準」の順に金額が高くなります。 交通事故における3つの基準や弁護士基準の詳細については、以下の各ページをご参考ください。
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トラブル③ 相手の保険会社に治療費の打ち切りを迫られる
まだ治療が必要にもかかわらず、保険会社から治療費の打ち切りを迫られることがあります。これは、保険会社の多くが一般的な治療期間をもとに判断しているためです。 たとえば、むちうちの治療期間は一般的に3ヶ月程度が目安とされているため、被害者に痛みが残っていても、事故から3ヶ月が経過したタイミングで治療費の打ち切りを迫ってくることがあります。 しかし、必要な治療期間は被害者ごとに異なるため、基本的には主治医の見解を尊重すべきです。 保険会社に従って治療を中止してしまうと、適切な慰謝料を請求できなくなったり、打ち切り後の治療費について自己負担が発生したりするおそれがあります。 治療費の支払いを延長してもらうためにも、打ち切りを迫られてお困りの方は弁護士にご相談ください。 交通事故の治療費打ち切りの対処法や弁護士に相談するメリットについては、以下のページもご参考ください。
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トラブル④ 過失割合が決まらず示談が進まない
停車中の追突事故などでは、基本的に被害者に過失はつきません。 しかし、その他の事故態様では被害者にも過失がつくことがあり、双方の過失割合が決まらず示談が進まないケースは多くみられます。
過失割合とは?
交通事故における当事者双方(被害者・加害者)の責任の割合を示したものです。 例:「100対0」「90:10」
被害者であっても、事故の責任を負う場合には、損害賠償額からその過失割合分を差し引かなければなりません(過失相殺)。 そのため、過失割合が小さいほど満額に近い損害賠償金を受け取ることができ、反対に過失が大きいと減額幅も大きくなります。 過失割合によって損害賠償額が大きく変わることから、当事者間で意見が対立し、示談交渉が難航しやすい傾向にあるため注意が必要です。 過失割合でもめた場合の対策などは、以下のページで解説しています。あわせてご覧ください。
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トラブル⑤ 示談成立後に新たな後遺症が判明した
示談成立後の撤回や追加請求は原則として認められないため、示談後に新たな後遺症が判明した場合はもめやすいです。 治療を続けても症状が改善せず、痛みやしびれなどの症状が残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行うのが一般的です。後遺障害等級認定を受けられれば、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」も請求することができます。 示談成立後に後遺症が判明する場合を想定して、示談書には「後遺障害については別途協議する」などの文言をあらかじめ記載しておくことが重要です。 詳しくは、以下のページをご参考ください。
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トラブル⑥ ケガと事故の因果関係を否定される
交通事故とケガの因果関係が認められなければ、ケガに対する治療費や慰謝料などの損害賠償金が支払われない可能性があります。そのため、事故によるケガである点を適切に証明することが重要です。 例えば、事故直後は症状がなかったため病院を受診せず、数日後に痛みやしびれが現れるケースがあります。このような場合、「交通事故によるケガではないのではないか」と疑われたり、関連性を否定されたりすることがあります。 また、類似する既往症がある場合にも、因果関係を巡ってトラブルに発展しやすいため注意が必要です。 事故後はできるだけ早く病院を受診し、症状の内容や発生時期を医師に正確に伝えるようにしましょう。
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トラブル⑦ 加害者が保険に加入していない
加害者が任意保険に加入していない場合は、示談交渉の相手が加害者本人となるため、トラブルに発展しやすい傾向があります。 任意保険は、加入が義務付けられている自賠責保険では補償されない損害をカバーするための保険です。 しかし、加害者が任意保険に加入していないケースもあります。その場合は、被害者が加害者本人に対して直接損害賠償を請求しなければなりません。 加害者が示談交渉に応じなかったり、十分な資力がなかったりすることも多いため、任意保険に加入している場合と比べて示談交渉は難航しやすいでしょう。 示談交渉が思うように進まない場合は、交通事故を得意とする弁護士に依頼するなどの対処法を検討する必要があります。 詳しくは、以下のページをご参考ください。
