画像所見及びその他医学的所見の収集をした異議申立てにより、後遺障害等級12級6号が認定され、弁護士基準の賠償金を獲得した事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 14級9号 | → | 12級6号 | 適切な等級認定 |
賠償金額 | 提示なし | → | 約860万円 (※14級自賠責保険金分は除く) |
事案の概要
本件は、依頼者が一方通行路を直進して交差点に進入しようとしたところ、相手方車両が交差道路から一時停止規制を無視して右折してきたため衝突されたという事故態様でした。
依頼者は、手関節捻挫、有頭骨骨折、TFCC損傷等の傷病を負い、約6ヶ月間の通院治療を受けることとなりましたが、手関節痛や可動域制限の症状が残存したまま症状固定に至りました。
依頼者は、後遺障害等級認定申請をするにあたり、弁護士のサポートを受けたいとお考えになったとのことで、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、依頼者から治療経過を聴取したところ、より上位の後遺障害等級認定を目指すならばTFCC損傷に基づいて可動域制限が生じている点を立証することが重要だと判断しました。
そこで、TFCC損傷の他覚的所見を確実に得るため、手関節の造影検査の実施をお願いしました。しかし、担当医との相談で、既にMRI画像上明らかにTFCC損傷があるとの診断である点、手関節の造影検査は侵襲性があるため依頼者に身体的負担が生じる点を指摘されたため、依頼者と相談した結果、まずは関節造影検査をせずに後遺障害等級認定申請を行い、依頼者が望むような結果でなかった場合には関節造影検査を受けて異議申立てすることにしました。
後遺障害等級認定申請の結果、画像上、可動域制限の理由となるようなTFCC損傷は認められないとして、後遺障害等級14級9号が認定されました。
そのため、事前の打ち合わせどおり、依頼者に関節造影検査を受けていただくこととし、担当医には医療照会を行って、関節造影検査の結果以外の観点からも、依頼者にTFCC損傷が認められるといえる所見のポイントをご教示いただき、異議申立書を作成しました。
異議申立ての結果、手関節の可動域制限について後遺障害等級12級6号が認定されました。
その後、担当弁護士は後遺障害等級の結果を踏まえて、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方と交渉した結果、ほぼ当方の請求額のとおり、既払い分を除いて約860万円の賠償金を支払ってもらう内容の示談が成立しました。
後遺障害等級認定の異議申立て
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