交通事故で整骨院に通院しても慰謝料は請求できる?注意点などを解説

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
交通事故の怪我を治療するために、整骨院でマッサージなどの施術を受けたいと思われる方は少なくありません。整骨院に通うと慰謝料が半額になるわけではありませんが、通院方法を誤れば、治療費や慰謝料が低額になるおそれがあります。 そこで本記事では、「交通事故における整骨院の通院」に着目し、整骨院に通院した場合の慰謝料請求や注意点などについて、詳しく解説していきます。 整骨院の通院で損をしないためにも、ぜひご参考になさってください。
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目次
交通事故で整骨院・接骨院に通院しても慰謝料請求は可能
交通事故で整骨院に通院した場合でも、病院に通った場合と同様に、治療費や入通院慰謝料(通院による精神的な負担への補償)を請求することができます。 慰謝料は、事故によって怪我を負い、通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償であるため、通院先が病院か整骨院かに関係なく、一定の条件を満たせば請求可能です。 ただし、整骨院や接骨院での施術は、医師免許を持たない柔道整復師や理学療法士によって行われるため、その治療が医学的に必要だったと証明できない場合には、慰謝料が認められない可能性があります。
整骨院で治療するメリットや病院との違い
整骨院で治療を受けるメリットや病院との違いには、次のような点が挙げられます。
メリット
- 経過観察するような慢性期の治療に有効
- 夜遅くまで受診できるところが多く、通院しやすい など
病院との違い
- 医師免許を持たない柔道整復師による治療のため、医療行為を受けられない
- 主な治療方法はマッサージであるため、投薬や検査などは受けられない など
整骨院だけでは適切な治療を受けられない可能性があるため、怪我の治療を行い、適正な賠償金を受け取るには病院への通院が必須です。 しかし、整骨院でのマッサージによって怪我の痛みやしびれが楽になる方は多く、整骨院の方が病院よりも効果を実感しやすい傾向にあります。そのため、病院との違いを理解し、上手に利用することが大切です。
交通事故で整骨院へ通院する場合の4つの注意点
交通事故による怪我の治療で整骨院に通院する場合は、次項にて解説する4つの点に注意する必要があります。注意点をきちんと理解したうえで、整骨院に通いましょう。
整骨院への通院について医師の許可を得る
整骨院へ通院する際は、治療費や慰謝料の請求を認めてもらうためにも、まず医師から許可を得る必要があります。 医師の許可なく整骨院に通うと、相手方保険会社や裁判所から「整骨院での施術は医学的に必要ない」と判断され、治療費や慰謝料を請求できない可能性があります。 そのため、まずは整骨院に通いたいという旨を医師に伝え、通院に対する許可を得ましょう。その際、医師が提携する整骨院を紹介してくれることもあり、整骨院の施術者と連携して治療を進めるケースもあります。 ただし、整骨院への通院に対して好意的に思わない医師もいるため、整骨院へ通いたいと相談しても医師から「整骨院に通う必要はない」と言われてしまうケースもあります。どうしても整骨院に通いたい場合には、病院を変更して別の医師に相談する必要があるでしょう。
整形外科の通院も併用して続ける
医師から許可を得て整骨院に通い始めた後も、月に1回以上は整形外科を受診する必要があります。 症状の経過を定期的に医師に診てもらわないと、「診断書」や「後遺障害診断書」を作成してもらえません。これらの書類は、後遺症が残った場合に行う後遺障害等級認定で特に注視されます。そのため、最低でも月に1回以上は定期的に整形外科を受診するようにしましょう。 また、整骨院ではMRIなどの精密検査ができないため、隠れた怪我を見落としてしまう可能性があります。怪我の発見が遅れれば、その間に怪我が悪化し最悪の場合後遺症が残ってしまうおそれもあります。 治療費や慰謝料を請求する際に重要な証拠となる「診断書」や「後遺障害診断書」を作成できるのは、医師免許を持つ医師だけです。早くから医師の診断を受け、事故直後の怪我の症状や程度を記録しておくことが大切です。
保険が適用される治療かどうかを確認する
整骨院に通院する際は、保険が適用される施術かどうか確認するようにしましょう。 整骨院で行われる施術の中には、保険適用が効かないものもあります。保険適用がない施術を受けて治療費を請求すれば、相手方保険会社や裁判官から「不当に高額な施術を受けている」と判断されかねません。施術費を支払ってもらえないおそれがあるため、注意する必要があります。 なお、整骨院の領収書は、施術費を請求する際に必要となるため、なくさずに保管しておきましょう。
