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通院4ヶ月の慰謝料相場はいくら?計算方法や注意点をわかりやすく解説

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故による怪我の治療で4ヶ月通院した場合の慰謝料相場は、使用する算定基準によって異なります。交通事故における慰謝料の算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあり、一般的にもっとも高額になるのが「弁護士基準」です。 弁護士基準で通院4ヶ月の慰謝料を計算した場合、むちうちなどの軽傷で67万円、骨折などの重傷で90万円が相場となります。 この記事では、通院4ヶ月の慰謝料相場や計算方法、慰謝料を適正額で受け取るための注意点などについて、詳しく解説していきます。

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【動画で解説】4ヶ月通院の慰謝料相場例や基準ごとの計算方法について解説

通院期間4ヶ月の慰謝料相場はいくら?

例えば、通院期間4ヶ月・実通院日数50日のケースで計算します。 軽傷(むちうち)の場合自賠責基準だと43万円弁護士基準だと67万円が慰謝料相場となります。 一方、重傷(骨折)の場合自賠責基準だと軽傷と同じく43万円弁護士基準は90万円が相場です。 各基準の計算方法は後ほど解説しますので、まずは金額を比較してみましょう。

怪我の重さ 自賠責基準 弁護士基準
軽傷の場合(むちうちなど) 43万円 67万円
重傷の場合(骨折など) 43万円 90万円

すぐに慰謝料額を知りたいなら計算ツールがおすすめ

慰謝料相場をすぐに知りたい方は、以下の「損害賠償額計算ツール」をご活用ください。

損害賠償額計算ツール

この記事では、主に「通院のみで4ヶ月」のケースを想定していますが、入院を伴うケースでは慰謝料額も変わる可能性があります。 また、後遺症が残りそうで、さらに通院を継続する必要がある場合も、算定額は大きく変わるでしょう。 計算ツールでは、必要事項を入力するだけで慰謝料相場の目安を簡単に算出できます。 ただし、具体的な金額は「怪我の程度」や「個々の事情」も踏まえて決定しますので、詳しく知りたい方は弁護士への相談をおすすめします。

通院4ヶ月の入通院慰謝料の計算方法

【通院期間4ヶ月(120日)・実通院日数50日】のケースで、入通院慰謝料の具体的な計算方法を解説します。自賠責基準と弁護士基準に分けて解説するので、金額を比較してみましょう。

慰謝料を計算するための3つの基準

慰謝料を計算するための基準は3つあり、基準ごとに請求できる金額が大きく異なります。 一般的には、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で高額になります。 自賠責基準は「基本的な対人賠償の確保」を目的としており、弁護士基準と比べると低額になるケースが多いです。 任意保険基準は非公開ですが、自賠責基準と弁護士基準の中間程度と考えてよいでしょう。 3つの算定基準についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

①自賠責基準の場合

自賠責基準では、怪我の程度にかかわらず、入通院慰謝料は1日あたり一律4300円と定められています。具体的な計算式は、「日額4300円×対象日数」です。 対象日数は、「治療期間」と「実通院日数(実際に通院した日数)×2」のうち少ない方を採用します。

【通院4ヶ月(120日)・実通院日数50日の場合】

対象日数:治療期間120日 > 実通院日数50日×2=100日 ➡ 日額4300円×100日=43万円 (※)2020年3月31日以前に発生した事故では、一律4200円を適用します。

治療期間は、怪我が完治または医師から症状固定と診断された日までが対象です。 さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

②弁護士基準の場合

弁護士基準では、【民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)】の慰謝料算定表をもとに、入通院慰謝料を算定します。算定表は【別表Ⅰ(重傷用)】と【別表Ⅱ(軽傷用)】があり、怪我の内容によって使い分けるのが基本です。 横軸に入院期間、縦軸に通院期間をあてはめ、2つの軸が交わる部分が慰謝料の相場となります。

【通院4ヶ月(120日)・実通院日数50日の場合】

  • むちうちなどの軽傷 ➡ 別表Ⅱ
    横軸(A)と縦軸(B)が交わる部分=67万円
  • 骨折などの重傷 ➡ 別表I
    横軸(A)と縦軸(B)が交わる部分=90万円
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 重症の場合【別表Ⅰ】

2つの基準を使用して慰謝料を計算してみると、自賠責基準よりも弁護士基準の方が高額になることが分かります。

後遺症が残った場合は後遺障害慰謝料も請求できる

治療をしても後遺症が残った場合、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」も請求できる可能性があります。 後遺障害慰謝料とは、事故後に後遺症が残ったという精神的苦痛を補償するためのお金です。 後遺障害等級認定の申請を行い、1~14級いずれかの認定を受けた場合に請求できます。 通院期間が4ヶ月だと、「治療期間が短い」と判断され、後遺障害として認められないおそれがあります。4ヶ月経過しても不調が続くときは、今後の改善見込みや通院方法を医師に相談し、治療を継続するのがよいでしょう。 後遺障害等級認定については、以下のページもご覧ください。

通院4ヶ月の慰謝料を適正額で受け取るための注意点

適切な通院頻度を保つ

適切な通院頻度を保つことは、通院4ヶ月の慰謝料を適正額で受け取るために重要です。 医師の指示に従わず、自己判断で通院頻度を減らすと、相手方保険会社から「治療の必要性」を問われやすくなります。 怪我の種類によって適切な通院頻度は異なりますが、交通事故の怪我で多い「むちうち」の場合、週2~3回程度の通院が望ましいといわれています。 仕事や家庭の事情により、どうしても通院が難しい場合は、医師に相談のうえ、通院を継続することが大切です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

