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弁護士への依頼で慰謝料が増額する理由|増額のポイントは弁護士基準

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故の示談交渉や損害賠償請求について調べていると、「交通事故の慰謝料を増額させるには弁護士に依頼すべき」という謳い文句を目にすることも多いかと思います。確かにそのとおりなのですが、“なぜ”なのか、その理由をきちんと理解しておくべきです。 実際に示談交渉を進めていくと、相手方保険会社が提示してくる金額は、決して正当なものとはいえない低額な内容であることがほとんどです。なかでも慰謝料は、交渉次第で増額が見込める損害費目なのですが、被害者自身では相手を納得させることが難しいのが実情です。 慰謝料を増額させるポイントは、弁護士が使える弁護士基準での交渉がカギとなります。 ここでは、交通事故の慰謝料を増額させるポイントである【弁護士基準で交渉することの意味】や、【弁護士に依頼すべき理由】といった視点から解説を広げていきます。ぜひ参考になさってください。

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弁護士基準とは?交通事故慰謝料を増額させるために弁護士へ依頼すべき理由

弁護士基準とは、3種類ある慰謝料の算定基準の一つで、基本的に算定結果が最も高額となる基準です。 そして、この弁護士基準は、弁護士が示談交渉をする際にしか適用されないという実務上の事情があります。ゆえに、「慰謝料を増額させるには弁護士基準を使用できる弁護士に依頼すべき」という結論に至るのです。 どういうことか、もう少し紐解いていきましょう。 示談交渉は、具体的な金額を提示しながら進めていくので、慰謝料を算定する基準にしたがって計算した結果を交渉の場に持ち寄ります。このとき使用する算定基準がポイントで、1種類であれば揉めることもないのですが、3種類あるために「どれを適用したか」によって結果が違ってきてしまいます。具体的にどんな算定基準があるのか、下表で見比べてみましょう。

自賠責基準 強制加入保険である自賠責保険から支払われる。人身損害に対する最低限度の補償を目的としている。
任意保険基準 各保険会社が独自に設けている基準。詳細は非公開だが、自賠責基準に少し上乗せした程度の算定結果となる。
弁護士基準 過去の裁判例をもとに設けられた基準。弁護士が実際の裁判で用いるため、裁判を想定した交渉が可能。基本的に最も高額な算定結果となる。

交通事故で被害者が請求できる慰謝料

一口に“交通事故慰謝料”といっても、交通事故に遭った被害者が請求できる慰謝料には、下表の3つがあります。 これらは、基本的に「交通事故に遭わなければあり得なかった肉体的・精神的苦痛に対する賠償」を目的としています。

入通院慰謝料 事故で負った怪我による肉体的苦痛や、入院や通院を強いられることに対する慰謝料
後遺障害慰謝料 事故で負った怪我が治りきらず、後遺障害を抱えていくことに対する慰謝料
死亡慰謝料 事故で死亡した被害者の無念さ、遺族が負う苦痛に対する慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故に遭わなければ怪我をせずに済んだのに、事故で負傷したため治療が必要となり、本来不要だった入院や通院を強いられることに対する慰謝料です。痛い思いをしたり、本来自由に使える時間を治療のための入院・通院に取られたりすることは、“損害”といえますので相手方に慰謝料として賠償を求めることができます。

後遺障害慰謝料とは、意図しない事故で負った怪我の症状が治りきらず、仕事や日常生活に支障がでるほどの後遺症を今後も抱えていかなければいけないことに対する慰謝料です。ただでさえ怪我をしたことで苦痛を強いられるのに、将来にわたってさまざまなことに制限がかかってしまう苦痛は、“損害”として賠償請求可能です。実務的には、残った症状が後遺障害として認定されれば、等級に応じた慰謝料を請求できるようになります。

死亡慰謝料とは、不本意な事故で命を奪われた被害者の無念さ、そして遺された家族に対する慰謝料です。請求上は、亡くなった本人分と遺族分が考慮されるほか、個別具体的な事情が加味されることになります。

これら3つの慰謝料は、算定基準によって金額が大きく変わり得ます。 以下のページでは、基準ごとの比較もわかりやすく解説しているので、併せてご覧ください。

保険会社が提示する慰謝料の基準

保険会社が提示する慰謝料は、自賠責基準に限りなく近い任意保険基準で算定した結果です。 基本的に最も高額となる弁護士基準で算定されることは、まずありません。 なぜこのような結果を提示してくるのか、それは【賠償の仕組み】と【保険会社の事情】を理解しておくと自ずとわかってきます。

