同乗者が事故で怪我をした場合の慰謝料請求は?相場や保険などを解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故は、第三者が運転する車に乗っているときにも起こり得ます。 同乗者が事故で怪我をした場合も、慰謝料を請求することが可能です。 この記事では、【同乗者が事故で怪我をした場合の慰謝料】に着目して、同乗者が請求できる慰謝料相場はどのくらいか、誰に請求すればよいのかを解説していきます。 同乗者が使用できる保険なども紹介しますので、ご家族やご友人が運転する車に同乗中の事故について、どう対処すべきか悩まれている方の参考になれば幸いです。
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目次
同乗中に交通事故で怪我を負ったら誰に慰謝料請求する?
同乗中の交通事故で怪我をした場合、「事故の相手」と「同乗していた車の運転者」のうち、事故の責任=過失がある方に慰謝料などの損害賠償金を請求できます。 慰謝料は、事故で身体的・精神的損害を受けたとき、加害者や法的責任を負う者に対して請求できるお金です。そのため、交通事故の過失によって次のように請求先が異なります。
| 過失 | 請求先 |
|---|---|
| 事故の相手に100%の過失がある場合 | 事故相手のみ |
| 同乗していた車の運転者に100%の過失がある場合 | 同乗車の運転者のみ |
| 両者に過失がある場合 | 事故相手と同乗車の運転者の両方 |
ケースごとに詳しくみていきましょう。
事故の相手に過失がある場合
「信号待ちで停車中に追突された」「相手方がセンターラインを越えて衝突してきた」など、過失割合が0:10の事故(相手方が100%悪い事故)の場合、同乗者は事故の相手方に損害賠償請求ができます。 同乗していた運転者には過失がなく、損害を賠償する義務がないため、同乗者は相手方に慰謝料などの賠償金を全額請求することになります。
同乗していた運転者に過失がある場合
単独事故または同乗していた運転者に100%の過失がある事故の場合、賠償金の請求先は「同乗していた運転者」になります。 一般的には、同乗していた運転者が加入する任意保険会社に、慰謝料などの賠償金を全額請求します。
事故相手と同乗者の運転者双方に過失がある場合
“事故の相手”と“同乗していた運転者”の双方に過失がある場合は、双方の運転者に対して損害賠償請求ができます。請求割合は同乗者が自由に決められるため、どちらか一方に全額請求することも可能です。 例えば、損害額が1000万円の場合、以下のような請求方法が考えられます。
- 事故の相手に1000万円全額を請求する
- 同乗していた運転者に1000万円全額を請求する
- 双方の運転者に請求する(事故の相手に800万円、同乗していた運転者に200万円など)
賠償金の踏み倒しを防ぐため、任意保険の加入有無や資力などを確認し、「確実に補償が受けられる方に全額請求する」のも選択肢のひとつです。 どちらか一方に全額請求した場合は、加害者間で負担割合に応じた“求償請求”が行われるのが通常です。
交通事故の同乗者が請求できる慰謝料相場
慰謝料の種類と3つの基準
同乗者が請求できる可能性のある慰謝料は、以下の3つです。
- ①入通院慰謝料
- ②後遺障害慰謝料
- ③死亡慰謝料
慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。3つの基準の違いについては、下表をご覧ください。
| 自賠責基準 |
|
|---|---|
| 任意保険基準 |
|
| 弁護士基準 |
|
交通事故で請求できる慰謝料については、以下のページで詳しく解説しています。
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同乗中の事故でむちうちになった場合の慰謝料相場
同乗中の事故でむちうちを負った場合、「入通院慰謝料」を請求できます。 3ヶ月通院(実通院日数40日)した場合の入通院慰謝料の相場は、弁護士基準で53万円です。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|
| 34万4000円 | 53万円 |
後遺障害が残った場合、認定された後遺障害等級に応じて「後遺障害慰謝料」も請求できます。例えば、14級が認定されると110万円、12級が認定されると290万円が相場です(弁護士基準)。 自賠責基準と弁護士基準の相場の違いは、下表をご覧ください。 ※任意保険基準は非公開のため割愛します。
| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 12級13号 | 94万円 | 290万円 |
| 14級9号 | 32万円 | 110万円 |
同乗者の過失により損害賠償金が減額されることがある
同乗中の事故でも、同乗者に過失が認められた場合は、過失相殺によって損害賠償金が減額されることがあります。 同乗者の過失が問われる主なケースは、次の3つです。
- 同乗者が安全運転の妨害をした場合
- 同乗者が事故車の所有者だった場合
- 同乗者がシートベルトやチャイルドシート非着用だった場合
同乗者が安全運転の妨害をした場合