整体院・カイロプラクティックの通院は慎重に
整骨院・整体院・カイロプラクティックは、施術者が有する資格や施術内容などに違いがあるため、通院は慎重に行う必要があります。 たとえば、国家資格を有した施術者であるのは、柔道整復師が勤務する整骨院のみです。 整体院やカイロプラクティックは、無資格で開業できるため、受けた施術に保険は適用されません。 保険の適用がなければ、賠償の対象にならず治療費や入通院慰謝料などが支払われない可能性が高いです。医師の許可があれば認められる可能性はありますが、整骨院と比べると難しいでしょう。
交通事故で整骨院へ通院した場合に起きやすいトラブル
整骨院への通院について、医師の許可を得ていればトラブルが一切ないわけではありません。 医師免許を持たない柔道整復師による施術である以上、次項で説明するトラブルが起きやすいです。
治療費の打ち切りを打診される
治療費の打ち切りとは、相手方保険会社が直接病院に支払っていた治療費を「今後は支払わない」と決定する行為です。 交通事故では、通常、保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」により、被害者は窓口での支払いなしで通院できます。医師による治療であれば特に疑問視されませんが、整骨院のみや整骨院ばかりの通院になると、「漫然治療ではないか」と疑われてしまうおそれがあります。 そのため、病院よりも早々に相手方保険会社から治療費の打ち切りを打診される傾向にあります。また、整骨院の施術費が病院よりも高額になりやすい点も、早期に治療費を打ち切られる理由のひとつであるため、対応には注意が必要です。
後遺障害等級の認定が受けられない
整骨院だけに通院している場合は、「後遺障害診断書」を作成してもらうことができないため、後遺障害等級の認定を受けることができません。 後遺障害等級認定とは、治療後に残った後遺症について、損害保険料率算出機構が審査を行い、等級を認定する手続きです。認定を受けることで、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった賠償金を請求できるようになります。 この申請には、医師が作成した「後遺障害診断書」が必須ですが、整骨院では医師がいないため、診断書を作成することができません。そのため、後遺障害等級認定を受けるには、整形外科などの病院にも通院しておく必要があります。 後遺障害等級認定について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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慰謝料が減額されてしまう
整骨院での治療は、「漫然治療=不必要な治療だ」と判断されやすいため、慰謝料が減額されるおそれがあります。 不必要な治療と判断されれば、整骨院でかかった治療費についても減額主張される可能性があるでしょう。また、整骨院の通院が原因となり後遺障害等級認定を受けられなかった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できず、慰謝料増額が難しくなります。 慰謝料の減額を阻止するには、整骨院の通院について主治医から許可を得て、整骨院の通院中も定期的に病院へ通院するようにしましょう。
交通事故で整骨院に通院した場合の慰謝料の計算方法
整骨院へ通院する必要性が認められれば、病院に通った場合と同じ方法で入通院慰謝料を計算し、請求できます。 なお、入通院慰謝料を計算する基準には以下の3種類があります。
- ①自賠責基準
- ②任意保険基準
- ③弁護士基準
慰謝料の額はこれらの基準で異なり、基本的には、以下の順で高くなります。

自賠責基準 | 自賠責保険による基本的な対人賠償の確保を目的とした基準。被害者側に過失がない事故の場合、慰謝料額は最も低額となる。さらに、入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金には120万円が上限となる。 |
---|---|
任意保険基準 | 任意保険会社が独自に設定する基準で、保険会社により内容が異なる。その内容は非公表であるが、自賠責基準とほぼ同額か多少高い程度で、弁護士基準よりは低額となる傾向がある。 |
弁護士基準 | 交通事故の裁判例をもとに作られた基準。訴訟や弁護士が入って示談交渉する場合等に用いられる。被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額となる。 |
以下のページでは、入通院期間や年収などを入力すると損害賠償金額の目安が分かる計算ツールをご紹介しています。ぜひご参考になさってください。
入通院慰謝料の相場はいくら?