【賠償の仕組み】
通常、交通事故の慰謝料を含む損害賠償金は、保険会社が窓口となって被害者に支払います。
このときの損害賠償金は、自賠責保険負担分とそこから足が出た分をまかなう任意保険負担分があります。被害者への賠償は、窓口となる保険会社が一旦自賠責保険分もまとめて被害者に支払い、後から負担した分を自賠責保険に請求するという流れとなっています。

【保険会社の事情】
保険会社は営利を目的としている一企業です。
契約者から保険料をもらっているからといって、もらった分をまるまる賠償に使ってしまえば、保険会社の利益につながりません。できるだけコストを抑えようとするのは当然で、コストを抑えるためには1つ1つの事故の賠償額を抑えることが求められます。

こうした背景から、保険会社は、慰謝料についてもできる限り金額を抑えようとするので、限りなく自賠責基準に近い数字を提示してくるのです。

なぜ弁護士基準は高額になるのか

弁護士基準は、自賠責保険が保障する最低限度の基準でもなければ、営利目的の企業が設定するものでもなく、実際の裁判の判決内容を踏まえているので、いわば「正当な賠償金額を算定する基準ともいえます。裁判を前提としていることから”裁判基準”ともいわれており、弁護士が示談交渉で介入する際や、実際の裁判の場で使用する基準です。 結果的に最も高額となるので、素人が弁護士基準で交渉したところで保険会社は首を縦には振りません。実務で用いる弁護士が入ることで裁判に発展することを避けるために応じるようになります。 被害者の方は、不本意な事故の被害に遭っておきながら、最低限の賠償金額で我慢する必要もないですし、保険会社の都合に合わせた低額な賠償金額に応じる必要もありません。きちんと正当に評価された賠償金を受け取るべきで、その適正な額の目安が弁護士基準で算定した金額といえます。 以下のページでは、弁護士基準の慰謝料相場やポイントなどについて紹介していますので、ぜひご一読ください。

弁護士基準と自賠責基準の交通事故慰謝料の比較

3種類ある交通事故慰謝料は、各々を違う方法で計算します。 また、どの算定基準を用いるかによって計算した結果が変わってしまいます。 これらのことに注意を払いながら、慰謝料の種類ごと、算定基準ごとの違いを押さえておくのは、正当な慰謝料の賠償を実現させるためにとても重要です。 では、実際のところ、慰謝料を計算した結果に、どの程度の違いが生じるのでしょうか? ここからは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について、自賠責基準や弁護士基準によって比べてみましょう。

入通院慰謝料の自賠責基準と弁護士基準との比較

入通院慰謝料は、以下のように計算していきます。

<自賠責基準>

日額4300円に次のいずれか少ないほうをかけ算して求めます。

①(入院日数+実通院日数)×2
②入院日数+通院期間

が実際に治療に要した日数であることに対し、②は期間であることがポイントです。
※2020年3月31日以前に発生した交通事故の場合は日額4200円

<弁護士基準>

症状の程度ごとにあらかじめ2つの算定表(通常用「別表Ⅰ」と軽傷用「別表Ⅱ」)が設けられています。 入院期間と通院期間が交差する部分がそのまま入通院慰謝料金額となります。 基本的に入通院に要した日数ではなく、期間で算定するのが特徴です。

同じ条件で算定基準ごとに比較できるように結果をまとめてみました。 下表を見ると、同じ条件でも適用する算定基準によって金額が異なるのが一目瞭然です。 なお、あくまでも一例であり、個別の事情が考慮され変更となる可能性もありますのでご注意ください。

入通院期間 自賠責基準 弁護士基準
入院:1ヶ月
通院:4ヶ月(12日/月)
64万5000円 130万円(95万円)
入院:なし
通院:6ヶ月(15日/月)
77万4000円 116万円(89万円)
入院:なし
通院:5ヶ月(10日/月)
43万円 105万円(79万円)

