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玉突き事故の過失割合|責任は誰にある?パターン別の過失割合を解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

玉突き事故は3台以上の車が絡んでくるため、“過失割合”が争点となりやすい特徴があります。複数人に事故の責任が分散されるケースも多く、真ん中の車両であっても過失が認定される場合があります。 そこで本記事は、「玉突き事故の過失割合」に着目し、玉突き事故の責任は誰にあるのか?損害賠償請求先は誰になるのか?などについて、詳しく解説していきます。 玉突き事故に遭われて過失割合を気にされている方は、ぜひご参考になさってください。

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玉突き事故とは

玉突き事故とは、「後続車が前の車に追突した衝撃によって前の車がさらに前の車に追突する3台以上の事故」です。 玉突き事故は、渋滞時や信号待ちなどで起きやすく、急ブレーキや前方不注意に加えて車間距離の狭さなどが発生原因であると考えられています。そのため、駐停車が禁じられている高速道路上でも発生します。 玉突き事故が通常の事故と異なるのは、“3台以上の車が関係する点”にあります。 複数人が事故の当事者となるため、事故の責任をめぐってトラブルになりやすい傾向にあり、客観的証拠がなければ意見の食い違いが起こる可能性が高いです。

玉突き事故の責任は誰にある?基本の過失割合

一般的な玉突き事故

玉突き事故では、基本的に一番後ろの車が最初にぶつかった場合、その運転手に責任があるとされます。 このとき、一番後ろの車の過失は100%とされ、前の車やそのさらに前の車には過失がないと判断されるのが一般的です。 ただし、もし前の車が急にブレーキをかけたことで後ろの車がぶつかってしまった場合は、急ブレーキをかけた車にも過失が認められることがあります。事故の原因がその急ブレーキにあると考えられるためです。 交通事故の過失割合について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

過失割合は修正要素によって変わる

交通事故の過失割合を決める際には、事故状況だけでなく、当事者の年齢や運転手の過失の有無などの「修正要素」も考慮されます。修正要素には、次のような事情が挙げられます。

<過失割合の主な修正要素>

  • 事故の時間帯
  • 被害者の属性(子供、高齢者、身体障害者等)
  • 著しい過失の有無(前方不注意、飲酒運転等)
  • 重過失の有無(無免許運転、居眠り運転等)
  • 速度 など

次項では、パターン別で玉突き事故の過失割合を詳しく解説していきます。

【パターン別】玉突き事故の過失割合

前方の車が急ブレーキを踏んだ場合

急ブレーキによる玉突き事故

3台の車が関係する玉突き事故で、真ん中を走っていたB車が不要な急ブレーキをかけた場合、どの車にどれだけの責任があるかが問題になります。 このようなケースでは、一般的に「A車0%・B車30%・C車70%」という割合で過失が認定されることが多いです。 事故のきっかけがB車の急停止だったとしても、最初に衝突したC車に大きな責任があると判断されるのが通常の考え方です。そのため、C車には高めの過失割合がつく傾向があります。 ただし、もしA車が急ブレーキをかけたことでB車が止まらざるを得なくなり、その結果C車がB車に追突した場合は、事故の原因がA車の行動にあるとみなされることがあります。 この場合は、「A車30%・C車70%」という過失割合になる可能性があります。

前方の車が割り込んできた場合

割り込みによる玉突き事故

A車の割り込みによって真ん中のB車がA車に追突し、C車がB車に追突した場合はどうでしょうか。 この場合は、「A車30%・B車70%・C車0%」が基本の過失割合になります。 A車の割り込みが原因で玉突き事故が発生しても、最初に追突した車(B車)に事故の主な責任があると考えられるからです。そのため、割り込んできたA車よりも、最初に追突してしまったB車の方に高い過失割合がつきます。 ただし、A車の割り込みでB車が急停止して、C車がB車に追突、B車がA車に追突した場合には、B車に過失はつかずA車に30%・C車に70%の過失割合がつきます。

高速道路で急ブレーキを踏んだ場合

A車←B車←C車の進行方向でA車が高速道路で必要のない急ブレーキをかけて追突された場合の過失割合はA車とB車の関係では50:50となります。追突してしまったC車がA車やB車にどのような責任を負うのかは、C車自身の義務違反の内容・程度や事故態様等に応じて決まります。 高速道路では走行車両のスピードも速く、必要のない急ブレーキは危険な行為とされています。そのため、前方車両が必要ない急ブレーキをかけた場合は一般道に比べ、前方車両の過失割合が高くなります。

高速道路上で停車していた場合

高速道路では危険回避などのために、例外的なケースを除いて車両の駐停車が禁止されています。 高速道路の追突事故のケースを下記にまとめます。

  • 過失事情で本線に停車
    高速道路で事故を起こしたなどの理由で停車している車両に後続車両が突っ込んだ場合の過失割合は、追突された停車車両が40%、追突した後方車両が60%というのが基本です。
  • やむを得ない事情で本線に停車
    やむなく本線に停車していた車に後続車が追突した場合の過失割合は、追突された車20%、追突した車80%というのが基本です。
  • やむを得ない事情で路肩に停車
    「路肩」に過失なく停車していた車に後続車が追突した場合の過失割合は、追突された車0%、追突した車100%というのが基本です。
  • 必要のない急ブレーキで停車
    前方を走る車が必要のない急ブレーキを掛けて、そこに後続車が追突した場合の過失割合は、追突された車50%、追突した車50%というのが基本になります。

