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交通事故でのむちうち│通院・治療の注意点・慰謝料について解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の怪我で圧倒的に多いのがむちうちです。 むちうちは、「目に見えない症状」の代表で、端からわかりにくく個人差もあるため、交通事故による損害賠償をめぐり争われやすいのが特徴です。 このページでは、【交通事故によるむちうち】について取り上げ、症状や治療方法といった概要をはじめ、慰謝料の計算方法や相場といった正当な損害賠償金を受け取るためのポイントなどを紹介します。 「損をしない解決」を目指すために、ぜひ最後までお目通しください。

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交通事故で多い「むちうち」とは?

むちうち(頚椎捻挫)とは

むちうちとは、「首の捻挫」をイメージするとわかりやすいです。 むちうちは、重たい頭を支えている首に、意図しない強くて不自然な力が加わることで発症しますので、交通事故で頻繁にみられる症状といえます。 予測できないあらぬ方向への力は、強ければ強いほど、ダメージにつながりやすいです。このため、正面衝突よりも、予測不能な追突事故や、横・斜めからの衝突事故のほうが、損傷が複雑化しやすく、症状が重くなりがちです。 正式には、「頚椎捻挫」「頚部挫傷」「外傷性頚部症候群」といった診断名となります。

むちうちの具体的な症状と特徴

むちうちの具体的な症状としては、次のようなものがあります。

  • 肩、背中、腕の痛み
  • 首、肩、背中のこり
  • めまい
  • 吐き気
  • 耳なり
  • 頭痛
  • 握力低下
  • 食欲不振
  • 手足のしびれ
  • 全身の倦怠感(だるさ)

むちうちならではの特徴・傾向がありますので、こちらもチェックしておきましょう。

  • 事故直後ではなく、しばらく経ってから痛みなどの症状が出てくる
  • 時間が経てば経つほど症状が重くなる
  • 長期間にわたって症状が継続する
  • 事故直後の診察では医師に「異常なし」と言われたが、調子が悪い
  • 天気や湿度などにより症状が表れる

また、むちうちの中でも“バレリュー症候群”には特にご注意ください。 バレリュー症候群は、事故の衝撃で自律神経が傷つくことで頭痛、吐き気、耳なり、めまい、不眠などが症状として表れます。むちうちよりもさらに2~3週間遅れて発症するのが特徴ですが、事故後時間が経ってしまうと症状と事故との因果関係が否定されるおそれがあるため、「いつもと違う異常」を感じたら、すぐに病院に行くようにしましょう。

むちうちの治療方法

むちうちを受傷したら、真っ先に整形外科を受診してください。 レントゲンやMRIなど必要な検査を受けたら、次のような治療をしていくのが一般的です。

  • 鎮痛剤、湿布などの処方
  • ブロック注射
    神経や炎症部分にピンポイントで痛み止めの注射を打ちます。
  • 頚椎カラー
    首を固定することで負担を和らげます。コルセットやサポーターをイメージするとわかりやすいです。
  • 牽引療法
    施術者や機械に首を牽引してもらうことで症状の緩和を目指します。
  • 温熱療法
    患部や筋肉を温めることで症状を緩和させます。
  • 電気療法
    こわばった筋肉が電気を流すことでほぐれ、症状を緩和させます。
  • 運動療法・手技療法
    施術者がもむ、たたく、おす、ふるわす、さするなど刺激を与えて痛みを和らげます。
    可動域を広げる訓練や、筋肉低下を防ぐ運動を行います。

平均治療期間はどれくらい?

むちうちの平均治療期間は、一般的には1~3ヶ月程度とされていますが、断定することができません。 症状の程度や感じ方などには個人差があるため、1ヶ月かからない人もいれば、年単位で治療を行い、結局後遺症が残ってしまう人もいます。

交通事故のむちうちでの注意点

まずは整形外科を受診する

むちうちの主な治療先には、整形外科と整骨院(接骨院)があります。 整形外科は、医師免許を持つ医師が治療にあたります。 これに対し整骨院は、国家資格である柔道整復師が施術にあたります。柔道整復師は医師ではないため、整骨院では診察や検査、手術といった医療行為を受けられないのが整形外科との大きな違いです。 交通事故に遭い、むちうちの症状がある場合や、特に目立った外傷がない場合などには、一先ず整形外科を受診してください。整骨院の利用は、あくまでも医師の指示・許可のもと副次的に行うようにしましょう。 また、バレリュー症候群は自律神経の乱れによるものでもあるので、神経内科や麻酔科の受診をすすめられることもあります。“医師により”必要と判断されれば、治療上も後々の損害賠償請求上も必要となってきますので、必ず指示に従って受診するようにしましょう。

