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後遺障害の異議申し立てとは?手続き方法や成功させるポイントを解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

後遺障害等級は、申請すれば必ずしも希望する等級が認定されるわけではありません。 等級が認定されなかったり、希望より低い等級が認定されたりして納得できない場合は「異議申し立て」を行うことで認定結果を覆せる可能性があります。 本ページでは、後遺障害の異議申し立てに着目して、手続きの方法や成功させるポイントについて解説していきます。

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後遺障害の異議申し立てとは?

後遺障害の異議申し立てとは、後遺障害等級認定の結果に納得できない場合に再審査を求める手続きです。 交通事故の後遺症が残ってしまった場合、申請をすると後遺障害等級認定の審査が受けられます。審査の結果、後遺障害に該当しない(非該当)と判断されたり、思っていたよりも低い等級に認定されたりして、認定結果に不服がある場合に、改めて審査のやり直しを請求できるのが「異議申し立て」です。 ただし、異議申し立てには、手続きに手間や時間がかかるというデメリットもあります。 認定結果を変えるには、必要な資料を集める準備が必要です。また、審査には数ヶ月かかるため、保険金の支払いもその分遅れる可能性があります。手間や時間を惜しんで、対策を講じないまま異議申し立てを行っても、望んだ結果は得られない可能性が高いので注意しましょう。

異議申し立ての成功確率は?

後遺障害の異議申し立ての成功確率は約10%前後と、極めて低いのが実情です。 損害保険料率算出機構の統計データ「自動車保険の概況」によると、2023年度の異議申し立ての審査件数1万727件のうち、等級の変更が認められたのは1024件で、約9.5%の確率となっています。(出典:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況2024年度版」 これは、後遺障害の異議申し立ての最も一般的な方法である「保険会社に対する異議申し立て」による成功確率であり、「自賠責保険・共済紛争処理機構への申請」や「訴訟の提起」となった場合の数値は異なります。 いずれの方法も、認定結果を覆す材料を集めるなどの対策が結果を左右します。

交通事故による後遺障害の異議申し立ての方法

後遺障害等級認定の結果を争う方法には、次の3種類の方法があります。

  • ①保険会社に対する異議申し立て
  • ②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
  • ③訴訟の提起

最も一般的な方法は「①保険会社に対する異議申し立て」です。 以下、3種類の方法を比較してみましょう。

後遺障害等級認定の結果を争う方法
異議申し立て 自賠責保険・共済紛争処理機構への申請 訴訟提起
回数制限 なし
※時効にかからない限り何度でも可
1回のみ なし
※時効にかからない限り何度でも可
費用 申立費用は原則かからない 申請費用は原則かからない 訴訟費用がかかる
審査 自賠責損害調査事務所
※異議申し立て事案は基本的に特定事案として自賠責保険(共済)審査会で審査される
紛争処理委員会(国から認可を受けた弁護士、医師、学識経験者) 裁判所
審査完了までにかかる期間の目安 2~6ヶ月程度 3ヶ月以上 6ヶ月~1年程度

①保険会社に対する異議申し立て

交通事故による後遺障害の認定結果に納得できない場合は、保険会社を通じて「異議申し立て」をすることができます。この手続きでは、損害保険料率算出機構に対して再審査をお願いする形となり、費用はかからず、何度でも申し立てが可能です。そのため、後遺障害の等級認定に不満があるときに、最もよく使われる方法とされています。 保険会社への異議申し立てには、次の2つの方法があります。

  • 事前認定………加害者側の任意保険会社に手続きを一任する方法
  • 被害者請求……被害者自ら必要書類を揃えて自賠責保険に直接請求する方法

なお、最初の申請を事前認定で行っていた場合でも、異議申し立ては被害者請求に切り替えて行うことが可能です。

申し立てから審査完了までの流れ

保険会社に対する異議申し立ての「事前認定」と「被害者請求」、それぞれの手続の流れをみていきましょう。

申し立てから審査完了までの流れ
事前認定 被害者請求
  1. 1. 異議申立書の作成・証拠資料の収集
  2. 2. 相手方任意保険会社へ書類を送付
  3. 3. 相手方任意保険会社から自賠責保険会社に異議申し立てを申請
  4. 4. 自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類を送付
  5. 5. 審査が行われる
  6. 6. 審査結果が次の順で通知される
    ①自賠責保険会社
    ②相手方任意保険会社
    ③被害者
  1. 1. 異議申立書の作成・証拠資料の収集
  2. 2. 相手方自賠責保険会社に異議申し立てを申請
  3. 3. 自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類を送付
  4. 4. 審査が行われる
  5. 5. 審査結果が次の順で通知される
    ①自賠責保険会社
    ②被害者

提出書類と入手方法

保険会社に対する異議申し立てでは、必ず提出する「異議申立書」と、必要に応じて提出する書類を用意します。 具体的にどのような書類が必要になるのか、入手先とあわせて紹介していきます。

