介助が必要な依頼者について異議申立ての結果、後遺障害等級2級1号が認められた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 3級3号 | → | 2級1号 | 等級を修正 |
事案の概要
依頼者の事故態様は、一時停止の標識がある丁字路交差点で、直進していた依頼者車両に対し、相手方が前方左右の確認を十分に行わずに交差点へ進入した結果、衝突したというものでした。
依頼者は脳挫傷及び外傷性くも膜下出血等の傷病を負い、相当期間の入通院治療を受けることとなりました。
事前認定の結果、神経系統の機能又は精神の障害が残っているとして、後遺障害等級3級3号の認定を受けていました。
もっとも、依頼者の生活状況について、医師からはほぼ全介助であるとの意見が出ており、日常生活の動作で見守りや介助が必要な状態となっていました。
依頼者や介助を行っている親族としては、実際の生活状況を踏まえた認定を受けたいと思い、専門家の助力の必要性を感じられ、弊所へご依頼くださいました。
埼玉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、後遺障害等級認定の異議申立てを行うにあたり、依頼者の現状の日常生活状況、様々な介助が必要である状況を具体的に伝える必要があると判断し、新たな日常生活状況報告書と依頼者を介護している親族の陳述書を作成して提出しました。
こうした異議申立ての結果、後遺障害等級2級1号の認定を受けました。
その後、担当弁護士は、相手方に対して、賠償額の交渉を行いました。
本件では、過失割合による減額があったものの、後遺障害等級2級1号の認定を理由に、依頼者の将来介護費用や介助に関する費用を加えて交渉した結果、既払い分を除いて、賠償金6000万円を支払ってもらう内容で示談が成立しました。
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