同乗者が安全運転を妨害して事故が発生した場合、「同乗者にも過失がある」として損害賠償金が減額される可能性があります。 同乗者の過失が問われやすいのは、以下のようなケースです。
- 飲酒運転と知りながら同乗した
同乗者にも20~25%の過失が認められることがあります。 - 無免許運転と知りながら同乗した
同乗者にも20%程度の過失が認められることがあります。 - 危険な運転(速度違反・信号無視・煽り運転など)を止めなかった、煽った
同乗者にも10~30%の過失が認められることがあります。 - 運転の邪魔をした
運転者を驚かせたり、故意に注意を反らしたりした場合、同乗者にも10~30%程度の過失が認められることがあります。
これらは刑罰の対象となることもあるため、注意が必要です。
同乗者が事故車の所有者だった場合
自身が所有する車を家族や友人が運転し、それに同乗していた場合は、同乗者も損害賠償責任を負う可能性があります。 車の所有者は、たとえ自分が運転していなくても事故の責任を負うことが法律で定められているためです(運行供用者責任)。
【自動車損害賠償保障法 第3条】
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。 ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
同乗していた運転者に過失がある事故で「運行に関与していた」とみなされると、車の所有者である同乗者にも過失が認められ、損害賠償金が減額されるおそれがあります。また、運転者と共同で被害者への賠償責任も負う可能性が高いため注意しましょう。
同乗者がシートベルトやチャイルドシート非着用だった場合
同乗者がシートベルトやチャイルドシートを着用していなかった場合も、過失相殺の対象になることが多いです。
【シートベルト非着用だった場合】
シートベルトは全席で着用が義務付けられています。
シートベルトの非着用が原因で損害が拡大したと判断された場合、一定の過失が認められることがあります。
【チャイルドシート非着用だった場合】
0~5歳の子供にはチャイルドシートの着用が義務付けられているため、非着用だった場合は「保護者に過失がある」として過失相殺されることがあります。
保護者が同乗していなかった場合や、チャイルドシートの非着用と損害の発生・拡大との間に因果関係が認められない場合は、過失相殺されないでしょう。
好意同乗で慰謝料が減額されるケースもある?
単に好意同乗していただけでは、慰謝料を含む損害賠償金が減額されることはありません。 好意同乗とは、同乗する車の運転者の好意により無償で同乗させてもらうことをいいます。 「好意で乗せてもらったのだから、運転者に対する請求額は少なくすべき」と思われるかもしれませんが、現在は好意同乗だからといって慰謝料などの賠償金が当然に減額されることはありません。 ただし、同乗者にも事故の責任があると認められる場合、状況に応じて慰謝料などの賠償金が減額されることがあります。
交通事故の同乗者に対しても使用できる保険
相手方や同乗する運転者が加入している任意保険の契約内容によっては、同乗者の方も保険金を受け取れる可能性があります。 同乗者の方が使用できる保険は、以下のようなものです。
請求相手の自賠責保険・対人賠償責任保険
同乗者の方は、事故の過失がある相手の自賠責保険および対人賠償責任保険に保険金を請求できます。
| 傷害部分 | 120万円まで |
|---|---|
| 後遺障害部分 | 75万~4000万円まで |
| 死亡部分 | 3000万円まで |
同乗していた運転者にも過失がある場合、両方の自賠責保険に請求できるため、傷害部分の支払限度額も2倍になることがあります。
【対人賠償責任保険】
任意保険による補償で、自賠責保険の支払上限額を超えた部分が支払われます。
請求相手が任意保険に加入していない場合は、相手方本人へ請求します。
自賠責保険に請求できる慰謝料について詳しくは以下のリンクをご参考ください。
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同乗していた運転者が加入している搭乗者傷害保険
搭乗者傷害保険とは、車に乗っている人(運転者を含む)が交通事故で怪我をしたときの損害を補償する保険です。保険金は定額制になっているケースがほとんどなので、過失割合の影響を受けにくいのがメリットです。 また、請求から比較的短期間で支払いが完了することや、事故の相手方に請求する損害賠償金とは別に受け取れることなどもポイントです。
同乗していた運転者が加入している人身傷害補償保険
人身傷害補償保険とは、同乗者全員の怪我や死亡などを補償する保険です。事故の過失割合に関わらず治療費などが支払われるのが特徴です。 人身傷害補償保険は支払いのタイミングが早く、過失相殺も適用されません。そのため、同乗者の方に過失が付いて慰謝料が減額されるケースや、過失割合が大きなケースなどで有用です。
同乗者自身やその家族が加入している人身傷害補償保険
同乗者自身やその家族が人身傷害補償保険に加入している場合、他人の車に同乗中の事故でも保険金が支払われる可能性があります。ご自身やご家族の任意保険の内容を確認してみると良いでしょう。
運転者が家族だった場合は保険の適用に注意!
