交通事故を弁護士に相談するメリット7選!必要性やデメリットも解説
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故に遭い、弁護士に依頼したい!と思っても、弁護士への相談・依頼に不安や疑問を感じてなかなか一歩が出ない方もいらっしゃるはずです。しかし、弁護士に相談・依頼すると、「慰謝料の増額が期待できる」「相手方保険会社とのやりとりをすべて任せられる」などのメリットを得られます。 この記事では、交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットやデメリットなどについて、詳しく解説していきます。
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目次
交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット7選
交通事故で弁護士に相談・依頼する主なメリットは、次のとおりです。
- ① 慰謝料の増額が見込める
- ② 保険会社に主張を受け入れてもらいやすい
- ③ 保険会社とのやりとりを任せられる
- ④ 通院頻度や治療についてアドバイスしてくれる
- ⑤ 適正な後遺障害等級認定を受けやすくなる
- ⑥ 正しい過失割合を主張できる
- ⑦ 適切な休業損害を受け取れる
慰謝料の増額が見込める
弁護士に相談・依頼することで、慰謝料を適切な金額まで増額できる可能性があります。 交通事故では、慰謝料の算定に使われる基準が3種類あります。
| 自賠責基準 | ●加入が義務付けられている自賠責保険における算定基準 ●被害者救済のため、「基本的な対人賠償の確保」を目的とした基準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | ●任意保険会社が独自に用いる、非公開の算定基準 ●自賠責基準より多少高く、弁護士基準に満たない金額になるのが一般的 |
| 弁護士基準 | ●弁護士や裁判所が用いる算定基準 ●過去の判例をもとに設定されており、被害者が本来受け取るべき適正な金額を算出できる |
3つの基準のうち、慰謝料が最も高くなりやすいのは“弁護士基準”です。 しかし、相手方保険会社は、自賠責基準や任意保険基準で算定した低額な慰謝料を主張してくることが多いです。 また、弁護士基準での計算には専門的な知識が必要なので、被害者自身が弁護士基準の慰謝料を請求しても、相手方保険会社が応じることはほとんどありません。 弁護士基準で慰謝料を計算すると、自賠責基準や任意保険基準に比べてどれほど高くなるのか、具体例をみてみましょう。
| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |
|---|---|---|
| 軽傷(むちうち・打撲など) | 38.7万円 | 53万円 |
| 重傷(骨折・脱臼など) | 38.7万円 | 73万円 |
弁護士基準による適切な慰謝料を請求するためには、弁護士に交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士が交渉すれば、慰謝料以外の賠償額も増額する可能性があります。 詳しくは以下のページをご覧ください。
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保険会社に主張を受け入れてもらいやすい
弁護士が交渉することで、相手方保険会社にこちらの主張を認めてもらいやすくなります。 被害者自身で相手方保険会社と交渉しても、主張を受け入れてもらえないケースは多いです。特に「過失割合の修正」や「慰謝料の増額」などは、法的知識や経験が乏しいことを理由に、軽くあしらわれることもあるでしょう。 弁護士による主張が相手方保険会社に受け入れてもらいやすい理由は、以下のとおりです。
<保険会社に主張を受け入れてもらいやすい主な理由>
- 弁護士は法的根拠のある主張ができるため
- 弁護士の主張を拒否し続けると、裁判に発展するおそれがあるため など
弁護士に相談・依頼すれば、ご自身で対応するよりもスムーズに示談交渉を進められるでしょう。
保険会社とのやりとりを任せられる
被害者は、示談が成立するまで相手方保険会社と多くのやりとりをしなければなりません。次のような事情があると、精神的ストレスも大きくなるでしょう。
- 治療、仕事、家事、育児などと両立しながら、保険会社とやりとりしなければならない
- 保険会社の担当者が、専門用語を多用して強引に示談交渉を進めてくる
- 担当者の対応が遅く、なかなか解決に向かわない
- 担当者の心無い言動に傷ついてしまう など
弁護士に依頼することで、示談交渉や各種手続きなど、相手方保険会社とのやりとりをすべて任せることができます。ご自身は怪我の治療に専念でき、仕事や家事、育児とも両立しやすくなるでしょう。 保険会社とのやりとりがなくなるだけで、精神的ストレスは大きく軽減されると期待できます。
通院頻度や治療についてアドバイスしてくれる