車間距離を十分に保持していなかった場合

車間距離を十分に保持していないと、不利な過失がつく場合があります。 たとえば、時速50キロで走行していたバイクが、15メートルから20m先を走るY車が車線変更禁止区間にもかかわらず減速して車線変更をしようとしたのをみて、Y車と約13.8mの地点で急ブレーキを掛けたがタイヤがロックされてY車にぶつかった事故では、バイクの側に車間距離保持義務違反として60%の過失が認定された事例があります(大阪地裁 令和元年10月10日判決参照)。 また、高速道路を走行中、前方の車が急ブレーキを掛けたので、それに続くA車も急ブレーキを掛けて停車したが、A車の後ろを走っていたB車がブレーキを掛けたが停車できず、A車に追突した事故で、B車に100%の過失を認めた事例があります(名古屋地裁 令和3年12月14日判決参照)。 保つべき車間距離は速度との関係で異なりますが、十分に車間距離をとって運転しましょう。

玉突き事故の損害賠償は誰に請求したらいい?

玉突き事故の損害賠償請求は、過失がある人に対して行います。以下で詳しく解説していきます。

1人のドライバーに全ての過失がある場合

A車←B車←C車の進行方向で過失割合がA:B:C=0:0:100の場合、追突されたA車、B車はC車に対して損害賠償請求をします。 1人に100%の過失があるということは、その1人に事故の原因が全てあるということです。 それゆえ、100%の過失がある1人が、2台分の賠償をしなければなりません。玉突き事故で100%過失がつくと負担が大きくなりやすいです。

2人以上のドライバーに過失がある場合

玉突き事故では2人以上のドライバーに過失が認められることもあります。その場合、「共同不法行為」となるので、被害者は過失のあるどちらのドライバーに対しても損害賠償請求できます。

【例】A:B:C=0:30:70の場合

AはBとCのどちらにも全額(100%)の損害賠償請求ができます。
被害者は、過失割合通りにBに30%、Cに70%と分けて請求する必要はありません。ただし、あわせて100%を超える請求をすることはできません。

玉突き事故で請求できる慰謝料など損害賠償金の内訳

玉突き事故で請求できる損害賠償金には、下表のような費目が挙げられます。

慰謝料 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
積極損害 治療関係費、通院交通費、装具購入費、葬儀関係費 など
消極損害 休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益 など
物的損害 修理費、レッカー代、代車使用料、保管料、買替諸費用 など

交通事故で損害賠償請求できる費目や請求方法について、詳しくは以下のページをご覧ください。

玉突き事故の過失割合について弁護士に相談・依頼するメリット

玉突き事故の過失割合を弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットを得られます。

  • 事故状況や実況見分調書などをもとに、適正な過失割合を主張できる
  • 過失割合がつかず任意保険の示談代行サービスが利用できなくても、弁護士が交渉してくれる
  • 相手方保険会社とのやり取りをすべて一任できる
  • 流れを熟知している弁護士であれば、早期解決が期待できる
  • 弁護士基準を用いて慰謝料を請求できるため、賠償金の増額が期待できる など

このようなメリットを得られると、自分の時間を確保できるだけでなく、精神的負担を大きく軽減できます。これにより、玉突き事故による怪我の治療にも専念できるようになり、手続きや交渉で時間や労力がかかり疲弊する心配もしなくて済みます。

玉突き事故最後尾の被害者が14級を獲得し、約500万円で示談成立した事例

賠償金額 約500万円
後遺障害等級 非該当 ➡ 14級9号
傷病名 頚椎捻挫

<事案の概要>

ご依頼者様は、知人の運転する車に同乗していたところ相手方車両に追突され、頚椎捻挫等の傷害を負いました。その後、治療を継続するも疼痛やしびれの後遺症が残り医師から症状固定の診断を受けたため、後遺障害等級認定の申請を行いました。 しかし、結果は非該当であったため、当法人にご依頼くださいました。

<交渉の結果>

弁護士は、まず医療記録等を確認して後遺障害等級認定の結果に対し異議申立てを行いました。異議申立てでは、医療記録を分析して本件が玉突き事故であり、ご依頼者様が乗車していた車が一番強い衝撃を受けていた事実を主張しました。その結果、14級9号の認定を得られました。 賠償交渉では、後遺障害逸失利益が争点となりました。そこで、判例等を用いて、ご依頼者様が将来受ける後遺障害による影響の大きさを証明しました。その結果、こちらの主張が認められ、約500万円にて示談を成立できました。

玉突き事故の過失割合で揉めたら弁護士にご相談ください

玉突き事故は3台以上の車が関わる事故であるため、当事者が多く、過失割合の判断が複雑になります。 受け取れる賠償金の金額は、過失割合によって大きく左右されるため、適切な賠償金を受け取るには適正な過失割合で示談しなければなりません。 しかし、過失割合の主張や修正は容易に行えるものではなく、法的知識や客観的証拠の提示が必要となります。そのため、適正な過失割合を主張するには、弁護士の力を借りるのが有効的です。 私たち弁護士法人ALGには、交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。 玉突き事故に遭い、過失割合でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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