同乗している車の運転者がご家族だった場合、「対人賠償責任保険」は使用できないことが多いので注意しましょう。 任意保険の対人賠償責任保険では、「父母・配偶者・子供」については対人賠償の対象外とする旨が定められていることが多いためです。 つまり、同乗者が家族の場合は運転者に対して対人賠償を請求できない可能性が高いため、次のような対応により適切な補償を受けるのが一般的です。
- 人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険などを利用する
- 事故の相手方にも過失がある場合は、相手方にのみ、または相手方に多めに賠償金を請求する
- 請求相手が家族だけの場合は、そもそも賠償請求自体をしない
交通事故の同乗者も弁護士費用特約を使える?
同乗者の方も、同乗していた車の運転者やご自身が加入する弁護士費用特約を使える場合があります。 ただし、契約内容によっては使えない可能性もあるため、保険会社に確認してみましょう。 弁護士費用特約を使えば、弁護士に相談・依頼する際の費用負担を大幅に軽減できます。 適切な賠償金を受け取るためにも、特約を使って弁護士に相談するのがおすすめです。 弁護士費用特約について詳しくは以下のページをご参考ください。
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弁護士の介入により同乗者の慰謝料が増額した事例
同乗中の事故で同乗者の過失が否定され、約385万円で示談が成立した事例
<概要>
ご依頼者様(30代・女性)は、父親が運転する車の後部座席に同乗していたところ、加害車両に衝突されて怪我を負いました。約2ヶ月後、通院に関するアドバイスが欲しいとのことで弁護士法人ALGにご相談いただきました。
<弁護士の対応・解決結果>
ご依頼者様は約10ヶ月間通院を続けたものの、頚部痛・背部痛・腰痛等の症状が残ったため、弁護士が後遺障害等級認定の申請を行ったところ併合14級が認定されました。 相手方保険会社は、運転者である父親に15%の過失があるとして、ご依頼者様の賠償金についても15%の過失相殺を主張してきました。 弁護士は交渉での解決は難しいと判断し、紛争処理センターに申立てをしたうえで、父親とは世帯も家計も別であるため、過失相殺を行うべきではないと主張しました。その結果、ご依頼者様の過失は否定され、賠償金約385万円で示談が成立しました。
同乗事故で賠償額が約500万円以上増額する内容で示談成立に至った事例
<概要>
ご依頼者様は、親族が運転する車に同乗中、運転者のハンドル操作ミスによりガードレールに衝突し、肋骨・胸椎・右手指の骨折を負いました。 30日間の入院および約1年間の通院後、後遺障害等級併合9級の認定を受け、運転者側から約729万円の賠償案を提示されましたが、適正な金額なのかわからず、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
<弁護士の対応・解決結果>
弁護士が賠償案を確認したところ、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益が弁護士基準と比べて低額だったため、弁護士基準での計算・請求を行いました。その結果、当初より500万円以上の増額が認められ、約1275万円の賠償金額で示談が成立しました。
同乗者の交通事故の慰謝料請求は複雑です。ぜひ弁護士へお任せください
同乗者の方も、交通事故で怪我をした場合は慰謝料などの損害賠償金を請求できます。 しかし、「誰に請求すればよいのか」「減額されるのではないか」などさまざまなご不安があるでしょう。保険会社が提示する賠償金額が必ずしも適切とは限らないため、安易に示談するのも危険です。 同乗者の方の慰謝料請求については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。交通事故に精通した弁護士が事故状況を詳しくヒアリングし、適切な慰謝料の金額を算出したうえで、保険会社との示談交渉を代理できます。 適切な慰謝料を受け取るためにも、ぜひ一度ご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
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交通事故事件の経験豊富な
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弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