弁護士に依頼すれば、通院頻度や治療について、具体的なアドバイスが受けられます。 適切な通院頻度を守らないと、慰謝料が相場より減額されたり、慰謝料の請求自体が認められなかったりするおそれがあります。また、通院頻度や治療内容は、適正な後遺障害等級認定を受けるために重要なポイントです。 はじめて交通事故に遭うと、どのように治療を受けるべきか不安に感じる方も少なくありません。 治療を受ける段階から弁護士に依頼することで、先を見据えたアドバイスが受けられ、適正な賠償金を得られる可能性も高まります。 不安を抱えることなく、安心して治療に専念できるでしょう。 詳しくは、以下のページをご覧ください。
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適正な後遺障害等級認定を受けやすくなる
弁護士であれば、適正な後遺障害等級認定に向けた対策をきちんと行えます。 後遺障害等級が認定されれば、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を新たな損害として請求できるため、賠償金の大幅な増額が期待できるでしょう。 後遺障害等級認定は、申請すれば必ず適正な結果を得られるものではありません。 必要書類の内容に不備や不足があったり、相手方保険会社に対応を任せたりすれば、非該当や本来認定されるべき等級よりも低い等級となるおそれがあります。 弁護士であれば、後遺障害等級認定についてのアドバイスはもちろん、煩雑な申請手続きを円滑かつ適切に行えるため、安心して対応を任せることができます。 後遺障害等級認定の申請方法については、以下のページをご覧ください。
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正しい過失割合を主張できる
過失割合とは、交通事故の当事者(被害者と加害者)の責任度合を数字で表したものです。 過失割合が争点となる事案では、弁護士が法的な観点から根拠を示すことで、適切な過失割合が認められやすくなります。 なお、事故態様によっては被害者にも過失がつく場合があります。被害者の過失割合が大きい場合、過失相殺によって受け取れる損害賠償金が大きく減額されてしまうため注意が必要です。 相手方保険会社が提示する過失割合が適切なのか、被害者自身で見極めるのは困難です。 弁護士であれば、刑事記録などの資料を取り寄せて詳細な事故状況を確認し、過去の判例などに基づいた適切な過失割合を主張できます。 過失割合については、以下のページでさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
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適切な休業損害を受け取れる
休業損害とは、交通事故で怪我を負い、仕事を休んだことで減ってしまった収入に対する補償です。 休業損害は、相手方保険会社と揉めやすい項目の一つといえます。 相手方保険会社は、1日あたりの収入を実際の金額よりも低く見積もったり、休業日の一部を認めなかったりするケースが多いためです。 休業損害の計算方法は複数あるため、事案に応じた適切な方法で計算することが大切です。 弁護士であれば、被害者の職業や仕事上の立場、収入状況など具体的な事情を考慮し、適切な方法で算出した休業損害を請求・交渉できます。 特に、収入状況が特殊だと立証が難しいことも多いですが、弁護士であれば粘り強く交渉できるでしょう。 休業損害の基礎知識については、以下のページをご覧ください。
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交通事故を弁護士に依頼するデメリットはある?
弁護士に依頼するデメリットとしては、「弁護士費用」が第一に考えられます。 弁護士に相談・依頼したくても、費用がどれくらいかかるのか気になり、一歩が踏み出せない方は多いはずです。
デメリットは「費用倒れ」の可能性があること
弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生するのが基本です。 弁護士費用が受け取れる損害賠償金を上回ると、結果的に損をしてしまう「費用倒れ」のリスクが生じます。 弁護士に依頼すれば、賠償金自体は増額する可能性が高いですが、事案によっては弁護士費用が高額になり、費用倒れとなる可能性もあるため注意が必要です。
費用倒れを回避する方法
費用倒れを回避するには、以下の方法を試してみるのが有効です。
- 弁護士費用特約を利用する
- 無料相談でおおよその金額を確認する
弁護士費用特約とは、加入先の保険会社が、上限額まで弁護士費用を負担してくれる特約のことです。 多くの保険会社では、「1事故1名につき300万円(税込)まで」といった上限があるものの、利用すれば弁護士費用の負担を大きく軽減できます。 弁護士費用特約は、被害者が加入する自動車保険だけでなく、「火災保険」や「ご家族名義の保険」に付帯しているものでも使用できる場合があります。利用できるかどうか、保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。 また、法律事務所の無料相談を利用して、費用倒れの可能性があるかどうか事前に確認するのもおすすめです。 弁護士費用特約の詳細は、以下のページをご覧ください。
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交通事故で弁護士に依頼するメリットが特に大きいケース
