交通事故に強い法律事務所へ弁護士相談|弁護士法人ALG

交通事故専属のスタッフが丁寧にご対応します

0078-6009-3003

相談受付全国対応

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0078-6009-3003

保険会社との示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治

監修弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates 執行役員

交通事故被害に遭った場合、示談交渉相手は、加害者側の保険会社となることがほとんどです。

もちろんご自身で交渉を進めることもできますが、初めての事故で右も左もわからない状態のなか、しかも怪我や後遺症を抱えた状況で行うのは、想像以上の負担が伴うでしょう。

そこでおすすめなのが、交通事故事案が得意な弁護士に依頼してしまうことです。
ただ、弁護士に依頼するのは気が引ける方や、費用面が気がかりな方もいらっしゃると思います。

このページでは、「加害者側保険会社との交渉はどう進むのか」「弁護士に依頼するメリット」といった側面から、被害者のベストな解決を目指すためのポイントを提供していきます。ぜひ最後までお目通しください。

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0078-6009-3003

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

加害者側保険会社との示談交渉を被害者本人だけで行うのは難しい

加害者側保険会社との示談交渉を被害者本人だけで行うのは、簡単なことではありません。
こういえる背景には、以下のような理由があります。

まず、相手は示談交渉をいくつもこなしてきた交渉のプロです。プロを相手に、初めて事故に遭った素人同然の被害者が交渉に挑んだところで、歯が立たないのは目に見えています。

また、示談交渉には相手を説得する、納得させる証拠が必要です。「交通事故に遭って辛いから…」「怪我の痛みがしんどいから…」などの感情論は通じません。「そうだった気がする」「私はこう思う」などの記憶や私情に頼るような証言は、交渉のうえで意味をなさないのが実情です。

大事なのは、第三者がみても明らかである証拠を用意することです。この点、被害者からすれば何が証拠となり得るのか、有力な証拠は何なのかといった判断が難しく、相手を納得させるのが難しいといえるでしょう。

保険会社との交渉で揉めるポイント

保険会社との交渉で揉めやすいポイントを捉えておきましょう。
事前にポイントを把握しておくことで、対策を練ることができます。

過失割合で意見が食い違う

過失割合とは、加害者と被害者という表現はあるものの、事故が起こってしまった責任は双方にあるという考えのもと、「●対●」といったかたちで責任度合いを示す割合のことをいいます。

この過失割合に応じて、お互いの損害金を相殺し合うことになるため、自分の過失は少ないに越したことはありません。そのため、両者による食い違いが起こりやすくなります。

示談金額で揉める

実務上、加害者側保険会社が最終的な示談金額を提示してきます。
なるべく自社負担を抑えたい保険会社と、できるだけ受け取れる金額を増やしたい被害者とで最終的な示談金額で揉めるのは決して珍しいことではありません。

治療費の打ち切り、症状固定時期の打診で揉める

治療費などをなるべく少なくしたい保険会社と、きちんと治療を続けたい被害者とで揉めることがあります。
ある程度治療を続けていると、「そろそろ治療費を打ち切ります」「もう症状固定していい時期でしょう」などと加害者側保険会社から言われることがあるので、これに被害者が反論することで揉めがちです。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

結論として、加害者側保険会社との示談交渉でトラブルを避けるためには、弁護士に相談・依頼したほうがいいといえます。
ただし、「なぜ弁護士に依頼したほうがいいのか」、その理由をきちんと理解することが大切です。

ここからは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについてご紹介します。

弁護士基準の適正な金額の示談金をもらえる可能性が高い

弁護士は、交渉の際、弁護士基準を用いて交渉にあたりますが、このことにより適正な示談金をもらえる可能性が高くなります。こう言い切れるのには、次の理由があるからです。

弁護士基準で算定した金額が最も高く、かつ、適正といえる

示談金を算定する基準には、弁護士基準の他にも任意保険会社が内部で決めている基準があります。弁護士が介入しない場合、多くの加害者側保険会社は、この内部基準で算出した示談金を提示してきます。

一方、弁護士基準は“裁判基準”ともいわれ、裁判を前提に過去の裁判例をもとに設けられた指標です。算定してみると、ほとんどの場合で最も高額となるうえに、裁判を前提としていることから「被害者が受け取るべき適正な金額」といえるのです。

弁護士基準を使った交渉に加害者側保険会社が応じてくる可能性が高い

弁護士基準はもちろん一つの基準ですので、請求自体は誰でも可能です。
しかし、素人の被害者が弁護士基準で交渉を持ち掛けたところで、加害者側保険会社は応じてくれないケースがほとんどです。

弁護士が交渉すると、裁判への発展を控えたい保険会社が交渉に応じやすくなるという事情があります。

弁護士基準については、以下のページで詳しく取り上げています。併せてご一読ください。

治療期間の適正化

弁護士は、被害者の症状に見合った適切な治療期間や通院方法などのアドバイスができるうえに、治療費の打ち切りや症状固定を持ち掛けてくる加害者側保険会社に対して有効な治療延長交渉を行うことができます。