適切な通院頻度がある

むちうちの治療をしていくには“適切な通院頻度“があり、その頻度を守ることも注意点として挙げられます。 むちうちの治療頻度は、週に2~3回が一般的ですが、それよりも「医師の指示に従うこと」が優先されます。 自分の判断で指示よりも多く通ったり、逆に仕事やプライベートを優先させるために頻度を少なくしたりするのは避けましょう。なぜなら、きちんと完治が目指せないうえに、損害賠償請求においても「過剰診療」や「治療の必要性」を疑われてしまい、賠償金の減額・否定につながりかねないからです。また、後遺症が残った場合には、請求できるはずの後遺症部分に対する賠償においても損をしてしまう可能性があります。 医師の指示のもと適切な通院頻度を徹底することは、きちんと直すためにも、正当な賠償請求をするためにも非常に重要です。

保険会社は3ヶ月程度で打ち切りを打診してくることが多い

治療打ち切りの打診

「むちうちの治療期間=3ヶ月」というのが、一般的な目安になっており、交渉相手となる保険会社も治療開始3ヶ月の経過を皮切りに治療費の打ち切りや、症状固定の打診をしてくることが多いです。 ちなみに症状固定の打診とは、「これ以上治療を続けても良くも悪くもならないので、治療をやめましょう」という意図があります。その背景には、早く通院治療を切り上げることで治療費や慰謝料などを少なくしたい後遺症部分の損害についても最小限に抑えたいという保険会社のねらいがあるのです。 治療費の打ち切り、症状固定の打診を受けたら、以下の対応を検討しましょう。

<治療費が打ち切られる前に>
●まだ治療や通院が必要であることを伝えるなどして延長交渉を行う
<治療費が打ち切られたら>
●自費診療を続けて、後から保険会社に治療費を請求する
●加入している自動車保険の人身傷害保険を利用する
●健康保険に切り替えて治療を継続し、後から負担分を保険会社に請求する

ポイントは、保険会社の言ってくることには応じず、医師の指示に従うことです。 どうしても保険会社が応じてくれない、自分で立て替えるのは避けたいなどの場合には、弁護士に相談・依頼することで、治療費打ち切りの延長交渉をプロに代わってもらうことができます。

むちうちの治療費の打ち切りの原因となるもの

むちうちの治療費打ち切りの原因となりやすい点を押さえておくことも重要です。 例えば以下のような事情が考えられます。

  • 通院頻度が極端に少ない
  • 治療内容があまりにも簡易的である
  • 事故の規模が小さい
  • 被害者が保険会社に対して感情的であるために、診察や通院でも無理強いをしているのではないかと疑われる

いずれも客観的にみて、「そんなに治療が必要ではなさそう」と受け取れることが共通しています。 しかし、当の本人は症状に苦しんでいるのも事実です。対策として、通院時に医師に症状をきちんと伝えて必要な治療や検査を受けること、適切な通院頻度を守ること、保険会社との交渉時には冷静さを保つことなどを意識するようにしましょう。

むちうちの慰謝料など請求できるお金の内訳

むちうちで損害賠償請求できるものとしては、以下のような項目があります。

治療に関わる費用

(診察料、入院料、投薬料といった)治療費、交通費、看護費、雑費、診断書作成費などが代表的です。 自費診療に切り替えるなどしていなければ、基本的に保険会社が病院などに直接支払っているケースがほとんどです。なお、タクシー利用料金は、争われやすいため事前に保険会社に確認しておくようにしましょう。

入通院慰謝料

入院や通院を強いられたことで受けた肉体的・精神的苦痛に対するものです。入通院日数や治療期間によって算定されるのが基本です。

休業損害

事故で負ったむちうちの治療のために仕事を休まなければならなくなり、減ってしまった収入のことです。この減収分は賠償請求できます。会社員のほか、自営業者やアルバイト、実質収入のない専業主婦(主夫)にも認められるのがポイントです。