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交通事故の示談でもめた場合の解決方法
交通事故の示談交渉がうまく進まないと、大きなストレスにつながります。精神的・身体的な負担を減らすためにも、示談交渉でもめた場合の解決方法を紹介していきます。
早いタイミングで弁護士に依頼する
示談交渉でトラブルが起きた際は、交通事故に詳しい弁護士へ任せるのがおすすめです。 交通事故の知識や経験が豊富な弁護士に依頼することで、以下のようなメリットを得られる可能性があります。
- 適正な過失割合の主張を行ってもらえる
- 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる
- 加害者側の任意保険会社との交渉をすべて任せられる
- 示談金額の増額が期待できる
- 煩雑な事故処理を任せられるため、治療に専念できる など
弁護士はご依頼者様の強い味方となり、精神的にも大きな支えとなるでしょう。示談交渉のストレスから解放されるためにも、なるべく早いタイミングで弁護士に依頼することをおすすめします。 しかし、「弁護士費用が不安」などと悩まれる方も多いでしょう。 交通事故の場合、加入先の任意保険に弁護士費用特約がついていれば、自己負担なく弁護士に相談・依頼できる可能性があるため、一度保険会社に確認してみましょう。 弁護士に依頼するメリットの詳細は、以下のページもご参考ください。
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ADR(裁判外紛争解決手続)を利用する
加害者と連絡が取れない、双方が主張を譲らないなどの理由で示談交渉が進まない場合は、内容証明郵便を送るほか、調停やADR(裁判外紛争解決手続)、裁判手続きを利用する方法があります。 ADRでは、弁護士への相談や示談斡旋、審査請求などのサービスを受けることができます。 それでも解決できない場合は「損害賠償請求訴訟」を起こし、裁判所に賠償金の支払い命令を出してもらうのもよいでしょう。 ADRや裁判の流れなどの詳細は、以下の各ページをご参考ください。
立証するための証拠を収集する
示談交渉を有利に進めるためには、主張を裏付ける客観的な証拠を確保することが重要です。事故状況や損害の内容を証明できなければ、過失割合や損害賠償額について争いになるおそれがあります。
客観的な証拠となるもの
- 事故発生時の状況写真
- ドライブレコーダーの映像
- 加害者とのやり取り
- 刑事記録
- 診断書
- 診療録
- 検査画像等
- 携行品(着用していた衣服や物)の現物や破損写真 など
証拠が不足していると、自身の主張を十分に立証できない可能性があるため、残せる証拠はできる限り保存しておくことが大切です。
交通事故の示談でもめても妥協しない
相手の態度に不満があったり、交渉がうまく進まなかったりしても、妥協しないことが重要です。 妥協して適当に示談してしまうと、適正な賠償金を受け取れないおそれがあります。 保険会社の担当者が強引な態度をとる場合、担当者の変更を依頼したり、保険会社の相談窓口に相談したりする方法が考えられます。一方、加害者本人から脅迫まがいの行動をとられた場合は、警察への相談も検討しましょう。 ただし、交通事故の損害賠償請求権には時効があるため、先延ばしにし過ぎると賠償金を受け取れなくなるリスクがあります。 示談交渉でもめた場合は早めに弁護士へ相談し、相手方の対応を任せるのが得策です。 交通事故における示談の時効については、以下のページをご参考ください。
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交通事故の示談でもめる場合は弁護士法人ALGにご相談ください
「加害者に誠意がない」、「示談交渉が強引で高圧的」、「示談交渉が進まない」、「後から後遺症が出てきた」など、示談交渉でお悩みの方は多いでしょう。実際に、示談交渉がうまくいかずもめてしまうケースは珍しくありません。 示談交渉でもめた場合の対処法として、弁護士への相談はメリットが大きい方法の一つです。 弁護士は交渉に慣れているだけでなく、交通事故の知識や経験が豊富なため、安心して対応を任せることができます。ご自身では解決が難しくても、弁護士が介入することで相手の態度が変わることもあります。 示談交渉でお困りの場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
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※事案によっては対応できないこともあります。
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