治療が長引けば長引くほど、保険会社にとっては治療費や慰謝料がかさむことになるので、治療期間をできるだけ短くしようとしてきます。
こうした保険会社の事情を知り尽くしている弁護士は、保険会社からの申し入れに対しても的確に反論することができます。

※症状固定:これ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態。医師により診断を受ける。

示談までの煩雑な手続きを弁護士が代行できる

示談が成立するまで煩雑な手続きなどを、弁護士が代わりに行ってくれる点も大きなメリットといえます。
例えば、入通院に関する慰謝料の請求や、後遺症が残った際に申請が必要な後遺障害等級認定の手続きなどです。どれも手続きに不備があったりすると、最終的に受け取れる示談金に影響しかねない大事な手続きといえます。

また、症状が残存するなかで行うのは想像以上に苦痛が伴いますし、「これで合っているのか?」と不安になることもあるでしょう。

この点、弁護士は的確な手続きを行える上に、必要に応じて医師に意見書作成の協力を求めるなどプラスαの対応が可能です。何よりも、“弁護士に任せられる”という安心感は代えがたいメリットといえます。

適切な過失割合を主張できる

弁護士は、事故の状況に見合った適切な過失割合を調査し、根拠をもって主張・立証することができます。

過失割合は、事故の責任度合いに応じて当事者双方に課せられるものですが、この割合に応じて示談金の相殺がなされるので慎重に取り決めなければなりません。
加害者側保険会社は、加害者側の立場で、有利な過失割合を主張してくることがあるため、その場合には根拠を持った反論が必要となります。

この点、弁護士は、過去の裁判例や事故実例から正当な過失割合を見出し、資料を提示しながら交渉することが可能です。

加害者側保険会社とのやりとりのストレスがなくなり、治療に専念できる

弁護士に依頼することで加害者側保険会社とのやりとりを任せられるので、ストレスから解放されるうえに、治療に専念できるのもメリットといえます。

怪我や後遺症を抱えるなか、保険会社とのやりとりをすすめることは、想像以上に負担やストレスがかかります。また、基本的に平日のオンタイムにやりとりすることになるので、仕事や家事を併行しながら進めることに負担が伴う場合も少なくありません。

この点、弁護士に依頼すると、保険会社は基本的に被害者に直接連絡できなくなります。すべて代理人である弁護士が引き受けてくれるので、保険会社とのやりとりがなくなり、精神的に楽に過ごせるようになります。加えて、安心して治療に専念できますので、結果的に完治を目指せたり、後遺症が残った場合も適正な慰謝料などを請求できたりする可能性が高くなります。

示談交渉を弁護士に依頼するタイミング

では、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいのでしょうか?
結論として、できるだけ早いに越したことはありません。早ければ早いほど、被害者への適切なアドバイスやサポートなど、“弁護士にできること”が多くなるからです。

交通事故の損害賠償請求上、事故発生から解決までには、ターニングポイントともいえるタイミングがいくつかあります。
以降、このタイミングごとに“弁護士にできること”を紹介していきます。

事故発生

事故発生直後は、初めての事態に気が動転して「何から手をつければいいのか」「どうすべきか」などもわからず、不安があるのは当然です。
このタイミングで弁護士が入ることで、これから起こり得ることなどを見越した解決までの道筋を示してくれるので、安心感を得られるでしょう。

死亡事故の場合

被害者が亡くなるという死亡事故の場合は、特に事故直後から弁護士に依頼したほうがいいケースといえます。
突然家族を失うというショッキングな出来事があったにもかかわらず、加害者側保険会社と事務的なやりとりを進めることはこの上ない苦痛が伴います。

また、死亡事故の慰謝料や損害賠償金は、高額になる場合が多いですが、加害者側保険会社は決して正当とはいえない低額な賠償額を提示してきます。そのため、きちんと見極めたうえで金額交渉をしなくてはなりません。

弁護士に任せれば、事故に関するやりとりで感情を揺さぶられることもなく、正当な損害賠償金を受け取れるよう交渉を進めてもらうことができます。

治療中

“完治”“症状固定”といった診断を受ける前の「治療中の段階」も、弁護士に相談・依頼するタイミングに適しています。
この時点で弁護士からベストな通院方法などのアドバイスを得られれば、十分治療ができる可能性が高まり、その結果、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まるためです。

医師による“完治”“症状固定”の診断は、弁護士であってもなかなか覆すことは難しく、示談交渉の次のステップに進むことを意味します。そうなる前の「治療中」というタイミングで弁護士に依頼するのがおすすめです。

治癒・症状固定

医師から“完治”“症状固定”の診断を受けると、次のように進みます。

完治の場合は、損害賠償金の全体像が見えてくることになるので示談交渉に進みます。
症状固定の場合は、後遺障害部分の損害額請求に向けて、後遺障害等級の認定申請に進行していきます。