完治・症状固定するまで通院する

適正な入通院慰謝料をもらうには、医師に完治または症状固定と診断されるまで通院することが大切です。 入通院慰謝料は、「通院期間」や「通院頻度」をもとに算定されます。治療の途中で通院をやめてしまうと、慰謝料の対象期間が短くなり、受け取れる金額も減ってしまいます。 相手方保険会社から治療費の支払いを打ち切られた場合も、痛みやしびれなどの症状が残っており、かつ医師が治療の必要性を認めているのであれば、通院を続けるのがよいでしょう。

治療費の打ち切りには安易に応じない

相手方保険会社から「治療費を打ち切らせてほしい」などと打診されても、安易に応じないようにしましょう。 通院が長引いてくると、保険会社は支出を抑えるため、治療費の打ち切りを打診するケースが多いです。 しかし、医師が完治または症状固定と判断していない状況で治療をやめてしまうと、適正な慰謝料を受け取れないおそれがあります。 むちうちの治療期間は3ヶ月が目安とされているため、3ヶ月経過したあたりから打ち切りのリスクが高まります。打ち切りを打診されたら、医師に治療継続の必要性を確認したうえで、保険会社に延長交渉することが大切です。 伝え方や交渉方法が分からない場合は、弁護士に相談するのも有効な手段です。 治療費の打ち切りへの対応は、以下のページでも解説しています。

弁護士へ相談する

弁護士へ相談することは、慰謝料を適正額で受け取るために効果的です。 弁護士であれば、慰謝料の算定基準でもっとも高額な「弁護士基準」で請求できるため、慰謝料を含む損害賠償金の増額が期待できます。 弁護士は、適切な通院方法のアドバイスや、治療費打ち切りへの対応も円滑に行えるため、ご自身の精神的負担も軽減されるでしょう。 相手方保険会社とのやり取りや必要な手続きもすべて任せられるため、自分の時間を確保でき、治療にも専念できます。 交通事故の対応に慣れておらず、不安がある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

4ヶ月の通院期間について指摘を受けたものの、弁護士の介入で大幅に損害賠償額を増額できた事例

ご依頼者様は事故で「むちうち(頚椎捻挫および腰椎捻挫)」を負いましたが、相手方保険会社から提示された賠償金額が適正かどうか分からず、弁護士法人ALGに相談されました。 弁護士が確認したところ、提示された慰謝料額は「自賠責基準」で算定されており、約36万円と低額なものでした。 しかし、相手方保険会社は、通院期間が約4ヶ月弱と症状固定までの期間が長くないことや、車の損傷が比較的軽微なことなどから、賠償金の増額に対して消極的でした。 弁護士が「適正な賠償がなされるべき理由」を伝え、粘り強く交渉した結果、入通院慰謝料や休業損害などで大幅な増額に成功し、100万円を超える損害賠償金を獲得することができました。

通院4ヶ月の慰謝料に関するよくある質問

4ヶ月の間にリハビリで通った日は実通院日数に含まれますか?

リハビリで通った日も、基本的に実通院日数に含まれます。 ただし、入通院慰謝料の対象期間は、「通院を開始した日から完治または症状固定した日まで」となります。症状固定日以後は、身体の状態を維持するためのリハビリであっても、基本的に入通院慰謝料の対象にはなりません。 また、リハビリが毎回マッサージばかりだと、症状がかなり改善していると判断され、慰謝料の対象外とされるおそれがあるため注意が必要です。 詳しくは、以下のページをご覧ください。

慰謝料以外に4ヶ月の通院にかかった交通費や付添費なども請求できますか?

通院の際にかかった交通費や付添費なども、慰謝料と併せて請求できます。 他にも、「治療費」「休業損害」「逸失利益」などの請求が可能なため、請求漏れがないよう、領収書などはきちんと保管しておきましょう。 車で通院した場合、駐車場代も請求できる可能性があります。請求時は「駐車場代の領収書」が必要となるため、捨てずに残しておくことが大切です。 電車やバスなどの公共交通機関の運賃、車の利用分(ガソリン代)も通院交通費として認められます。 足を骨折するなどして自力での移動が難しい場合は、タクシー利用が認められる可能性もあるので、相手方保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。 付添費の請求については、以下のページもご覧ください。

通院4ヶ月に対する適正な慰謝料を受け取るには弁護士への依頼をおすすめします。

通院4ヶ月のように治療期間が短い場合、症状も比較的軽いケースが多いです。通院頻度が少なくなり、入通院慰謝料を減額されてしまうこともあるでしょう。 相手方保険会社から治療の必要性を疑われると、慰謝料の減額につながりやすいため注意が必要です。 通院4ヶ月でも適正な「入通院慰謝料」や「後遺障害慰謝料」を受け取るには、医師の指示に従って適切な頻度で通院を続け、自覚症状をきちんと伝えることが大切です。 弁護士であれば、適切な通院方法のアドバイスだけでなく、慰謝料の算定基準でもっとも高額な「弁護士基準」で請求できるため、賠償金の増額が期待できます。 慰謝料の請求でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

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