※弁護士基準は()が軽傷用「別表Ⅱ」の金額となります。

後遺障害慰謝料の自賠責基準と弁護士基準との比較

後遺障害とは、簡単にいえば、事故で負った怪我による後遺症のせいで、仕事や日常生活に支障がある場合をいいます。 交通事故の損害賠償請求上では、医師から症状固定の診断を受け、後遺障害等級認定の申請をして認定を得られた場合に認められます。等級は1級から14級まであり、等級認定の審査をする機関が症状の程度によって決定します。 後遺障害慰謝料は、等級ごとにあらかじめ金額が決まっているので、まずは認定されること、そして何級に認定されるかという点は、慰謝料額を左右する重要なポイントとなります。 また、算定基準によっても金額が異なりますので、下表でチェック・比較しておきましょう。

介護を要する後遺障害の場合
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1650万円(1600万円) 2800万円
2級 1203万円(1163万円) 2370万円
介護を要さない後遺障害の場合
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1100万円) 2800万円
2級 998万円(958万円) 2370万円
3級 861万円(829万円) 1990万円
4級 737万円(712万円) 1670万円
5級 618万円(599万円) 1400万円
6級 512万円(498万円) 1180万円
7級 419万円(409万円) 1000万円
8級 331万円(324万円) 830万円
9級 249万円(245万円) 690万円
10級 190万円(187万円) 550万円
11級 136万円(135万円) 420万円
12級 94万円(93万円) 290万円
13級 57万円(57万円) 180万円
14級 32万円(32万円) 110万円

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

被害者本人だけでは保険会社相手に慰謝料を増額させるのが難しい理由

なぜ、被害者本人では保険会社相手に慰謝料を増額させるのが難しいのでしょうか。 答えは簡単で、保険会社は交通事故の示談交渉のプロで専門家であるのに対し、被害者本人は素人同然だからです。 いくら被害者が努力して交通事故示談に関する知識を身につけようとも、数えきれないほどの案件をこなしてきた保険会社を相手取るのは、ほぼ不可能といえます。 もう少し被害者本人だけでは慰謝料増額が難しい理由について深堀りしてみましょう。

保険会社は被害者の利益を優先するとは限らない

保険会社の第一優先は、自社の利益です。 保険“会社”である以上、会社の利益を追求するのはごく自然なことで、被害者への補償はするものの、できるだけ自分たちが負担する分を抑えようとするのは当然のことといえます。そのため、必ずしも被害者のために動くとは限らないことを念頭に置いておかなければなりません。 また、保険会社は日常業務として示談交渉を行っています。あらゆる経験やノウハウを積み重ねてきていますので、被害者を言いくるめる術は十分に備わっています。

自分で交渉するのは手間やストレスがかかる

被害者本人が保険会社を相手に交渉をしていくのは、思っている以上に手間やストレスがかかります。 後遺症がしんどかったり、仕事や家事をしながらだったりすると、平行線のままの交渉が煩わしくなり、感情的になる方も少なくありません。最終的に妥協するかたちで示談に応じてしまう方も実際にいらっしゃいます。 くわえて、慰謝料額を左右する後遺障害等級認定の申請手続きを被害者本人が進めるのは、相当な手間や負担がのしかかります。たとえ手続きができたとしても、満足のいく結果にならない可能性さえあります。

自分で弁護士基準の交渉はできない

弁護士基準で算定した金額が最も高額となる一方、被害者自身が弁護士基準の算定結果をもって保険会社を相手に交渉することは基本的にできません。 示談交渉のプロで専門家である保険会社を相手に、素人同然の被害者が弁護士基準で交渉を持ちかけたところで応じてもらえる可能性は限りなくゼロに近いです。この点、裁判を辞さない姿勢で弁護士が交渉に臨むことで、弁護士基準で算定した損害賠償額に近い金額が認められる可能性を高めることができます。

慰謝料増額のために後遺障害等級認定の申請を弁護士に依頼する重要性

【慰謝料の増額】と【後遺障害等級認定の申請】は、密接に関係していることを押さえておきましょう。 後遺症が残った場合は特に、慰謝料を増額させるために以下の2点が非常に重要です。

  • 後遺障害の認定を得ること
  • 症状に見合った等級を獲得すること

そして、これらを実現するためには弁護士への依頼がマストといっても過言ではありません。 交通事故事案の得意な弁護士は、“適切な”後遺障害等級の認定を得るためのコツを熟知しているからです。 申請手続きにおいては医学的な知見を要する場面も多く、時には医師に対しても意見書を求めるなどの対応をすることもあります。また、認定されるためのポイントを押さえながら、被害者へのアドバイスや、保険会社に対する交渉、納得のいかない認定結果に対する異議申立てを行うことができます。 以下のページでは、後遺障害等級認定の申請方法について紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

交通事故の慰謝料について弁護士に相談・依頼した場合の費用は?

