開業して間もない自営業者の休業損害が認められ、約300万円回収した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約300万円 (自賠責保険金含む) |
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申し立てにより等級認定 |
事案の概要
事故態様は、ご依頼者様の運転する自動車が信号待ちで停止していたところ、後方から相手方車両が高速度で走行してきて、ご依頼者様の一つ後ろに停車していた自動車に衝突し、その衝撃で玉突き事故となり、ご依頼者様の自動車にも衝突されたという事案です。
衝突の際、衝撃で体を大きく前後に揺さぶられたことにより、ご依頼者様は頚椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負いました。
その後、ご依頼者様は事故から6か月程度通院し、症状固定となりました。
しかし、治療してもなお残存した症状について後遺障害申請を行ったところ、自賠責保険からは非該当と判断されました。
そこで、後遺障害についての異議申立てが可能かどうか、また、ご依頼者様が事故当時開業間もない自営業者であったことから、休業損害の算定方法についても保険会社と争いになっていたため、今後の対応について弊所にご相談いただきました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
当職が事故態様や怪我の内容、その後の治療経過等を検討し、後遺障害についての異議申立てを含め、相手方との交渉についてご依頼を受けました。
受任後は、当法人において追加の資料を収集し、本件事故における受傷状況やそれらの追加資料の内容に照らせば、後遺障害が認められるべきであると主張し、自賠責に対して異議申立てを行った結果、異議が認められ、後遺障害等級14級9号と認定されました。
その後の賠償交渉においては、ご依頼者様が開業間もない自営業者であったことから、休業損害や逸失利益をどのように算定するかが争点となりましたが、売上等に関する詳細な資料を提出の上、相手方と交渉を重ねた結果、休業損害等についても適正な賠償額が認定されることとなり、慰謝料を含めすべての損害項目について可能な限り裁判基準に近い金額で合意を得ることが出来ました。
異議申立てにより適切な後遺障害等級を獲得できたことに加え、懸念されていた休業損害についても適正な損害額が認定され、最終支払額としては自賠責からの後遺障害部分の支払と併せて約300万円を回収することができたため、ご依頼者様にも満足いただける結果となりました。
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