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自賠責保険金により損害は填補されたと争われた死亡事故事案で、賠償金として約900万円を獲得した事例

被害者の状況(症状):
死亡
争点:
過失割合、逸失利益(家事従事者)
対応事務所:
東京法律事務所
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償額 0円(自賠責保険金2000万円で
損害は填補されているとの回答)
約900万円(自賠責保険金2000万円を除く) 約900万円の増額

事案の概要

本件は、被害者(高齢者、家事従事者)が、自転車を運転して片側2車線の幹線道路を走行していたところ、同方向を直進する相手方車両に衝突されたという事故態様でした。
被害者は頸椎脱臼骨折等の傷害を負い、救急搬送されたものの、お亡くなりになられました。
依頼者は、被害者の相続人であり、相手方から賠償金に関する手紙をもらったものの、どういう内容なのかわからず、専門家に教えてもらおうと思われたことから、弊所にご相談のうえ、ご依頼くださいました。

弁護士法人ALG&Associates

東京法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果

担当弁護士が、相手方の手紙を拝見したところ、自賠責保険から送付されてきた被害者請求による保険金支給の結果に関する書面であり、相手方の賠償金の提示はありませんでした。
担当弁護士は、弁護士基準に照らして賠償額を算出し、相手方との交渉に臨みました。
相手方は、過失割合について被害者:相手方=4:6が相当であり、逸失利益については年金分のみだけで家事従事者としての損害を認めない、そして、自賠責保険金が約2000万円支給されることで損害は填補されており、さらに支払う賠償金はない(=0円)と回答してきました。
担当弁護士は、相手方の頑なな回答内容から示談交渉では進行しないと判断し、依頼者と協議のうえ、訴訟(裁判)を提起しました。
訴訟では、適切な過失割合、被害者の家事従事者としての部分に関する逸失利益を中心に主張・立証を行った結果、裁判所から、本件の過失割合は被害者:相手方=3:7とし、家事従事者分の逸失利益も認められるとの心証が開示されました。
最終的に、自賠責保険から支給された保険金約2000万円とは別に、約900万円を賠償金として支払ってもらう内容の和解が成立しました。 ご家族が交通事故被害に遭われた方へ

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