このタイミングで弁護士に依頼すると、弁護士基準で算出した金額で交渉を進められたり、症状に見合った等級認定獲得に向け、申請手続きなどを一任できたりします。

示談交渉/調停・裁判

示談交渉中に弁護士が介入すると、弁護士基準を使って慰謝料などを算出できるので、多くのケースで保険会社に対して請求できる損害賠償額を増額させることができます。

また、交渉が決裂し、調停や裁判手続きに移行する場合は特に頼りになるでしょう。被害者に代わって、法的手続きの専門家である弁護士が収集した証拠書類をもとに的確な主張・立証をしてくれます。

ただ、この時点で弁護士に依頼しても、通院が終わり、後遺障害等級の手続きなども完了しているので、「弁護士に依頼した効果」が薄れてしまう可能性もあります。より適切に事案を解決するためにも、治療中や後遺障害認定前といったタイミングでご相談いただくことをおすすめします。

弁護士の費用について

弁護士に依頼するとなると、弁護士費用が気になるところです。

まず、ご加入の任意保険に“弁護士費用特約”がオプションとして付いているか確認してください。もし、付いているようであれば、加入保険会社が上限額(相談料10万円、総額300万円が相場)まで弁護士費用を負担してくれます。つまり、ほとんどのケースで実質被害者の負担金ゼロで弁護士に相談・依頼することが可能なのです。

また、ご自身がオプションを付けていなくても、ご家族の誰かが加入していれば利用できる場合もあります。任意保険だけでなく、地震保険や火災保険に付いている場合もありますので、お手持ちの契約書などを確認し、各保険会社に確認してみましょう。

以下は、弁護士費用特約に特化したページとなっています。特に費用面が気になる方の不安解消につながるかと思いますので、ぜひご覧ください。

保険会社との交渉に関する解決事例

ここで、弁護士法人ALGに実際にご依頼いただいた解決事例をご紹介します。

依頼者は、停車中の追突事故で、いわゆる“むちうち”を受傷した30代の兼業主婦の方です。治療のため仕事を休まざるを得ない状況でしたが、加害者側保険会社による休業に関する補償である「休業損害は長期間認めない」などの発言に不安を覚え、ご相談くださいました。

依頼者は、痛みで夜中に悲鳴をあげるほど症状が辛く、歩行もままならない状態でした。整形外科と整骨院を併用していましたが、主に整骨院への通院がメインとなっていたため、担当弁護士はメイン治療を整形外科に切り替えるようにアドバイスしました。

3ヶ月経った頃、加害者側保険会社は治療費打ち切りを打診してきましたが、弁護士は、医師に必要治療期間を確認するなどして、治療期間を6ヶ月間まで認めさせました。

こうした細かい対応を続けた結果、最終的に後遺障害等級14級を獲得し、示談金310万円を得ることに成功しました。

自身(被害者)が加入している保険会社に示談交渉を依頼する場合

被害者が任意保険に加入しており、被害者にも過失がある案件であれば、示談代行制度を使って保険会社の担当者に示談を代わってもらうことができます。しかし、積極的に利用すべきサービスとは言い切れません。

示談代行制度を利用することで、事故発生から解決までのすべての手続きなどを保険担当者が代行してくれるので、被害者は経済的・精神的ダメージを受けずに過ごせます。
一方で、被害者の保険会社は被害者の方自身で選んだ代理人ではない点が異なります。つまり、「被害者にとって最善の解決」ではなく、「案件の終結」を目的に交渉を進めがちです。とりわけ、加害者と被害者が加入している保険会社が一致している場合には、会社間で調整される可能性も否定できません。

なお、もらい事故など被害者に過失がない場合には、弁護士法72条の非弁行為にあたるため、そもそも示談代行制度を利用できません。

交通事故の示談交渉は弁護士に依頼すべき

交通事故の示談交渉は、“なるべく早いタイミング”で“交通事故に強い”弁護士に依頼すべきです。
依頼するのが早ければ早いほど弁護士にできることが多くなり、最終的に受け取れる損害賠償金増額のチャンスを増やすことができます。

そのためには、交通事故の実績が多い弁護士に依頼するのがおすすめです。経験を積み重ねている弁護士であれば、解決までのポイントを熟知していますし、時には医学論争にまで発展する後遺障害等級認定においても冷静に的確に対応することができます。

重要なのは、「早めに行動を起こすこと」です。まずは、問い合わせをすることから始めてみましょう。

交通事故弁護士 TOPページへ

交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします

0078-6009-3003

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
監修 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates執行役員
保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)
増額しなければ成功報酬は頂きません

交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート

増額しなければ成功報酬は頂きません

弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。

弁護士報酬:成功報酬制

  • 着手金0円
  • 相談料0円
  • 弁護士費用後払い

※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合

※事案によっては対応できないこともあります。

※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。

交通事故弁護士 TOPページへ

その他弁護士依頼に関する記事