【必ず提出するもの(必要書類)】

  • 異議申立書
    ➡ 保険会社から取得
    ※指定の書式はないので自身で作成することも可能
  • 委任状
    ➡ 弁護士に依頼した場合に必要
  • 交通事故証明書
    ➡ 自動車安全運転センターから取得

【必要に応じて提出するもの(添付書類)】

  • 新たな後遺障害診断書
    ➡ 担当医に作成を依頼
  • 画像等の検査結果資料
    ➡ 病院から取得
  • 医師の意見書
    ➡ 担当医に作成を依頼
  • カルテ
    ➡ 病院から取得
  • 医療照会に対する回答書
    ➡ 担当医・通院先の病院から取得
  • 事故車両や事故現場の写真
    ➡ 保険会社などから取得
  • 日常生活状況報告書
    ➡ 家族等の被害者の症状や日常生活をよく知る人に作成を依頼
  • 被害者本人の陳述書
    ➡ 自身で作成

異議申立書の書き方

後遺障害の異議申し立ての必要書類「異議申立書」を書く際は、認定結果に納得できない理由と、被害者側が求める等級の認定要件に足りていることを、理論的・医学的に述べることがポイントになります。 異議申立書に記載すべき内容は次のとおりです。

  • 宛名
  • 申立書作成日
  • 申立人の氏名、住所、連絡先
    ※代理人が作成する場合は、代理人の住所・氏名・連絡先
  • 事故を特定する情報
    ※事故年月日、被害者名、加害車両の証明書番号など
  • 新たな添付資料の名称
  • 異議申し立ての趣旨
  • 異議申し立ての理由

異議申し立てにかかる期間・時効

後遺障害の異議申し立てを行う際は、手続きにかかる期間と時効に注意が必要です。 異議申し立てをしてから結果が出るまでに2~4ヶ月程度、事案によっては半年以上かかることがあります。 自賠責保険に請求できる後遺障害を理由とした損害賠償請求には、「症状固定日の翌日から3年」という時効があり、時効が過ぎてしまうと、適切な等級認定が獲得できても後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できなくなってしまいます そのため、異議申し立てをすべきかどうかは、時効の残り期間を踏まえて、慎重に検討すべきでしょう。時効が迫っている場合は、異議申し立てと並行して、時効を延長するためのアクション(時効の完成猶予・更新)を起こす必要があります。

②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請

保険会社の判断に納得できない場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請によって、等級認定の結果を争う方法もあります。 自賠責保険・共済紛争処理機構とは、公正・中立な判断によって紛争を解決することを目的とした第三者機関のことです。 紛争処理申請をすることで、自賠責保険の支払いに関する調停が利用できます。 保険会社への異議申し立てと同様に費用はかからず、安心して利用できますが、紛争処理機構への申請は1度きりなので、書類の準備は慎重に行いましょう。

【紛争処理機構への申請の流れ・期間】

  1. ① 必要書類を収集し、自賠責保険・共済紛争処理機構へ送付する
  2. ② 受理通知が送付され、紛争処理委員会で審査(調停)が行われる
    ※申請が不受理となった場合は、不受理通知が送付される
  3. ③ 審査(調停)結果の通知が送付される
    審査完了までにかかる期間は、通常の場合で2~3ヶ月程度、事案によってはそれ以上になる場合もあります。

③訴訟の提訴

保険会社への異議申し立てや、共済紛争処理機構での審査結果に納得できない場合は、訴訟を提起して裁判所で等級認定を争うこともできます。 訴訟では、それまでの認定結果や審査結果に拘束されることなく裁判所によって後遺障害等級が判断されます。 もっとも、実務上は自賠責保険の認定結果が重視されることも多く、訴訟で認定結果を覆すのは容易なことではありません。 また、訴訟を提起した場合、結果が出るまでに1年以上かかることも少なくなく、主張書面や証拠の提出も必要になるなど手間もかかることから、訴訟提起をする場合には弁護士に依頼することをお勧めします。

後遺障害等級が認定されない主な理由と対処法

異議申し立てを成功させるためには、後遺障害等級が認定されなかった理由を知ることが重要です。 そこで、交通事故の後遺症が後遺障害として認められない=「非該当」となる6つの理由をご紹介します。

  • 客観的な医学的所見に乏しい
  • 通院が足りない
  • 事故との因果関係が認めがたい
  • 必要な検査を受けていない
  • 後遺障害診断書の記載が不十分
  • 事前認定による申請を行った

