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交通事故によるむちうちとは?症状・治療法・慰謝料の相場を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故の怪我で圧倒的に多いのが「むちうち」です。 むちうちは事故直後には症状が出ないことも多く、外見からは症状がわかりにくいため、示談交渉で事故との因果関係が争われやすいのが特徴です。 このページでは、「交通事故によるむちうち」に着目して、症状や治療の注意点などをわかりやすく解説していきます。慰謝料の計算方法や相場、適正な損害賠償金を受け取るためのポイントも紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

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交通事故のむちうちとは?

むちうち(頚椎捻挫)とは

むちうちとは、「交通事故やスポーツ外傷などの強い衝撃によって首に不自然な強い力がかかり、さまざまな症状を引き起こす首の捻挫」です。 追突事故や予期せぬ横からの衝突、急停車などで身体に負荷がかかった際に、首が鞭のようにしなることから“むちうち”と呼ばれています。 医師からむちうちと診断された場合、診断書には次のような正式な傷病名が記載されます。

  • 頚椎捻挫(けいついねんざ)
  • 頚部挫傷(けいぶざしょう)
  • 外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)

むちうちの症状

むちうちの具体的な症状としては、次のようなものがあります。

  • 肩、背中、腕の痛み
  • 首、肩、背中のこり
  • めまい
  • 吐き気
  • 耳なり
  • 頭痛
  • 握力低下
  • 食欲不振
  • 手足のしびれ
  • 全身の倦怠感(だるさ)

また、むちうちには以下のような特徴・傾向もあります。

  • 事故直後ではなく、少し経ってから痛みなどの症状が出てくる
  • 長期間にわたって症状が継続する
  • 事故直後の診察では医師に「異常なし」と言われたが、調子が悪い
  • 天気や湿度などにより症状が現れる

むちうちの治療方法

むちうちの治療方法は、手術を行わない“保存療法”で改善を目指すのが一般的です。鎮痛剤や湿布の処方だけでなく、以下のような治療が行われることもあります。

ブロック注射 神経や炎症部分に痛み止めの注射を打ちます。
頚椎カラー
(首用の固定装具)
首を固定して負担を和らげます。
牽引療法 施術者や機械に首を牽引してもらい、症状の緩和を目指します。
温熱療法 患部や筋肉を温めて症状を緩和させます。
電気療法 こわばった筋肉に電気を流して症状を緩和させます。
運動療法・手技療法 施術者がもむ、たたく、おす、ふるわす、さするなどの刺激を与えて痛みを和らげます。

事故後は、自覚症状がなくても整形外科を受診し、医師の診察を受けることが大切です。後に有効な証拠となる可能性があるため、レントゲンやMRIなどの検査も受けておくとよいでしょう。

むちうちの慰謝料など請求できるお金の内訳

交通事故でむちうちになった場合、次のようなお金や費用を請求できる可能性があります。

  • ①治療に関わる費用
  • ②休業損害
  • ③入通院慰謝料
  • ④後遺障害慰謝料
  • ⑤後遺障害逸失利益

それぞれの内容について、次項で掘り下げていきましょう。

治療に関わる費用

むちうちの治療にかかった費用は、治療のために必要かつ相当な範囲内であれば、実費請求が可能です。 費用の内訳は、次のようなものです。

  • 治療費
  • 入院費
  • 手術費用
  • 検査費用
  • 投薬料
  • 通院交通費
  • 看護費
  • 入院雑費
  • 警察提出用診断書の作成費用 など