後遺障害慰謝料

むちうちの後遺症を抱えることで強いられる肉体的・精神的苦痛に対するものです。症状の程度によってあらかじめ目安の金額が決まっているのが特徴です。

後遺障害逸失利益

むちうちの後遺症のせいで、得られるはずだったお金が得られなくなってしまったという損害です。将来の可能性を奪われたとして、決まった計算式を用いて算出し賠償請求することができます。

むちうちでの入通院慰謝料の相場・計算方法

ここで、むちうちでの入通院慰謝料の相場と計算方法をご紹介します。 前提として、入通院慰謝料を導き出すには「3つの算定基準」があること算定基準によって金額が異なること入通院日数・治療期間によって決まることを押さえておきましょう。 相場を把握しやすくするために、下表にて【実通院日数を月10日とした場合】の1~6ヶ月までを月単位で算定基準別にまとめてみました。

むちうちで通院した場合の入通院慰謝料相場
通院期間 自賠責基準 弁護士基準
1ヶ月 8万6000円 19万円
2ヶ月 17万2000円 36万円
3ヶ月 25万8000円 53万円
4ヶ月 34万4000円 67万円
5ヶ月 43万円 79万円
6ヶ月 51万6000円 89万円

※実通院日数を各月10日とした場合

◆自賠責基準
強制加入保険である自賠責保険から支払われる、“最低限度の補償”を目的とした算定基準です。 入通院慰謝料の計算式は以下のとおりです。

入通院慰謝料=4300円×①、②のいずれか少ないほう ①(入院日数+実際に通院した日数)×2
②入院日数+通院期間

例えば、【6ヶ月のケース】は以下のように計算します。 ①10日×6ヶ月×2=120日 ②30日×6ヶ月=180日 入通院慰謝料=4300円×120日=51万6000円

なお、自賠責基準は「傷害部分の補償上限額が120万円」であることに注意が必要です。 治療関係費や休業損害などと合わせて120万円までしか補償されないので、算定した慰謝料が満額受け取れない可能性があります。

◆任意保険基準
各任意保険会社が支払う基準ですが、非公開とされていますので明確にはわかりません。 目安としては、自賠責基準に少し上乗せされた金額になると認識しておきましょう。

◆弁護士基準
実際の裁判の結果を集積した、原則、弁護士でないと扱うことができない基準です。裁判を前提としていて裁判所も参照するため、“裁判基準”ともいわれます。 むちうちによる弁護士基準の入通院慰謝料は、通称「赤い本」という専門誌に載っている「入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)」を参照します。自賠責基準との比較表からもわかるように、基本的に3つの算定基準の中で、最も高い算定結果となるのが特徴です。

むちうちの後遺症が残ってしまったら

「むちうちの後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請手続きを行う」 この点は、覚えておきましょう。

後遺障害等級認定とは、医師から症状固定の診断を受け、事故の怪我が治りきらず後遺症として残ってしまった症状について、特定の審査機関が審査することで、症状の程度や内容などに応じた等級が認定される一連のことをいいます。症状の重さなどによって1~14級までの等級に認定されたり、場合によっては非該当とされたりすることもあります。 損害賠償請求上は、後遺障害として等級認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できるようになります。 念押しとなりますが、医師により“症状固定“の診断を受けていることが申請要件となりますので、ご注意ください。

後遺障害等級の申請手続き

ここで、後遺障害等級認定の申請手続きの流れを確認しておきましょう。

  1. ①医師により症状固定の診断を受ける
  2. ②医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. ③「被害者請求」または「事前認定」により、申請を行う
  4. ④認定結果の通知を受ける(必要に応じて、異議申立ての手続きを行う)

※被害者請求とは・・・
後遺障害等級の審査を行う自賠責損害調査事務所に対して、“被害者が直接”申請手続きを行うことをいいます。
※事前認定とは・・・
相手方保険会社が“被害者の代わりに”申請手続きを行うことをいいます。

