相手方から突如として訴訟を起こされたものの、相手方の主張を崩す主張・立証を行い、相手方から賠償金を獲得する和解を成立させた事例
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償額 | 約37万円 支払いを求められる | → | 約57万円 | 経済的利益を獲得 |
過失割合 | 未確定 相手方が無過失を主張 | → | 1:9 | 適正な過失割合 |
事案の概要
依頼者は優先道路を直進していたところ、劣後道路を進行してきた相手方車両が衝突してきたという出合い頭の事故態様でした。
依頼者は、専門家の助力の必要性を感じられ、事故後まもなく弊所がご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。
福岡法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動および解決結果
担当弁護士は、先行して物損を解決しようと、相手方に対して物損に関する賠償額の提示をしたところ、相手方から何らの返答がないまま、約37万円の支払いを求める訴訟を起こされました。
担当弁護士からみて、本件は訴訟で解決するほどの事案ではありませんでしたが、相手方は自身の主張が正しいとのこだわりが強く、訴訟で、自車のほうが交差点内に明らかな先入をしていた、依頼者は速度超過をしており、前方不注視があった等と主張してきました。
担当弁護士は、本件事故状況について、依頼者からの聴取やその他資料から丹念に検討を行い、相手方が考える事故態様や安全確認を行ったとの主張の状況と相反する資料を提出する等、主張・立証活動を行いました。
その結果、裁判所から、本件の過失割合について依頼者:相手方=1:9とし、相手方が依頼者に対し、差引約57万円の賠償金を支払う内容(依頼者が約60万円、相手方が約2万6000円の損害賠償請求権を持っており、実質的に相殺する内容)が提案され、和解が成立しました。
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