事故現場をしっかり検分して訴訟に臨んだことにより、判決で当方主張が受け入れられた事例
- 争点:
- 過失割合
- 対応事務所:
- 福岡法律事務所
事案の概要
本件は依頼者車両と相手方車両との接触事故で、物損のみが問題となりました。
しかし、依頼者と相手方の事故態様に関する言い分が全く異なり、過失割合の評価が争いになりました。
依頼者は、相手方の言い分(依頼者の方が過失が大きいという内容)に納得がいかず、専門家による助力の必要性を感じられ、弊所にご相談されました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者から事故態様を聴取し、現地調査を行いました。
相手方の言い分は、依頼者が幅寄せ運転をして接触してきたという内容でした。しかし、現地調査でみた本件事故現場の車幅、実際の道路状況、駐車車両の状況から考えると、相手方車両が依頼者車両の左に進入することは不可能で、依頼者車両が幅寄せなどできない状況でした。
そのため、示談交渉で、相手方の主張する事故態様は不合理であり、過失割合を修正すべきと求めましたが、相手方が考えを変えなかったため、依頼者と協議のうえ、訴訟(裁判)提起をしました。
訴訟では改めて、当方と相手方の主張をぶつけ合う形で審理が進められましたが、徹底的に相手方主張の不合理な点を挙げて争った結果、当方の主張した過失割合が受け入れられる内容で判決を得ることができました。
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