以下のページでは、後遺障害等級認定の申請方法について特筆しています。ぜひ参考になさってください。

後遺障害等級と認定基準

むちうちで認定され得る後遺障害等級と認定基準は、下表のとおりです。

等級 認定基準 詳細
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚所見がある場合に認定される可能性がある。
具体的には、レントゲン、MRIなどの画像検査結果、神経学的検査といった検査結果から「異常あり」と認めた場合。
14級9号 局部に神経症状を残すもの 他覚所見がなく、医学的な証明は難しくても説明ができる場合に認定される可能性がある。
具体的には、事故態様や治療状況などから自覚症状の連続性・一貫性があることが認められる場合。

12級の認定基準にある「頑固な神経症状」とは、痛みやしびれなどのむちうちの症状が、中枢神経や末梢神経などの損傷からきていることが明らかである場合を指します。具体的には、レントゲンやMRIなどの画像で神経の損傷が確認できる状態です。 14級との違いは、この画像所見があるかないかです。12級は画像所見などでむちうちの症状を医学的に証明できる場合であるのに対し、14級は画像所見がなく自覚症状の連続性・一貫性など説明に留まる場合をいいます。

後遺障害等級が認定されるためのポイント

むちうちは、他覚所見による証明が難しいなどの理由から、後遺障害等級認定で非該当とされることが多いのが現状です。 最低でも14級9号の認定を受けたいところですが、そのためには自覚症状を医学的に“説明”できるかどうかがポイントになってきます。

後遺障害診断書を正しく書いてもらう

「有効的な内容」の後遺障害診断書を用意できるかが、認定結果を左右するポイントとなります。 そのためには、後遺障害診断書を実際に作成する医師の協力が欠かせません。 「医師が作成したのだから」と、そのまま提出してしまうのではなく、以下のチェック事項を確認し、必要に応じて医師に修正・追記を依頼してください。

  • 画像検査結果が正しく記載されているか
  • 自覚症状について詳細が記載されているか
    「痛みがずっと続いていること」がわかる内容になっているか確認しましょう。
  • 自覚症状の裏付けとなる神経学的検査結果がきちんと記載されているか
  • 適切な表現(軽減、不変、増悪など)が使われているか
    治る可能性や、改善の余地がないことが伝わる必要があります。

医師に言いづらいなどの場合には、弁護士に依頼するのも一つの手です。 交通事故事案に慣れている弁護士であれば医学知識にも長けていますので、交通事故の損害賠償請求上医学的観点の両方の側面からアドバイスすることができます。医師に対して修正・追記を依頼するほか、必要に応じて意見書の用意も求めることが可能です。

むちうちの症状の伝え方も重要

<悪い例>
事故直後はなんともなくて、数日たってから痛み出した。
なんとなく首付近が痛くて、時々手にしびれも感じる。
<良い例>
事故直後から常に首の痛みと手のしびれがつきまとっていて、振り向いたときや、かがんだときに特にピキッと痛む。
寝返りをうつのも痛みが伴うため、寝不足の日々が続いている。

むちうちの場合、自覚症状の伝え方の工夫次第で等級認定の可能性を広げることができます。 同じ症状でも、伝え方ひとつで第三者の捉え方が変わり得るのです。 診察時には、ぜひ以下の点を意識して症状を伝えるようにしてみましょう。

  • 一貫性
    治療を続けているが改善せず、しんどいことを伝えます。天気や時間帯、日によって違うなどの発言があると一貫性に欠けてしまいます。
  • 連続性
    “事故直後から”症状が継続していることを伝えます。「事故からしばらくして症状が出た」「昨日は大丈夫だったけれど今日は痛い」といった発言は、連続性に欠け事故との関連性に疑いがかかってしまいます。
  • 具体性
    「どんな時に痛むか」「どのくらいしんどいか」など、できるだけ詳細に伝えます。

緊張したり、雰囲気に飲まれたりしてうまく伝えられないことも考えられます。 対策として、限られた診察時間内にきちんと伝えられるよう、症状のメモを持参すると安心です。

後遺障害慰謝料の相場

むちうちの後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料相場
自賠責基準 弁護士基準
12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円

むちうちの後遺障害慰謝料の相場は、上表のとおりです。 認定された後遺障害等級適用される算定基準によって異なります。 <後遺障害等級別>
むちうちで認定され得る12級と14級で比較してみると、【自賠責基準では62万円】、【弁護士基準では180万円】もの差があり、2等級違うだけでも歴然とした差があることがわかります。
<算定基準別>
【12級13号で196万円】、【14級9号で78万円】の違いがあり、弁護士基準が最も高額となることも明らかです。

