介護親との同居を理由に主婦としての休業損害を増額した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示無し | → | 190万円 | 適正な賠償額を獲得 |
事案の概要
逆突による交通事故で負傷。
約6か月の通院後,後遺障害申請をせずに賠償交渉を行いました。
依頼者は,兼業主婦だったため,休業損害は主婦(家事従事者)としての休業損害を請求しました。
千葉法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
本件事故では,慰謝料と休業損害が主な争点になりました。
相手方の最初の提案では,慰謝料は交渉での早期解決を理由に赤本基準額の80%程度,主婦の休業損害についても,事故の規模や後遺障害が無いことを理由に通院期間の30%程度の休業しか認めず,合計約130万円程度の提案に留まるものでした。
しかし,依頼者は要介護状態の母親と同居しており,毎日のように介護を行っていたのが,本件事故によって介護が満足にできなくなり,人に頼まざるを得なくなった事情がありました。
そのため,依頼者が担っていた家事労働は通常の主婦以上の負担であり,事故による影響は通常以上に大きいものであったことを主張し,介護認定票等を提出して休業損害の増額をするように交渉しました。併せて,慰謝料についてもより赤本基準に近い金額での合意を求めて交渉をしました。
結果として,相手方も休業損害について増額を認めて頂くことができ,最終的な示談金は50万円以上増額した190万円で示談することができました。
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