交通事故で弁護士に依頼するメリットはさまざまですが、特にメリットが大きい4つのケースをご紹介します。弁護士への相談・依頼を迷われている方は、ぜひ参考になさってください。
保険会社から提示された賠償額が適正かわからない
相手方保険会社から提示された賠償額に不安や疑問があれば、合意する前に一度弁護士に相談・依頼した方がいいでしょう。 賠償金の算定方法はいくつかあり、保険会社の提示額が正しいとは限りません。そのため、示談前に弁護士に相談のうえ、弁護士基準で算定してもらい、適正額であるかどうか確かめることが大切です。 受け取れる金額の目安を知りたい方は、以下の「損害賠償計算ツール」もご活用ください。
保険会社から治療費の打ち切りを打診された
相手方保険会社から「治療費の打ち切り」を打診された場合、弁護士は治療期間の延長について交渉できる可能性があります。 治療が長引くと“治療費”や“入通院慰謝料”が高額になるため、一定期間が経つと保険会社から「そろそろ症状固定でどうですか」などと言われることが多いです。 打ち切りを打診されても安易に応じず、弁護士に相談のうえ「治療期間の延長交渉ができないか」確認してみましょう。 なお、治療費が打ち切られた後の費用は自己負担となりますが、交渉次第では相手方に請求できる可能性もあります。 治療費の打ち切りを打診された場合や、すでに打ち切られてしまった場合の対処法などは、以下ページもご参考ください。
後遺症が残った・後遺障害等級に納得がいかない
「事故の怪我で後遺症が残ってしまった」「何らかの後遺症が残りそう」といった場合は、慰謝料の増額が見込まれるため、弁護士に手続きをサポートしてもらうとよいでしょう。 治療段階など、早めのタイミングで弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害等級認定の申請を見据えた具体的なアドバイスやサポートが受けられます。 無事に後遺障害等級が認定されれば、賠償金が大幅に増額する可能性が高いです。 また、等級認定の結果に納得いかない場合は「異議申し立て」を検討しますが、結果を覆すのは容易ではないため、弁護士のサポートを受けるのが得策です。 後遺障害の異議申し立てについては、以下のページをご覧ください。
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示談が長引いている
示談が長引いている場合も、弁護士に相談・依頼すべきといえます。 示談が長引くと、損害賠償請求権の「消滅時効」が完成し、相手方に賠償金を請求できなくなるおそれがあります。 損害賠償請求権の消滅時効は、下表のとおりです。
| 事故の種類 | 時効 |
|---|---|
| 物損事故 | 事故発生日の翌日から3年 |
| 人身事故(後遺障害がない場合) | 事故発生日の翌日から5年 |
| 人身事故(後遺障害がある場合) | 症状固定日の翌日から5年 |
| 死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
| 加害者不明の事故 | 事故発生日の翌日から20年 |
| 自賠責保険への請求 | 傷害:事故発生日の翌日から3年 後遺障害:症状固定日の翌日から3年 死亡:死亡日の翌日から3年 |
詳しくは、以下のページもご覧ください。
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交通事故で弁護士依頼のメリットを最大化するためのポイント
交通事故に強い弁護士に依頼する
弁護士依頼のメリットを最大化するためには、“交通事故に強い弁護士”を選ぶことが重要です。 交通事故に強いかどうかを見極める際は、以下のポイントに注目してみるとよいでしょう。
《交通事故に強い弁護士を選ぶ際に注目すべきポイント》
- 交通事故の示談交渉の経験が豊富
- 医学的知識を兼ね備えている
- 報酬金などの料金体系が明確
- 説明がわかりやすく理解しやすい
- 交渉力に優れている
- 相談時は弁護士が対応してくれる
- 弁護士以外の受付・事務局の対応が優れている など
交通事故の解決実績や口コミなどを参考にするのもおすすめです。 弁護士との相性を確かめたい場合は、無料相談を利用して弁護士と実際にやりとりしてみる方法が有効です。実際に話すことで、弁護士の人柄も知れるため安心でしょう。
早い段階で弁護士に相談する
弁護士への依頼は、早ければ早いほどサポートの幅が広がり、適切な賠償金を受け取れる可能性が高まります。 ただし、事案によっては「治療終了後」に依頼した方がよい場合もあるため、まずは弁護士に相談し、その後の対応や依頼のタイミングを確認することが大切です。 弁護士への相談は、示談が成立する前であればいつでも可能です。示談成立後に内容を覆すことは基本的にできないため、弁護士への相談・依頼は、必ず示談成立前に行ってください。 弁護士に相談・依頼するタイミングの詳細については、以下のページでも解説しています。
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私たち弁護士法人ALGが選ばれる理由
私たち弁護士法人ALGの強みは、以下のような点です。
- 被害者の方のために徹底的に争うことができる