後遺障害等級が認定されなかった場合の対処法

後遺障害等級が認定されなかった場合や、認定結果に納得がいかない場合などは、異議申立ての手続きをすることで再申請することができます。方法としては、以下の3通りがあります。

  • ①自賠責保険に対する異議申立て
  • ②自賠責保険・共済紛争処理機構への申請
  • ③裁判を起こす

これらのうち、最も主流で確実性が高いのが「自賠責保険に対する“被害者請求による”異議申立て」です。 ただし、むやみやたらに手続きをしても結果は変わりません。 前回の結果をくつがえさなければいけませんので、より濃い内容の主張・立証資料が必要となります。後遺障害診断書の内容を精査し、医師に追記の協力を依頼したり、事故と後遺症の因果関係を立証するための検査結果などの掘り起こしをしたりなど、適切に準備を進める必要があります。 認定申請や、異議申立ての手続きの経験豊富な弁護士は、その経験を活かして適切に処理を進めていきます。抱え込まずに、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

交通事故でのむちうちの解決事例

等級認定サポートの結果、併合12級が認定され、約530万円で示談成立した事例

主に後遺障害等級認定のアドバイス、サポートを受けたいとの希望があり、依頼を受けた事案です。 依頼者は、バイクで信号待ちをしていたところ、自動車による追突事故に遭ったために、腰椎捻挫、肩関節打撲などを受傷しました。事故後、耳なりの症状がひどくなったため、整形外科、耳鼻科にも通院しています。おそらく、むちうちやバレリュー症候群を併発していたのでしょう。 半年ほど通院を続けた結果、耳なりや受傷部位の疼痛などの後遺症が残りました。 このタイミングでご依頼をいただき、治療経過などを確認したところ、等級認定に必要な検査を受けていないことが判明しました。即座に検査を受けていただくようアドバイスを行い、根拠となる必要書類をそろえて被害者請求にて後遺障害等級認定の申請手続きを代理しました。 その結果、耳なりや疼痛などの症状について「併合12級」の獲得に成功し、最終的に約530万円もの損害賠償金を取り付けることができました。

異議申立ての結果14級が認定され、示談額が150万円以上増額した事例

等級「非該当」の認定結果を受け、異議申立てとともに賠償金額の増額を希望され、依頼を受けた事案です。 依頼者は、信号待ちで追突事故に遭い、頚部と腰部のむちうちを受傷しました。懸命な治療を続けるも治りきらず後遺症が残ったため、後遺障害等級認定の申請を行いましたが「非該当」の通知を受けていました。なお、相手方保険会社から約89万円の賠償金の提示を受けていた状態です。 このタイミングで依頼を受けたため、まずは事故状況や治療経過の聴き取り、診断書の精査などを行いました。すると、画像所見は見られなかったものの、車両の損傷が大きいことや、約1年もの長期にわたる通院を継続していたことなどを総合的に考慮して後遺障害等級認定の余地は十分にありました。 そこで、細かい補足を行いつつ異議申立てを行ったところ、14級9号認定という結果を得ることができました。 最終的に、当初提示額よりも150万円以上増額させ、約265万円の損害賠償金を獲得することに成功しました。

交通事故後にむちうちになった場合は早めに弁護士にご相談ください

むちうちは、目に見えず、症状が多岐にわたるのが特徴です。 客観的に伝わりづらいことから「わかってもらえない」のが、症状を抱えるうえでも、示談交渉を進めていくうえでも、負担・苦痛となってくるでしょう。 交渉相手の保険会社もこの点につけ込んで、できるだけ賠償金額を抑えようとしてきます。 損をしない、泣き寝入りをしない解決を目指すためにも、ぜひ弁護士にご相談ください。 弁護士に依頼すれば、適切な通院方法のアドバイスから、後遺障害等級認定のサポート、相手方保険会社との示談交渉など、すべて任せることができます。ひいては、損害賠償金の増額につながりますので、正当で満足のいく賠償を受けられる可能性が高まります。 迷いや不安、お悩みのある方は、まずは一度弁護士法人ALGにお問い合わせください。

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