過失割合で揉めていた事案について、弁護士介入後1ヶ月で10%有利に修正して示談した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
過失割合 | 80:20 相手方:ご依頼者様 |
→ | 90:10 相手方:ご依頼者様 |
有利になるよう修正 |
事案の概要
ご依頼者様が、自働車を運転し、とある施設の駐車場で駐車場から出ようと直進進行していたところ、加害者の車両が右手側の通路から右折進入しようとして、ご依頼者様の車両の左後方に衝突してきたため、ご依頼者様の車両に損傷を受けました。
当初、双方の保険会社同士で過失割合を協議をしていたものの、過失割合が基本的な割合である「80(相手方):20(ご依頼者様)」で話が進みそうであったため、かかる割合で示談してよいのかどうか迷われ、専門家に適正な賠償を受けるべく、弊所に相談されました。
神戸法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
まず、担当弁護士は、加害者側の車両に搭載されていたドライブレコーダー映像を確認しました。 それとともに、ご依頼者様の車両の損傷状況を確認したところ、ご依頼者様の車両の左後方が損傷を受けており、いわゆる出会い頭の衝突ではなく、相手方が遅れて右折進出したのではないかと疑いを持ちました。
その後、担当弁護士は、ドライブレコーダー映像をもとにして、左後方に衝突されたご依頼者様の過失が低いこと、むしろ、直進していることを確認しながら遅れて右折進入した相手方の過失が重大であることを書面にまとめて、相手方保険会社に突き付けました。
結果としては、弁護士介入後わずか1か月で、当初保険会社同士で話をまとめようとしていた「80:20」⇒「90:10」というご依頼者様に有利な過失割合で示談をまとめることができました。
追突事故等ではない出会い頭の事故などでは、いわゆる過失割合が問題となるケースは少なくありません。 その場合、保険会社同士が過失割合の交渉をすることになるのですが、保険会社同士では適正な過失割合ではなく、個々のケースを考慮しない基本的な過失割合で示談をまとめようとすることが少なくありません。
そのため、適切な過失割合での示談なのかどうかを弁護士に相談して検討するべきです。
交通事故の被害を受け、過失割合についてご不安な方は、交通事故案件に精通した弁護士法人ALGの神戸法律事務所の弁護士にぜひご相談下さい。
解決事例をポイント別に見る
- 通勤交通費
- 主夫休損
- 評価損
- 異時共同不法行為
- 治療期間
- 治療・通院
- 慰謝料
- 後遺障害等級認定の取得
- 後遺障害等級
- 主婦休損
- 休業損害
- 後遺障害
- 後遺障害等級の異議申立て
- 逸失利益
- 過失割合
- 賠償金額
- 紛争処理センター
- 死亡事故
- その他
解決事例を部位・症状別に見る
- 耳鳴
- 腰部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 股関節
- 肩部
- 背部
- 首部
- 胸部
- 腰椎
- 視力低下
- 痛み
- 足関節
- 醜状障害
- 靱帯断裂
- 頚椎
- 頚椎捻挫
- 頚部
- 頚部~肩部
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 顔面
- 眼球
- 死亡
- 末梢神経障害
- しびれ
- ふらつき
- めまい
- 上半身
- 上腕
- 切断
- 可動域制限
- 味覚障害
- 外傷性くも膜下出血
- 感覚鈍麻
- 慰謝料
- 指
- 挫傷
- 捻挫
- 撲傷
- 頸椎
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD