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交通事故で6ヶ月通院した際の慰謝料相場はいくら?計算方法は?

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates

交通事故で治療を続け、通院が6ヶ月に達すると「慰謝料はいくらもらえるのか」と不安になる方も多いでしょう。通院期間が6ヶ月と長期になると、むちうちなど軽傷の場合、保険会社から治療費打ち切りを打診されるケースも少なくありません。このようなケースでは、慰謝料の計算方法や治療費打ち切りへの対応を理解しておくのが重要です。 本記事では、6ヶ月通院時の慰謝料目安や請求のポイントを分かりやすく解説します。

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6ヶ月通院した場合の慰謝料相場はいくら?

通院6ヶ月(180日)・実通院日数80日の場合
自賠責基準 弁護士基準
通常の怪我の場合 68万8000円 116万円
むちうちで他覚所見がない場合や軽い怪我の場合 68万8000円 89万円

通院6ヶ月(入院なし、実通院日数80日)の入通院慰謝料の相場は、むちうちなど軽傷なら89万円、骨折など重傷なら116万円が目安です。ただし、この相場は弁護士基準で算出した場合の金額です。

【入通院慰謝料とは】 交通事故による怪我で治療を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償を指します。 【実通院日数とは】 通院期間中に実際に病院へ行った日数のことです。ただし、同じ6ヶ月通院でも、怪我の程度や通院頻度、算定基準(自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準)によって金額は変わります。

交通事故の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

自動計算ツールで通院6ヶ月の慰謝料額をかんたん確認

ご自身のケースで、弁護士基準で算定した場合、入通院慰謝料を含めた損害賠償額はどの程度になるか気になる方は多いです。しかし、算定表の見方が分からない方もいるでしょう。 そこで、自動計算ツールを使えば、簡単な入力だけで弁護士基準による損害賠償額を確認できます。

損害賠償額計算ツール

ただし、実通院日数が少ないと入通院慰謝料が減額する場合のように、具体的な状況によっては、自動計算ツールで確認した損害賠償額と実際の適正金額が大きく異なる可能性があります。より詳しい損害賠償額を知りたいという方は、弁護士への相談をおすすめします。

通院6ヶ月の入通院慰謝料は計算方法により変わる

自賠責基準 自賠責保険が使う基本的な対人賠償を確保するための基準。入通院慰謝料や治療費など傷害部分の保険金について120万円の支払上限額がある。
任意保険基準 各任意保険会社が独自に設定する基準。保険会社により内容が異なり、非公表。
弁護士基準 交通事故事件の裁判例をもとに作られた基準。弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判などにおいて使われる。

入通院慰謝料を算定する際には、主に次の3つの基準が用いられます。
① 自賠責基準
② 任意保険基準
③ 弁護士基準

算定に使用する基準によって慰謝料の額は大きく変わり、一般的には次のような関係になります。

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準

次項より、自賠責基準と弁護士基準の計算方法を詳しく見ていきます。なお、任意保険基準は、算定表が非公開の内部基準のため、ここでは扱いません。

自賠責基準の計算方法

自賠責基準では、怪我の重さに関係なく、1日あたり4300円が適用されます。 対象日数は、「①全治療期間(初診~完治または症状固定まで)」か「②実際の治療日数(実入通院日数)の2倍」のうち、少ない方を採用します。以下の例を使って、入通院慰謝料を算定してみましょう。

(例)むちうちで通院6ヶ月、実通院日数80日、入院なし

①全治療期間6ヶ月=180日 ②実通院日数80日×2=160日 ⇒日数の少ない②を採用 したがって、自賠責基準による入通院慰謝料は、「4300円×160日=68万8000円」となります。 ※新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準の4200円が適用されます。

弁護士基準の計算方法

弁護士基準では、以下の2種類の「算定表」を参考にして慰謝料を計算します。 2種類の表は、怪我の種類等に応じて使い分けます。

  • 骨折、脱臼、他覚所見ありのむちうち等の通常の怪我→「別表Ⅰ」
  • 軽い打撲や捻挫、他覚所見のないむちうち等の怪我→「別表Ⅱ」

算定表の入院期間と通院期間が交差する部分が入通院慰謝料の目安となります。 例えば、骨折で6ヶ月通院した場合(入院なし)の入通院慰謝料は、「別表Ⅰ」を用いて、116万円となります。 他覚所見のないむちうちで、6ヶ月通院した場合(入院なし)の入通院慰謝料は、「別表Ⅱ」を用いて、89万円となります。 他覚所見のないむちうちの場合、慰謝料の目安は、骨折等のケースよりも低額になります。

通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 AB 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286
むちうち等で他覚所見がなく、比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 A’B’ 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

むちうちで通院した場合の慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

通院6ヶ月で症状固定になったら後遺障害慰謝料を請求できる

通院6ヶ月で症状固定と判断された場合、後遺障害認定申請を検討する必要があります。

【症状固定とは】
治療を続けても症状の改善が見込めない状態を指します。この段階で後遺障害に該当すると認定されれば、入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料や逸失利益も請求可能になります。
後遺障害慰謝料は等級によって大きく異なり、重い等級ほど慰謝料額が高くなります。労働能力の喪失が認められれば、将来の収入減少分を補償する逸失利益も請求できます。

後遺障害慰謝料 交通事故で負った怪我が後遺障害として残った精神的苦痛に対する補償
逸失利益 後遺障害によって将来の収入が減少する分の補償

逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

通院6ヶ月の後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級に応じて相場が決まります。 例えば、むちうちで14級と判断された場合、自賠責基準では32万円、弁護士基準では110万円が目安です。12級に上がると、自賠責基準で94万円、弁護士基準では290万円となり、金額差が一段と大きくなります。 弁護士基準は、一般に保険会社の提示額より高額となる傾向があるため、各基準の違いを理解しておくことが重要です。後遺障害慰謝料は、等級認定の結果がそのまま金額に反映されます。適正な等級認定を得るには、早い段階で弁護士へ相談することが望ましいでしょう。

〈別表第1〉日常的な介護を要する後遺障害
等級 自賠責基準※1 弁護士基準
1級 1650万円(1850万円)
2級 1203万円(1373万円)

※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額

〈別表第2〉介護を要さない後遺障害
等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1350万円) 2800万円
2級 998万円(1168万円) 2370万円
3級 861万円(1005万円) 1990万円
4級 737万円 1670万円
5級 618万円 1400万円
6級 512万円 1180万円
7級 419万円 1000万円
8級 331万円 830万円
9級 249万円 690万円
10級 190万円 550万円
11級 136万円 420万円
12級 94万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

※括弧内の金額は被扶養者がいる場合の適用額
※自賠責基準は新基準を反映しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合の慰謝料については、以下の記事をご覧ください。

むちうちで通院6ヶ月後に治療費打ち切りを打診された場合の対処法

むちうちの場合、事故から3~6ヶ月ほど経過すると、保険会社から治療費打ち切りを打診される場合があります。しかし、治療を終えるかどうかを判断するのは医師であり、保険会社ではありません。 治療を中断すると、症状が悪化したり、治療期間が短くなって慰謝料が減額されたり、後遺障害等級認定申請で不利になったりする可能性があります。 ここからは、治療費打ち切りを打診された場合の対処法を解説します。

まだ治療が必要なことを訴える

相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されても、症状が残っていて、担当医が継続治療を必要と判断している場合は、延長交渉を行い、治療期間を確保しましょう。 延長交渉では、以下の点が重要です。

  • 事故直後からの継続的な通院
  • 治療継続の必要性を示す資料の提出

事故直後から担当医へ詳細に自覚症状を伝えて、診断書やカルテに記載してもらい、これらの資料を保険会社に提出しましょう。 ただし、保険会社は交渉のプロであり、主張を聞き入れてもらえないケースも少なくありません。そのようなとき、弁護士であれば、専門知識と経験を活かし、適切な延長交渉が可能です。 治療の打ち切りを打診された場合の対応について、詳しくは以下のページをご覧ください。

病院で治療を受ける

整骨院(接骨院)の施術者は医師ではないため、医療行為は受けられません。そのため、整骨院のみの通院では、保険会社から治療の必要性が認められず、治療費を打ち切られる可能性があります。 こうした事態を回避するには、病院をメインに通院し、医師による診察や治療を受けるのが重要です。そのうえで整骨院の施術を受けたいときは、事前に医師に相談し、補助的な通院としましょう。 整骨院への通院に関する注意事項は、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

適正な頻度で通院する

治療継続の必要性を保険会社に示すためには、担当医の指示に従い、適正な頻度で通院するのが重要です。むちうちの場合、症状や治療内容によって異なりますが、週2~3回、月10回程度が目安です。 通院頻度が適正であれば、保険会社から治療費打ち切りを打診されても「まだ治療が必要」と主張しやすくなります。また、通院状況は後遺障害等級認定申請や慰謝料の算定にも影響します。通院頻度が極端に少ないと、症状が軽いと判断され、慰謝料が減額される可能性があります。 一方、医師の指示に沿った適正な通院を続ければ、後遺障害慰謝料や逸失利益など、入通院慰謝料以外の賠償額にもプラスに働きます。 通院日数が少ない場合の慰謝料については、以下の記事をご覧ください。

通院6ヶ月の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

通院6ヶ月の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

  • 弁護士基準で慰謝料の増額が期待できる
    弁護士基準を適用すれば、保険会社の提示額より慰謝料が増額する可能性があります。
  • 適切な通院頻度のアドバイスを受けられる
    治療費打ち切り防止や後遺障害等級認定申請に有利な通院方法をアドバイスします。
  • 治療費打ち切りへの対応が可能
    治療費打ち切りの打診に対して、医師の診断書をもとに交渉し、治療継続をサポートします。
  • 示談交渉を任せられる
    専門知識を活かし、適正な賠償額を求めて示談を進めます。
  • 後遺障害等級認定申請のサポート
    必要な資料や検査の準備を行い、適切な等級認定をサポートします。

通院6ヶ月後に後遺障害等級認定申請を受け、慰謝料の増額に成功した事例

6ヶ月通院した後、後遺障害等級認定申請を受け、慰謝料の大幅な増額に成功した解決事例をご紹介します。

依頼者は、赤信号を無視した相手方の車に追突され、首などに怪我を負いました。6ヶ月の通院治療後に首の手術を受け、後遺障害等級11級7号の認定を受けました。 しかし、相手方は、事故前からあった首の既往症を理由に、30%の素因減額を主張してきたため、依頼者は納得できず、当事務所に依頼されました。 担当弁護士は交渉を行いましたが、相手方の姿勢は変わらず、裁判に移行しました。裁判では、担当弁護士が相手方の主張や証拠の不十分な部分を指摘し、反論を行いました。その結果、裁判所は素因減額を認めないとの心証を示し、既払分を除き約800万円の賠償金を受け取る内容で和解が成立しました。

通院6ヶ月の慰謝料請求や治療費打ち切りへの対応は弁護士にご相談ください

「事故から6ヶ月」という時期は、保険会社から治療費打ち切りを打診されやすい時期です。この対応次第で、受け取れる損害賠償額が大きく変わる可能性があります。 今後の対応について不安がある場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士なら、適正な賠償金を受け取るための通院の仕方や、保険会社から治療費打ち切りを打診された際の対処法について、適切にアドバイスできます。また、保険会社との窓口を弁護士に一本化できるため、精神的負担を軽減できる点も大きなメリットです。 通院6ヶ月で慰謝料請求される際や、保険会社から治療費打ち切りの提案を受けた際は、お早めにお問い合わせください。

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