弁護士に依頼するメリットはつかめたものの、弁護士に依頼したときに発生する弁護士費用の心配もあります。 代表的な交通事故事案の弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 相談料
  • 着手金
  • 報酬金
  • 実費
  • 日当 など

これらは、示談金から差し引かれるなどして、依頼者が費用を支払うのが基本です。 ですが、被害者自身の任意保険で弁護士費用特約に入っていれば、ほとんどの場合、実質弁護士費用がかからず、示談金から差し引かれる心配もありません。詳細は保険会社によって異なりますが、だいたい1事故につき、法律相談費用1名10万円/弁護士費用1名300万円を上限として、かかる費用を保険会社が負担してくれるという特典となっています。 ネックに感じていた弁護士費用がかからないという点は、非常に大きいです。 自分だけではなく、ご家族にも適用される可能性もありますので、一度加入内容を確認してみてください。 以下のページで弁護士費用の使い方を紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

なるべく早いタイミングで弁護士に相談・依頼すべき

弁護士への相談・依頼するタイミングは、なるべく早いに越したことはありません。 交通事故が発生してから示談成立までには、主に以下のようなタイミングがあります。

①事故発生直後
②治療中
③症状固定・治癒の診断後
④後遺障害等級認定の申請、異議申立ての段階
⑤示談交渉前

示談交渉前になってから初めて弁護士に相談するのでは、できることが限られていたり、場合によっては手遅れになっていたりする可能性もあります。 弁護士に依頼する最適なタイミングとしては、事故発生直後や治療中といった早い段階をおすすめします。 弁護士は、後遺症が残るという万が一の事態を見据えて、後遺障害の等級認定を適切に得る“通院の仕方”からアドバイスができるからです。 後遺症が残らず軽傷の場合には、費用倒れが気になりますが、弁護士費用特約を使ったり、無料相談を実施している弁護士に相談したりすることで、きちんと賠償を受けられますのでご安心ください。 以下のページは、交通事故発生から示談交渉までにある重要なタイミングごとに弁護士に相談するメリットなどを紹介しています。ぜひ併せてご覧ください。

交通事故ではどんな弁護士に相談すれば良いの?

交通事故事案の経験が豊富で、相性の良い弁護士に相談・依頼するようにしましょう。 交通事故事案を専門としていたり、実績が豊富であったりすることによって、適切なアドバイスやサポートが可能であるだけでなく、適正な金額によって示談金の交渉を進めることも可能です。また、説明がわかりやすく、話しやすいと感じる弁護士を選ぶことにより、不安も解消され、より理解も深まるでしょう。

慰謝料の増額以外にもある、交通事故で弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭ったら弁護士に依頼するメリットは、慰謝料の増額以外にもさまざまあります。 まずは、何より法律の専門家にすべて任せられることです。 右も左もわからないなか、頼れる存在は何にも代えがたいものでしょう。また、通院方法などのアドバイスをもらえることにより、慰謝料や損害賠償の増額にもつながります。 また、精神的負担がかなり減ります。 事故による痛みなどで辛いなか、仕事や家事、育児と並行して行う保険会社とのやりとりは、想像以上に煩わしく感じます。思うようにレスポンスがなかったり、交渉が平行線で一向に進まなかったりすると、結局、満足に通院もできないまま妥協して適正額を受け取れない事態となりかねません。 弁護士に依頼するメリットは、以下のページでもご紹介していますので、ぜひご一読ください。

弁護士への依頼で、慰謝料の増額やスムーズな示談交渉を実現できる可能性が高くなります

不本意な事故に遭った今、あなたは何を望まれるでしょうか。 「正当な賠償を受けたい」「煩わしいやりとりから解放されたい」「何が正解なのか教えてほしい」など、その思いはさまざまでしょう。これらを一手に叶える可能性があるのが、弁護士という存在です。 基本的に最も高くなる弁護士基準での慰謝料を獲得するには、弁護士への依頼が必要です。 また、弁護士に依頼することで示談交渉をスムーズに進められるほか、「法律の専門家に任せられる」という安心感が得られます。 まずは弁護士への相談から踏み出してみましょう。 不安なご状況をお話しいただくことからでも構いませんので、ぜひ一度お問い合わせください。

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