交通事故により口腔インプラント治療を受けた方の後遺障害逸失利益と、将来のメンテナンス費用相当分の増額が認められた事例
事案の概要
依頼者は、本件事故により、歯牙欠損を含んだ怪我を負いました。歯についてインプラント治療を受けたものの、こうした治療費が賠償してもらえるのか、将来のメンテナンス費用は考慮されるのかご不安になり、弊所にご依頼されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
一般に、歯牙欠損のケースは、後遺障害等級が認定された場合でも、逸失利益で争いとなることが多いです。たとえ差し歯や入れ歯のような義歯でも、適切な治療が行われれば、労働能力に影響がないと考えられることがあるからです。とりわけインプラントは、こうした義歯より装着感が高く、労働能力への影響を認めさせることが難しいといえます。
担当弁護士は、依頼者の勤務内容等を聴取したところ、歯牙欠損による業務への具体的影響は少なかったので、賠償額の交渉にあたり、裁判例を数多く示して慰謝料等の他の項目で考慮されている点を主張した結果、一部ですが後遺障害逸失利益を認定してもらえました。
また、将来のメンテナンス費用について、医師の意見書を踏まえて具体的に算定して交渉したところ、独立した項目としてのメンテナンス費用は認められませんでしたが、慰謝料について当方主張が最大限受け入れられる形となり、将来のインプラント費用を最低限賄える金額となりました。
弁護士に依頼するメリット
解決事例をポイント別に見る
解決事例を部位・症状別に見る
- 肩部
- 頸椎
- 頚部~肩部
- 頚部
- 頚椎捻挫
- 頚椎
- 醜状障害
- 腰部
- 腰椎
- 首部
- 背部
- TFCC損傷
- 肋骨
- 頭部(眼・耳・鼻・口)
- 痛み
- 死亡
- 挫傷
- 慰謝料
- 感覚鈍麻
- 外傷性くも膜下出血
- 味覚障害
- 可動域制限
- 切断
- 上肢(肩・肘・手・手指)
- 下肢(股・膝・足・足指)
- むちうち
- 骨折
- 脊髄損傷
- 脊柱
- 高次脳機能障害
- 胸腹部臓器
- 精神疾患
- RSD