治療費の範囲や請求方法は、以下のページで解説しています。

休業損害

休業損害とは、怪我の治療のために仕事を休み、収入が減った場合に支払われるお金です。 会社員だけでなく、自営業者やアルバイト、実質収入のない専業主婦(主夫)でも請求できるのがポイントです。 休業損害の詳細は、以下のページで解説しています。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故の怪我で入院や通院を強いられた“肉体的・精神的苦痛”を補償するためのお金です。具体的な金額は、入通院日数や治療期間によって算定されるのが基本です。 慰謝料の計算方法などは、以下のページで詳しく解説しています。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、事故で「後遺障害」が残ったことによる“肉体的・精神的苦痛”を補償するためのお金です。 むちうちの治療後も痛みやしびれなどの症状(後遺症)が残り、「後遺障害等級認定」を受けた場合に請求できます。具体的な金額は、認定された等級ごとに相場が決まっています。 後遺症が残った場合の慰謝料については、以下のページもご覧ください。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、事故で後遺障害が残ったために得られなくなった、将来の収入のことです。 むちうちの後遺症が「後遺障害」に認定され、将来の可能性を奪われた(就労が制限された)と認められる場合に請求できます。具体的な金額は、被害者の基礎収入などをもとに算出するのが一般的です。 後遺障害逸失利益の具体的な計算方法などは、以下のページで解説しています。

交通事故でむちうちになった場合の慰謝料相場はいくら?

交通事故の慰謝料は、下表の3つの算定基準を用いて計算します。基準ごとに慰謝料相場が異なるのがポイントです。

自賠責基準 自動車損害賠償保障法に基づく、「基本的な対人賠償の確保」を目的とした基準
任意保険基準 自動車保険会社が独自に設けている基準(※内容は基本的に非公開)
弁護士基準 過去の判例を基につくられた基準

なかでも、“弁護士基準”はもっとも高額になるのが一般的です。 任意保険基準の詳細は不明ですが、自賠責基準と大きな金額差はないケースが多いです。 各基準の相場を、次項で比較してみましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料は、実際に入院・通院した日数や治療期間、算定基準などによって相場が変わります。具体的なケースで比較してみましょう。 ※任意保険基準は非公開のため、省略します。

【例】実通院日数が月10日のケース

むちうちで通院した場合の入通院慰謝料相場
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 19万円
2ヶ月 17万2000円 36万円
3ヶ月 25万8000円 53万円
4ヶ月 34万4000円 67万円
5ヶ月 43万円 79万円
6ヶ月 51万6000円 89万円

※実通院日数を各月10日とした場合

弁護士基準の場合、
●通院期間が3ヶ月 → 53万円
●通院期間が6ヶ月 → 89万円
などが相場となり、大きく増額することがわかるでしょう。 むちうちの慰謝料相場について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

後遺障害慰謝料

むちうちは、後遺障害等級12級もしくは14級に認定される可能性があります。後遺障害慰謝料の相場は、下表のとおりです。

むちうちの後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級ごとに相場が決まっています。 12級13号が認定された場合、自賠責基準では94万円、弁護士基準では290万円が相場です。 14級9号が認定された場合も、2つの基準では78万円もの差があり、弁護士基準の方が高額になるとわかります。 また、後遺障害等級別に(12級と14級で)比較すると、自賠責基準では62万円、弁護士基準では180万円もの差があるため、どの等級が認定されるかも大きなポイントです。

むちうちが治らなかったら後遺障害等級認定を行う

むちうちで後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。 後遺障害等級認定とは、「事故による怪我の後遺症が、1~14級いずれかの後遺障害等級に該当するかを判断してもらう手続き」です。 後遺障害等級が認定された場合、一定の「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を請求できます。 むちうちで認定される可能性のある後遺障害等級は、下表のとおりです。

等級 認定基準 詳細
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚所見がある場合に認定される可能性がある。
具体的には、レントゲン、MRIなどの画像検査結果、神経学的検査といった検査結果から「異常あり」と認めた場合。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 他覚所見がなく、医学的な証明は難しくても説明ができる場合に認定される可能性がある。
具体的には、事故態様や治療状況などから自覚症状の連続性・一貫性があることが認められる場合。

12級と14級の違いは、“他覚的所見の有無”です。 レントゲンやMRIなどから神経の損傷が明らかである場合、12級13号に該当します。 一方、他覚所見はないものの、神経の損傷を医学的に説明でき、症状の連続性・一貫性(一般的に6ヶ月以上の治療通院が必要)が認められる場合は、14級9号が認定される可能性があります。 交通事故の後遺障害について、詳しくは以下のページをご覧ください。

交通事故によるむちうちの治療費は打ち切られやすい?