客観的な医学的所見に乏しい

後遺症の自覚症状について客観的な医学的所見が乏しいと、認定結果が非該当になってしまいます。 例えば、レントゲン・CT・MRIなどの画像検査で異常所見が認められない場合や、検査が不足している場合に、客観的な医学的所見に乏しいとして非該当と判断される可能性が高くなります。 とくに、「むちうち」による痺れや痛みといった神経症状は、画像検査で異常所見が認められないことが多いので、スパーリングテストやジャクソンテストなどの「神経学的検査」が重要になります。

神経学的検査の種類
神経学的検査 解説
スパーリングテスト 主に頚椎の神経根の障害を調べるテスト
ジャクソンテスト 主に頚椎の神経根の障害を調べるテスト
筋萎縮検査 メジャー等で腕や膝等の周径を計測して、左右差の有無等を調べる検査
深部腱反射テスト 深部腱の病的反射の有無等を検査する。どの部位の反射を検査するかによって、異常が疑われる部位も異なる。病的反射にはトレムナー反射、ホフマン反射、ワルデンベルク徴候等がある。
握力検査 左右の握力を計測
徒手筋力検査(MMT) 検査を実施する医師等によって、主要な筋肉の筋力を測定する検査
知覚検査 筆や針等を用いて、皮膚の感覚の異常を調べる検査

「治療のために必要な検査」と「後遺障害等級認定のために必要な検査」は、必ずしも同じとは限りません。 事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談して、必要な検査を受けたうえで、その結果を医師に診断書に記載してもらいましょう。

通院期間や通院日数が極端に少ない

通院期間や通院日数が極端に少ないと、“後遺障害に該当するほど重い症状ではない”あるいは“もう少し治療を継続すれば完治したはず”と判断されて、認定結果が非該当になってしまう場合があります。 具体的には、むちうちで他覚的所見がない場合などには、後遺障害の認定を獲得するためには6ヶ月の通院期間が必要な治療期間の目安と考えられています。 また、治療の途中で相手方保険会社から治療費を打ち切られた、仕事やプライベートが忙しいなどの理由から、医師に相談せず勝手に通院を中止してしまうと、「通院が足りない」とみなされ、非該当になる可能性もあります。 こうした事態を避けるためには、医師の指示のもと、適切な期間、適切な頻度で通院することが大切です。 もっとも、過去の通院頻度は変えることができないため、通院期間や通院頻度が不足している場合には、弁護士に相談して対策を講じましょう。

事故との因果関係が認めがたい

後遺症と交通事故との因果関係がないと判断されると、後遺障害等級申請をしても非該当となります。 交通事故の傷病のなかには、事故後に時間が経ってから自覚症状が出るものもあります。 ですが、治療開始が遅れるほど、因果関係が認められにくくなります。 また、自覚症状に連続性・一貫性がない場合も、因果関係を疑われやすくなります。 このようなことを理由として因果関係が認められなかった場合には、異議申し立てを行い、医師による意見書や、事故の実況見分調書・供述調書等に基づいて、因果関係を主張・立証する必要があります。

後遺障害診断書の記載が不十分

後遺障害診断書の記載が不十分な場合、非該当になる危険があります。 後遺障害等級認定の審査では、医師が作成した後遺障害診断書の記載内容が重視されます。 その記載内容に誤りや漏れがあると、後遺症の内容などが審査機関に正しく伝わらない可能性があります。 そのため、自覚症状を適切に伝えたうえで、自覚症状や検査結果等について、後遺障害診断書に正確な記載をしてもらう必要があります。 また、ご自身で後遺障害診断書の内容を確認することも大切です。 後遺障害診断書の重要性について、以下ページもご参考ください。

事前認定で申請している

後遺障害等級認定の申請方法は次のように2種類あります。このうち事前認定の方法で申請した場合、適切な等級認定が受けられない可能性があります。

後遺障害等級認定の2種類の申請方法
事前認定 申請や必要書類等の作成・収集・提出などについて、相手方の任意保険会社に一任する方法
被害者請求 申請や必要書類等の作成・収集・提出などについて、被害者の方がご自身で行う方法

事前認定は、保険会社が申請や必要書類の収集等を行うため、被害者の方にとっては負担が少ないというメリットがあります。しかし、被害者の方に有利な書類が提出されるとは限りません。そのため、適切な後遺障害等級が認定されない可能性があるというデメリットがあります。 事前認定の方法で申請して非該当となった場合でも異議申し立てはできます。もっとも、被害者の方がご自身で有効な資料を用意して、提出する必要があります。

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後遺障害の異議申し立てを成功させるポイント

前回の認定結果の原因を調べる

後遺障害の異議申し立てを成功させるために、前回の認定結果の原因を調べることが重要です。 「納得できない」という気持ちだけで異議申し立てをしても、結果が変わるとは限りません。まずは、前回の認定理由をしっかり確認することが大切です。理由を冷静に分析することが、異議申し立ての成功率アップにつながります。 焦らずに、まずは、損害保険料算出機構または保険会社から送られてきた認定結果の通知書を確認しましょう。 通知書には、非該当となった理由や、その等級に認定された理由が記載されています。 なぜ納得できない認定結果となったのかを分析したうえで対策を講じることが大切です。