「自賠責基準」と「弁護士基準」の慰謝料相場を以下の表にまとめましたので、ご確認ください。 表の慰謝料額はあくまで目安であり、通院頻度、怪我の症状や程度、治療内容などにより増減する可能性がありますが、自賠責基準よりも弁護士基準の相場の方が、1.5倍ほど高くなっていることが確認できます。 なお、「任意保険基準」は各保険会社により基準が異なるため、ここでは除外しています。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月間 | 8万6000円 | 19万円 |
2ヶ月間 | 17万2000円 | 36万円 |
3ヶ月間 | 25万8000円 | 53万円 |
4ヶ月間 | 34万4000円 | 67万円 |
5ヶ月間 | 43万円 | 79万円 |
6ヶ月間 | 51万6000円 | 89万円 |
※2020年4月1日以降に発生した事故を想定
※自賠責基準では、治療費や入通院慰謝料等の傷害部分は120万円が上限
また、「自賠責基準」の慰謝料相場は一律で、「弁護士基準」の慰謝料相場は怪我の程度によって異なることもわかります。 この違いは、それぞれの慰謝料の計算方法を詳しくみていくとわかりますが、以下のページでも解説していますので会わせてご覧ください。
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治療費など慰謝料以外に請求できる賠償金
整骨院に通院した場合は、入通院慰謝料以外にも以下の賠償金を請求できます。
治療費、通院費
整骨院での治療にかかった費用や整骨院に行くまでにかかった交通費を請求できます。 交通費は、車や電車などの交通手段に応じた計算方法にて算出した額を請求します。 【例】車 → ガソリン代として請求(計算方法:15円/1㎞あたり) など
通院付添費
「被害者が幼児や高齢者」「怪我が重くて歩行困難」などの場合は、通院付添費を請求できます。付添人の交通費も別途請求できますが、通院に付添いが必要と証明しなければなりません。医師から証明を得られるとよいでしょう。
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休業損害
事故による怪我の入通院で仕事ができず収入が減った場合は、休業損害を請求できます。 請求するには、休業損害証明書の作成や源泉徴収票の提出など、根拠資料が必要となります。
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交通事故の損害賠償請求対象となる範囲や計算方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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整骨院治療の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
整骨院治療の際に慰謝料請求を弁護士に相談すると、次のようなメリットを得られます。
- 適切な治療や通院の仕方について、アドバイスをもらえる
- 相手方保険会社との交渉をすべて任せられる
- 後遺障害等級認定に向けた対策を行ってくれ、等級認定を受けやすくなる
- 治療費の打ち切りに対して交渉できる
- 弁護士基準を適用できるため、慰謝料の増額が期待できる
- 主治医とも直接やり取りしてもらえる など
仕事や家事・育児に忙しく、治療のために病院へ行きたくても行く時間がない方が多くいらっしゃいます。そのような方にとって整骨院は、比較的夜遅くまで営業していることから、通いやすい病院といえるでしょう。 「治療費を早々に打ち切られる」など、整骨院治療で生じるリスクはありますが、弁護士であればリスクを回避しながら、早期解決に向けて適切に対応できます。
弁護士費用特約を利用すれば費用が抑えられる
弁護士に依頼する際、費用面に心配があっても、弁護士費用特約を利用すれば費用を抑えられます。 弁護士費用特約とは、「保険会社が定める上限額まで保険会社が弁護士費用を支払ってくれる特約」です。交通事故の場合は、自分が加入している自動車保険や火災保険などに付随している場合があります。 また、家族が加入している保険契約でも利用できるケースがあるため、範囲を広げて確認してみるとよいでしょう。弁護士費用特約があれば、弁護士費用を自分で支払わずに済みます。 弁護士費用特約について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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整骨院での治療がメインだったが、弁護士の介入により後遺障害等級が認められた事例
整骨院への通院がメインだったご依頼者様に関する弁護士法人ALGの解決事例を紹介します。
ご依頼者様は、赤信号で停車中に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、肋骨骨折の怪我を負いました。この怪我に対して、整骨院への通院がメインだったこと、通院1ヶ月で症状固定とされていることから、後遺障害等級が認定されないケースも考えられたものの、担当弁護士は、できる限りを尽くして後遺障害等級認定および示談交渉に臨むこととしました。 整形外科の診断書上からは、後遺障害等級認定に有益な症状に関する充分な記載を得られなかったため、整骨院の施術録等を取り寄せたうえで後遺障害等級認定の申請を行った結果、頚部、腰部、前胸部の神経症状について14級9号の認定を受けることができました。 また、肋骨骨折については等級が獲得できませんでしたが、取り寄せた資料等に基づき加害者側の保険会社を説得した結果、骨折があったという前提で慰謝料を獲得することができました。
交通事故で整骨院に通院した場合の慰謝料の請求は弁護士へご相談ください
整骨院での施術は、怪我の状態によっては、痛みやしびれを和らげたり体を動かしやすくしたりといった効果をもたらしてくれます。しかし、保険会社から整骨院への通院は不必要であると判断されてしまうと、かかった治療費や慰謝料などの賠償が受けられず、お金だけがどんどん出ていくという事態になりかねません。 この点、弁護士にご相談いただければ、適切な整骨院への通院方法をアドバイスしたり、保険会社に整骨院治療の必要性を主張・立証したりすることも可能です。また、弁護士が示談交渉を行う場合には、弁護士基準による増額交渉も行えますので、慰謝料などの賠償金が増額する可能性もあります。 整骨院への通院について、少しでも不安や疑問がある場合は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
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24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


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本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。