治療打ち切りの打診

むちうちの治療に必要な期間は3ヶ月~半年程度とされているため、3ヶ月を目安に相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診されるケースが多いです。 打診の仕方は保険会社によって異なりますが、「そろそろ治療終了でどうですか?」と提案型もあれば、「〇月〇日で治療費を打ち切ります」と強制型もあります。 相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診された際は、まず医師に症状固定(治療終了日)についての見解を確認しましょう。治療終了の時期を判断するのは怪我を直接診ている「主治医」であり、保険会社が一方的に判断できるものではないためです。

治療費が打ち切られやすいケース

むちうちの治療費が打ち切られやすいのは、以下のようなケースです。

  • 通院頻度が極端に少ない(月に1回しか通院していない等)
  • 治療内容があまりにも簡易的
  • 事故の規模が小さい
  • 整骨院・接骨院や鍼灸院への過度な通院 など

これらの事情があると、保険会社に「治療の必要性」を疑われ、治療費を打ち切られやすくなります。 保険会社は自社の支出を抑えるため、「もう治療はいらないだろう」「必要な治療範囲を超えている」と判断した場合、治療費の打ち切りに踏み切るのが一般的です。 特に整骨院や鍼灸院などへの通院は、医師の許可がないと治療費を支払ってもらえない可能性が高いため、必ず医師の許可を得てから利用しましょう。

治療費が打ち切られた場合の対処法

治療費の打ち切りや症状固定の打診を受けたら、以下の対応を検討しましょう。

<治療費が打ち切られる前>

まだ治療や通院が必要であることを伝え、延長交渉を行う

<治療費が打ち切られた後>

  • 自費診療を続けて、後から保険会社に治療費を請求する
  • 加入している自動車保険の人身傷害保険を利用する
  • 健康保険に切り替えて治療を継続し、後から負担分を保険会社に請求する

打ち切りを打診されたら、まず医師に相談し、指示に従うことが重要です。 保険会社が延長交渉に応じてくれない、治療費の立て替えは厳しいなどの事情がある場合は、弁護士に相談・依頼し、交渉を任せるのも有効です。 打ち切りへの対応や弁護士に相談するメリットは、以下のページでも解説しています。

交通事故によるむちうちで適正な賠償金を受け取るためのポイント

適正な賠償金を受け取るためには、次項で解説するポイントを押さえておく必要があります。 押さえるべきポイントを詳しく解説していきますので、ぜひ参考になさってください。

むちうちの自覚症状を正確に伝える

適正な賠償金を受け取るには、むちうちの自覚症状を医師へ正確に伝える必要があります。 自覚症状によって後遺障害等級認定の結果が変わる可能性もあるため、以下の点を意識して伝えましょう。

  • 一貫性
    痛みやしびれが一貫して続いていることです。天気や時間帯、日によって症状に差があると、一貫性に欠けると判断されやすくなります。
  • 連続性
    事故直後から症状が連続(継続)していることです。
    「事故後数日経ってから症状が出た」「昨日は大丈夫だけど今日は痛い」などの発言は、連続性に欠けると判断されやすくなります。
  • 具体性
    痛みの場所や強さなどを具体的に伝えます。「1番痛いのが10なら5くらい」などと伝えればよいでしょう。

メモなどを持参すると、自覚症状を漏れなく伝えられるでしょう。 後遺障害診断書の書き方などは、以下のページをご覧ください。

整骨院へ通院する際は注意が必要

整骨院への通院を希望する場合、必ず整形外科を受診して医師から許可を得るようにしましょう。 医師の許可なく自己判断で整骨院へ通院すると、むちうちと事故の因果関係が証明できず、損害賠償請求できなくなる可能性があります。 また、整骨院の施術者は「柔道整復師」であり、医師ではありません。 医師免許を持たない柔道整復師は、診断書や後遺障害診断書を作成できないため、後遺障害等級認定の申請も行えなくなります。 むちうちで整骨院を併用する際の注意点について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