目標とする等級に必要な要件を調べる

前回の認定結果の原因が掴め、認定を求めるべき適切な等級がわかったところで、「異議申し立て」の審査によってその等級を獲得するための要件を確認します。 認定原因と要件が明確になれば、それらを照らし合わせて、前回の手続において何が不足していたのかを洗い出すことができます。

医師と協力して不足している情報を補足する

洗い出した不足事項に応じて、その情報を補填するための資料を集めます。 例えば、後遺障害診断書の記載内容が不適切であった場合には新たな後遺障害診断書の作成を担当医に依頼する、必要な検査が行われていなかった場合にはその検査を行うなどして新たな医証を集め、添付書類とすることで、適切な等級の認定可能性を高めます。

後遺障害等級認定に強い弁護士に依頼する

弁護士に後遺障害等級認定の「異議申し立て」を依頼すると、的確な内容の異議申立書を作成してもらうことができます。また、不足している検査結果等の資料、担当医に書いて欲しい意見書の内容といったことについてアドバイスを受けられるため、「異議申し立て」が成功する確率が高まります。 なお、「異議申し立て」の手続自体には基本的に費用はかかりませんが、弁護士に依頼する際には弁護士費用がかかります。この点、弁護士費用特約に加入している場合には、上限額までは被害者の自己負担なく弁護士に依頼ができますので、まずは弁護士費用特約に加入しているかどうか確認してみましょう。

後遺障害等級認定の異議申し立てに関するALGの成功事例

【後遺障害等級が第14級から第12級にアップした解決事例】

■ 自賠責保険の後遺障害等級認定結果
第14級相当 → 第12級相当

■ 損害賠償金額
170万円 → 850万円

[被害者の状況(症状)]

交通事故により頚椎捻挫の怪我を負った影響で難聴を伴う耳鳴りを発症し、“難聴に伴い常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの”として後遺障害等級第14級相当と認定されていました。

[弁護士法人ALGの弁護士が対応した結果]

依頼者のお話を伺った後に、後遺障害診断書等の資料を確認したところ、耳鳴りについては本人の自覚症状が記載されているのみであり、耳鳴りに関する検査を受けられた様子がないことがわかったため、依頼者に必要な検査を受けていただきました。 その検査結果から、依頼者の耳鳴りが、“難聴に伴い著しい耳鳴りが常時ある”と評価できると判断し、自賠責保険に対して後遺障害等級認定の異議申し立てを行いました。その結果、依頼から3ヶ月程度で上記のような認定結果を獲得することができ、損害賠償金額も大幅にアップさせることができました。

【むちうちの後遺障害等級が非該当から併合第14級の認定を受けられた解決事例】

■ 自賠責保険の後遺障害等級認定結果
非該当 → 併合第14級相当

[被害者の状況(症状)]

後続車から追突された事故で頚椎捻挫や腰椎捻挫の怪我を負い、約8ヶ月間の通院治療を経て、事前認定では非該当との結果を受けていました。しかしながら、仕事にも支障が出る程の頚部・腰部痛があるとのことから、弊所で受任後、「異議申し立て」を行う方針としました。

[弁護士法人ALGの弁護士が対応した結果]

「異議申し立て」にあたり通院先から取り寄せた診療録等の資料からは、依頼者の自覚症状が受診時から一貫していることや、その自覚症状と受傷箇所、治療した部位との対応が見られました。そこで、担当弁護士がその旨を加害者側に丹念に主張した結果、頚椎捻挫および腰椎捻挫による症状について併合第14級が相当との認定を受けることができました。

後遺障害等級認定の「異議申し立て」に関する弁護士法人ALGの解決事例については、以下のページで多数紹介していますので、ぜひご覧ください。

後遺障害等級認定の異議申し立てが争点となった解決事例

【まとめ】交通事故の後遺障害の異議申し立てについては弁護士へご相談ください

後遺障害が認定されずお困りの方、異議申し立て等を検討されている方、まずは弁護士にご相談ください。 異議申し立て等で、適切な後遺障害等級認定を獲得するためには、納得できない結果になった理由を分析して対策を講じ、結果を覆すだけの証拠資料を提出しなければなりません。 弁護士であれば、認定結果を分析して、必要な証拠資料や、どのような主張・立証をすればよいのかをアドバイスすることができます。 弁護士法人ALGには、交通事故事案に精通した弁護士が数多く在籍しております。アドバイスはもちろん、資料収集や異議申し立て手続のサポートも可能です。 十分な用意をしないまま異議申し立てを行い、納得できる結果が得られなかったということのないよう、ぜひお早目にご相談ください。

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監修 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
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