- 医療問題に力を入れており、医学的知見を交通事故にも活かせる可能性がある
- 交通事故を集中的に取り扱っており、専門性の強化に取り組んでいる
- 海外のほか、国内12ヶ所に拠点を構えており、交通事故案件に広く対応できる など
解決事例が豊富なことも、私たちの強みといえます。さまざまなケースに対応してきた実績があるからこそ、示談交渉の代理だけでなく、交通事故全般における幅広いサポートが提供可能です。 次項では、弁護士法人ALGの解決事例をいくつかご紹介します。弁護士への相談を悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。
弁護士の粘り強い交渉の結果、約1200万円増額して示談成立した事例
《事故概要》
依頼者が自転車で走行中、道路左端に停車していた相手方自動車の運転席ドアが突然開いたため、避けられずに衝突・転倒した事案です。依頼者は激しく身体を打ち付け、脳震盪や肋骨骨折などの怪我を負い、約8ヶ月通院した後に症状固定となりました。
《依頼経緯》
相手方保険会社は、耳鳴り症などの後遺症について「後遺障害等級12級相当」を前提とし、約500万円の賠償金を提示してきました。依頼者は提示額が適切かわからず、また増額は可能なのか気になり、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
《争点・結果》
弁護士は、相手方保険会社の提示案や後遺障害診断書などの内容を精査して示談交渉を行いましたが、「慰謝料や逸失利益などの損害額」や「過失割合」が争点となりました。
粘り強い交渉の結果、過失割合は基本割合が適用されましたが、損害額は弁護士基準の満額に近い内容が認定され、約1200万円増額した金額で示談が成立しました。
弁護士の交渉により休業損害が認められ、約200万円で示談が成立した事例
《事故態様》
依頼者の自動車が信号待ちで停車中、後ろから相手方車両にノーブレーキで衝突された事案です。依頼者は首と右肩などに怪我を負い、約9ヶ月通院治療を続けました。
《依頼経緯》
依頼者は個人事業主であり、個人事業主の休業損害の請求をしたいと考え、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
《争点・結果》
示談交渉では、依頼者の収入の公的証明が得られなかったため、休業損害が争点となりました。
しかし、弁護士が提出可能な資料を精査して交渉を重ねたところ、当方の主張が一定の範囲で認められました。資料が不十分にもかかわらず、最終的には慰謝料と休業損害をあわせて約200万円で示談が成立しました。
むちうちなどで治療段階からサポートを行い、後遺障害等級認定(併合14級)と約240万円で示談成立した事例
《依頼経緯》
依頼者ははじめて交通事故に遭われ、事故直後から通院や相手方保険会社の対応に不安を覚えたため、弁護士法人ALGにご相談いただきました。
《争点・結果》
弁護士は今後の通院方法についてアドバイスし、現在通っている整形外科からの転院も勧めました。その後、症状固定に至った段階で「後遺障害等級認定申請」の手続きを行いました。
治療段階からのサポートもあり、残った頚部痛や腰痛などの症状について「後遺障害等級併合14級」が無事認定されました。また、後遺障害慰謝料・逸失利益ともに適切な認定がなされ、総額約240万円で示談が成立しました。
よくある質問
交通事故で加害者側の弁護士が出てきた場合、こちらも弁護士に依頼した方がいいですか?
加害者側に弁護士がついた場合には、被害者側も弁護士に依頼した方がよいでしょう。 なぜなら、一般の方が弁護士と交渉すると不利な条件で示談が成立してしまうおそれがあるからです。 この点、弁護士同士であれば対等な交渉を行うことができるため、適切な損害賠償金を加害者側に請求できるというメリットがあります。 また、加害者側の弁護士次第では、裁判の手続きを進められてしまう可能性があります。そのため、加害者側に弁護士がついた場合には、こちらもできるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
軽症の交通事故でも弁護士に相談するメリットはありますか?
交通事故に遭われた場合は、怪我の程度にかかわらず弁護士へのご相談をご検討ください。 骨折等の怪我でなくても、思わぬ後遺症が残る場合や通院が仕事に影響して収入が減る場合もがあります。適切な賠償を受けるためには、怪我の程度にかかわらず、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士に依頼することで多くのメリットを受けられます。後悔しないためにもまずはご相談ください
ご自身のケースで弁護士に依頼するメリットがあるのかご不安な方も、一度相談してみることをおすすめします。私たち弁護士法人ALGでは、交通事故の知識や経験豊富な弁護士が悩みや不安を丁寧に伺い、アドバイスさせていただきます。 「弁護士に依頼するとどんなメリットがあるのか?」「弁護士費用はいくらか?」「費用倒れの可能性はあるか?」などの疑問がある方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。