物損事故として届け出た場合は人身事故に切り替える

事故後に物損事故で届け出た場合は、人身事故に切り替えましょう。 むちうちは事故後しばらくしてから痛みやしびれが現れやすいため、「怪我はない」と判断し、物損事故で警察に届け出るケースも多いです。 しかし、物損事故だと怪我に対する補償(治療費や慰謝料、休業損害など)を受けられず、不利な結果となるおそれがあります。医師からむちうちの診断を受けたら、すぐに警察署で人身事故への切り替え手続きを行うことが重要です。 人身事故に切り替える流れは、以下のとおりです。

  1. ① 医師から診断書をもらう
  2. ② 警察署に診断書を提出して、切り替え手続きを行う
  3. ③ 実況見分が行われる
    ➡ 捜査記録が閲覧できるようになる

人身事故における示談の流れや注意点などは、以下のページをご覧ください。

慰謝料は弁護士基準で請求する

弁護士基準を用いることで、適正な賠償金を受け取れる可能性が高まります。 賠償金の算定基準のうち、弁護士基準は圧倒的に高額になりやすいですが、被害者自身で請求するのは難しいのが実情です。せっかく弁護士基準で計算できても、相手方保険会社がこちらの主張に応じてくれる可能性は低いでしょう。 弁護士に交渉の窓口を任せることで、慰謝料を含めた賠償金の増額が期待できます。適正な金額で示談したい方は、弁護士への相談もご検討ください。

交通事故によるむちうちに関する弁護士法人ALGの解決事例

等級認定サポートの結果、併合12級が認定され、約530万円で示談成立した事例

<事案の概要>

ご依頼者様がバイクで信号待ちをしていたところ、相手方車両に追突され、腰椎捻挫や肩関節打撲などを負いました。半年間通院しても耳なりや疼痛などの後遺症が残ったため、「今後の手続きを弁護士にサポートしてもらいたい」と弁護士法人ALGに依頼されました。

<交渉の結果>

ご依頼者様は後遺障害等級認定に必要な検査を受けていなかったため、即座に検査を受けるよう弁護士がアドバイスを行いました。 その後、弁護士が必要書類を揃えて後遺障害等級認定の申請を行ったところ、耳なりや疼痛などの症状について「併合12級」が認定され、約530万円にて示談が成立しました。

早期の交渉により、わずか1ヶ月間でむちうちの賠償額が約45万円増額した事例

<事案の概要>

ご依頼者様が信号待ちで停車していたところ、相手方車両に追突され、頚椎捻挫を負いました。 一定期間の通院治療を受けましたが、今後どのように対応すればよいのかの判断に迷われ、弁護士法人ALGに依頼されました。

<交渉の結果>

ご依頼者様は後遺症が残ることなく治療を終えられたため、治療後すぐに相手方から賠償額の提案を受けました。 弁護士が内容を確認したところ、低い算定基準で慰謝料などが計算されていたため、より高い基準である弁護士基準で算定し、増額交渉を行いました。その結果、わずか1ヶ月で約45万円の増額に成功しました。

交通事故後にむちうちになった場合は早めに弁護士にご相談ください

むちうちは目に見えず、症状も多岐にわたります。 症状を説明・証明しづらいため、示談交渉が難航するケースも多いのが実情です。保険会社もこの点につけ込み、賠償金額をできるだけ抑えようとする傾向があります。 損や泣き寝入りをせず解決するためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。 弁護士に依頼すれば、適切な通院方法のアドバイスから、後遺障害等級申請のサポート、相手方保険会社との示談交渉など、幅広く任せることができます。損害賠償金の増額にもつながるため、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。 交通事故のむちうちについて迷いや不安、お悩みのある方は、まずは一度弁護士法人ALGにお問い合わせください。

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